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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:02575)さんからの投稿
投稿日:2022年08月24日
初めて相談します。
私(更生支援コーディネーター・社会福祉士)の親友からの相談です。
親戚が、8月9日に無銭飲食をし、警察署に逮捕され、親友の親戚あてに「身元引受人になってくれないか」と連絡があったそう。親友の親戚は、事件を理由に関わりを拒否しています。
親友も、親戚同様に身元引受は拒否の意向ですが、以前に関わったことのある親戚であり、今後の動向が気になるとのことです。
もし、今後、裁判などがある場合には、親友の代わりに私に傍聴を依頼をしています。
今後の検察の拘留から裁判・傍聴の日程などを確認する方法や弁護士さん等との関わりについて、また、私や親友として、当人に何か関わることができるのかどうかご教授ください。
私(更生支援コーディネーター・社会福祉士)の親友からの相談です。
親戚が、8月9日に無銭飲食をし、警察署に逮捕され、親友の親戚あてに「身元引受人になってくれないか」と連絡があったそう。親友の親戚は、事件を理由に関わりを拒否しています。
親友も、親戚同様に身元引受は拒否の意向ですが、以前に関わったことのある親戚であり、今後の動向が気になるとのことです。
もし、今後、裁判などがある場合には、親友の代わりに私に傍聴を依頼をしています。
今後の検察の拘留から裁判・傍聴の日程などを確認する方法や弁護士さん等との関わりについて、また、私や親友として、当人に何か関わることができるのかどうかご教授ください。
ご質問ありがとうございます。
親友の親戚様(分かりやすく「Aさん」と置き換えます。)は、身元引受人を拒否されているとのことで、逮捕された当事者及びその弁護人からすると、事件との関係では、無関係の第三者という位置づけになるとか存じます。
そうすると、弁護人がAさんからの問い合わせに対して回答する可能性はほとんどないとか存じます(例外的に被疑者本人が承諾をすれば回答することはあります。)。仮に、私がその弁護人だとしても回答はしません。
検察の勾留日程は裁判の日程、処分の状況などは全て個人情報になりますので、検察庁が回答することも通常はございません。
裁判の日程は、その日になれば公表されますが、事前に裁判所に確認することはできません。
したがって、結論から申し上げれば、弁護人に問い合わせをしてみて、被疑者本人が承諾をした場合に限って現状等の確認をすることはできますが、それ以外の場合には中々関わりをもつのは難しいかと存じます。
参考になりましたら幸いです。
親友の親戚様(分かりやすく「Aさん」と置き換えます。)は、身元引受人を拒否されているとのことで、逮捕された当事者及びその弁護人からすると、事件との関係では、無関係の第三者という位置づけになるとか存じます。
そうすると、弁護人がAさんからの問い合わせに対して回答する可能性はほとんどないとか存じます(例外的に被疑者本人が承諾をすれば回答することはあります。)。仮に、私がその弁護人だとしても回答はしません。
検察の勾留日程は裁判の日程、処分の状況などは全て個人情報になりますので、検察庁が回答することも通常はございません。
裁判の日程は、その日になれば公表されますが、事前に裁判所に確認することはできません。
したがって、結論から申し上げれば、弁護人に問い合わせをしてみて、被疑者本人が承諾をした場合に限って現状等の確認をすることはできますが、それ以外の場合には中々関わりをもつのは難しいかと存じます。
参考になりましたら幸いです。
弁護士 吉田 奉裕(新埼玉法律事務所)からの回答
- 回答日:2022年08月26日
相談者(ID:02688)さんからの投稿
投稿日:2022年09月02日
はじめまして、今回はじめての相談です。よろしくお願いします。
自業自得だと承知で相談をいたします。
私は24歳男性、パートです。去年の6月頃から約6人ほどのメンバーで集まったグループチャットで、お互いにわいせつな画像を送り合っていました。わいせつな画像といっても「自分のもの」ではなく、ネット検索で出て、あくまで下着を着用した胸や太ももの画像です。明らかにアウトな局部、性器が写っているような画像はなかったとおもいます。
