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万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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相談者(ID:15110)さんからの投稿
投稿日:2023年07月30日
食料品店で700円程度のお菓子を万引きしました。警察の取り調べを受けてその日の内に帰宅しました。
過去に3度万引きで捕まっており、恐らく不起訴処分になっています。
検察庁では次は罰せられると言われました。
現在心療内科に通っているので勾留・逮捕・懲役は避けたいです。
過去に3度万引きで捕まっており、恐らく不起訴処分になっています。
検察庁では次は罰せられると言われました。
現在心療内科に通っているので勾留・逮捕・懲役は避けたいです。
お問い合わせありがとうございます。
私選弁護を依頼され、被害店舗としっかり示談書を取り交わして示談されることをお勧めいたします。それが今回の刑事処分を軽くすることのできる最善の方法だと思います。
私選弁護の依頼をご検討されていましたら、恐れ入りますが、リンクより当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
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- 回答日:2023年07月31日
ご回答頂きありがとうございます。
被害届は既に出されているのですが今からでも間に合うのでしょうか。
被害届は既に出されているのですが今からでも間に合うのでしょうか。
相談者(ID:15110)からの返信
- 返信日:2023年08月02日
ご返信ありがとうございます。
被害届が出されているのであれば、捜査が開始されている可能性が高いので、むしろ、急いで依頼された方がよろしいかと思います。示談については、相手のある話で、民事上の責任になりますので、いつなら間に合うという概念自体がそもそもございません。示談成立の効果は、できるだけ早くできた方が大きくなるのが一般的ですので、今より早くするということはできないでしょうから、今が一番大きいということになろうかと思います。
よろしくご検討ください。
被害届が出されているのであれば、捜査が開始されている可能性が高いので、むしろ、急いで依頼された方がよろしいかと思います。示談については、相手のある話で、民事上の責任になりますので、いつなら間に合うという概念自体がそもそもございません。示談成立の効果は、できるだけ早くできた方が大きくなるのが一般的ですので、今より早くするということはできないでしょうから、今が一番大きいということになろうかと思います。
よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所【処分軽減を望むなら】【埼玉】からの返信
- 返信日:2023年08月06日
相談者(ID:08280)さんからの投稿
投稿日:2023年04月08日
宝塚の人気公演のチケットお譲り頂く予定でした。SNSにチケット探していること伝えてチケット2枚お譲り頂く事になりチケット代金振り込みました。チケット代金振り込みたと連絡しても返事がなく再度送り返事がきまして公演1週間前にチケットが届くため届いたら連絡します。と返事がきましたが公演5日前になっても何も連絡なく週末になるためチケット確認の連絡しましたが返事すぐなく翌日に来た返事が出張でチケット受け取れないから返金させてほしいと連絡がきました。口座を教えるのが嫌なため現金書留にしてほしいことご依頼していますが対応 していただけず。同様な手口でわたしと同じ被害にあわれたかた二名いらっしゃいます。私に連絡が来る2日前にたの方にお一人のかたに連絡しています。その方にも連絡がなくチケット届かないと何回も連絡してお返事来ています。
出張いつ終わるか確認しましたら20日と言われましたが仕事のトラブルで延びるかもと連絡きました。
出張いつ終わるか確認しましたら20日と言われましたが仕事のトラブルで延びるかもと連絡きました。
お問い合わせありがとうございます。
金銭債務ということですので、返金に関する特別な約束があったわけでないのであれば、ご自宅に持参して返金するよう求められるのが原則です。もっとも、そのようなことを求めるのは現実的ではないと思います。
現金書留に拠る返金を求められるかどうかは、原則的に相手がそれに応じるかどうか次第です。住所を教えるリスクも、口座番号を教えるリスクも、さほど変わらないものと思いますので、何を優先すべきかでご判断されればよろしいかと思います。
