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高知県でストーカーに強い弁護士一覧

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高知県で利用できる公的な相談窓口

逮捕されたら、当番弁護士の受付 088-872-0324 へ

日本弁護士連合会の「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)では、高知の受付は088-872-0324で、高知弁護士会の代表電話と同じ番号です。派遣の依頼は本人のほか、家族や友人からも受け付けられ、1回目の面会は無料です。逮捕された本人は、弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出られます(刑事訴訟法第203条第3項)。家族が頼むときは、逮捕された人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕(勾留)された日を書き出してから電話してください。

高知弁護士会の法律相談と、刑事を受けない無料相談

高知弁護士会の有料法律相談は、高知市越前町の高知弁護士会館で月・火・木曜の13時〜16時に開かれ、45分5,500円です。予約は相談予約専用088-822-4867(10時〜16時・12時〜13時を除く)で受け付けています。一方、幡多・佐川・室戸の3か所の法律相談センターの無料法律相談は、刑事事件・裁判または調停中の案件を受けないと明記されています。刑事事件で無料なのは当番弁護士の1回目です。警告や聴聞の段階なら、このページの一覧から事務所を選んで連絡してください。

自分の行動を止めたい・少年のことが心配なとき

相手への連絡がやめられないと感じている人は、警告や聴聞の前に相談先へ電話してください。相談を続けた事実は、再発を防ぐ努力として弁護士から検察官へ示せます。高知県警察の警察総合相談電話は#9110・088-823-9110(土日祝日を除く9時〜12時・13時〜16時)です。少年のことは、県警のヤングテレホン(088-822-0809)が相談を受けています。

相手方が相談する窓口

つきまといを受けている側は、県警の性犯罪・DV・ストーカー等相談電話(088-873-0110・24時間受付)のほか、認定NPO法人こうち被害者支援センター(088-854-7867)を利用できます。性暴力を伴う被害は、県のワンストップ窓口性暴力被害者サポートセンターこうち(#8891・0120-835-350、月〜土曜9時〜17時・祝日と年末年始を除く)が受け付けています。相手がこれらの窓口に相談したと分かっても、本人に問いただすことはせず、やりとりは弁護士に任せてください。

出典:日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、高知弁護士会「相談の流れ」、高知弁護士会「相談費用」、高知県警察「各種相談電話」、高知県警察「犯罪被害に遭われた方へ」、高知県「性暴力被害者支援」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第203条

高知県でつきまといを疑われ、警告・禁止命令・逮捕を受けたときに最初にすること

このページは、高知県内で元交際相手や職場の同僚、近所の人への待ち伏せ、自宅への押し掛け、断られた後も続けた電話やメッセージなどを理由に、警察から呼出しや警告を受けた人、高知県公安委員会から禁止命令を受けた人、逮捕された人の家族に向けて、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の進み方をまとめたものです。つきまといを疑われた本人と家族のためのページで、被害を受けている方の相談先をまとめたものではありません。

つきまとわれて困っている方は、高知県警察の「性犯罪・DV・ストーカー等相談電話」(088-873-0110・24時間受付)へ相談し、身の危険が迫っているときは110番へ通報してください。高知県では、恋愛感情やそれが報われない恨みからのつきまといはストーカー規制法、ねたみや恨みなど悪意の感情を晴らす目的で繰り返す嫌がらせは「高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(以下、県の迷惑防止条例)第11条の受け持ちです。家族が逮捕されたら、高知弁護士会の当番弁護士の受付(088-872-0324)へ電話してください。県内12署のどこにいても同じ番号です。

