関内駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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更新日:
【警察から連絡のあった方へ】

弁護士 金井 啓(小笹勝弘法律事務所)

住所 〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町2-19弁護士ビル6階
最寄駅 馬車道駅 日本大通り駅
営業時間

平日:10:00〜17:00

初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
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1件中 1~1件を表示

関内駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

関内駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

デリヘル業者より不同意性交罪として警察に相談を進められてしまう

相談者(ID:36359)さんからの投稿
ことの経緯としては先日ラブホテルにてデリヘルを呼び遊びました。
事が終わった後に業者からデリヘル嬢が泣いて出てきたため連絡をしてほしい
しかしなら着信に気づいてなかったたため放置ということになってしまい。
警察に相談をしたとのことでした。
その結果を聞いてからしばらく後に最寄りの警察署より連絡があり事情をお伺いしたいため
出向いて欲しいとのことで、その際は逮捕ではないとのことでしたので出頭をして
こちらとしての経緯を話ました。

供述調書には私からも決して無理強いして本番行為を行ってはいない。同意を求め本番行為を行ったことを記載してもらい
その他撮影も金銭で行った撮影したデータの全削除を指示され(嬢本人からの希望だと思われる)を受け警察官の前にて全て削除は行いました。
その日はそれで終わったのですが、その後店側より私の情報提供をしてほしい旨が
店側から連絡があったとのことで伝えてもいいのかの連絡が警察よりありました。
私としては私の情報についての提供は断り連絡があるのでしたら店側から直接連絡をしてほしいと伝えてもらいました。

仰られる内容が事実であれば同意に基づく性行為ですから、店に対してもキャストに対しても損害賠償を行う必要はありません。相手方にも証拠はないでしょうから、毅然とした対応を行うべきでしょう。ご自身で対応するのが不安であれば弁護士に対応を一任することが推奨されます。
安永法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月28日
ありがとうごさいます。
追加で恐縮なのですが
事件化ということにはなってないので慰謝料等の支払い義務は無いのでは無いかと思いますが、被害者側の女性がこの状況で依頼をした弁護士が受任する見込みはありますでしょうか?
逮捕や在宅起訴にならなくても民事をかけるのは可能と聞きました。
女性というより店側がするようにけしかけたような場合は次の手がそういうこともあるのかなと考えております。
相談者(ID:36359)からの返信
- 返信日:2024年02月28日
(ご返信)被害女性が同意がなかったと主張するのであれば、相談を受けた弁護士が受任する可能性はあるでしょうね。
安永法律事務所からの返信
- 返信日:2024年02月29日

万引き後日逮捕について

相談者(ID:111622)さんからの投稿
ドラッグストアで万引きをしてしまいました。
中身だけ取って箱をそのまま店の違う場所に隠して他の商品をPayPayで支払いしました
捕まる可能性は高いでしょうか?
3日前とかの話です

ご相談の件についてお答えします。
1発覚・特定の可能性
空箱が店内で発見されれば、店舗は在庫との照合で被害日時を絞り込み、防犯カメラ映像を確認したうえで被害届を提出するのが通常の流れです。同じ機会にPayPayで決済していれば、捜査機関から決済事業者への照会により名義人を特定することは難しくありません。被害届が提出され捜査が行われた場合、身元の特定に至る可能性は高いとお考えください。
2後日逮捕の可能性
もっとも、初犯で被害額が少額の万引き事案では、逮捕(身柄拘束)ではなく在宅での取調べとして処理されることが多いのが実情です。ただし、警察からの呼出しに応じない場合などは、逮捕のリスクが高まります。
3今後の対応
発覚を待つのではなく、早期に被害弁償に向けて動くことをお勧めします。その際、ご自身で直接店舗に出向くことは慎重に判断してください。チェーン店では万引きについて示談に応じず警察に通報する運用をとる店舗も多く、かえって事態が急展開するおそれがあります。
弁護士に依頼し、弁護士を通じて店舗への謝罪・被害弁償・示談交渉を行うのが、リスクを抑えつつ事件化や起訴を回避する可能性を高める最も確実な方法です。時間の経過とともに取り得る選択肢は狭まりますので、早急に弁護士へご相談ください。
- 回答日:2026年08月07日
その後3回程度お店に伺ってみたのですが声はかけられませんでした。
ですが不安で精神的にきついです。
弁護士に相談した方がよろしいでしょうか?
あと、警察から連絡くるとしたらいつになるでしょうか?
相談者(ID:111622)からの返信
- 返信日:2026年08月11日
その後の状況、承知しました。
店舗で声をかけられなかったことは、被害が発覚していない、あるいは捜査が進んでいないことを意味するものではありません。捜査は水面下で進むのが通常であり、店舗側が個別に声をかけることはまずありません。
警察から連絡が来るとすれば、いつになるかは事案によって大きく異なり、数週間のこともあれば数か月後のこともあります。こればかりは外部からは分かりません。
不安が続いてお辛いのであれば、この場でのやり取りには限界がありますので、お近くの法律事務所の面談相談をご利用ください。弁護士が正式に受任すれば、店舗への被害弁償の交渉など具体的に動くことが可能になります。
弁護士 金井 啓(小笹勝弘法律事務所)からの返信
- 返信日:2026年08月12日