また、相手方の主張に拠れば、直ちに詐欺として判断することは困難ですので、警察にご相談されても、時間だけを費やすこととなり、本質的な解決に至る可能性はあまり高くないように思われます。個別の対応がどうなるかは管轄警察署の業務の繁閑にもよるでしょうから、確実なことをお知りになりたいのであれば、直接警察署にお問い合わせください。
本件のような無用のトラブルを未然に防ぐためにも、公式の再販システム等を利用されることをお勧めいたします。
金銭債務ということですので、返金に関する特別な約束があったわけでないのであれば、ご自宅に持参して返金するよう求められるのが原則です。もっとも、そのようなことを求めるのは現実的ではないと思います。
現金書留に拠る返金を求められるかどうかは、原則的に相手がそれに応じるかどうか次第です。住所を教えるリスクも、口座番号を教えるリスクも、さほど変わらないものと思いますので、何を優先すべきかでご判断されればよろしいかと思います。
また、相手方の主張に拠れば、直ちに詐欺として判断することは困難ですので、警察にご相談されても、時間だけを費やすこととなり、本質的な解決に至る可能性はあまり高くないように思われます。個別の対応がどうなるかは管轄警察署の業務の繁閑にもよるでしょうから、確実なことをお知りになりたいのであれば、直接警察署にお問い合わせください。
本件のような無用のトラブルを未然に防ぐためにも、公式の再販システム等を利用されることをお勧めいたします。
- 回答日:2023年04月11日
相談者(ID:30805)さんからの投稿
投稿日:2024年01月11日
旦那がメルカリを利用してバッグを販売してます。
普通のトートバッグと思ったのにブランド品だと言われました。税関の人が2回くらい買収して破棄したことがあるみたいです。その後最近一箱バッグ中国から来て、今日の朝警察と税関の人がいっぱい来て、室内のバッグ全部回収されました。私と旦那の携帯も全部回収されました。
そのバッグが高額売れるじゃなくて、すごく安い値段で売れました。現在メルカリ引き取り用の現金カード全て没收されました。
旦那がどこかへ連れて行くかわからなくてすごく心配です。
普通のトートバッグと思ったのにブランド品だと言われました。税関の人が2回くらい買収して破棄したことがあるみたいです。その後最近一箱バッグ中国から来て、今日の朝警察と税関の人がいっぱい来て、室内のバッグ全部回収されました。私と旦那の携帯も全部回収されました。
そのバッグが高額売れるじゃなくて、すごく安い値段で売れました。現在メルカリ引き取り用の現金カード全て没收されました。
旦那がどこかへ連れて行くかわからなくてすごく心配です。
ご回答いたします。
記載の内容からは犯罪が成立するかどうか定かではありませんが、捜査機関が家宅捜索にまで及んでいるということは、相応の嫌疑があったから来たものと思います。
ご主人が逮捕されたのであれば、刑事処分を回避したり、処分を受けるとしてもその処分を軽減したりしたい場合は、私選弁護を依頼されることをお勧めします。
捜査の状況や嫌疑の具体的内容、件数などによって、弁護士費用は変動します。
弁護士をお探しでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討ください。
記載の内容からは犯罪が成立するかどうか定かではありませんが、捜査機関が家宅捜索にまで及んでいるということは、相応の嫌疑があったから来たものと思います。
ご主人が逮捕されたのであれば、刑事処分を回避したり、処分を受けるとしてもその処分を軽減したりしたい場合は、私選弁護を依頼されることをお勧めします。
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- 回答日:2024年01月12日
相談者(ID:04955)さんからの投稿
投稿日:2023年01月28日
高3の息子が同じクラスの同級生にキス、胸を触る等の強制わいせつ事件を起こした事から昨年12月から1ヶ月の停学、卒業までの出席停止処分を受けました。調書を取るために警察から呼び出しがあった際、突然警察官より同じ学校の同級生から9月の文化祭の時に学校でお尻を触られた、時期は不明ですがスカートをめくられたとそれぞれ違う人から相談が2件来ていると言われました。その2人も同じクラスで、尚かつ強制わいせつをしてしまった女の子と友達です。息子は触った件についてはだいぶ思い出せず時間がかかる中あれこれ警察官に言われる中触ったと認め、紙にやった事を書かされたそうです。息子は狭い通路ですれ違う時にお尻に触れたと言っています。スカートの件は心当たりがないと答えたそうです。触った現場が文化祭で学校である事から、学校に連絡しなければならないと言われました。学校でそれぞれ現場検証をする為との事でした。このまま卒業と思っていた矢先、そんな事から追加の処分となり、退学になってしまわないか毎日不安で仕方がありません。