いまの状況別・最初にすること

警察から呼出しや警告を受けた(逮捕はされていない)
その日のうちに相手への連絡、SNSでの閲覧、自宅や勤務先の周辺へ行くことをすべて止め、警告を受けた日付・警察署・言われた内容をメモに残してください。出頭前に弁護士と話しておけば、取調べで答える範囲を決めたうえで警察署へ行けます。
高知県公安委員会から聴聞の通知が届いた
聴聞は禁止命令を出す前に本人の言い分を聞く手続きです。聴聞の日までに弁護士と会い、相手の連絡先を消した記録や通勤経路の変更案など、近づかない具体策を書面にまとめて出席してください。禁止命令に違反してストーカー行為を続けた場合の上限は、拘禁刑2年・罰金200万円です。
家族が高知県須崎市・高知県四万十市・高知県宿毛(すくも)市などの署で逮捕された
当番弁護士の受付088-872-0324は弁護士会の代表電話と同じ番号で、本人のほか家族や友人も頼めます。逮捕された人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕された日をメモしてから電話してください。1回目の要請は無料です。
恋愛感情ではない嫌がらせで、県の条例違反と言われた
高知県の条例第11条は、ねたみや恨みなど悪意の感情を満たす目的で「反復して」行うことが要件です。送ったメッセージや出向いた日時を消さずに残し、弁護士に見せてください。目的と回数のどちらが争点になるかを、最初の相談で整理できます。

出典:日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)、高知県警察「各種相談電話」、e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」第5条・第19条

高知県でストーカー容疑により逮捕されたら、手続きはどこで進むか

逮捕後の時間の区切りは全国共通で、警察は48時間以内に検察官へ事件を送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決め、勾留は原則10日、延長されると最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。高知県の事件の送致先は高知地方検察庁で、本庁が高知市丸ノ内、支部が須崎市・高知県安芸市・四万十市(中村支部)の3か所です。安芸支部と安芸区検察庁には職員が常駐していないと検察庁のサイトに記載されています(最終更新2020年6月2日)。段階ごとに家族が動けることは逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。

高知市は高知・高知南・高知東の3署。嶺北の4町村は高知東署

高知県警察の警察署は12署です。高知市は3署に分かれ、境は町丁単位で決まっています。方面の目安は、中心部と裁判所・検察庁のある高知市丸ノ内が高知署、高知市の桟橋通・長浜・朝倉・春野の方面が高知南署、高知市の大津・介良・一宮・布師田・五台山・土佐山の方面が高知東署です。高知東署は本山町・大豊町・土佐町・大川村も受け持ち、南国署は高知県南国市・高知県香南市・高知県香美(かみ)市、土佐署は高知県土佐市・いの町・日高村、窪川(くぼかわ)署は四万十町だけの担当です。署の受け持ちと裁判所の区域は、ところどころずれています。佐川署・須崎署・窪川署の事件はどれも須崎支部の区域で、土佐署のいの町・日高村と高知東署の嶺北4町村は高知地裁本庁の区域です。少年事件は、幡多(はた)地域(中村支部の区域)だけが中村支部、ほかは本庁が扱います。

地域(市町村) 警察署 地裁・簡裁 少年事件 裁判員裁判 控訴審
高知市高知・高知南・高知東(町丁で区分)本庁・高知簡裁本庁本庁高松高裁
本山町・大豊町・土佐町・大川村高知東本庁・高知簡裁本庁本庁高松高裁
南国市・香南市・香美市南国本庁・高知簡裁本庁本庁高松高裁
土佐市・いの町・日高村土佐本庁・高知簡裁本庁本庁高松高裁
安芸市・奈半利町・田野町・安田町・北川村・馬路(うまじ)村・芸西(げいせい)村安芸安芸支部・安芸簡裁本庁本庁高松高裁
高知県室戸市・高知県東洋町室戸安芸支部・安芸簡裁本庁本庁高松高裁
佐川町・越知(おち)町・仁淀川(によどがわ)町佐川須崎支部・須崎簡裁本庁本庁高松高裁
須崎市・中土佐町・檮原(ゆすはら)町・津野町須崎須崎支部・須崎簡裁本庁本庁高松高裁
四万十町窪川須崎支部・須崎簡裁本庁本庁高松高裁
四万十市・高知県土佐清水市・黒潮町中村中村支部・中村簡裁中村支部本庁高松高裁
宿毛市・大月町・三原村宿毛中村支部・中村簡裁中村支部本庁高松高裁

