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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 坪内 清久(Sfil法律事務所)
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
青森県でストーカーを弁護士に相談する前に
2026-09-29更新
繰り返し連絡したことについて警察から注意・警告を受けた、禁止命令が届いた場合は、相手への連絡を重ねず、書面とこれまでのやり取りを整理して相談しましょう。青森県で弁護士を探す際は、自分が疑われている相談か、被害を受けている相談かも最初に伝えてください。
法律上の区別と相談のポイント
ストーカー規制法は、恋愛感情等やそれが満たされなかったことへの怨恨を充足する目的によるつきまとい等、位置情報無承諾取得等を規定しています。法律が定める行為を繰り返すストーカー行為についても定めがあります。
出典:e-Gov法令検索 ストーカー規制法(第2条・第3条)
青森県警は、つきまといや連続した連絡などの行為と、相談の流れを案内しています。被害を受けている側は、いつ・どこで・どのような行為があったかを記録してください。警告や禁止命令を受けた側も、受け取った書面と問題とされた連絡等を分けて弁護士に伝えましょう。
出典:青森県警察「ストーカー・DV対策」(ストーカー行為の説明と被害相談の流れ)
相談前に整理しておきたい情報
| 相談する状況 | 伝える情報・確認する資料 |
|---|---|
| 連絡・接触の経過 | 回数・時刻・文面、相手の拒否の内容、訪問した場所、関係の経緯 |
| 警察からの書面 | 注意・警告・禁止命令の内容、交付日、担当先、指定された事項 |
| 位置情報等の問題 | 端末・アプリ・機器の使用、承諾の有無、取付けや情報取得の経緯 |
警告や命令の内容を文書で確かめる
警察から受けた説明、書面、禁止された行為、対象者、連絡方法を確認します。自分では「説明したいだけ」と思っていても、相手への直接連絡や第三者を介した連絡が問題を広げることがあります。未整理の用事がある場合も、先に方法を相談してください。
連絡履歴の全体を残し、安全上の配慮を優先する
メッセージ、着信、SNS、待ち合わせ、訪問などを日付順に整理し、自分に不利に見える記録も消さずに示します。相手の居場所を探す行動を止め、相手の安全と本人の行動を安定させるために何が必要か相談しましょう。
青森県でストーカーに対応する弁護士を選ぶとき
被疑者側・被害者側のどちらの対応か、警告や命令への対応、今後の接触を避ける方法について確認しましょう。 この一覧には青森県外に所在する事務所も掲載されるため、事務所の住所だけでなく、青森県内の事件への対応範囲、担当する弁護士、警察署への接見や裁判所への出廷の方法を確認してください。
事務所の所在地に加え、担当警察署や留置先への接見可能時期、相談方法を確認してください。青森県内のどこで対応が必要かを伝えると確認しやすくなります。
依頼前に確認したい費用
刑事弁護、警告・命令に関する相談、相手との連絡調整をどこまで含む契約か確認してください。 県外拠点へ依頼する場合は、接見・出廷に伴う交通費や日当が見積りに含まれるかも確かめましょう。
着手金・報酬・接見や出張の追加費用、支払時期を、正式な依頼前に見積書で確認しましょう。被害弁償や示談金は弁護士費用と分けて考えます。
逮捕された場合の青森県の相談窓口
青森県弁護士会「当番弁護士 刑事事件」は、逮捕・勾留されている人への当番弁護士の初回面会を無料で案内しています。申込先は017-777-7285です。本人は警察官・検察官・裁判官に派遣を求められ、家族等は弁護士会へ電話で申し込めます。
出典:青森県弁護士会「当番弁護士 刑事事件」(逮捕・勾留された人の初回面会無料、家族等の申込先017-777-7285)
当番弁護士の申込先:017-777-7285
青森県のストーカー相談でよくある質問
警告を受けただけでも弁護士に相談できますか?
警告や禁止命令には法律上の手続があります。受け取った書面を持ち、何が問題とされ、今後どのような対応が必要か相談してください。
出典:e-Gov法令検索 ストーカー規制法(第4条・第5条)
被害を受けている場合はどこへ連絡しますか?
青森県でストーカー行為による被害を受けている場合は、安全面の不安と行為の記録を警察に伝えてください。警告・命令を受けた側の相談では、受け取った書面と連絡履歴を分けて弁護士に示します。
出典:青森県警察「ストーカー・DV対策」(つきまとい等・位置情報取得の説明と相談案内)
相手に謝るための連絡ならよいですか?
意図だけで判断せず、相手の意向や警告・命令の内容を確認してください。直接連絡する前に弁護士へ相談しましょう。
交際中のやり取りも資料になりますか?
関係の経過を確認する資料になります。直近だけでなく前後の文面を残し、いつ連絡を止めるよう求められたかも整理してください。
参考資料・確認日
法令・窓口情報は2026-09-29時点で確認しています。個別の事件については行為の時期と具体的な事情を弁護士に確認してください。