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[駅名]の刑事事件に強い弁護士一覧

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更新日:

【大阪支店|関西エリア即日接見!】代表弁護士 中川 浩秀(東京スタートアップ法律事務所)

住所 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-13-22 御堂筋フロントタワー1F
最寄駅 ・JR東西線 北新地駅 徒歩3分・大阪メトロ谷町線 東梅田駅 徒歩6分・JR 大阪駅 徒歩10分 ◆梅田・堺・高槻に支店あり◆
営業時間

平日:06:30〜20:00

土曜:06:30〜19:00

日曜:06:30〜19:00

祝日:06:30〜19:00

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営業時間外
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弁護士の強み加害者専用窓口】元検事在籍!対応実績1000以上!≪大阪府内に梅田・堺・高槻の3拠点あり≫◆不同意わいせつ痴漢盗撮のぞき児童買春など◆不起訴・示談・早期釈放の実績多数!前科回避は逮捕後72時間の対応が重要
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1件中 1~1件を表示
大阪駅の刑事弁護士が回答した解決事例
不同意性交等罪(レイプ・強姦)・不同意わいせつ罪
30代|男性
【執行猶予判決】不同意性交事件において執行猶予判決
大阪駅の刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:52566)さんからの投稿
昨日、女子高生を盗撮していたところを別の一般女性の方に取り押さえられ、警察で取調べを受けました。
初犯ですが、その日で計5件発覚しまして、余罪もまだまだあります。
携帯を押収されたので、解析されれば過去に消したものも出てくると思います。
正直やったことに対しての罰は受けるつもりです。
ですが、懲役刑だけは避けたいです。厳しいでしょうか。

被害者との示談ができるかどうかにもよりますが、仮にできたとしても複数件あり常習性があるとなると略式手続きによる罰金ではなく、正式裁判となる可能性はあります。裁判となっても、初犯であれば基本的には執行猶予判決が見込まれますが、それも避けたいということでしょうか。
女子高生が被害者ということになると、親御さんが交渉にでてきますし、示談に応じていただけない可能性もあります。
なかなかシビアですが、被害弁償に加え、再犯しないようカウンセリングを受けるなど、できる限りの情状事実を積み重ねることが必要かと思います。
- 回答日:2024年10月03日
過去にした余罪のかなりあるのですが、それが明るみになっても執行猶予付きになるのでしょうか...
正直、初犯でも色々調べたら実刑の可能性が高そうだなと思ったのですが、弁護士に依頼することである程度減刑をのぞめるのでしょうか...
相談者(ID:52566)からの返信
- 返信日:2024年10月03日
余罪はあくまで余罪であり、場所や被害者の特定は困難でしょうし、捜査の手間を考えて明確な被害以外は立件もしないと思います。立件しない余罪は罰を与えないのがルールになっています。
実際、盗撮が携帯から大量に見つかった被疑者を扱いましたが、明らかに住居侵入などがわかる事例以外は捜査対象にはなりませんでした。

今回、1日で複数件あることや、余罪が多数あることは、不起訴は難しいことには繋がりますが、いきなり実刑ということまでは意味しないと思います。
辻村幸宏法律事務所からの返信
- 返信日:2024年10月03日
相談者(ID:35147)さんからの投稿
先日、車で知人とドライブをしていました。私は運転をしていたのですが、知人が後ろでタバコとは違う物で煙を吹かしていました。大麻と断定できないのですが、仮に大麻だった場合、副流煙で受動喫煙になり、逮捕されないか不安です。

大麻は基本的に使用そのものを罰する規定はなく、所持していない状況で副流煙を吸ったところで罰されることはありません。

そもそも大麻の所持が疑われる状況でなければ逮捕にはならないと思います。

また、仮に疑いをかけられて体内から検出されるようなことになっても、ご言い分をきちんと言われれば大丈夫かと思います。
- 回答日:2024年02月19日
相談者(ID:30591)さんからの投稿
1ヶ月ほど前に出会い系サイトの○○という女性の書き込みにメールして、会ってお金で一度きりの関係を、持ちました。
年明けの入院中、警察からスマホに連絡があって、そのサイトで会った「○○は業者で事件なんよ」「話聞かせて欲しい」「お仕事されとるだろうし再来週の休みにでも」「サイトのそのやりとりあったら消さんとおいといてよ」と言われ、退院したら連絡する事になりました。「協力してほしいんじゃ」とも言ってたとも思います。サイト内の記録は残ってませんでしたが、スマホのメールに○○から送られてきたものは残ってる状況で昨日退院、警察にはまだ連絡していません。