※警察署の欄は高知県警察「警察署案内」と署別の管轄一覧表、裁判所の欄は裁判所「高知県内の管轄区域表」によります。合議事件と検察審査会は県内すべて高知で、家裁の出張所はありません。「裁判員裁判」は裁判員裁判を開く庁で、県内のすべての事件が高知地裁本庁です。

高知県内の拘置施設は中村拘置支所(四万十市)だけで、独立した拘置所はなく、刑務所は高知刑務所(高知市布師田)です。起訴された後の収容先は、事件ごとに決まります。留置施設は県内に9か所ありますが、どの署にあるかは公表されていません。控訴審は高松高等裁判所(香川県高松市)が受け持ち、高知県内に高裁の支部はありません。不起訴の当否を相手が問う検察審査会も、県内は高知の1つだけです。ストーカー規制法と条例の違反は、もともと裁判員裁判の対象外です。県土は東西189.9kmあり、宿毛署や中村署に留置されると、高知市の事務所から接見に通う距離は長くなります。相手と会った日・連絡した日と場所を家族が分かる範囲で一覧にし、初回の面会に持参してください。捜査の中心になる署と、裁判になったときの庁を、弁護士が早く見通せます。

出典:裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、高松高等裁判所「所在地」、高知地方検察庁「所在地」、高知県警察「警察署案内」、高知県警察「署別面積・世帯数・人口等一覧表」、高知県警察「留置されている方への面会・差入れ」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、高知県「都市計画の概要」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

高知県でストーカーとして問われる罪と刑罰

どの決まりで扱われるかは、行為の目的で分かれます。ストーカー規制法の対象は、恋愛感情その他の好意や、それが報われなかった恨みを満たす目的でのつきまとい等です(第2条第1項)。県の迷惑防止条例第11条は、規制法のつきまとい等とストーカー行為を除いたうえで、正当な理由なく、専ら特定の人へのねたみ・恨みその他の悪意の感情を満たす目的で、不安や迷惑を覚えさせる行為を「反復して」行うことを禁じています。相手本人だけでなく、配偶者や同居の親族など、相手と社会生活で密接な関係にある人へ向けた行為も対象です。どちらの目的にも当たらない場合でも、危害を告げれば脅迫罪、敷地に入れば住居侵入罪として刑法で問われます。

規制法の警告・禁止命令から検挙まで

規制法でいう「つきまとい等」には、待ち伏せ、自宅や職場の近くでの見張り、面会の要求、断られた後の電話やSNSでのメッセージの繰り返しなどが入ります。GPS機器を相手の車や持ち物に付けるなど、承諾なく位置情報を得る行為も位置情報無承諾取得等として定められ(第2条第3項)、同じ相手に繰り返すとストーカー行為罪の対象です(第18条)。

警告(第4条)

高知県警察本部長または警察署長が、行為をやめるよう求めます。警告は刑罰ではありませんが、警告なしに禁止命令へ進むこともあります。

禁止命令等(第5条)

高知県公安委員会が出し、出す前に原則として聴聞を開きます。急ぐ場合は先に命令を出し、その後15日以内に意見の聴取をします。命令の効力は1年で、延長もありえます。

検挙

規制法の第18条〜第20条、県の迷惑防止条例第11条のほか、脅迫罪・住居侵入罪など刑法の罪でも、逮捕または在宅のまま捜査が進みます。

条例第11条の8つの行為と「専ら」「反復して」

第11条が挙げる行為は、つきまといや待ち伏せ・住居付近での見張りや押し掛け、行動を監視していると思わせる告知、面会や交際など義務のないことの要求、粗野または乱暴な言動、無言電話や連続した電話・ファクシミリ・電子メール、汚物など著しく不快な物の送付、名誉を害する告知、性的羞恥心を害する告知や文書・図画の送付の8つです。成立には、目的が「専ら」悪意の感情を満たすことにあり、行為が「反復して」行われたことが要ります。理由のある連絡だったかどうかも、条文の「正当な理由がなく」をめぐる争点です。

