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6件中 1~6件を表示

福島県で利用できる公的な相談窓口

逮捕されたら、県内のどの署でも当番弁護士は024-534-2334

当番弁護士の申込先は、福島県弁護士会の代表番号024-534-2334だけで、支部ごとの番号はありません。弁護士会の業務時間外(夜間・休日など)は留守番電話の案内に従い、派遣要請であることと本人・申込者の情報を録音します。逮捕された本人は、警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えれば頼め、家族や親族からも申し込めます。18歳未満の少年が逮捕された事件(道路交通法違反だけの事件を除く)では、申出がなくても当番弁護士が面会に行く運用です。

※この番号は、日本弁護士連合会の「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)の福島県欄と同じです。弁護士会の6支部には、当番弁護士の申込み用の番号は設けられていません。

自分の行動を止めたいときの相談先

全国では、警察が禁止命令等を受けた加害者に治療やカウンセリングを勧めており、令和7年には233人が受診などにつながりました。福島県警察にストーカー専用の相談電話は見当たらず、「やめたいのにやめられない」と感じているなら、警告を待たずに最寄りの警察署か、次の窓口に電話してください。窓口での相談や通院の記録は、弁護士が再発防止の取り組みとして検察官に示せます。

窓口 電話 受付
福島県警察 警察安全相談#9110/024-525-8055月〜金 9時〜17時(祝日・年末年始を除く)
県内22署各警察署の代表番号各署へ直接
法務少年支援センター福島(福島市)024-557-7020電話・メールで受付。成人からの心理相談にも応じ、問題行動の分析を行うと案内している

相手方が相談する窓口

被害を受けている側は、福島県の女性のための相談支援センター(024-522-1010・9時〜21時、祝日・年末年始を除く)、福島県公安委員会が指定した(公社)ふくしま被害者支援センター(024-563-3724・平日9時〜17時)、福島地方検察庁の被害者ホットライン(024-534-5135)などに相談できます。相手が窓口に相談したと知っても、事情を聞き出そうと近づかず、やり取りはすべて弁護士に任せてください。

出典:福島県弁護士会「刑事事件」、福島県弁護士会「当番弁護士について」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」、福島県警察「各種相談窓口」、法務省「法務少年支援センター福島」、福島県「県内の女性相談窓口」、福島県警察「犯罪被害者支援」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」

福島県でストーカーとして警告や呼び出しを受けたら最初にすること

福島県内のストーカー事案は、福島県警察の警告、福島県公安委員会の禁止命令、逮捕と段階を踏むこともあれば、警告を経ずに逮捕へ進むこともあります。このページは、つきまといや待ち伏せ、拒まれた後の連絡を疑われている本人とその家族に向けて、県内で手続きが進む場所と弁護士の頼み方をまとめたものです。恋愛感情と関係のない嫌がらせは福島県迷惑行為等防止条例の「嫌がらせ行為」、相手を脅す言葉は脅迫罪、敷地や建物への立入りは住居侵入罪として、別の罪で扱われることがあります。家族が県内の警察署で逮捕されたときは、福島県弁護士会(024-534-2334)に当番弁護士の派遣を申し込んでください。中通り・浜通り・会津のどの署に留置されていても申込先はこの1本で、初回の面会は無料です。

いまの状況別・最初にすること

警察署で警告を受けた・取調べに呼ばれた
福島県弁護士会は、逮捕される前に警察の取調べを受けた人にも、業務時間内の申込みで当番弁護士との有料相談を受け付けています。相手への電話・メッセージ・SNSでの接触をすべて止め、警告の書面や呼出しの日時を手元に置いて相談してください。取調べで話す内容を前もって整理できます。
福島県公安委員会から聴聞の通知が届いた
禁止命令を出す前に、本人の言い分を聴く手続きです。期日までに弁護士と会い、転居や通勤経路の変更など、相手に近づかないことを示す材料をそろえてください。命令に背いたストーカー行為は、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金の対象です。
家族が郡山・いわき・会津若松などの署で逮捕された
夜間や休日は留守番電話が受けます。当番弁護士の派遣要請であること、本人の氏名・生年月日・罪名・警察署名、申し込んだ人の氏名と連絡先を録音してください。弁護士会の案内では、平日休日を問わず原則48時間以内に弁護士が面会に行きます。
相手が宮城県や栃木県など県外に住んでいる
警告や禁止命令は、相手の住所、行為をした人の住所、行為のあった場所のいずれかを受け持つ警察・公安委員会が出します(ストーカー規制法第14条)。通知の差出人を弁護士に伝えれば、どの県の警察・公安委員会とやり取りするかを初回の相談で整理できます。

