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宮城県でストーカーに強い弁護士一覧

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宮城県で利用できる公的な相談窓口

逮捕されたら、当番弁護士 022-214-1054 へ

仙台弁護士会の当番弁護士の専用電話は022-214-1054で、24時間受け付けています(平日9時〜17時以外は留守番電話)。日本弁護士連合会の連絡先一覧(2026年6月24日現在)でも同じ番号で、本人のほか家族や友人からの依頼も受け付けています。逮捕・勾留された本人は、警察官・検察官・裁判官に「仙台弁護士会に弁護士を頼みたい」と言えば呼べます。面会は1回に限り無料です。重大事件、容疑を争っている事件、逮捕された人が外国人や未成年の事件は、要請がなくても弁護士会が弁護士を派遣する仕組みがあります。

仙台弁護士会の法律相談と、刑事の無料枠

仙台弁護士会の法律相談は原則30分5,500円の予約制で、予約は仙台法律相談センター(022-223-2383)が受けます。仙台市青葉区一番町の弁護士会館のほか、古川・気仙沼・登米・県南(大河原町)・石巻の5か所に法律相談センターがあり、土曜は仙台と古川、日曜は石巻でも相談日があります。刑事事件の無料相談枠は案内されていません。刑事事件で無料なのは当番弁護士の1回目の面会です。逮捕前の警告や聴聞の段階では、このページの一覧から私選で受けてくれる事務所へ電話してください。

自分の行動を止めたい・少年のことが心配なとき

相手への連絡をやめられないと感じたら、警告や聴聞を待たずに相談先へ電話してください。相談に通った記録は、再発防止に取り組んだ証拠として弁護士が検察官に示せます。宮城県警察の警察相談電話は#9110・022-266-9110です。少年のことは、県警の少年相談電話(022-222-4970・平日8時30分〜17時15分)や、少年事件も扱う仙台弁護士会の子ども悩みごと電話相談(022-263-7585・平日9時30分〜16時30分・初回無料)が受けています。

相手方が利用する窓口

つきまといを受けている側は、警察相談電話のほか、公益社団法人みやぎ被害者支援センター(022-301-7830・火〜金10時〜16時、祝日・年末年始を除く)を利用できます。性的な被害を伴う場合は、県警の性犯罪被害相談(#8103・宮城県は0120-19-8103・24時間365日)と、県の性暴力被害相談支援センター宮城「けやきホットライン」(0120-556-460・月〜金10時〜20時、土10時〜16時、祝日・年末年始を除く)があります。相手が窓口に相談したと知っても本人に問いただすことはせず、連絡はすべて弁護士に任せてください。

出典:仙台弁護士会「当番弁護士(逮捕時)」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、仙台弁護士会「法律相談のご案内」、仙台弁護士会「子ども悩みごと電話相談」、宮城県警察「警察関係の相談・苦情窓口」、宮城県「犯罪被害者等支援」、宮城県「けやきホットライン」

宮城県でストーカー容疑をかけられた本人と家族へ:警告・禁止命令・逮捕の知らせを受けたら

宮城県内で、別れた交際相手や元配偶者、職場や近所の人への待ち伏せ・つきまとい・度重なる連絡を理由に警察署から警告や呼出しを受けた人、宮城県公安委員会から聴聞の通知が届いた人、逮捕された人の家族に向けた、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)のページです。ストーカー行為を疑われた側・加害者とされた側の手続きをまとめたもので、被害を受けている方の支援を案内するページではありません。

つきまといを受けて困っている方は、宮城県警察の警察相談電話(#9110・022-266-9110)へ相談し、危険が迫っているときは110番へ通報してください。宮城県で問われる決まりは主に2つで、恋愛感情や、それが報われなかった恨みによるつきまといはストーカー規制法、規制法のつきまとい等に当たらない嫌がらせの繰り返しは宮城県の迷惑行為防止条例第12条の対象です。脅しや暴力が中心なら恐喝・脅迫、暴行・傷害のページが近い内容です。家族が逮捕されたら、仙台弁護士会の当番弁護士(022-214-1054)へ電話してください。仙台市内でも気仙沼市でも、県内はこの番号1つです。

