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永田町駅で窃盗罪・万引きの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

永田町駅の窃盗罪・万引きに強い弁護士が2件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、永田町駅の窃盗罪・万引きに強い弁護士を探せます。窃盗罪・万引きでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
更新日:
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2 件の 窃盗罪・万引きに強い 弁護士の検索結果一覧 12件を表示
万引き事件は、被害店舗との示談成立の有無が刑事処分を大きく左右します。示談を成立させるにはタイミングが重要です。機を逸すると取り返しのつかないことになることが多いので、クレプトマニアの方は私選弁護を早めに依頼することをおすすめします。
Icon address住所
東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル8階827区
Icon train最寄駅
有楽町駅 D3出口 直結 ※日比谷駅,銀座駅,東京駅からも徒歩2~9分
Icon area対応地域
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県
営業時間
09:00〜19:00
現在営業中 お問合せはコチラから
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お伺いする個人情報は,守秘義務に従い,相談対応以外の目的では利用しません。 弁護人選任予定の方専用の相談ダイヤルにつき,ご質問のみはお受けできません。
万引き事件は、被害店舗との示談成立の有無が刑事処分を大きく左右します。示談を成立させるにはタイミングが重要です。機を逸すると取り返しのつかないことになることが多いので、クレプトマニアの方は私選弁護を早めに依頼することをおすすめします。
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よくある質問
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
回答
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
2 件の 窃盗罪・万引きに強い 弁護士の検索結果一覧 12件を表示
永田町駅で窃盗罪・万引きの相談が可能な弁護士が回答した解決事例
窃盗罪・万引き
20代女性
【外国人でも保釈許可を獲得】
窃盗罪・万引き
30代女性
【窃盗で不起訴処分】早期に示談が成立、不起訴になったケース
窃盗罪・万引き
30代男性
【窃盗罪】酔った状態で自転車を盗むも、不起訴を獲得した事例
窃盗罪・万引き
40代男性
窃盗被疑事件【無実の罪による共犯処罰を阻止】
窃盗罪・万引き
30代男性
不起訴処分の獲得
永田町駅で窃盗罪・万引きの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
窃盗、起訴は避けたい
相談者(ID:31819)さんからの投稿
26歳息子
窃盗現行犯 警察介入
1/17夜 財布を盗む 警察で事情聴取の上帰宅
当事者間の話し合いで、裁判おこされたくなかったら50万円払うよう指示あり
翌日1/18までにひとまず10万払うように指示あり
書面を交わしているか不明
急だったので、10万円は支払い済み

息子とは4年ほど連絡が取れておらず、行方不明届を出していたので、今回の件で、警察から連絡があり、息子とも連絡が取れるようになりました
そのため詳細はまだ把握できていません
誰から被害者に10万円が振り込まれたのかが文面からはっきりしませんが,示談するなら,刑事事件との関係で宥恕条項,民事事件との関係で再請求されないように精算条項を入れた示談書を取り交わすべきでしょう。早めに弁護士に相談してみて下さい。
ありがとうございました
状況を把握し、相談しようと思います
相談者(ID:31819)からの返信
- 返信日:2024年01月23日
外国人観光客が万引きを後悔
相談者(ID:30625)さんからの投稿
こんにちは、私は外国人観光客です。先週衝動的にキディランドで9,000円相当の商品を盗んでしまい、今とても後悔しています。しかし中国に戻った今、店が盗難を発見したかどうかはわかりません。クレジットカードやパスポート情報など同日の購入記録が残っているため、店側が監視して在庫を確認すれば私だと分かる可能性が高い。
Winslaw法律事務所でございます。
ご質問の件にご回答します。