出典:福島県弁護士会「刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」第5条・第14条・第19条

福島県でストーカー容疑により逮捕されたあとの流れと手続きの場所

逮捕後の時間の区切りは全国共通で、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日、延長されると通算20日まで続き、その間に起訴か不起訴かが決まります(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。段階ごとの動き方は逮捕後の流れを解説した記事で順に紹介しています。

中通り・浜通り・会津のどこで起きたかで、署と裁判所が決まる

県内の捜査を担うのは福島県警察の22署で、方面本部はありません。事件は福島地方検察庁(福島市の本庁と、郡山・白河・会津若松・いわきの各支部)へ送られます。地検の相馬支部は福島市狐塚の本庁と同じ所在地で掲載されており、相馬市内に検察庁の所在地は載っていません。起訴後に審理する福島地方裁判所は、福島市の本庁と相馬・郡山・白河・会津若松・いわきの5支部です。

地方と主な市町村 警察署 単独事件の庁 合議事件・裁判員裁判 少年事件(家裁)
中通り(県北):福島市・二本松市・伊達市・桑折町・国見町・川俣町・飯舘村福島・福島北・伊達・二本松(飯舘村は南相馬)本庁・福島簡裁本庁本庁
中通り(県中):郡山市・須賀川市・田村市・本宮市・鏡石町・天栄村・三春町・小野町・大玉村郡山・郡山北・須賀川・田村郡山支部・郡山簡裁郡山支部郡山支部
中通り(県南):白河市・西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町白河白河支部・白河簡裁郡山支部白河支部
中通り(県南):東白川郡・石川郡の町村棚倉・石川白河支部・棚倉簡裁郡山支部白河支部
浜通り:いわき市いわき中央・いわき東・いわき南いわき支部・いわき簡裁いわき支部(裁判員裁判は郡山支部)いわき支部
浜通り:双葉郡8町村双葉いわき支部・刑事はいわき簡裁いわき支部(裁判員裁判は郡山支部)いわき支部
浜通り:相馬市・南相馬市・新地町相馬・南相馬相馬支部・相馬簡裁本庁相馬支部
会津:会津若松市・喜多方市・耶麻郡・河沼郡・大沼郡会津若松・喜多方・猪苗代・会津坂下会津若松支部・会津若松簡裁会津若松支部(裁判員裁判は郡山支部)会津若松支部
会津:南会津郡南会津会津若松支部・田島簡裁会津若松支部(裁判員裁判は郡山支部)会津若松支部

※裁判所の区分は裁判所「福島県内の管轄区域表」(市町村名は平成20年7月1日現在の行政区画)、警察署は「福島県警察の組織に関する条例」の別表によります。本庁・支部は福島地裁・福島家裁のものです。飯舘村は、警察は南相馬警察署、裁判所は本庁(福島簡裁)の区域です。双葉郡を受け持つ福島富岡簡裁は平成23年4月から「事務移転中」で、刑事事件の事務はいわき簡裁が扱います。第一審の判決に不服があるときの控訴審は、どの地方の事件でも宮城県仙台市の仙台高等裁判所(本庁)です。当番弁護士の申込先は、どの地方でも024-534-2334です。

ストーカー規制法違反も福島県の条例違反も裁判員裁判の対象ではなく、起訴されれば事件のあった地域の地裁本庁・支部か簡易裁判所で審理されます。起訴後に警察署から移される先の拘置支所は郡山・会津若松・いわき・白河の4か所で、相馬市・南相馬市には刑事施設がありません。行為をした人が20歳未満なら家庭裁判所の事件となり、福島家裁は本庁と5支部のすべてで少年事件を扱います。待ち伏せや見張りをした場所が郡山市といわき市のように複数の地方にまたがるなら、そのすべてを弁護士に伝えてください。警察署・検察庁・裁判所の組み合わせを、弁護士が初回の面会で見立てられます。