そこで私も複数枚画像を送信していましたが、その中で高校時代に付き合っていた同級生の元カノのスカートの中をテーブルの下から撮影した画像も送信してしまいした。そこで私もすぐに送信した画像を消せばよかったのですが、なぜかそのときは「顔が写ってないからいいか」と思い消しませんでした。
それから3ヶ月ほど経ってそのグループチャットは強制終了され、他のメンバーも やりとりができないチャットから退出しているか、未だにお互いのやりとりを楽しむだけに残っているかわかりません。
私の方では現在、保存期間が過ぎてしまっているため、元カノの画像を送った日のやりとりを見てもそこでどんな画像を送信したかは今では確認できません。しかしその日のやりとりの中で元カノの画像を送ってしまったというのは確かだと思います。
長くなってしまいましたが、何が相談内容の本題かというと、
①現在は成人でも撮影当時の年齢が未成年ならそれは児童ポルノの製造、配布になるか。
②問題の元カノの画像が「テーブルの下から開脚状態で見えているスカートの中の下着(パンツ)」、つまり下着を着けていない胸や性器じゃなくても、「罪に問われる画像」を送ってしまったことになるか。
③万が一にこのような「数年前の元カノの画像(以下略)」というややこしく感じる画像を送ってしまった事に時効があるなら何年か。
ーの3つです。
本当に全て私の自業自得だと思っています。
今後はこういったコミュニティなどには自ら画像を送信せず、参加もしないと決め、グループチャット終了から1年が過ぎました。
しかし不意に元カノの画像を送ってしまった事を思い出し、その画像の内容が内容なだけにどう検索しても今回のことに該当する答えが見つからず、この度ご相談させていただく次第にあります。よろしくお願いいたします。
自業自得だと承知で相談をいたします。
私は24歳男性、パートです。去年の6月頃から約6人ほどのメンバーで集まったグループチャットで、お互いにわいせつな画像を送り合っていました。わいせつな画像といっても「自分のもの」ではなく、ネット検索で出て、あくまで下着を着用した胸や太ももの画像です。明らかにアウトな局部、性器が写っているような画像はなかったとおもいます。
そこで私も複数枚画像を送信していましたが、その中で高校時代に付き合っていた同級生の元カノのスカートの中をテーブルの下から撮影した画像も送信してしまいした。そこで私もすぐに送信した画像を消せばよかったのですが、なぜかそのときは「顔が写ってないからいいか」と思い消しませんでした。
それから3ヶ月ほど経ってそのグループチャットは強制終了され、他のメンバーも やりとりができないチャットから退出しているか、未だにお互いのやりとりを楽しむだけに残っているかわかりません。
私の方では現在、保存期間が過ぎてしまっているため、元カノの画像を送った日のやりとりを見てもそこでどんな画像を送信したかは今では確認できません。しかしその日のやりとりの中で元カノの画像を送ってしまったというのは確かだと思います。
長くなってしまいましたが、何が相談内容の本題かというと、
①現在は成人でも撮影当時の年齢が未成年ならそれは児童ポルノの製造、配布になるか。
②問題の元カノの画像が「テーブルの下から開脚状態で見えているスカートの中の下着(パンツ)」、つまり下着を着けていない胸や性器じゃなくても、「罪に問われる画像」を送ってしまったことになるか。
③万が一にこのような「数年前の元カノの画像(以下略)」というややこしく感じる画像を送ってしまった事に時効があるなら何年か。
ーの3つです。
本当に全て私の自業自得だと思っています。
今後はこういったコミュニティなどには自ら画像を送信せず、参加もしないと決め、グループチャット終了から1年が過ぎました。
しかし不意に元カノの画像を送ってしまった事を思い出し、その画像の内容が内容なだけにどう検索しても今回のことに該当する答えが見つからず、この度ご相談させていただく次第にあります。よろしくお願いいたします。
①はそのとおりです。
②は児童ポルノに該当しないと思います。記述内容からだけ判断して。
③態様により行為が終了してから 3年または5年で時効にかかるはずです。
②は児童ポルノに該当しないと思います。記述内容からだけ判断して。
③態様により行為が終了してから 3年または5年で時効にかかるはずです。
工藤啓介法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月05日
ご回答ありがとうございます。
もうひとつ確認したいことがあるので、再度回答いただけると幸いです。
①万が一、児童ポルノ製造の場合、時効は画像を消した日からでしょうか?それとも製造をした日からでしょうか?