規定ごとの法定刑

規定 当てはまる行為 法定刑の上限
規制法 第18条好意や恨みからのつきまとい等・位置情報無承諾取得等の反復拘禁刑1年/罰金100万円
規制法 第19条禁止命令等に背いたストーカー行為拘禁刑2年/罰金200万円
規制法 第20条それ以外の禁止命令等違反拘禁刑6月/罰金50万円
県の迷惑防止条例 第11条(第13条第1項)悪意の感情を満たす目的で反復した嫌がらせ拘禁刑6月/罰金50万円
同条例 第13条第2項第11条の違反を常習として行った場合拘禁刑1年/罰金100万円
刑法 第222条(脅迫)危害を加えると告げる言葉やメッセージ拘禁刑2年/罰金30万円
刑法 第130条(住居侵入)相手の敷地や建物に立ち入る拘禁刑3年/罰金10万円

※条例の罰則は令和6年高知県条例第60号により、令和7年6月1日から拘禁刑の表記に改められ、施行前の行為には改正前の例が適用されます(附則)。第13条第1項は痴漢・盗撮など卑わいな行為(第4条)の違反と同じ刑で、拘留・科料の選択はありません。

出典:e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」第2条・第4条・第5条・第18条〜第20条、警察庁「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の概要」、高知県例規集「高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」、高知県警察「迷惑防止条例」条文、e-Gov法令検索「刑法」

容疑を認める場合と否認する場合の進め方

認めるなら、接触を断ち、謝罪と示談は代理人に任せる

事実を認める事件で弁護士が進めるのは、相手への接触をすべて止めること、代理人を通じた謝罪と示談、今後の生活圏を分ける約束づくりの3つです。示談の成立や再発を防ぐ取り組みは、高知地検の本庁や支部の検察官が起訴するかどうかを決める際の事情になります。勾留の決定を聞いたら、同じ日のうちに示談の申し入れを弁護士へ頼んでください。検察官の処分より前に合意が成立すれば、不起訴の可能性が高まります。

謝罪のつもりでも新たな接触と受け取られる行動

  • 相手の自宅や職場の近くで待ち、直接謝ろうとする
  • 共通の知人や相手の家族に手紙や品物を託す
  • 別のアカウントから相手の投稿を見る、反応する

高知市内で同じ電停やバス停を使っている場合や、同じ職場に通い続ける場合は、使う停留所や通る道、勤務の時間帯を変える案を示談の申し入れに書き込みましょう。具体的な案は、相手が約束を信じる判断材料になります。

否認するなら、目的と「反復して」を争点に置く

高知県の条例第11条は目的を要件にしているため、ねたみや恨みを晴らす目的ではなかったという主張は、そのまま争点になります。ただし、恋愛感情からの行為なら規制法の対象に移るだけで、刑事責任がなくなるわけではありません。争点は、目的が「専ら」悪意の感情にあったか、接触の回数と間隔が「反復して」に当たるか、正当な理由があったかです。取調べの前には、言いたくないことは言わなくてよいと告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。調書の内容が話したことと違うなら直してもらい、納得できないまま署名・押印する必要はありません(同条第4項・第5項)。この種の事件は取調べの録音・録画の義務がない事件です(同法第301条の2)。聞かれた内容と答えた内容を毎日書き留め、接見に来た弁護士へ伝えてください。高知署でも宿毛署でも、弁護士との面会に警察官は立ち会いません(同法第39条第1項)。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、高知県例規集「高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」

ストーカー事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈は起訴後。相手に近づくおそれがないことを示す

起訴前は保釈を請求できず(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、勾留に対する準抗告(第429条第1項第2号)や勾留取消しの請求(第87条)で釈放を求めます。起訴後の保釈では、規制法や条例の違反は第89条第1号の重い罪に当たらず、同条第2号の前科も長期10年を超える罪に限られるため、この種の前科は問題になりません。裁判官が見るのは、被害者や親族に危害を加えたり怖がらせたりするおそれ(第5号)です。住む場所、見守る家族、相手の生活圏を通らない移動の計画を弁護人に伝え、保釈請求書に書き込んでもらってください。全国の令和7年の値では、勾留された被告人35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈されています。高知県の事件で控訴した後の保釈は、高松高等裁判所の判断です。

