関内駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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関内駅で刑事事件に強い弁護士が1件見つかりました。
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更新日:

弁護士 福下 博詞(横浜パーク法律事務所)

住所 〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町207関内JSビル8階
最寄駅 関内駅・石川町駅・日本大通り駅から徒歩7分
営業時間

平日:09:30〜19:00

弁護士 福下 博詞
定休日 土曜 日曜 祝日
1件中 1~1件を表示

関内駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

関内駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

多額、多店舗からの万引きについて

相談者(ID:64981)さんからの投稿
40代 女性 初犯です
2月に大型ショッピングモールにて15店舗ほどから総額40万円ほどの万引きをして、車に乗るところでお店の方に声をかけられ逮捕となりました
内縁の夫の迎えで、逮捕当日に帰ることができました

1月の時点でマークされており被害届をだしていたそうです

被害届は1月に1件
2月逮捕の際に2件
合計3件でております
弁済は終了しておりますが、被害届の取り下げはありません

現在は被害店舗様への謝罪と弁済はすべて完了しております

ご相談を伺う限り、悪質な事案と評価され、懲役刑となる可能性はあります。
もっとも、窃盗罪は財産犯であるところ、今回は、被害店舗への弁済(弁償)を済ませているとのことであれば、反省の意思は示され、少なくとも財産的被害は回復されている状況と考えられます。
そのため、前科前歴はないこと、今回のような行為に至った原因や動機、背景事情を踏まえた具体的な再犯防止の対応などを講じることで、執行猶予にとどまる可能性も相応にあると考えます。
弁護士と密にコミュニケーションをとり、具体的な事情を踏まえた弁護方針に基づき対応をされることがよいように考えます。

暴行をしてしまい相手と示談したい

相談者(ID:36109)さんからの投稿
経緯
会社の後輩と酒を飲んでいた時、後輩に肩パンチ(相手の肩を交互に殴る遊び)を持ち掛け後輩にケガをさせてしまった。

殴った回数は約20発。前半は交互に殴っていたが途中から私が一方的に殴ってしまった。ケガの程度は両肩、手の甲に腫れと大きなあざ、診断結果は打撲。「全治〇〇か月」は聞けていないが2週間後にはほぼ治ったと相手と会話で聞いた。

相手のご両親は憤慨しており、慰謝料を要求してきている。私もお支払いしたいと思っている。

相手は現在、心労のため会社を休んでいる。期間としては1か月弱ほど。3月初旬より復帰する予定。

私は懲戒処分となり、降格と異動(県外転勤)となる。

会社からは「これからは当事者同士の示談となり会社は間に入れない。また、相手とあなた(私)で会話させるわけにはいかないのであなたは弁護士を用意するように」と指示を受けた。


上記状況のため、早ければ3月初旬より相手側との示談が開始されます。
進め方、対応についてご相談させて頂きたく、投稿いたしました。

仰られた内容を前提とすると傷害事件にあたります。示談の方針としては相手方から診断書を提出してもらい被害状況を把握し、被害弁償のベースを決めて交渉していくことになるでしょう。示談交渉の代金は、認め事件ですから、着手金20〜30万円報酬金20〜30万円(税抜)あたりが妥当な価格なのではないでしょうか。

盗撮にて在宅捜査中。余罪多数立件の可能性あり。

相談者(ID:65483)さんからの投稿
性的姿態等撮影罪未遂にて罪に問われています。

初犯になります。

連行された同日に本件以外にも2件の盗撮行為も押収された携帯電話から発覚済みです。

その他、同種余罪も1〜2年の間に約120件ほどあり、こちらも押収された携帯電話か
ら特定されております。
内訳はスカート内盗撮が約90件くらい、電車内盗撮や後ろ姿の盗撮が約30件くらいだと思います。

中には場所が特定できるものもかなりあると思います。

 性的姿態等撮影罪未遂に加え、その他の盗撮行為が発覚している状況を考慮すると、今後の対応について十分な検討をする必要があるかと存じます。初犯であったとしても、今回のように大量の盗撮行為が特定されている場合、裁判所は社会的影響や再犯可能性を考え、厳しい判断を下す可能性があります。また、被害者に対する被害賠償の賠償責任も大きくなります。
 ただし、裁判の結果は、証拠や防御戦略によって大きく影響されます。本件においては、罪の認識と反省の姿勢を示し、再犯を防ぐための具体的な計画を提示することが重要かと存じます。また、示談交渉を進めることが刑の軽減につながる可能性があります。
 豊富な経験を持つ弁護士の助けを借りることで、最善の結果を目指すことが可能となります。弁護士はあなたの具体的な状況を理解した上で、防御戦略を立て、法廷であなたを代表して主張します。
 経験豊富な弁護士に相談し、状況に応じた最善の法的対策を講じることをお勧めいたします。