多額、多店舗からの万引きについて

相談者(ID:64981)さんからの投稿
40代 女性 初犯です
2月に大型ショッピングモールにて15店舗ほどから総額40万円ほどの万引きをして、車に乗るところでお店の方に声をかけられ逮捕となりました
内縁の夫の迎えで、逮捕当日に帰ることができました

1月の時点でマークされており被害届をだしていたそうです

被害届は1月に1件
2月逮捕の際に2件
合計3件でております
弁済は終了しておりますが、被害届の取り下げはありません

現在は被害店舗様への謝罪と弁済はすべて完了しております

ご相談を伺う限り、悪質な事案と評価され、懲役刑となる可能性はあります。
もっとも、窃盗罪は財産犯であるところ、今回は、被害店舗への弁済(弁償)を済ませているとのことであれば、反省の意思は示され、少なくとも財産的被害は回復されている状況と考えられます。
そのため、前科前歴はないこと、今回のような行為に至った原因や動機、背景事情を踏まえた具体的な再犯防止の対応などを講じることで、執行猶予にとどまる可能性も相応にあると考えます。
弁護士と密にコミュニケーションをとり、具体的な事情を踏まえた弁護方針に基づき対応をされることがよいように考えます。
- 回答日:2025年05月08日

コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の不正受給容疑にて、実刑を避けたいです

相談者(ID:37021)さんからの投稿
コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の不正受給容疑にて、ガサ入れが入り、同日に任意同行にて聴取されました。およそ420万が私の口座に入金されております。経緯は私自身がお金に困窮している最中、日頃からお金を借りていた金貸しの方から、免許証と通帳の写メを送ってくれれば、お金が用だてられると言われ、当座のお金に困っていた私は言われるがままに上記行動をしてしまいました。ただ、その時はコロナ関連の給付金などの認識は全く有りませんでした。後日にその金貸しから、労働局から電話が来るかもだから、このように答えておいてということと、250万くらい入金されるからそのうち190万弱を金貸し宛に振り込んでと言われ、私は金貸しとの関係性もあり、言われるがままに対応しました。尚、金貸しへの返金は振込にて記録が残っています。これらの経緯は既に上記の任意同行時に取調べを受け、発言致しました。そして、今は労働局に返金をしたい意思があると伝えたく、3/1に労働局へ訪問し事情説明済み、そして警察からは3/11の週にて担当警察署にて、また話を聞かせて欲しいと言われております。

仰られる事情が事実であり、申請役にすぎず返金も可能ということであれば実刑を避けることができる可能性は高いです。素直に取り調べに応じ、紹介役についても惜しみなく捜査機関に情報提供することが重要でしょう。もっとも、取り調べ等でその経緯や自己の役割について捜査機関に誤解されないように供述を行うためには、弁護士と打ち合わせした上で望むのがベストと言えます。
安永法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月04日