公訴時効は3年

規制法と高知県の条例のどちらの違反も、常習の場合を含めて上限が5年未満の拘禁刑なので、公訴時効は3年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。数え始めは犯罪行為が終わった時で(第253条第1項)、繰り返した接触が1つの罪として扱われるなら最後の接触の日から数えます。

外国籍の人の在留資格

高知県の在留外国人は令和7年末で7,355人(人口の1.1%)で、在留資格では技能実習と特定技能が合わせて53.1%です(算出)。規制法と条例の違反は入管法第24条第4号の2(執行猶予でも退去強制になる罪)の対象外で、1年を超える拘禁刑の実刑になるか(第24条第4号リ)が分かれ目です。ただし敷地に入って住居侵入罪で拘禁刑になると第4号の2の対象となり、別表第一の在留資格の人は執行猶予付きでも退去強制事由に当たります。脅迫罪はこの対象に含まれません。勾留などで在留資格の活動が3か月以上できないと、正当な理由がなければ在留資格の取消し事由にもなります(第22条の4第1項第6号)。在留カードの種類と期限、勤め先や受入れ機関の連絡先を家族がまとめ、弁護士との初回の面会で渡しましょう。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第89条・第207条・第250条・第253条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」

ストーカー事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

高知県内のストーカー事件で弁護士に任せられるのは、主に次の3つです。依頼は逮捕の前、警告や聴聞の通知が来た時点からできます。

代理人による謝罪・示談と「近づかない」約束

本人が連絡すればそれ自体が接触になるため、謝罪と今後の約束は弁護士が相手に伝えます。示談書の中身は被害者との示談交渉に関する記事で詳しく扱っています。

高知県公安委員会の聴聞と取調べへの準備

聴聞で述べる内容と、通院や転居など再発を防ぐ取り組みを示す資料を、期日までに整えます。

勾留からの釈放

検察官に勾留請求を見送るよう求め、勾留が決まれば準抗告、起訴されれば保釈請求へ進みます。処分の違いは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で読めます。

室戸・中村・宿毛の署なら、通える距離の事務所を選ぶ

高知弁護士会は県内でただ1つの弁護士会で、会員は90名(令和8年5月1日現在)、会館は高知市越前町にあり、支部の記載はありません。室戸署や中村署、宿毛署に留置された家族のもとへ高知市の事務所から通うと、面会のたびに日当と交通費が加わるのが一般的です。事務所に電話したら、留置されている署の名前を伝えたうえで、次の3点を聞きましょう。

依頼先への最初の電話で聞く3点

  • 留置されている署へ最初に面会に行ける日
  • 高知県公安委員会の聴聞への同席や、警告の後に立件された事件を扱った経験
  • 高知市から離れた署へ通うときの1回あたりの日当と交通費

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い

逮捕されてすぐ1回無料で来てもらえるのが当番弁護士で、国選弁護や費用の援助制度もその場で説明を受けられます。勾留後は、資力などの条件を満たせば起訴前から国選弁護人が付きます(平成30年6月から全事件が対象)。警告・聴聞の段階や、逮捕されずに捜査が続いている間は、私選弁護人しか選べません。聴聞の通知が逮捕より先に届いた人は、私選で受けてくれる事務所へ本人か家族が連絡してください。

費用の目安と法テラス高知

私選の費用は、着手金・報酬金・面会の日当を合わせて50万円から90万円程度を見込み、示談金は別に用意しましょう(刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事)。法テラス高知は、県の相談窓口ガイド(令和5年版)によると高知市本町4-1-37 丸ノ内ビル2階(予約050-3383-5577)です。法テラスの無料法律相談は、刑事事件を対象にしていないと案内されています。費用の心配は、接見に来た当番弁護士へその場で打ち明けてください。国選弁護人を付けられるか、援助制度を使えるかの説明が受けられます。

