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【土日祝も対応】新橋駅で窃盗罪・万引きの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
新橋駅の窃盗罪・万引きに強い弁護士が2件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、新橋駅の窃盗罪・万引きに強い弁護士を探せます。窃盗罪・万引きでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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更新日:
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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2 件の
窃盗罪・万引きに強い
弁護士の検索結果一覧
1~2件を表示
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新橋駅で窃盗罪・万引きの相談が可能な弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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窃盗罪・万引き
50代女性
解決結果:
示談成立により、勾留延長を阻止し、不起訴を獲得
新橋駅で窃盗罪・万引きの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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洋服を窃盗したら、どんな罪になるのでしょうか。
相談者(ID:35103)さんからの投稿
投稿日:2024年02月17日
老人ホームで働いていました。まず、12月末にAさん、1月11日にBさん、Cさんの洋服を各1枚ずつ盗み、リサイクルショップで売り、お金にする。その後、2月10日に警察に監視カメラのデータを渡したことをしり、2月15日に、盗みを白状する。その時は、Bさんのみの服を伝える。その場で、解雇になり、監視カメラを渡している警察に電話。被害届をだされていないから、警察署に来ても話をきくだけだからといわれ、警察からまっててくださいと言われる。2月16日に老人ホームから電話あり、Cさんの盗みも発覚。他にはといわれ、Aさんの話もする。そのあと、警察から電話あり。1月11日に盗難した服が、リサイクルショップにあるから、それを2月17日、証拠品としておさえたい。そのあと、警察にて詳しく教えてくれといわれる。被害届がだされたのですかときくと、被害者Bさん側から、被害届を考えているという旨を警察の方から聞く。
Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。
貴方の行為は窃盗罪に当たる可能性が高く、最終的な刑事処分が禁錮以上の場合は資格の欠格事由に当たります。そのため、その期間は介護福祉士として活動することができなくなります。
示談ができるかどうかは被害者の方のご意向しだいですが、実害がなかったのであれば、比較的示談は成立させられる可能性が高いと思います。
示談が成立すれば、あなたの前科・前歴などにもよりますが、不起訴処分にできたり、罰金刑になったりと刑事処分を軽くできる可能性が高くなり、そうすれば介護福祉士として働くことも叶います。
逮捕の必要性は、逃亡・罪証隠滅のおそれの有無で判断されることとなります。今回はそのおそれはそこまで高くないでしょうから、逮捕の可能性は低いものと思いますが、捜査機関側の判断にも拠りますので、絶対にされないとは言い切れません。
示談をするなら弁護士に依頼することをお勧めいたします。弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
ご回答させていただきます。
貴方の行為は窃盗罪に当たる可能性が高く、最終的な刑事処分が禁錮以上の場合は資格の欠格事由に当たります。そのため、その期間は介護福祉士として活動することができなくなります。
示談ができるかどうかは被害者の方のご意向しだいですが、実害がなかったのであれば、比較的示談は成立させられる可能性が高いと思います。
示談が成立すれば、あなたの前科・前歴などにもよりますが、不起訴処分にできたり、罰金刑になったりと刑事処分を軽くできる可能性が高くなり、そうすれば介護福祉士として働くことも叶います。
逮捕の必要性は、逃亡・罪証隠滅のおそれの有無で判断されることとなります。今回はそのおそれはそこまで高くないでしょうから、逮捕の可能性は低いものと思いますが、捜査機関側の判断にも拠りますので、絶対にされないとは言い切れません。
示談をするなら弁護士に依頼することをお勧めいたします。弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月19日
保育士に前科がついた場合、今後できなくなること。またその他の質問について
相談者(ID:12581)さんからの投稿
投稿日:2023年06月06日
保育士として働いています。当時自身が働いていた職場の従業員ロッカーから現金総額4万円を窃盗してしまいました。(4人の方から1万円ずつ)
現在は新しい職場で同じ保育士をしています。
警察に呼ばれていて、日程調整中です。
現在は新しい職場で同じ保育士をしています。
警察に呼ばれていて、日程調整中です。
窃盗罪で略式罰金の場合は,法的には保育士の欠格事由にはならないでしょう。もっとも略式罰金でも窃盗罪の前科は付きます。前科があることが発覚すれば,事実上仕事を続けるのは難しいかも知れません。また,窃盗罪で公判請求され,執行猶予付きで有罪になった場合は,保育士の欠格事由になります。