いまの状況別・最初にすること

警察署で警告を受けた・出頭を求められた(逮捕はされていない)
相手への電話・メッセージ・SNSの閲覧、自宅や勤務先へ近づくことを今この時点でやめ、警告を受けた日と署の名前、言われた内容をメモに残してください。出頭の前に弁護士と話しておけば、取調べで何をどう答えるかを決めてから署へ行けます。
宮城県公安委員会から聴聞の通知が届いた
聴聞は、禁止命令を出す前に言い分を述べる機会です。期日の前に弁護士へ依頼し、相手の連絡先を消したことや通勤の道筋を変える予定を書面にして臨んでください。禁止命令に背いてストーカー行為をすると、刑の上限は拘禁刑2年・罰金200万円まで上がります。
家族が仙台市内や宮城県石巻市・宮城県大崎市などの署で逮捕された
当番弁護士は022-214-1054です。仙台弁護士会は24時間受け付けています(平日9時〜17時以外は留守番電話)。逮捕された人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕された日を手元に置いてから電話してください。1回目の面会は無料です。
恋愛感情のない嫌がらせで、条例違反と言われた
宮城県の迷惑行為防止条例第12条は、正当な理由なく特定の人に決められた行為を「反復して」行うことを禁じています。送ったメッセージや出向いた日時を消さずに残し、そのまま弁護士に見せてください。回数や理由のある連絡だったかを、最初の相談で整理できます。

出典:仙台弁護士会「当番弁護士(逮捕時)」、宮城県警察「警察関係の相談・苦情窓口」、e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」第5条・第19条、宮城県例規集「迷惑行為防止条例」

宮城県でストーカー容疑で逮捕された後の流れと、扱う警察署・裁判所

逮捕後の時間の区切りは全国で同じで、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日で、延長されると最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。宮城県内の事件を受ける仙台地方検察庁は仙台市青葉区片平に本庁があり、支部は大河原・古川・登米・石巻・気仙沼の5つ、区検察庁は7つです。家族が段階ごとに取れる行動は逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。

仙台市は6署。青葉区だけは中央署と北署に分かれる

宮城県警察の警察署は24署で、そのうち仙台市内が6署です。宮城野区は仙台東署、若林区は若林署、太白区は仙台南署、泉区は泉署が受け持ち、青葉区は国分町・一番町・中央・五橋・片平などの中心部が仙台中央署、それ以外が仙台北署です。仙台市の外では、宮城県石巻市は石巻署と河北署、宮城県登米(とめ)市は佐沼署と登米署、大崎市は古川署と鳴子署に旧市町の単位で分かれます。宮城県名取市は岩沼署、宮城県富谷市は大和署、宮城県塩竈(しおがま)市・宮城県多賀城市・宮城郡は塩釜署の区域です。警察署と裁判所の区割りは一致しません。宮城県栗原(くりはら)市の栗原署の事件は古川支部の区域ですが、簡易裁判所は築館です。

地域(市町村) 警察署 地裁・家裁(簡裁) 少年事件 検察審査会 合議・裁判員/控訴審
仙台市青葉区の中心部仙台中央本庁(仙台簡裁)仙台仙台本庁/仙台高裁
仙台市青葉区のその他の地域仙台北本庁(仙台簡裁)仙台仙台本庁/仙台高裁
仙台市宮城野区・若林区・太白区・泉区仙台東・若林・仙台南・泉本庁(仙台簡裁)仙台仙台本庁/仙台高裁
塩竈市・多賀城市・宮城郡塩釜本庁(仙台簡裁)仙台仙台本庁/仙台高裁
名取市・岩沼市/亘理(わたり)郡岩沼/亘理本庁(仙台簡裁)仙台仙台本庁/仙台高裁
富谷市・黒川郡大和本庁(仙台簡裁)仙台仙台本庁/仙台高裁
宮城県白石市・刈田郡/角田市・伊具郡/柴田郡白石/角田/大河原大河原支部(大河原簡裁)仙台仙台本庁/仙台高裁
大崎市・遠田郡・加美郡古川・鳴子/遠田/加美古川支部(古川簡裁)古川古川本庁/仙台高裁
栗原市栗原古川支部(築館簡裁)古川古川本庁/仙台高裁
登米市佐沼・登米登米支部(登米簡裁)古川古川本庁/仙台高裁
石巻市・東松島市・牡鹿郡女川(おながわ)町石巻・河北石巻支部(石巻簡裁)石巻仙台本庁/仙台高裁
気仙沼市・本吉郡南三陸町気仙沼/南三陸気仙沼支部(気仙沼簡裁)石巻仙台本庁/仙台高裁