お問い合わせありがとうございます。
現状どの程度警察の取り調べが進んでいるか定かではありませんが、以下の点について認識されておくとよろしいと思います。
1)お子様が刑罰法令に違反したとして法律上の処分を受けるリスクがある。
2)被害申告をしている生徒の親から損害賠償請求を受けるリスクがある。
3)退学処分になるかどうかは学校の校則に拠ることとなる。
一番気にされている点は3)だと思いますが、法令上は、性行不良で改善の見込がないと認められる場合、又は学校の秩序を乱した場合は、退学処分ができることとなっています。この処分は、学校側に裁量がありますので、1)、2)の結論も影響しないとは言えません。
また、1)、2)につきましては、いずれか片方だけが生じる場合もあれば、両方が生じる場合もあります。したがって、1)が生じなくても2)だけ生じるということもあり得ます。
1)について搔い摘んで一般論としてご回答しますが、少年であっても必要があれば逮捕される可能性はあります。少年事件は、更正と教育を目的としているため、手続の流れが成人とは異なりますが、警察や検察の取り調べで嫌疑があると判断されれば、原則家庭裁判所に事件が送致され、さらに調査を受けることとなります。その調査の結果によっては、鑑別所へ収容されることもあります。そして、最終的な処分は少年審判へ委ねられることとなります。
これとは別に、2)民事上の責任を負う可能性もございます。仮にその被害申告をしている女子生徒が精神的苦痛を負ったのであれば、その精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)請求を受ける可能性があるということになります。
これらのリスクについて備えたり、また息子さんの言い分に沿った主張をしたりする必要もあると思います。弁護士にこれらを依頼することをご検討されているようでしたら、個別にお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討くださいませ。
現状どの程度警察の取り調べが進んでいるか定かではありませんが、以下の点について認識されておくとよろしいと思います。
1)お子様が刑罰法令に違反したとして法律上の処分を受けるリスクがある。
2)被害申告をしている生徒の親から損害賠償請求を受けるリスクがある。
3)退学処分になるかどうかは学校の校則に拠ることとなる。
一番気にされている点は3)だと思いますが、法令上は、性行不良で改善の見込がないと認められる場合、又は学校の秩序を乱した場合は、退学処分ができることとなっています。この処分は、学校側に裁量がありますので、1)、2)の結論も影響しないとは言えません。
また、1)、2)につきましては、いずれか片方だけが生じる場合もあれば、両方が生じる場合もあります。したがって、1)が生じなくても2)だけ生じるということもあり得ます。
1)について搔い摘んで一般論としてご回答しますが、少年であっても必要があれば逮捕される可能性はあります。少年事件は、更正と教育を目的としているため、手続の流れが成人とは異なりますが、警察や検察の取り調べで嫌疑があると判断されれば、原則家庭裁判所に事件が送致され、さらに調査を受けることとなります。その調査の結果によっては、鑑別所へ収容されることもあります。そして、最終的な処分は少年審判へ委ねられることとなります。
これとは別に、2)民事上の責任を負う可能性もございます。仮にその被害申告をしている女子生徒が精神的苦痛を負ったのであれば、その精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)請求を受ける可能性があるということになります。
これらのリスクについて備えたり、また息子さんの言い分に沿った主張をしたりする必要もあると思います。弁護士にこれらを依頼することをご検討されているようでしたら、個別にお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討くださいませ。
- 回答日:2023年01月31日
丁寧な回答ありがとうございました。