②それと「胸が強調されて写っている下着姿(ブラや水着)」は、下着を着けていない胸ではないので、事実的には児童ポルノにはなりませんか?
よく水着や下着の画像を載せている未成年の方を見かけると気になるときがあります。
大変恐縮ではありますが、よろしくお願いいたします。
もうひとつ確認したいことがあるので、再度回答いただけると幸いです。
①万が一、児童ポルノ製造の場合、時効は画像を消した日からでしょうか?それとも製造をした日からでしょうか?
②それと「胸が強調されて写っている下着姿(ブラや水着)」は、下着を着けていない胸ではないので、事実的には児童ポルノにはなりませんか?
よく水着や下着の画像を載せている未成年の方を見かけると気になるときがあります。
大変恐縮ではありますが、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:02688)からの返信
- 返信日:2022年09月07日
相談者(ID:01280)さんからの投稿
投稿日:2022年05月06日
4/30初めて会う男に買い物へ行こうと言われ待ち合わせ。が、ホテルに連れ込まれ嫌がる娘に性的暴行。
5/1昨日はごめん、今日は本当に買い物へ行こうと言われ信用し会う。
しかし昨日同様性的暴行、バラすぞと脅され動画も取られたようです。
動画は警察が確認し削除した模様。
再度警察に行った時にしっかりと事情聴取をした上で弁護士さんに相談なのか
もう相談した方が良いのかわからない。
弁護士相談料も知りたい。
5/1昨日はごめん、今日は本当に買い物へ行こうと言われ信用し会う。
しかし昨日同様性的暴行、バラすぞと脅され動画も取られたようです。
動画は警察が確認し削除した模様。
再度警察に行った時にしっかりと事情聴取をした上で弁護士さんに相談なのか
もう相談した方が良いのかわからない。
弁護士相談料も知りたい。
弁護士と警察とでは役割が異なりますので、娘さん(及びご相談者様)がどうしたいかにもよるかと存じます。
単に犯人の男性に刑事罰を受けさせたいのであれば、弁護士への相談は不可欠とまではいえません。警察への事情聴取に協力をして、証拠を提出すれば、あとは警察が犯人を捜査します。
一方で、警察へ提出する書類が被害届にとどまる場合、警察に捜査義務が生じていませんので、捜査をするか否かは警察の裁量になってしまいます。
確実に捜査を求めるのであれば、告訴状を出す必要がありますのでご注意下さい。
では弁護士をいつ使うのか、というと基本的には犯人側との示談交渉の場面となります。
具体的には、相手方からの金銭賠償や、動画削除(ハードディスク等に残っている可能性がございます。)、今後の接触禁止などを契約書で定める場合に弁護士を通じて交渉することになります。
その意味では警察に相談後、弁護士に相談をしても遅くはありませんが、早期に弁護士に依頼をしておくことで、警察対応への対応も含めて包括的に助言や代理手続きを引き受けますので、早い方がよろしいかと存じます。
費用については、各事務所ごとに基準が異なりますので一概には言えませんが、参考までに弊所は被害者側の交渉は着手金10万円(+税)からでお請けしております。
以上、参考になりましたら幸いです。
単に犯人の男性に刑事罰を受けさせたいのであれば、弁護士への相談は不可欠とまではいえません。警察への事情聴取に協力をして、証拠を提出すれば、あとは警察が犯人を捜査します。
一方で、警察へ提出する書類が被害届にとどまる場合、警察に捜査義務が生じていませんので、捜査をするか否かは警察の裁量になってしまいます。
確実に捜査を求めるのであれば、告訴状を出す必要がありますのでご注意下さい。