※警察署の欄は宮城県警察「警察署管轄区域」(令和7年4月1日現在)、裁判所の欄は裁判所「宮城県内の管轄区域表」によります。合議事件(裁判官3人で審理する事件)は県内全域で仙台が扱い、裁判員裁判は仙台地裁の本庁だけが開きます。控訴審の仙台高等裁判所は仙台市青葉区片平にあり、控訴しても審理は県内で続きます。泉署は泉区のほか黒川郡大和町の一部も受け持ちます。

宮城県内の拘置施設は仙台・石巻・古川の3つの拘置支所で、独立した拘置所はありません。刑務所は宮城刑務所(仙台市若林区古城)です。ストーカー規制法と条例の違反は、裁判員裁判の対象になりません。相手とやりとりした日時と場所、相手の住まいがある市町村を家族が書き出し、最初の面会で弁護士に渡してください。捜査する署と起訴後の裁判所の見当が付き、宮城県気仙沼市や登米市のような遠い署でも接見の予定を早く組めます。

出典:裁判所「宮城県内の管轄区域表」、仙台地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、仙台地方検察庁「交通案内・所在地・連絡先」、宮城県警察「警察署管轄区域」、宮城県警察「警察署の所在地と電話番号」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

宮城県でストーカーとして問われる罪と刑の重さ

規制法と条例のどちらで扱われるかは、行為の目的で決まります。ストーカー規制法が対象にするのは、恋愛感情その他の好意や、それが満たされなかった恨みを晴らす目的で行うつきまとい等です(第2条第1項)。目的がそれ以外の嫌がらせは、宮城県の迷惑行為防止条例第12条で扱われます。どちらにも当たらなくても、危害を告げれば刑法の脅迫罪、相手の家や敷地に入れば住居侵入罪に問われます。

警告は警察本部長・署長、禁止命令は宮城県公安委員会

規制法の「つきまとい等」には、待ち伏せや住居・勤務先の近くでの見張り、面会の要求、拒まれた後の電話やSNSのメッセージの繰り返しなどが入ります。相手に無断で車や持ち物にGPS機器を取り付けるなどして位置情報を得る行為も「位置情報無承諾取得等」として規定され(第2条第3項)、同じ相手への繰り返しはストーカー行為罪に問われます(第18条)。

警告(第4条)

宮城県警察本部長か警察署長が、つきまとい等をやめるよう求めます。刑罰ではなく、警告なしに禁止命令へ進むこともあります。

禁止命令等(第5条)

宮城県公安委員会が出し、原則として事前に聴聞を開きます。緊急時は命令を先に出し、15日以内に意見を聴きます。命令の効力は1年で、更新される場合もあります。

検挙

規制法第18条〜第20条、条例第12条、刑法の脅迫罪・住居侵入罪などで、逮捕されるか、身柄を拘束されないまま捜査が進みます。

条例第12条が禁じる8つの行為と、宮城県の刑の重さ

第12条は、①つきまとい・待ち伏せ・進路への立ちふさがり・見張り・押し掛け・うろつき、②行動を監視していると思わせること、③義務のないことの要求、④著しく粗野または乱暴な言動、⑤無言電話や連続した電話・文書・ファクシミリ・電子メールなどの送信(SNSの機能を使うものを含む)、⑥汚物や動物の死体などの送付、⑦名誉を害する事項、⑧性的羞恥心を害する事項や文書・電磁的記録に関わる行為を挙げます。①〜④と⑤のうち電子メールなどの送信は、身体の安全や住居・勤務先などの平穏、名誉が害される不安、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる方法で行った場合に限られます。