出典:高知弁護士会「弁護士会について」、高知弁護士会、高知県「相談窓口ガイド(令和5年版)」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」

高知県のストーカー事件の検挙状況

高知県警察がストーカーについて公表しているのは、相談などで把握した認知件数と、禁止命令・検挙の件数です。令和7年の県内の値は公開資料で見つからなかったため、このページでは令和6年までを載せています。

令和6年はストーカー認知97件、禁止命令25件、検挙19件

高知県のストーカー事案 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年
認知件数93件82件69件82件97件
禁止命令9件9件11件16件25件
検挙件数7件13件16件11件19件

※高知県警察「令和6年高知県警察政策評価書」「令和7年版警察白書」によります。令和7年の県内の値は公表資料で確認できていません。

高知県の禁止命令は令和2年の9件から令和6年の25件へ増え、検挙も7件から19件になりました。全国では令和7年にストーカー相談等が22,881件(前年比+16.9%)、規制法違反の検挙が1,546件(同+15.3%)でした。別れた相手や職場の人に連絡を続けてしまっているなら、警告を受ける前の段階で弁護士に相談してください。事件になる前に、相手と距離を置く具体的な方法を弁護士と決められます。

高知県は検挙された人の約4割が逮捕されている

高知県の刑法犯は令和7年に3,630件(前年比+3.0%)で、人口10万人当たり564.7件(算出)は全国で多い方から18位です。脅迫を含む粗暴犯は286件(前年238件)でした。同じ年に刑法犯で検挙された1,117人のうち、逮捕されたのは477人(42.7%・算出)で、全国の32.2%を上回り、都道府県で最も高い割合でした。罪種ごとの逮捕の割合は公表されておらず、ストーカー事件に当てはめた数字はありません。呼出しの段階から弁護士に依頼すれば、逮捕された場合でも、示談と再発防止の準備を進めた状態で勾留の判断に臨めます。

出典:高知県警察「令和6年高知県警察政策評価書」、高知県警察「令和7年版警察白書」、警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況」、高知県警察「刑法犯の概況(令和7年)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」

高知県のストーカー事件でよくある質問

Q1. 家族が宿毛警察署に逮捕されました。どこへ電話し、裁判はどこになりますか?

当番弁護士の受付088-872-0324へかけてください。宿毛市・大月町・三原村の事件は、起訴されれば高知地裁中村支部か中村簡裁(四万十市)で審理されるのが目安で、少年事件も中村支部が扱います。合議事件は高知の本庁へ移ります。四万十市まで通える事務所を選べば、面会から公判まで同じ弁護士に任せられます。

Q2. 須崎市・四万十町・佐川町の事件は、どこで裁判になりますか?

警察は須崎署・窪川署・佐川署と分かれますが、第一審はどれも高知地裁須崎支部か須崎簡裁(須崎市鍛治町)で、合議事件と少年事件は高知の本庁が扱います。四万十町は四万十市と名前が似ていますが、中村支部の区域ではありません。住所の市町村名を正確に弁護士へ伝えれば、扱う庁を最初の相談で見立ててもらえます。

Q3. 室戸市や高知県東洋町の事件は、どこで扱われますか?

室戸署の事件で、第一審は高知地裁安芸支部か安芸簡裁(安芸市久世町)です。高知地検の安芸支部・安芸区検察庁には職員が常駐していないと検察庁のサイトに記載されています(最終更新2020年6月2日)。合議事件・少年事件・裁判員裁判は高知の本庁です。安芸と高知市の両方へ通える事務所に、最初の電話で対応できる範囲を尋ねましょう。

Q4. 判決に納得できず控訴すると、どこの裁判所へ行きますか?

高知県内の事件の控訴審は、すべて高松高等裁判所(香川県高松市)です。高知県内に高裁の支部はないため、控訴すると審理は県外で開かれます。第一審の判決が出る前に、高松高等裁判所での控訴審まで引き受けられるかを弁護人に聞いておきましょう。

Q5. 高知市内で逮捕されました。どの署が担当しますか?