強制わいせつの件は、勘違いしても仕方ない状況はあったこと、文化祭でのことは、友達同士で余罪をつくりあげる口裏の可能性もあり、そのような事実はないことを主張します。今まで問題を起こしたこともないですし退学という話になりましたら合理性に欠ける不当な処分ではないかと主張したいと考えています。
状況や時期次第で、ご連絡致させていただければと思います。
本当にありがとうございました。
強制わいせつの件は、勘違いしても仕方ない状況はあったこと、文化祭でのことは、友達同士で余罪をつくりあげる口裏の可能性もあり、そのような事実はないことを主張します。今まで問題を起こしたこともないですし退学という話になりましたら合理性に欠ける不当な処分ではないかと主張したいと考えています。
状況や時期次第で、ご連絡致させていただければと思います。
本当にありがとうございました。
相談者(ID:04955)からの返信
- 返信日:2023年02月02日
相談者(ID:14696)さんからの投稿
投稿日:2023年08月11日
お金に困っていたのも有り、知人から銀行口座を貸すとお金になると言われ、法律違反だと思いつつ、口座を3口座貸してしまいました。
全て知人を通してだったので相手の身分や連絡先も何も知らないまま貸してしまいました。
その後何回か会いましたが、お小遣い程度の金銭を受け取りました。
それから3ヶ月後くらいに突然貸した銀行3社から内容証明郵便が届き、全取引停止通知でした。口座凍結になっているかは分かりません。もし口座凍結名義人リストに載っていたら、リストは警察が作るので、その時点で既に私が口座を不正利用したことが情報として残っていることになります。
もし、事件になっていたら突然の逮捕になるのではないかと思っています。
全て知人を通してだったので相手の身分や連絡先も何も知らないまま貸してしまいました。
その後何回か会いましたが、お小遣い程度の金銭を受け取りました。
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もし、事件になっていたら突然の逮捕になるのではないかと思っています。
お問い合わせありがとうございます。
捜査中の事案であれば、その状況を具に確認する方法はないものと思います。したがって、捜査の結果、逮捕する必要があると裁判所が判断すれば、ある日警察が逮捕状を持ってやって来ることになります。
逮捕されたときに迅速かつ積極的な刑事弁護をご希望であれば、予め私選弁護を依頼されておくことをお勧めします。なお、私選弁護を依頼された場合は、費用はご自身のご負担となります。
よろしくご検討ください。
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逮捕されたときに迅速かつ積極的な刑事弁護をご希望であれば、予め私選弁護を依頼されておくことをお勧めします。なお、私選弁護を依頼された場合は、費用はご自身のご負担となります。
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- 回答日:2023年08月15日
相談者(ID:14728)さんからの投稿
投稿日:2023年07月22日
以前、新大久保に行った際に韓国アイドルのサインボールを大量に販売している方がおり、本物だと思い、コレクションとして何個か購入しました。
時期が経ち、必要無くなったため、メルカリで購入額よりも5000円程プラスして合計7点販売し、取引が完了。
そしてその商品は偽物だとして、購入者ではない第三者がSNSで拡散し、弁護士を雇って各事務所に報告。サインボールなので本物か偽物か鑑定できません。逮捕してもらうと私のメルカリの購入ページをスクショしているのを発見。
怖くなり、本当に偽物だとしたらまずいと思い、
メルカリの問い合わせで偽物を販売してしまった可能性があるので、購入者に返金お願いしたいと今問い合わせ中です。
私は逮捕されちゃうのでしょうか?
怖くて怖くてたまりません。
確かに今思うとサインボールなんてその人が書けば本物と言えるのに、転売してまった自分が馬鹿です。
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そしてその商品は偽物だとして、購入者ではない第三者がSNSで拡散し、弁護士を雇って各事務所に報告。サインボールなので本物か偽物か鑑定できません。逮捕してもらうと私のメルカリの購入ページをスクショしているのを発見。
怖くなり、本当に偽物だとしたらまずいと思い、
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私は逮捕されちゃうのでしょうか?