根拠となる規定 問われる場面 拘禁刑の上限 罰金の上限
規制法 第18条好意や恨みによるつきまとい等・位置情報無承諾取得等を繰り返した1年100万円
規制法 第19条禁止命令等に違反してストーカー行為をした2年200万円
規制法 第20条ストーカー行為以外の形で禁止命令等に違反した6月50万円
迷惑行為防止条例 第12条(第17条第1項第3号)規制法の対象外の嫌がらせを反復した6月50万円
同条例 第17条第2項第12条の違反を常習として行った1年100万円
刑法 第222条(脅迫)危害を加えると告げた2年30万円
刑法 第130条(住居侵入)相手の家や敷地に入った3年10万円

※条例の罰則は令和6年宮城県条例第70号で拘禁刑の表記に改められ、令和7年6月1日から施行されています。施行前の行為には従前の例が適用されます(附則)。第12条の違反は、痴漢やのぞき見(第3条の2)の違反と同じ第17条で処罰されます。

宮城県では、条例第12条の違反の上限が拘禁刑6月・罰金50万円で、規制法第18条の拘禁刑1年・罰金100万円より軽く定められています。そのため、恋愛感情の有無はどちらの刑の枠で処分されるかに直結します。規制法と条例のどちらで扱われる見込みかを、呼出しや逮捕の直後に弁護士へ見立ててもらいましょう。認めるか争うか、示談をどう進めるかを早く決められます。

出典:e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」第2条・第4条・第5条・第18条〜第20条、警察庁「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の概要」、宮城県例規集「迷惑行為防止条例」第12条・第17条、宮城県警察「迷惑行為防止条例(卑わいな行為・嫌がらせ行為)について」、e-Gov法令検索「刑法」

容疑を認めるとき・否認するときの進め方

認めるなら接触を断ち、謝罪と示談は弁護士に任せる

事実を認める場合に弁護士が進めるのは、相手との接触を完全に断つこと、弁護士を通した謝罪と示談、今後は生活圏を重ねないという約束の取りまとめです。示談の成立や再発を防ぐ取り組みは、仙台地検の本庁や支部の検察官が起訴するかどうかを決める際の事情になります。勾留が決まったら、その日のうちに示談の申し入れを弁護士に頼んでください。処分の前に合意できれば、不起訴となる可能性が上がります。

謝るつもりでも、新たな接触とみなされやすい行動

  • 相手の家や職場の前で待って、直接謝ろうとする
  • 共通の知人や相手の家族に、手紙や品物を託す
  • 別のアカウントで相手のSNSを見たり、反応を付けたりする

宮城県公安委員会の禁止命令がすでに出ている人は、命令に書かれた行為を1回でも繰り返すと規制法第19条や第20条の対象になります。命令書の写しを弁護士に渡し、避けるべき場所と連絡手段を一覧にしてもらってください。示談の申し入れに添える再発防止の約束にも、そのまま使えます。

否認するなら、目的と「反復して」を争点に置く

争点は、規制法なら好意や恨みを満たす目的があったか、条例なら接触の回数と間隔が「反復して」に当たるか、どちらでも正当な理由があったかです。取調べの初めに、自分の意思に反して話す必要はないと告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。調書が話した内容と違えば訂正を申し立てられ、納得できないまま署名・押印する義務はありません(同条第4項・第5項)。規制法や条例の事件は、取調べの録音・録画の義務の対象外です(同法第301条の2)。聞かれたことと答えたことを毎日メモし、接見に来た弁護士へ渡してください。仙台北署でも河北署でも、弁護士との面会に警察官は立ち会いません(同法第39条第1項)。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」第19条・第20条

ストーカー事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈は起訴後。相手に近づかない生活の計画を示す

起訴前は保釈を請求できないため(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、勾留への準抗告(第429条第1項第2号)や勾留取消しの請求(第87条)で釈放を求めます。起訴後の保釈で、規制法と条例の違反は第89条第1号の重い罪に当たらず、同条第2号の前科も長期10年を超える罪に限られます。この種の事件で裁判官が重く見るのは、被害者やその親族に危害を加えたり畏怖させたりするおそれ(第5号)です。住む場所、監督する家族、相手の生活圏を通らない通勤や通学の道筋を弁護人に伝え、保釈請求書に盛り込んでもらってください。全国では令和7年に、勾留された被告人35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈されています。

公訴時効は3年

規制法の違反も宮城県の条例第12条の違反も、常習や禁止命令違反を含めて上限が5年未満の拘禁刑なので、公訴時効は3年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。数え始めは犯罪行為が終わった時で(第253条第1項)、繰り返しの接触が1つの罪として扱われるなら最後の接触の日が起点です。