相手が18歳未満でない場合、買春側が罰されることはありません。
あくまで参考人扱いではないかと思います。
心配なさることはないかと思います。
- 回答日:2024年01月10日
ありがとうございました。安心しました。
興味本位とはいえ、これをきっかけに心を改めたいと思います。
相談者(ID:30591)からの返信
- 返信日:2024年01月11日
相談者(ID:32006)さんからの投稿
私は大学生です。
私は、往復460円のバス代を払いたくないが為にバスの定期(紙で運転手に見せるだけ)を偽造して乗車していました。
先日、大学の停留所で運転手に偽造定期だということが目視で発覚してしまいました。
バスの運営所の人からは、後のことは大学に処分して貰うと言い、私と大学との話し合いになりました。
そして、事情聴取を大学の職員2人に取られ、そこでは正直に経緯と事実を話しました。
職員の方からは「幸い警察に通報とかはしないと思います」と言われました。
今は、学長に提出する報告書を記入して提出する日を待つという状況です。

バス運営会社が学生であるあなたの身を思って大学との話にしてくれていること、大学側もその前提で事情聴取をしていることも踏まえると、しっかり反省して、それなりの弁償をされれば、おそらくバス会社は被害届は出さず、したがって刑事事件にはならないものと思います。
- 回答日:2024年01月28日
相談者(ID:52615)さんからの投稿
19歳女4日前にエレベーターでスカートの中を盗撮されました。犯人は動画は残っておらず盗撮未遂でした。加害者は弁護士をたたてきて私は裁判は面倒くさいので示談で解決しようと思ってます。が、相手の弁護士の方が加害者が示談金が
5万と言ってると言われ流石に少ないと思いました。加害者は26歳であまりお金を持っていないみたいですと相手の弁護士の方に言われました。どすればよいですか。

弁護士の高山竜嗣と申します。

盗撮案件では、ご相談者さまの事案ように、加害者側から示談を持ちかけてくることはよくあります。
そして、示談金額は事案によって異なりますが、一般的に5万円は安すぎると思います。

相手は逮捕されているのでしょうか?
であれば、弁護士は国選弁護人の可能性がありますね。加害者は、示談を成立させて不起訴に持ち込もうと考えているのだと思います。
金額は交渉可能ですが、あまり粘ると、相手に前科や余罪がなかった場合、そこまで示談に固執しないとして、交渉を向こうから打ち切ってくる可能性もあります。

いずれにせよ、示談交渉を多く扱っている弁護士に相談してみることをお勧めします。
相談者(ID:20285)さんからの投稿
私は男性です。
先日、飲みの席で女性から抱きつく、いきなりキスをする等の行為を受けました。抵抗はしましたが場の空気もありきつく抵抗出来ませんでした。
これで3回目だったので相談を決意しました。
相手を訴える事は可能でしょうか?
また、示談で解決したいのですが可能でしょうか?
よろしくお願いします。

男女逆であればまた違うのでしょうけども、現実問題として、警察が被害届を受けてくれるかは警察や担当者の理解次第だと思われます。繰り返し同じ加害者から同じ被害に遭われているのであれば受付られるかもしれません。

ただ、一度刑事に進めると後戻りしづらいかもしれませんし、加害者被害者という関係が鮮明になり、相手との関係が必要以上に難しくなる可能性もあります。また、相手方が加害意識がない可能性もありますので、まずはこちらが性被害だと認識している、嫌がっている、ということを伝え、注意喚起して反省を促すことを先行させて交渉する方がスムーズに進むようにも思います。

刑事事件として被害届をする前に、民事事件として入り、相手の反応に誠意が見られない場合に刑事事件に進めてはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年10月10日
ご回答大変ありがとうございます。

民事事件としてというのは直接弁護士さんから相手側に接触して話を進めるという事で相違ないでしょうか?
ちなみにこの件は海外で起きた内容です。
相手も日本人ですがかなり状況は特殊かもしれません。
過去、駐在員から被害を受けた海外派遣員が慰謝料の請求をし、示談したとの記事を見ました。
それに近い件ではないかと思い相談しました。

大変為になりました。ありがとうございます。
相談者(ID:20285)からの返信
- 返信日:2023年10月11日
相談者(ID:50779)さんからの投稿
8月の半ばに盗撮被害にあいました。
盗撮自体は失敗したそうですが自分でスカートの中にスマホを入れられた瞬間を見てしまい
トラウマでエスカレーターや階段を使えなくなりまた仕事の制服がキュロットなのですが仕事する時も思い出してしまい精神的にダメージがかなりあります。
被害届は当日に出しました。
慰謝料請求を可能であればしたいです

弁護士の高山と申します。
大変な被害に遭いましたね。精神的なショックは大きいかと思いますが、ゆっくりこころと体を休めてください。

慰謝料請求ですが、相手方の不法行為によって精神的損害を負ったのですから、請求すること自体は当然可能です。
ただ、慰謝料の請求には一定の証明が必要ですので、相談者さまが被った精神的苦痛の証明として、例えば医師の診断書などがあるとよいでしょう。また、仕事に影響が出ているようですので、それを証明する書類も用意しておいてください。

また、被害届を出し、加害者が逮捕されているのであれば、刑事弁護人がついている可能性があります。その場合、刑事弁護人から示談したいという連絡が来ることもあります。

まずは無料相談等で弁護士に相談することをお勧めします。
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