出典:裁判所「福島県内の管轄区域表」、福島地方・家庭裁判所「紹介」、裁判所「福島富岡簡易裁判所の事務移転」、仙台高等裁判所「所在地一覧」、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、福島県警察 例規集「福島県警察の組織に関する条例」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

福島県でストーカーが問われる罪と刑罰

県内のストーカー事案は、ストーカー規制法か、福島県迷惑行為等防止条例の第7条(嫌がらせ行為の禁止)で扱われます。分かれ目は、恋愛感情その他の好意や、それが満たされなかったことへの怨恨を満たす目的があったかどうかです。福島県に、ストーカーだけを対象にした独自の条例はありません。

規制法が罰するのは「つきまとい等」と位置情報の無断取得の反復

規制法は、好意や怨恨の目的で相手やその家族などに向ける8種類の行為を「つきまとい等」と定めています(第2条第1項)。待ち伏せ、自宅や勤務先の近くでの見張りや押し掛け、面会や交際の要求、拒まれた後も続ける電話・メール・SNSのメッセージなどです。承諾なくGPS機器や紛失防止タグなどで相手の居場所を知る行為と、機器を取り付ける行為も規制の対象で(第2条第3項)、同じ相手に反復すればストーカー行為罪にあたります(第2条第4項・第18条)。

警告・禁止命令・検挙の3段階

警告(第4条)

福島県警察本部長か警察署長が、つきまとい等を繰り返さないよう警告します。警告に従わないこと自体に罰則はありませんが、その後の接触は禁止命令や検挙の理由になります。

禁止命令等(第5条)

命令を出すのは福島県公安委員会です。原則として事前に聴聞を開き、緊急の場合は聴聞を経ずに命令して15日以内に意見の聴取を行います。効力は1年で、必要があれば1年ごとに延長されます。

検挙

第18条のストーカー行為罪や、命令に背いた第19条の罪として、福島県警察が逮捕や在宅での取調べに進みます。

平成28年の改正で、禁止命令の前に警告を経る仕組みはなくなり、ストーカー行為罪は告訴がなくても起訴できる罪になりました。警告から順に進むとは限らないため、警察から最初の連絡が来た時点で弁護士に相談してください。聴聞や取調べの前に、話す内容を弁護士と組み立てられます。

福島県の条例第7条は、目的を問わず反復した嫌がらせを罰する

第7条は「みだりに、特定の者に対し」次の行為を反復して行い、著しい不安を覚えさせることを禁じています。規制法第2条第1項の「つきまとい等」は除かれますが、好意や怨恨といった目的の限定はありません。このため、隣人との騒音のもめごとや職場の人間関係、お金の貸し借りから始まったつきまといでも、各号にあたれば県内ではこの条例で処罰されることがあります。

挙げられている行為は8つの号に分かれます。つきまといや待ち伏せ、進路に立ちふさがること、住居・職場・学校など相手が普段いる場所の付近での見張りや押し掛け、うろつき(第1号)、監視していると思わせることを告げること(第2号)、面会など義務のないことの要求(第3号)、粗野・乱暴な言動(第4号)、無言電話や拒まれた後の電話・ファクシミリ・電子メール、SNSのメッセージ機能を使った送信(第5号)、汚物や動物の死体の送付(第6号)、名誉を害する事項(第7号)、性的な羞恥心を害する事項や文書・電磁的記録の送付・送信(第8号)です。GPS機器などで位置情報を取得する行為や、機器の取付けを挙げた号はありません。

罰則は痴漢・盗撮と同じ第11条

第7条の違反は、痴漢や盗撮を禁じた第6条と同じく第11条で処罰され、通常と常習の2段階です。規制法の罪と並べると次のとおりです。

根拠 処罰される行為 拘禁刑の上限 罰金の上限
規制法 第18条ストーカー行為1年100万円
規制法 第19条禁止命令等に違反したストーカー行為2年200万円
規制法 第20条そのほかの禁止命令等違反6月50万円
福島県の条例 第7条・第11条第2項嫌がらせ行為6月50万円
福島県の条例 第11条第5項嫌がらせ行為を常習として行った場合1年100万円

※条例の刑名は、令和6年12月24日の福島県条例第82号「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」により、令和7年6月1日から拘禁刑です。施行前の令和7年5月31日以前の行為には、改正前の規定が当てはめられます。