刑事処分を軽減されたいのであれば、警察に自首をされて、被害店舗と示談することをお勧めします。

示談交渉をされる場合は、弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士をお探しでしたら個別に当事務所までお問い合わせください。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月10日
万引きの余罪自白はしたほうがいいか
相談者(ID:00014)さんからの投稿
以前万引きで微罪処分になっています。
今回はその処分の前に他の店舗での万引きで取り調べを受けています。
微罪処分後は万引きをしていませんが、余罪が多数あります。そのことを今回自白するべきなのかどうかで悩んでいます。罪が重くなるのが怖いですが、また後日警察に呼ばれたり逮捕となることも怖いです。
余罪について、自白する義務はありません。ご自身の良心の呵責から自白するのは自由です。警察が関知していないのであれば、事件として扱われない可能性があります。この点をよくお考えになられるとよろしいかと思います。

ご自身の個別のケースについて、この段階でアドバイスを求められたいのであれば、私選弁護を依頼(法律事務所に相談契約)されることをオススメします。
- 回答日:2021年10月11日
窃盗事件を起こして起訴されてしまい実刑判決を受けたくない
相談者(ID:06156)さんからの投稿
2023年2月3日に逮捕状により逮捕され2月22日に起訴された25歳の男です。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。
お問い合わせありがとうございます。

お察しのとおり、過去の犯行態様や証拠等の状況次第ですが、執行猶予判決を求めていくような弁護活動は可能でございます。

より詳細な情報があればより具体的判断を行いやすくなりますので、私選弁護を依頼することを検討されているようでしたら、個別にお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月07日
窃盗示談に対するご相談
相談者(ID:12654)さんからの投稿
既に賠償金はおおかた納付済
しかし最終金額になって変更があるからとの呼出
金額不詳

加算金が160万二十歳の息子に払えないから親と公正証書を作成したいとの申し出
連絡も全て親宛
お問い合わせありがとうございます。

被害者との適切な示談をご希望でしたら、当事務所でもお子様の刑事弁護の一環としてお引き受けすることは可能かと思われます。

もう少し詳しくご事情をお伺いできればと思いますので、弁護士をお探しでしたら、リンクより、個別に当事務所までお電話にてお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年06月07日
窃盗示談に対するご相談
相談者(ID:12654)さんからの投稿
既に賠償金はおおかた納付済
しかし最終金額になって変更があるからとの呼出
金額不詳

加算金が160万二十歳の息子に払えないから親と公正証書を作成したいとの申し出
連絡も全て親宛
相手方からすれば,示談したものの示談金が払われなくなる可能性を排斥したい訳であり,相談者さんが示談金をきちんと支払う意向であるなら公正証書にしたからといって特に不利益が発生するものではありません。また,息子さんは未成年ですので,相手方との間で示談を締結することになるのは,息子さんの法定代理人である相談者さんになるので,この点も法的におかしなものではないです。
むしろ,示談金を支払った後に刑事事件になったり,民事的な再請求をされないように示談書の内容に気を付けると良いでしょう。
息子はもう二十歳になっております
相談者(ID:12654)からの返信
- 返信日:2023年06月08日
実家で多額の現金を盗み出し、窃盗を繰り返している甥を告訴したい
相談者(ID:23433)さんからの投稿
今春、父が他界しました。まだ遺産相続等が終わっていない中、甥(19歳)が父の書斎から多額の現金(数百万~一千万超え)を盗み出しました。この息子は以前から手癖が悪く、今までも度々、実家から現金や高価なものを盗み出しています。これまでは目をつぶってきましたが、今回は多額ですし、相続にも関わることですので、告訴を考えています。その場合の段取りや手順等をご教示頂けますと幸いです。また、甥が有罪判決を受けた場合、どのような刑罰が考えられますでしょうか? よろしくお願いいたします。




お問い合わせありがとうございます。

窃盗罪の法定刑は、「1か月以上10年以下の懲役」または「1万円以上50万円以下の罰金」です。

告訴されたいのであれば、窃盗行為が行われた場所を管轄する警察署にまずはご相談されたらよろしいかと思います。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年11月10日
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