暴行罪で、警察立ち会いで謝罪し和解したが、取り下げて被害届を出すと言われた。

相談者(ID:34594)さんからの投稿
1週間ほど前に、仕事中に取引相手と口論になりカッとなり相手の胸ぐらをつかんだ。
警察を呼ばれ、警察が来たが謝罪をすれば被害届を出さないと相手は言っていると警察に言われ、謝罪した。
相手は、会社の上司にも謝罪して欲しいと言って来た。
上司が謝罪に行った際に、相手から書類を渡されたと言われ、前言を撤回し被害届を出す旨を伝えて来た文面をもらった。

状況や経緯次第ですが、相手の胸ぐらをつかんだのみで相手に傷害結果が生じていないのであれば刑事事件としても軽微事件として扱われる可能性が高く、あなたに同様の前科前歴がないのであればたとえ被害届を出されたとしても不送致又は起訴猶予になる可能性が高いといえます。
もっとも、謝罪の姿勢は示し続けるべきです。また、警察に対処を任せるのに不安が残るのであれば弁護士を通じて被害弁償金を支払う意思があることを伝え、示談の申し入れを行う方が良いでしょう。

コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の不正受給容疑にて、実刑を避けたいです

相談者(ID:37021)さんからの投稿
コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の不正受給容疑にて、ガサ入れが入り、同日に任意同行にて聴取されました。およそ420万が私の口座に入金されております。経緯は私自身がお金に困窮している最中、日頃からお金を借りていた金貸しの方から、免許証と通帳の写メを送ってくれれば、お金が用だてられると言われ、当座のお金に困っていた私は言われるがままに上記行動をしてしまいました。ただ、その時はコロナ関連の給付金などの認識は全く有りませんでした。後日にその金貸しから、労働局から電話が来るかもだから、このように答えておいてということと、250万くらい入金されるからそのうち190万弱を金貸し宛に振り込んでと言われ、私は金貸しとの関係性もあり、言われるがままに対応しました。尚、金貸しへの返金は振込にて記録が残っています。これらの経緯は既に上記の任意同行時に取調べを受け、発言致しました。そして、今は労働局に返金をしたい意思があると伝えたく、3/1に労働局へ訪問し事情説明済み、そして警察からは3/11の週にて担当警察署にて、また話を聞かせて欲しいと言われております。

仰られる事情が事実であり、申請役にすぎず返金も可能ということであれば実刑を避けることができる可能性は高いです。素直に取り調べに応じ、紹介役についても惜しみなく捜査機関に情報提供することが重要でしょう。もっとも、取り調べ等でその経緯や自己の役割について捜査機関に誤解されないように供述を行うためには、弁護士と打ち合わせした上で望むのがベストと言えます。
- 回答日:2024年03月04日

旦那との口論旦那からの暴力 

相談者(ID:35865)さんからの投稿
泥酔の旦那のお迎えの途中に口論になり、車の走行中に暴力を振られ、危ないと思い急ブレーキをかけて、少ししたら旦那が降りて行ったタイミングで、鍵を閉めて、妊婦との事もあり110番通報しました。 そこから旦那は逮捕され、今取り調べ野里状況です。今後子供も居る事ですし、仕事もあるので、釈放してほしいです。

家庭内の問題であり、軽微な暴行事件で、被害者である配偶者が処罰意思がない場合、逮捕は一時的なものである可能性があります。いずれかに選任された弁護士が環境調整の上で警察に陳述書等の資料を提出すればよりその可能性が高まるといえます。
もっとも、相当回数の通報歴があり、警察が人身の危険があると判断するような場合は別です。いずれにせよ、早期釈放のためにはいずれかに代理人が選任され釈放に向けた活動を早期に行うことが重要です。
- 回答日:2024年02月28日

痴漢してしまいました。

相談者(ID:53868)さんからの投稿
先程のことですが、夜行バスで痴漢を行ってしまい、それがバレてしまいました。回数は3回ほどです。被害者の方がかなり怒っています。

痴漢行為の謝罪、さらには、被害者の方に精神的な苦痛を与えたことについて少しでも慰謝できるよういくばくかの金銭を提案し、示談を行うことがよいように考えます。

その際、ご相談者様本人が被害者に謝罪するとの対応もありますが、痴漢行為の当事者でもあり、被害者本人からすれば直接接触すること自体、精神的苦痛を与えかねず、被害者本人が拒否する可能性もあります。
また、当事者間でのやりとりとなりますと、被害感情を直接受けることになり、示談金についての協議にも影響を与える可能性があります。
そのため、弁護士に示談交渉を依頼するとの対応がよいように考えます。

ご相談者様も「すごく反省しております」とのことですが、示談協議を行う中で、被害者本人が応じるようであれば直接の謝罪の場を設けることも考えられ、また、直接の謝罪には応じないということであれば、謝罪文を作成し、弁護士を介して被害者本人に渡し、謝罪の意思を伝えるとの対応もあり得るところです。

ご相談者様のご事情等を踏まえ、まずはお近くの弁護士に相談し、今後の対応を協議をされることがよいように考えます。
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