では弁護士をいつ使うのか、というと基本的には犯人側との示談交渉の場面となります。
具体的には、相手方からの金銭賠償や、動画削除(ハードディスク等に残っている可能性がございます。)、今後の接触禁止などを契約書で定める場合に弁護士を通じて交渉することになります。
その意味では警察に相談後、弁護士に相談をしても遅くはありませんが、早期に弁護士に依頼をしておくことで、警察対応への対応も含めて包括的に助言や代理手続きを引き受けますので、早い方がよろしいかと存じます。
費用については、各事務所ごとに基準が異なりますので一概には言えませんが、参考までに弊所は被害者側の交渉は着手金10万円(+税)からでお請けしております。
以上、参考になりましたら幸いです。
弁護士 吉田 奉裕(新埼玉法律事務所)からの回答
- 回答日:2022年05月06日
相談者(ID:05531)さんからの投稿
投稿日:2023年02月13日
先月、仕事中に同僚のリュックから財布を盗ってしまい現金10万円を抜き出してしまいました。
その日に警察が来て「あなたしかいない」と言われその日は「やってない」と嘘をついてしまいました。同僚は被害届を出しましたが一旦取下げました。ですが、後日被害届を再度出したと警察署から電話を受け任意事情聴取で最初は「やってない」と言いましたが、自分の犯行を認めました。
今は逮捕はされていませんが、警察署にあと1回行くことになりました。
まだその日程は決まっておりませんが遅くとも2月後半、3月中の予定です。
その際に供述調書?を書くとのことで、私なりに色々調べたところ供述調書を書いたあと逮捕される方や検察に書類が行き起訴・不起訴が決まり前科がついてしまう確率が高いと知りました。
犯行を行った私が悪いのは十分反省しておりますが、なんとか示談をしたく前科をつけたくないのでご相談をしたいです。
その日に警察が来て「あなたしかいない」と言われその日は「やってない」と嘘をついてしまいました。同僚は被害届を出しましたが一旦取下げました。ですが、後日被害届を再度出したと警察署から電話を受け任意事情聴取で最初は「やってない」と言いましたが、自分の犯行を認めました。
今は逮捕はされていませんが、警察署にあと1回行くことになりました。
まだその日程は決まっておりませんが遅くとも2月後半、3月中の予定です。
その際に供述調書?を書くとのことで、私なりに色々調べたところ供述調書を書いたあと逮捕される方や検察に書類が行き起訴・不起訴が決まり前科がついてしまう確率が高いと知りました。
犯行を行った私が悪いのは十分反省しておりますが、なんとか示談をしたく前科をつけたくないのでご相談をしたいです。
被害者の方にきちんと謝罪し、被害弁償して示談をすれば不起訴処分を獲得することは可能です。お気軽にご相談ください。
工藤啓介法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月14日
回答ありがとうございます。
家族と相談し弁護士さんを探したいと思います。
家族と相談し弁護士さんを探したいと思います。
相談者(ID:05531)からの返信
- 返信日:2023年02月14日
相談者(ID:01076)さんからの投稿
投稿日:2022年04月12日