出典:e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」第2条・第4条・第5条・第18条〜第20条、警察庁「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の概要」、福島県警察 例規集「福島県迷惑行為等防止条例」、福島県報 号外第77号(令和6年12月24日・福島県条例第82号)

容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら、接触を断ったまま弁護士を通して謝る

認める場合の弁護は、接触を断ち続けること、弁護士を介した謝罪と示談、同じことを繰り返さない手立ての3つが柱です。示談の成立や、相手に近づかない状態が続いていることは、福島地方検察庁の検察官が処分を決めるときに考慮される事情になります。勾留決定の当日から、相手方への示談の申し入れを弁護士に動いてもらってください。起訴するかが決まる前に合意できれば、不起訴となる可能性が上がります。

謝るつもりでも、新たな接触と受け取られる行動

  • 謝罪の手紙を、相手の郵便受けや車に置いていく
  • 相手の家族や職場の同僚に、事情の説明を頼む
  • ブロックされたSNSとは別のアカウントや番号から連絡する
  • 預かっていた物を返しに、相手の自宅や勤務先へ出向く

相手と同じ市町村に住んでいる、同じ職場や学校に通っているといった事情があるなら、転居や通勤経路・勤務先の変更を示談の条件に組み込めるかを、弁護士と詰めてから交渉に入りましょう。金額だけでなく、相手の不安を具体的に減らす約束を示せます。

否認するなら、取調べの受け答えを面会のたびに弁護士へ話す

連絡は数回だけだった、恋愛感情はなかった、という言い分があるなら、取調べでの説明がそのまま証拠になります。ただし福島県の条例第7条には目的の限定がないため、好意の目的を否定できても、県内での行為なら条例で扱われる余地が残ります。取調べの前には言いたくないことを言わなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かせを受けて訂正を求められ、署名押印を拒むこともできます(同条第4項・第5項)。ストーカー事件の取調べは録音・録画を義務づけた対象に入っていない(同法第301条の2)ため、その日に何を聞かれ、どう答えたかを、面会に来た弁護士へ毎回伝えてください。郡山の署でも会津や浜通りの署でも、弁護士との面会には警察官が立ち会いません(同法第39条第1項)。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、福島地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」

ストーカー事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈は起訴のあと。重く見られるのは相手への働きかけのおそれ

保釈を請求できるのは起訴後の被告人だけで(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴前の釈放は勾留決定への準抗告(第429条第1項第2号)や勾留取消しの請求(第87条)で求めます。規制法違反も福島県の条例違反も短期1年以上の拘禁刑にあたる罪ではないので、第89条第1号には該当しません。第2号が問題にするのは長期10年を超える罪の前科で、規制法違反や条例違反の前科はこれに当たりません。問題になりやすいのは、被害者やその親族に害を加えたり怖がらせたりすると疑うに足りる理由(第5号)です。保釈後にどこで誰と暮らし、相手の住む地域をどう避けて通勤・通学するかを、弁護人に具体的に話してください。弁護人がその計画を保釈請求書に盛り込み、裁判所に示せます。

令和7年に福島地裁管内(管内の簡易裁判所を含む)で勾留されたまま第一審を終えた502人のうち136人(27.1%・算出)が保釈されており、全国の35,125人中11,132人(31.7%・算出)よりやや低い割合です。保証金は、本庁では会計課経理係(024-534-2238)、郡山支部では024-932-5657が扱います。保証金の見込み額は早めに弁護人から聞き、誰がいくら出すかを家族で決めておきましょう。

公訴時効は3年

規制法違反も福島県の条例違反も、常習を含めて法定刑の上限が5年未満なので、公訴時効は3年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。数え始めは犯罪行為が終わった時で(第253条第1項)、何度も繰り返した接触が1つの罪にまとめられるときは、起点は1回目ではなく最後の接触の日です。

外国籍の人の在留資格

福島県の在留外国人は令和7年末で21,598人で、在留資格では技能実習(5,690人)、国籍ではベトナムが最も多くなっています。ストーカー規制法違反と福島県の条例違反は、執行猶予が付いても退去強制になる入管法第24条第4号の2の対象ではなく、第24条第4号リ(1年を超える拘禁刑に処せられた場合。刑の全部の執行猶予が付けば対象外)の問題になります。条例違反(常習でも上限1年)とストーカー行為罪(上限1年)は届きませんが、禁止命令等に背いたストーカー行為(上限2年)で1年を超える実刑になれば対象です。相手の家の敷地などに入って住居侵入罪で拘禁刑に処せられると、この罪は第4号の2に含まれるため、技能実習や留学などの在留資格では執行猶予付きでも退去強制事由になります。勾留が長引いて実習や就労を3か月以上続けられない状態は、正当な理由がある場合を除き在留資格の取消しの理由にもなります(第22条の4第1項第6号)。在留カードの資格と期限、監理団体や勤務先の連絡先を家族が控え、最初の面会までに弁護士へ渡しましょう。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第89条・第207条・第250条・第253条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、福島地方裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表