高知市は高知・高知南・高知東の3署に分かれ、境は町丁ごとに決まっています。中心部と丸ノ内は高知署、桟橋通・朝倉・春野の方面は高知南署、大津・介良・布師田の方面は高知東署が目安です。実際の留置先は事件の内容などで変わることがあるため、警察から知らされた署の名前を、当番弁護士の受付にそのまま伝えてください。接見に向かう弁護士が署を取り違えずに済みます。

Q6. 当番弁護士は、家族ではない友人からも頼めますか?

日弁連の案内では、派遣の依頼は本人のほか家族や友人からも受け付けています。高知の受付088-872-0324は高知弁護士会の代表電話と同じ番号です。逮捕された人の氏名・生年月日・いる警察署を控えてから電話してください。1回目の面会は無料です。

Q7. 恋愛感情はなく、腹いせで元同僚に何度もメッセージを送りました。高知県では処罰されますか?

処罰の対象になりえます。県の迷惑防止条例第11条は、ねたみや恨みなど悪意の感情を満たす目的で不安や迷惑を覚えさせる行為を反復することを禁じ、連続した電話や電子メールの送信もその行為に挙げています。刑の上限は拘禁刑6月か罰金50万円で、常習と判断されると拘禁刑1年か罰金100万円です。メッセージは削除せず、日時が分かる形で弁護士に見せてください。目的と回数のどこが争点になるかを、早い段階で見立ててもらえます。

Q8. 高知県は逮捕される割合が全国で最も高いと聞きました。どういう意味ですか?

令和7年に刑法犯で検挙された1,117人のうち477人(42.7%・算出)が逮捕され、都道府県で最も高い割合でした。事件の重さを示す数字ではなく、理由も公表されていません。罪種ごとの割合もないため、ストーカー事件で逮捕されるかどうかに当てはめることはできません。呼出しを受けた段階で弁護士に依頼し、逮捕に備えて家族の連絡先と面会の段取りを決めておきましょう。

Q9. 弁護士会の無料相談や法テラス高知で、ストーカー事件の相談はできますか?

幡多・佐川・室戸の法律相談センターの無料相談は刑事事件を受けないと明記され、法テラスの無料法律相談も刑事事件の相談には使えないと案内されています。頼り先は、逮捕直後なら当番弁護士、勾留後なら国選弁護人、警告や呼出しの段階なら私選の事務所です。このページの一覧から、自宅や勤務先に近い事務所を探して電話してください。

出典:裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、高知地方検察庁「所在地」、高知県警察「警察署案内」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、高知弁護士会「相談の流れ」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」

高知県でストーカー事件の弁護士を探す 留置先が須崎・安芸・中村・宿毛など高知市から離れた署でも、すぐ接見に行ける事務所を選べます

いまの段階(警告・聴聞・禁止命令・逮捕)と留置先の署名を最初の電話で伝え、その日のうちに面会へ向かえる事務所に依頼してください。まだ逮捕されていない人は、聴聞や出頭の日までに相談できる事務所を一覧から選びましょう。

参考資料・更新情報

※このページは、2026年10月23日までに確認できた公的機関の公表情報をもとにまとめています。ストーカー事案の件数は高知県警察の令和6年の公表資料(令和7年の県内の値は未公表)、全国のストーカー事案は警察庁の令和7年の資料、刑法犯の件数は高知県警察「刑法犯の概況(令和7年)」、身柄措置(逮捕・在宅)は警察庁の令和7年確定値、人口10万人当たりの値は令和7年国勢調査の人口から算出しています。保釈は「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は令和8年5月1日現在です。条例の罰則は令和7年6月1日施行の拘禁刑表記です。制度や窓口は変わることがあるため、利用前に各機関や法律事務所の公式情報もご覧ください。本コンテンツは一般的な情報の提供を目的としたもので、個々の事件に対する法的な助言ではありません。

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