安全に行くなら,被害者との示談交渉に入るべきでしょう。まずは弁護士に相談に行かれると良いのではないでしょうか。
安全に行くなら,被害者との示談交渉に入るべきでしょう。まずは弁護士に相談に行かれると良いのではないでしょうか。
- 回答日:2023年06月07日
万引きの余罪自白はしたほうがいいか
相談者(ID:00014)さんからの投稿
投稿日:2021年09月19日
以前万引きで微罪処分になっています。
今回はその処分の前に他の店舗での万引きで取り調べを受けています。
微罪処分後は万引きをしていませんが、余罪が多数あります。そのことを今回自白するべきなのかどうかで悩んでいます。罪が重くなるのが怖いですが、また後日警察に呼ばれたり逮捕となることも怖いです。
今回はその処分の前に他の店舗での万引きで取り調べを受けています。
微罪処分後は万引きをしていませんが、余罪が多数あります。そのことを今回自白するべきなのかどうかで悩んでいます。罪が重くなるのが怖いですが、また後日警察に呼ばれたり逮捕となることも怖いです。
余罪について、自白する義務はありません。ご自身の良心の呵責から自白するのは自由です。警察が関知していないのであれば、事件として扱われない可能性があります。この点をよくお考えになられるとよろしいかと思います。
ご自身の個別のケースについて、この段階でアドバイスを求められたいのであれば、私選弁護を依頼(法律事務所に相談契約)されることをオススメします。
ご自身の個別のケースについて、この段階でアドバイスを求められたいのであれば、私選弁護を依頼(法律事務所に相談契約)されることをオススメします。
- 回答日:2021年10月11日
損害賠償請求について
相談者(ID:40269)さんからの投稿
投稿日:2024年03月29日
5000円程度の万引きをしたお店に
警察での調書が終わったので謝罪に行ったところ
損害賠償として37万円弱請求されました
万引きをした日(2月12日)から
警察の取り調べを終え(3月25日)警察の都合でこの日になりました
謝罪に行くまでの間が約1ヵ月半あり
その間盗まれた商品を売れなかったことと
シフトを店長が増やしたからと
日数分の計算をされて請求されました
それは払わなければいけないですか?
警察での調書が終わったので謝罪に行ったところ
損害賠償として37万円弱請求されました
万引きをした日(2月12日)から
警察の取り調べを終え(3月25日)警察の都合でこの日になりました
謝罪に行くまでの間が約1ヵ月半あり
その間盗まれた商品を売れなかったことと
シフトを店長が増やしたからと
日数分の計算をされて請求されました
それは払わなければいけないですか?
費用は弁護士により変わりますので色々な弁護士に相談してみるといいでしょう。
被害金額からして,示談を締結しないで不起訴を狙う方法もありますのでそこも含めて相談してみるといいでしょう。
被害金額からして,示談を締結しないで不起訴を狙う方法もありますのでそこも含めて相談してみるといいでしょう。
- 回答日:2024年03月29日
自転車窃盗、微罪処分になるのか
相談者(ID:14226)さんからの投稿
投稿日:2023年07月11日
こんばんは。22歳大学生です。
2日前、スーパーの前に路上駐輪してあった自転車を盗み、警察に捕まりました。高いスポーツタイプの自転車です。移動途中、ついていたヘルメット類を道端に捨て、移動していた際に持ち主の方がGPSを使って先回りし、見つかった形になり警察のお世話になりました。声をかけられた際最初だけ逃げようとしてしまいましたが、あとは大人しく謝っていました。持ち主の方は「最初逃げなければ穏便に済ますこともあった」と怒りながら言っていました。
夜遅かったのもあり、調書やその日の行動を書き、保護者引取りされました。
過去に2回万引きで未成年時に警察のお世話になり、その時は厳重注意という形でした。
1度警察署から家に帰宅しましたが再度警察署から呼び出しがかかって出頭します。
2日前、スーパーの前に路上駐輪してあった自転車を盗み、警察に捕まりました。高いスポーツタイプの自転車です。移動途中、ついていたヘルメット類を道端に捨て、移動していた際に持ち主の方がGPSを使って先回りし、見つかった形になり警察のお世話になりました。声をかけられた際最初だけ逃げようとしてしまいましたが、あとは大人しく謝っていました。持ち主の方は「最初逃げなければ穏便に済ますこともあった」と怒りながら言っていました。
夜遅かったのもあり、調書やその日の行動を書き、保護者引取りされました。
過去に2回万引きで未成年時に警察のお世話になり、その時は厳重注意という形でした。
1度警察署から家に帰宅しましたが再度警察署から呼び出しがかかって出頭します。
お問い合わせありがとうございます。
被害品が恐らく高額であろうこと、被害者の方の宥恕を受けられているとは言えないであろうことなどから、このままでは微罪処分では済まない可能性が高いと思います。
したがって、被害者の方としっかり示談をし、宥恕の意思を書面で明確に取り付け、不起訴処分を目指すべきと考えます。
まだ将来がある身なら、今の損得だけで判断しないことです。貴方の将来はきっと数十万円以上の価値があることでしょう。しっかりと保護者と相談し、弁護(示談)を希望されるなら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
被害品が恐らく高額であろうこと、被害者の方の宥恕を受けられているとは言えないであろうことなどから、このままでは微罪処分では済まない可能性が高いと思います。
したがって、被害者の方としっかり示談をし、宥恕の意思を書面で明確に取り付け、不起訴処分を目指すべきと考えます。
まだ将来がある身なら、今の損得だけで判断しないことです。貴方の将来はきっと数十万円以上の価値があることでしょう。しっかりと保護者と相談し、弁護(示談)を希望されるなら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月13日
ご返信ありがとうございます。家族と相談し、示談の方向性を目指します.