暴行罪で、警察立ち会いで謝罪し和解したが、取り下げて被害届を出すと言われた。

相談者(ID:34594)さんからの投稿
1週間ほど前に、仕事中に取引相手と口論になりカッとなり相手の胸ぐらをつかんだ。
警察を呼ばれ、警察が来たが謝罪をすれば被害届を出さないと相手は言っていると警察に言われ、謝罪した。
相手は、会社の上司にも謝罪して欲しいと言って来た。
上司が謝罪に行った際に、相手から書類を渡されたと言われ、前言を撤回し被害届を出す旨を伝えて来た文面をもらった。

状況や経緯次第ですが、相手の胸ぐらをつかんだのみで相手に傷害結果が生じていないのであれば刑事事件としても軽微事件として扱われる可能性が高く、あなたに同様の前科前歴がないのであればたとえ被害届を出されたとしても不送致又は起訴猶予になる可能性が高いといえます。
もっとも、謝罪の姿勢は示し続けるべきです。また、警察に対処を任せるのに不安が残るのであれば弁護士を通じて被害弁償金を支払う意思があることを伝え、示談の申し入れを行う方が良いでしょう。
- 回答日:2024年02月28日

子供が大人から暴行を受ける被害にあった(被害者側です)

相談者(ID:36544)さんからの投稿
被害者:息子8歳小学2年生。
加害者:スイミングスクールのコーチ(バイト)19歳学生。

2024/2/26月PM4:35頃、加害者からスイミングスクール内で被害を受けた。「いい加減にしろ」と敵意をむき出しにして、両手で首を絞められた。
PM6:50頃、被害者である息子本人から、父親である私が帰宅後に相談してきたため、スイミングスクールに電話。
事実確認の上で加害者が認めたため、加害者と上司が自宅へ訪問。
話し合いの結果、本人に反省の態度がなく(上司に頭を押さえつけられ謝罪)解散。

PM9:21頃に最寄りの警察署に相談。警察官2名が自宅へ訪問し、息子の話を聞いたり写真を撮影。
翌日、整形外科にて受診。「頸部圧座損傷14日間の加療」と診断される。

スクール内には防犯カメラの設置がなく、周囲の大人たちの目撃情報は今の所無い。過去にも頭を叩かれたなど、日常的に暴力を振るっていたため、精神的なダメージも負っている。

刑事事件としては傷害事件になる可能性が高いです。児童に対する傷害事件ですし、余罪もあるということですから証言を集めれば立件される可能性は相当程度あるといえますが、相手に累犯前科がない限りは執行猶予になる可能性が高いでしょう。
一方、民事上の損害賠償請求ですが、傷害結果は14日間の加療ということですから、精神的な後遺症が残らない限りは請求できる額は数十万円にとどまる可能性が高いです。
なお、示談に持ち込めば裁判の相場よりも高い額の被害弁償金を合意することができますが、相手方に刑事罰を与えることとのトレードオフの関係にあるといえます。
何を優先するかによって対応は変わるといえます。具体的な判断は弁護士と相談しながら決めていくのがベストでしょうね。
- 回答日:2024年02月28日
ありがとうございました。
実際に弁護士の先生に相談したところ、民事の方については管理責任者の会社方も責任が問えるとの事。
刑事事件の方は現在、警察が動いてる途中のため未確定ですが、恐らく少年審判の可能性が高いため、ほぼほぼ無傷になってしまうでしょう。との事。
示談交渉にならなかったら、会社に責任を負わせます。会話の録音もあるので、少しだけ有利だとは思います。
相談者(ID:36544)からの返信
- 返信日:2024年03月15日

万引きをしてしまい相談にのってほしい

相談者(ID:36354)さんからの投稿
去年の11月に従業員である私がテスターを2つ盗み、今月の18日4つテスターを盗み、18日の週のどれかに合計8つ?盗みました。その他にもくじを9枚めくったり、会社のメールに書き込んだりと。なのでどうなるのか知りたいです。

あなたの行なった行為は窃盗、横領又は業務上横領のいずれかにあたります。仮に警察に被害届が出されていれば罰金刑や公判請求される可能性があります。
仮にあなたが被害弁償を行う意思と資力があり、相手方にこれに応じる意思があれば示談において宥恕文言等を入れることで不起訴処分となる可能性あります。
家族に知られたくない場合は、あらかじめ連絡先を警察に教えておけば、自分以外に事実を知らされる可能性は低いといえます。
- 回答日:2024年02月28日
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