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確かに今思うとサインボールなんてその人が書けば本物と言えるのに、転売してまった自分が馬鹿です。
お問い合わせありがとうございます。
警察の捜査権限は絶大ですので、犯罪を関知し、捜査する必要があると判断すれば、警察は、メルカリの運営元に登録情報の照会をするなどして、貴方にたどり着くことはできるでしょう。
サインを本物と信じて転売されたとのことですので、それが客観的にも裏付けられるような事実関係が確認できれば罪に問われる可能性は低くなるでしょうが、合理的に考えて偽物であることを知り得たと判断されるような事実関係が裏付けれれば詐欺罪に問われる可能性もあるでしょう。
いずれにせよ、インターネット上で質問をしてどのような回答を得られたとしても、貴方の個別の事情を具に検討しているわけではないので、貴方が逮捕される可能性に変わりはありません。
今できることは、運営元に事情を説明して、被害の早期回復を図ることです。回復が図られれば、逮捕されるリスクは下がると思います。
それでも運営元が協力してくれるとは限りませんので、返金が叶わず、刑事事件化されることもあるかもしれません。そうしたときに、逮捕を回避したり、実刑を回避したりと、刑事処分が軽くなるような弁護活動をお望みでしたら、お手伝いすることは可能です。
そのときは、リンクより個別にお問い合わせいただけば幸いです。
よろしくご検討ください。
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サインを本物と信じて転売されたとのことですので、それが客観的にも裏付けられるような事実関係が確認できれば罪に問われる可能性は低くなるでしょうが、合理的に考えて偽物であることを知り得たと判断されるような事実関係が裏付けれれば詐欺罪に問われる可能性もあるでしょう。
いずれにせよ、インターネット上で質問をしてどのような回答を得られたとしても、貴方の個別の事情を具に検討しているわけではないので、貴方が逮捕される可能性に変わりはありません。
今できることは、運営元に事情を説明して、被害の早期回復を図ることです。回復が図られれば、逮捕されるリスクは下がると思います。
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- 回答日:2023年07月24日
相談者(ID:15232)さんからの投稿
投稿日:2023年08月21日
元交際相手の医師を傷害と脅迫罪で刑事告訴し、受理されました。
相手との間には子どもが産まれましたが、胎児認知こそされているものの向こうは会う気もなく養育費も算定表通りしか払わないと言っています。
これに納得がいかないので、刑事告訴しました。刑事の後に民事も考えています。
今後、相手への取り調べと送検がされる予定だそうです。起訴は難しいと刑事に言われました。
在宅事件になるので実名報道もされず、逃げ得なのは許せません。そこで不起訴処分になっても開示請求し、医師会や勤務先の病院に処分を訴える予定です。もしくは示談を持ちかけられた時にこちらの要求(養育費の増額、面会交流を行うなど)を通したいと思っています。
どのような交渉を行えばよいでしょうか。こちらの脅迫にならないかと不安です。
相手との間には子どもが産まれましたが、胎児認知こそされているものの向こうは会う気もなく養育費も算定表通りしか払わないと言っています。
これに納得がいかないので、刑事告訴しました。刑事の後に民事も考えています。
今後、相手への取り調べと送検がされる予定だそうです。起訴は難しいと刑事に言われました。
在宅事件になるので実名報道もされず、逃げ得なのは許せません。そこで不起訴処分になっても開示請求し、医師会や勤務先の病院に処分を訴える予定です。もしくは示談を持ちかけられた時にこちらの要求(養育費の増額、面会交流を行うなど)を通したいと思っています。
どのような交渉を行えばよいでしょうか。こちらの脅迫にならないかと不安です。
お問い合わせありがとうございます。
医師免許に係る処分については、医師会に裁量がありますので、貴方は処分権者ではありません。なお、仮に貴方が医師会にご事情を申し出られたとしても、本件事案で医師会が医師免許を取り消すような判断をすることは考えづらいです。
また、申出の仕方しだいでは、貴方が名誉棄損、脅迫、恐喝罪に問われる可能性がありますので、みだりにご自身で対応されることはあまり賢明とは言えないと思います。
どのような交渉をするかは相手方の出方次第ですのでここでは割愛しますが、少なくとも第三者に交渉を依頼すれば貴方が犯罪行為に問われることはありません。
原則的に、犯罪該当リスクを低減するには、第三者である弁護士等に民事事件として依頼するのがベストです。
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医師免許に係る処分については、医師会に裁量がありますので、貴方は処分権者ではありません。なお、仮に貴方が医師会にご事情を申し出られたとしても、本件事案で医師会が医師免許を取り消すような判断をすることは考えづらいです。
また、申出の仕方しだいでは、貴方が名誉棄損、脅迫、恐喝罪に問われる可能性がありますので、みだりにご自身で対応されることはあまり賢明とは言えないと思います。
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原則的に、犯罪該当リスクを低減するには、第三者である弁護士等に民事事件として依頼するのがベストです。
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- 回答日:2023年08月21日