一件別件で、来週もう一度警察署に呼ばれることになりました。また取り調べし前回話しきれなかった動機などを話すのはわかりますが、あとはどういうことを取り調べする可能性がありますか??また、心がけておくこと、知っておいた方がいいことありましたら教えて欲しいです.
一件別件で、来週もう一度警察署に呼ばれることになりました。また取り調べし前回話しきれなかった動機などを話すのはわかりますが、あとはどういうことを取り調べする可能性がありますか??また、心がけておくこと、知っておいた方がいいことありましたら教えて欲しいです.
相談者(ID:14226)からの返信
- 返信日:2023年07月13日
別件についての呼び出しなのであれば、別件について、元の窃盗事件同様に、事実確認からされていくことになるものと思います。ご心配であれば、担当をされる警察にお訊ねされたらよろしいかと思います。
取り調べに際しては、嘘をつかず、記憶にないことや真実に反することは安易に同意(署名押捺)しないことです。記憶にないことは記憶にないと毅然と言って、自身の認識のとおりの調書を作成してもらうようにしてください。
取り調べに際しては、嘘をつかず、記憶にないことや真実に反することは安易に同意(署名押捺)しないことです。記憶にないことは記憶にないと毅然と言って、自身の認識のとおりの調書を作成してもらうようにしてください。
Winslaw法律事務所【刑事弁護即応チーム】からの返信
- 返信日:2023年07月14日
窃盗示談に対するご相談
相談者(ID:12654)さんからの投稿
投稿日:2023年06月07日
既に賠償金はおおかた納付済
しかし最終金額になって変更があるからとの呼出
金額不詳
加算金が160万二十歳の息子に払えないから親と公正証書を作成したいとの申し出
連絡も全て親宛
しかし最終金額になって変更があるからとの呼出
金額不詳
加算金が160万二十歳の息子に払えないから親と公正証書を作成したいとの申し出
連絡も全て親宛
お問い合わせありがとうございます。
被害者との適切な示談をご希望でしたら、当事務所でもお子様の刑事弁護の一環としてお引き受けすることは可能かと思われます。
もう少し詳しくご事情をお伺いできればと思いますので、弁護士をお探しでしたら、リンクより、個別に当事務所までお電話にてお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
被害者との適切な示談をご希望でしたら、当事務所でもお子様の刑事弁護の一環としてお引き受けすることは可能かと思われます。
もう少し詳しくご事情をお伺いできればと思いますので、弁護士をお探しでしたら、リンクより、個別に当事務所までお電話にてお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年06月07日
窃盗示談に対するご相談
相談者(ID:12654)さんからの投稿
投稿日:2023年06月07日
既に賠償金はおおかた納付済
しかし最終金額になって変更があるからとの呼出
金額不詳
加算金が160万二十歳の息子に払えないから親と公正証書を作成したいとの申し出
連絡も全て親宛
しかし最終金額になって変更があるからとの呼出
金額不詳
加算金が160万二十歳の息子に払えないから親と公正証書を作成したいとの申し出
連絡も全て親宛
相手方からすれば,示談したものの示談金が払われなくなる可能性を排斥したい訳であり,相談者さんが示談金をきちんと支払う意向であるなら公正証書にしたからといって特に不利益が発生するものではありません。また,息子さんは未成年ですので,相手方との間で示談を締結することになるのは,息子さんの法定代理人である相談者さんになるので,この点も法的におかしなものではないです。
むしろ,示談金を支払った後に刑事事件になったり,民事的な再請求をされないように示談書の内容に気を付けると良いでしょう。
むしろ,示談金を支払った後に刑事事件になったり,民事的な再請求をされないように示談書の内容に気を付けると良いでしょう。
- 回答日:2023年06月07日
息子はもう二十歳になっております
相談者(ID:12654)からの返信
- 返信日:2023年06月08日