2022年3月11日(金)自分が職場である介護施設の夜勤に行ったら相手のYさんが17:30までの日勤業務と言う事で施設のご入居様をトイレ介助中なのに放置して着替えてタイムカードを押して退勤して外の駐車場にタバコを吸いに行かれてしまったので遠くから夕食の支度をしながら見ていて自分が追いかけて外で注意して建物内に入ったところ、追いかけて入ってきて右手の拳で自分の頭を打ってきました。この時点で相手が先に手を出してきたわけですが、その時の証人も証拠のカメラ映像もなく(元々うちの施設にはカメラが置いてないので)スタッフも少なく自分1人で相手を取り押さえて助けが来るまで待たなくてはいけない状況でした。また、携帯も所持していなかったので誰か別のスタッフが近くを通り通報してくれるまで待つしかありませんでした。一応1人女性スタッフの方が近くにはいたのすが代わりにご入居様の対応に入り通報してもらえず、別の女性スタッフの方が通って通報してくれました。
警察が来てたからお互い事情聴取され、警察署に連行され、また事情聴取され、喧嘩両成敗という事でお互い解放された所存です。
私は両膝挫創、左肘挫創、右耳介裂傷と言う診断書をもらって職場で上司に提出致しましたが労災保険と認められずに返されました。
また、相手のYさんの配置転換を望んでいるのですがかないません。出来ましたら相手からの謝罪や慰謝料も望んでいます。先日別の弁護士の方から内容証明をお願いするところまでいけたのですが、相手のYさんの住所が分からず誰にも教えてもらえずに送れずに弁護士の方が諦められたのですが、引き継ぎはしてくれるそうです。お願い出来ますでしょうか?また他に何か別の方法があれば教えて頂きたいです。
警察が来てたからお互い事情聴取され、警察署に連行され、また事情聴取され、喧嘩両成敗という事でお互い解放された所存です。
私は両膝挫創、左肘挫創、右耳介裂傷と言う診断書をもらって職場で上司に提出致しましたが労災保険と認められずに返されました。
また、相手のYさんの配置転換を望んでいるのですがかないません。出来ましたら相手からの謝罪や慰謝料も望んでいます。先日別の弁護士の方から内容証明をお願いするところまでいけたのですが、相手のYさんの住所が分からず誰にも教えてもらえずに送れずに弁護士の方が諦められたのですが、引き継ぎはしてくれるそうです。お願い出来ますでしょうか?また他に何か別の方法があれば教えて頂きたいです。
ご相談内容を伺う限り、相手方を傷害罪で告訴することは可能ですし、損害賠償請求をすつことは可能な状況にあるかと存じます。
もっとも、損害箸養成級を会社にまで請求できるかは微妙なところです。
そして、弁護士であれば、弁護士法23条の2に基づいて、職場に対してYさんの住所や連絡先電話番号の照会をすることが可能です。住所が古いものであっても、住民票や携帯電話の番号からYさんの住所を辿ることがある程度可能です。
ご依頼した弁護士がどこまで調査をしたのか分かりませんが、一般的には調査は可能であるものと存じます。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
もっとも、損害箸養成級を会社にまで請求できるかは微妙なところです。
そして、弁護士であれば、弁護士法23条の2に基づいて、職場に対してYさんの住所や連絡先電話番号の照会をすることが可能です。住所が古いものであっても、住民票や携帯電話の番号からYさんの住所を辿ることがある程度可能です。
ご依頼した弁護士がどこまで調査をしたのか分かりませんが、一般的には調査は可能であるものと存じます。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
弁護士 吉田 奉裕(新埼玉法律事務所)からの回答
- 回答日:2022年04月13日
色々教えて頂きありがとうございます。
先生に引き続きお願いしたいと思うのですがいかがでしょうか?またそう言った場合費用はどのくらいでしょうか?
先生に引き続きお願いしたいと思うのですがいかがでしょうか?またそう言った場合費用はどのくらいでしょうか?