ストーカー事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

県内のストーカー事件で弁護士に任せられることは、大きく次の3つです。警告や取調べの呼出しを受けた段階で頼めば、逮捕より前から手を打てます。

相手との示談と「近づかない約束」の取りまとめ

本人の連絡は新たな接触になりますが、弁護士が代理人になれば、顔を合わせずに謝罪と今後の約束を届けられます。合意書の作り方は被害者との示談交渉に関する記事で紹介しています。

警察の取調べと公安委員会の聴聞への備え

福島県公安委員会の聴聞で述べる内容と、再発を防ぐ取り組みを示す資料を期日までに一緒に用意します。

身柄の解放

逮捕直後は検察官に勾留請求を見送るよう働きかけ、勾留が決まれば準抗告、起訴されれば保釈請求で釈放を求めます。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で詳しく扱っています。

留置先の署まで通えるかで選ぶ

福島県弁護士会の会員は192人(2026年9月1日現在)で、福島・郡山・白河・会津若松・いわき・相馬の6支部に分かれて活動しています。県の面積は全国で3番目の広さ(算出)で、南会津署や双葉署、棚倉署のように事務所の多い市から離れた署もあります。家族が留置されている署の名前を伝えたうえで、依頼先には最初の電話で次の3点を聞いてください。

依頼先に最初の電話で聞く3点

  • 留置されている署へ、何日以内に最初の面会に来られるか
  • 警告後の取調べや公安委員会の聴聞に付き添った経験があるか
  • 郡山や福島市から会津・浜通りの署へ通う場合の日当と交通費はいくらか

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の使い分け

逮捕の直後に呼べるのは当番弁護士で、1回目の面会は無料です。勾留を請求されたあとは、資力の基準を満たせば本人が国選弁護人の選任を請求できます。逮捕されていない段階、たとえば警告や聴聞、在宅捜査の間に付いてもらえるのは私選弁護人だけです。聴聞の通知が逮捕より先に届いたなら、私選で引き受けてくれる事務所から探してください。国選弁護人は勾留が請求されるまで選ばれません。

費用の目安と、法テラス・弁護士会の相談

着手金・報酬金・面会の日当などを合わせた弁護士費用は、おおむね50万円から90万円程度が目安で、聴聞への対応だけを頼む場合や在宅事件では下がることがあります。示談金は別に用意します。費目ごとの考え方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。

法テラスの県内の窓口は、福島市の法テラス福島(0570-078370)と双葉郡広野町の法テラスふたば(0570-078376)で、郡山市といわき市に法テラスの事務所はありません。福島県弁護士会も6支部の法律相談センターなどで予約制の法律相談(30分5,500円・税込)を行っており、相談内容に刑事事件が含まれます。費用の用意が難しいことは、面会に来た当番弁護士にその場で伝えてください。勾留後に国選弁護人を頼めるかどうかを、その場で教えてもらえます。

出典:福島県弁護士会「県内各支部のご紹介」、福島県弁護士会「有料法律相談のご案内」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、法テラス「法テラス福島」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」

福島県のストーカー事案の検挙状況

福島県警察の「ストーカー・DV対策」のページには啓発チラシが掲載されていますが、県内のストーカー事案の相談件数や、警告・禁止命令の件数は公表されていません(2026年9月時点で確認できた範囲)。県の状況は、警察庁と県警の統計に載る検挙の数字から読み取ります。

ストーカー規制法違反の検挙は令和6年に8件

福島県の数字 年 検挙
ストーカー規制法違反令和6年8件・8人
迷惑防止条例違反(痴漢・盗撮・嫌がらせ行為などの合計)令和6年29件・23人
サイバー犯罪のうち「DV・ストーカー関係」令和7年2件
住居侵入(刑法犯)令和7年71件・24人

※ストーカー規制法違反と迷惑防止条例違反は警察庁「令和6年の犯罪」第61表、サイバー犯罪は福島県警察サイバー犯罪対策課の資料、住居侵入は警察庁 犯罪統計資料(令和7年確定値)によります。集計の主体と年が違うため、合計や前年比は出していません。迷惑防止条例違反のうち嫌がらせ行為だけの件数は公表されていません。

住居侵入の認知件数は令和7年に163件(前年比−9.9%)で、待ち伏せのために相手の敷地や集合住宅の共用部分へ入れば、ストーカー行為と別にこの罪に問われることがあります。相手の家の周辺で何をしたかを、場所ごとに弁護士へ話してください。どの罪で扱われる見込みかを早く見通せます。

逮捕される割合と、県内の地域差

ストーカー事案に限った逮捕の割合は公表されていません。参考として刑法犯全体を見ると、令和7年に県内で検挙された2,139人のうち逮捕されたのは588人(27.5%・算出)で、全国の32.2%(算出)より低い水準です。ストーカー規制法違反と条例違反は特別法犯なので、この割合には含まれていません。県警の市町村別の数字を地方ごとに合計すると、令和7年の刑法犯は中通りが61.2%、浜通りが26.6%、会津が11.0%(算出)で、市では郡山市22.0%・いわき市19.5%・福島市14.5%(算出)の順です。全国では令和7年にストーカー事案の相談等が22,881件、禁止命令等が3,037件でした。在宅のまま捜査が続く場合でも示談と再発防止の準備は進められるので、呼出しを受けた時点で弁護士に依頼してください。

出典:警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、福島県警察「令和7年 刑法犯 確定値」、福島県警察「サイバー犯罪の検挙状況、相談受理状況について」、福島県警察「ストーカー・DV対策」、警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」

福島県のストーカー事件でよくある質問

Q1. 家族が郡山北警察署に逮捕されました。裁判はどこで開かれますか?

郡山北署は郡山市の北西部と本宮市・大玉村を受け持ち、この地域の事件は福島地裁郡山支部か郡山簡裁で審理されます。起訴後に警察署から移されるなら、郡山市麓山の郡山拘置支所が移送先の候補です。面会や差し入れの段取りは、郡山支部に通える弁護士と相談して決めてください。

Q2. いわき市内での待ち伏せを疑われ、警察から呼び出されました。逮捕前でも相談できますか?

できます。福島県弁護士会は、逮捕前に警察の取調べを受けた人にも、業務時間内に申し込めば当番弁護士との有料相談を受け付けています。いわき支部(0246-22-1320)でも、担当弁護士の事務所で随時の法律相談を予約できます。呼出しの日より前に相談の予約を入れてください。取調べで何を話し、何を控えるかを決めてから出頭できます。

Q3. 南会津署や喜多方署に留置されました。弁護士は来てくれますか?

会津の署でも、当番弁護士は024-534-2334で申し込め、原則48時間以内に面会に行く運用です。会津若松市には弁護士会の会津若松支部(0242-27-0264)と、スタッフ弁護士が勤める法テラス会津若松法律事務所があります。郡山や福島市の事務所に私選で頼むなら、依頼前に署の名前を伝えて、面会1回あたりの日当と交通費を見積もってもらいましょう。

Q4. 恋愛感情はなく、近所のもめごとでした。それでも罰せられますか?

規制法は好意や怨恨を満たす目的を要件にしていますが、福島県迷惑行為等防止条例の第7条は目的を問わずに、反復した嫌がらせ行為を禁じています。同じ相手に見張りや押し掛け、拒まれた後の電話などを繰り返せば、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、常習なら1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。いきさつを時系列で弁護士に話せば、どちらの規定で扱われる見込みかを早い段階で把握できます。

Q5. 相手の車にGPS機器を付けていました。福島県ではどの罪になりますか?

好意や怨恨の目的で、承諾なく位置情報を取得したり機器を取り付けたりする行為は、規制法の対象です(第2条第3項)。一方、福島県の条例第7条には、位置情報の取得や機器の取付けを挙げた号がありません。目的がどう認定されるかで扱いが分かれるので、機器を外そうと相手の車や持ち物に近づかず、回収の方法は弁護士と決めてから動いてください。

Q6. 警察署長から警告を受けました。これで前科になりますか?