相談者(ID:01076)からの返信
- 返信日:2022年04月13日
相談者(ID:02575)さんからの投稿
投稿日:2022年08月24日
初めて相談します。
私(更生支援コーディネーター・社会福祉士)の親友からの相談です。
親戚が、8月9日に無銭飲食をし、警察署に逮捕され、親友の親戚あてに「身元引受人になってくれないか」と連絡があったそう。親友の親戚は、事件を理由に関わりを拒否しています。
親友も、親戚同様に身元引受は拒否の意向ですが、以前に関わったことのある親戚であり、今後の動向が気になるとのことです。
もし、今後、裁判などがある場合には、親友の代わりに私に傍聴を依頼をしています。
今後の検察の拘留から裁判・傍聴の日程などを確認する方法や弁護士さん等との関わりについて、また、私や親友として、当人に何か関わることができるのかどうかご教授ください。
私(更生支援コーディネーター・社会福祉士)の親友からの相談です。
親戚が、8月9日に無銭飲食をし、警察署に逮捕され、親友の親戚あてに「身元引受人になってくれないか」と連絡があったそう。親友の親戚は、事件を理由に関わりを拒否しています。
親友も、親戚同様に身元引受は拒否の意向ですが、以前に関わったことのある親戚であり、今後の動向が気になるとのことです。
もし、今後、裁判などがある場合には、親友の代わりに私に傍聴を依頼をしています。
今後の検察の拘留から裁判・傍聴の日程などを確認する方法や弁護士さん等との関わりについて、また、私や親友として、当人に何か関わることができるのかどうかご教授ください。
警察を通じて担当検察官の連絡先を聞き、飲食代金を支払ったら不起訴になるか聞いてみたらどうでしょうか。
検察官に弁護士の連絡先を聞き、弁護活動の役に立つことがないか聞くのもいいでしょう。
検察官に弁護士の連絡先を聞き、弁護活動の役に立つことがないか聞くのもいいでしょう。
工藤啓介法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月25日
相談者(ID:02527)さんからの投稿
投稿日:2022年08月20日
住宅購入にあたり5月末に売買契約を結び、7月末に引き渡しを受けました。
物件の正面に駐車場を塞ぐように電柱が立っているのですが、売買契約を結ぶ際にこの電柱の移設、撤去について売主側から「引き渡し日までに完了させるとの回答をいただいている」ことを仲介業者からお話がありました。
重要事項説明書には「撤去予定」となっておりましたが仲介業者からのお話と重要事項説明書には万が一間に合わなかった場合の対応について一切の記載がなかった為、確実に撤去が行われるものと思い契約を結びました。
7月中旬に一度内覧を行った際、事前に仲介業者が売主に再度電柱移設、撤去が間に合うのかどうかの確認の連絡を入れており、その際の回答も「間に合う」とのことでした。
しかし、実際には引き渡し日になっても電柱移設、撤去は終わっていませんでした。
売主側からは引き渡し日まで「間に合わない」という報告が一切なく、残金決済後の物件確認の際に初めて「間に合いませんでした」と報告をいただきました。
もうすぐ引き渡しから1か月経ちますがいつ完了するのかも定かではありません。
この場合、2回「間に合う」という嘘を売主側がついたことに対して訴えを起こすことは可能でしょうか。
物件の正面に駐車場を塞ぐように電柱が立っているのですが、売買契約を結ぶ際にこの電柱の移設、撤去について売主側から「引き渡し日までに完了させるとの回答をいただいている」ことを仲介業者からお話がありました。
重要事項説明書には「撤去予定」となっておりましたが仲介業者からのお話と重要事項説明書には万が一間に合わなかった場合の対応について一切の記載がなかった為、確実に撤去が行われるものと思い契約を結びました。
7月中旬に一度内覧を行った際、事前に仲介業者が売主に再度電柱移設、撤去が間に合うのかどうかの確認の連絡を入れており、その際の回答も「間に合う」とのことでした。
しかし、実際には引き渡し日になっても電柱移設、撤去は終わっていませんでした。
売主側からは引き渡し日まで「間に合わない」という報告が一切なく、残金決済後の物件確認の際に初めて「間に合いませんでした」と報告をいただきました。
もうすぐ引き渡しから1か月経ちますがいつ完了するのかも定かではありません。
この場合、2回「間に合う」という嘘を売主側がついたことに対して訴えを起こすことは可能でしょうか。
刑事事件として告訴は難しいです。
民事事件としても損害がなければ訴え提起は難しいでしょう。
民事事件としても損害がなければ訴え提起は難しいでしょう。
工藤啓介法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月25日