警告は福島県警察本部長か警察署長が出す行政上の措置で、刑罰ではないため、警告を受けただけで前科が付くことはありません。ただし警告のあとも接触を続ければ、禁止命令や検挙へ進みます。警告を受けたその日から、相手への連絡は理由を問わずやめてください。

Q7. 相手が被害届を出していなくても、逮捕されることはありますか?

あります。ストーカー行為罪は平成28年の改正で告訴がなくても起訴できる罪になり、警察庁の通達も、被害者に届出の意思がなくても証拠と逮捕の理由があれば、逮捕を含む強制捜査を積極的に検討するとしています。届出の有無にかかわらず、示談は弁護士を通じて進めてください。福島地方検察庁の検察官が処分を決める際の事情になります。

Q8. 公開の裁判にならず、罰金だけで済むことはありますか?

済む場合があります。規制法違反にも条例違反にも罰金の定めがあり、略式命令で罰金を納めて終わる場合があります。県内の簡易裁判所は福島・相馬・郡山・白河・棚倉・会津若松・田島・いわき・福島富岡の9つで、福島富岡簡裁の刑事事件はいわき簡裁が扱っています。法務省の検察統計(令和6年・全国)では、規制法違反で起訴された659人中433人が略式命令を請求されています。罰金でも前科として残るので、略式手続への同意を求められたら、その場で決めず弁護士の意見を聞いてから答えてください。

Q9. 高校生の子が同級生へのつきまといで逮捕されました。どこで手続きが進みますか?

18歳未満の少年が逮捕された事件では、申出がなくても当番弁護士が面会に行く運用です。20歳未満の事件は家庭裁判所へ送られ、福島家裁の本庁と相馬・郡山・白河・会津若松・いわきの5支部が、事件のあった地域ごとに扱います。観護措置がとられると、福島市の福島少年鑑別所に入ります。学校とのやり取りや相手の家庭への謝罪は親だけで進めず、付添人になる弁護士と順番を決めてください。

Q10. 県外に住んでいます。控訴したら裁判はどこになりますか?

福島県内の事件の控訴審は、県内全域が宮城県仙台市の仙台高等裁判所(本庁)で扱われます。第一審は事件のあった地域の本庁・支部か簡易裁判所で開かれるため、家族が関東や宮城県に住んでいても、公判の傍聴や弁護士との打ち合わせの場は福島県内です。県外からの面会や公判への付き添いが難しいなら、福島県内で動ける弁護士を早めに選び、連絡役を任せてください。

出典:e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」第2条・第4条・第5条・第18条〜第20条、警察庁「ストーカー行為等の規制等に関する法律等の解釈及び運用上の留意事項について」、裁判所「福島県内の管轄区域表」、福島地方裁判所「所在地一覧」、福島県弁護士会「いわき地区」、法テラス福島「法テラス会津若松法律事務所」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、法務省「検察統計調査」令和6年年報

福島県でストーカー事件の弁護士を探す 警告・呼出し・聴聞・逮捕のどの段階かを伝えて、留置先に通える事務所を選んでください

県内の事件は、福島地裁の本庁と郡山・いわき・会津若松・白河・相馬の5支部、9つの簡易裁判所に分かれて扱われます。家族がすでに郡山・いわき・会津などの署に留置されているなら、その日のうちに面会へ向かえる事務所に電話してください。警告や呼出しの段階なら、初回の相談料がかからない事務所から当たりましょう。

参考資料・更新情報

※このページは、2026年9月30日までに確認できた公的機関の公表情報をもとにまとめています。福島県のストーカー規制法違反と迷惑防止条例違反の検挙は警察庁「令和6年の犯罪」、刑法犯の件数と身柄措置は警察庁・福島県警察の令和7年確定値、サイバー犯罪は福島県警察の令和7年の資料です。全国の件数は警察庁の令和7年の資料、処分は法務省「検察統計調査」令和6年年報、保釈は「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の福島地裁管内と全国の値で、在留外国人数は令和7年末、会員数は2026年9月1日現在です。条例の罰則は令和7年6月1日施行の拘禁刑表記です。制度や窓口は変わることがあるため、利用前に各機関や法律事務所の公式情報もご覧ください。本コンテンツは一般的な情報の提供を目的としたもので、個々の事件に対する法的な助言ではありません。

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