外国籍の人の在留資格

規制法と条例の違反は、執行猶予付きでも退去強制になる入管法第24条第4号の2の対象に入っておらず、1年を超える拘禁刑の実刑になるか(第24条第4号リ)で判断されます。ただし相手の家に入って住居侵入罪で拘禁刑に処せられると第4号の2の対象となり、別表第一の在留資格の人は執行猶予付きでも退去強制事由に当たります。脅迫罪は対象外です。勾留で在留資格の活動が3か月以上できないと、正当な理由がない限り在留資格の取消し事由にもなります(第22条の4第1項第6号)。在留カードの種類と期限、勤務先の連絡先を家族がまとめ、最初の面会で弁護士に渡しましょう。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第89条・第207条・第250条・第253条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」

ストーカー事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

宮城県内のストーカー事件で弁護士に任せられるのは、主に次の3つです。依頼は逮捕を待たず、警告や聴聞の通知を受けた時点からできます。

弁護士を通した謝罪・示談と「近づかない」約束

本人が連絡すればそれ自体が接触になるため、謝罪と今後の約束は弁護士が相手に伝えます。示談書の内容は被害者との示談交渉に関する記事で詳しく扱っています。

宮城県公安委員会の聴聞と取調べへの準備

聴聞で述べることと、通院や転居など再発を防ぐ取り組みを示す資料を、期日までにそろえます。

勾留からの釈放

勾留請求をしないよう検察官に働きかけ、勾留が決まれば準抗告、起訴されれば保釈請求へ進みます。起訴・不起訴の分かれ目は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で扱っています。

気仙沼署・佐沼署・栗原署なら、通える事務所を選ぶ

仙台弁護士会は宮城県内でただ1つの弁護士会で、会員は496名(2026年4月1日現在)です。支部は置かれておらず、会員の多くは仙台地裁の本庁の管内に事務所を構えています(本庁管内454名・石巻支部管内14名・古川支部管内11名・気仙沼支部管内7名・大河原支部管内7名・登米支部管内3名)。仙台市から気仙沼署・佐沼署・栗原署へ通う場合は、面会のたびに日当と交通費がかかるのが一般的です。事務所へ電話したら、留置されている署の名前を伝えて次の3点を聞きましょう。

依頼先への最初の電話で聞く3点

  • 留置先の署へ最初に面会に行ける日
  • 宮城県公安委員会の聴聞への同席や、警告の後に立件された事件を受けた経験
  • 仙台市から離れた署へ通うときの1回あたりの日当と交通費

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い

逮捕の直後に無料で1回面会に来てもらえるのが当番弁護士で、国選弁護や費用の援助制度もその場で説明を受けられます。勾留された後は、資力などの条件を満たせば起訴前でも国選弁護人が付きます(平成30年6月から全事件が対象)。警告や聴聞の段階、逮捕されないまま捜査が続いている間は私選弁護人しか選べません。聴聞の通知が先に届いた人は、私選で受けてくれる事務所へ本人か家族が連絡してください。

費用の目安と法テラス宮城

私選の費用は、着手金・報酬金・面会の日当を合わせて50万円から90万円程度を見込み、示談金は別に用意しましょう(刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事)。法テラス宮城は仙台市青葉区一番町3丁目6番1号 一番町平和ビル6階にあり、相談の予約は0570-078369(平日9時〜17時)です。刑事事件は法テラスの無料法律相談の対象外とされています。費用の不安は、接見に来た当番弁護士へその場で伝えてください。国選弁護人を付けられるか、援助制度を使えるかの説明を受けられます。

出典:仙台弁護士会「仙台弁護士会について」、法テラス宮城、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」

宮城県のストーカー事件の検挙状況

宮城県警察は「ストーカー・DV対策推進状況」で、相談・警告・禁止命令・検挙の件数を公表しています。ここでは令和7年の確定値と、令和8年9月末までの暫定値を分けて載せます。

令和7年の相談等は597件、人口当たり全国の約1.4倍

宮城県のストーカー事案 令和7年(確定値) 令和8年9月末(暫定値)
相談等597件464件
文書警告7件11件
禁止命令等74件48件
援助96件56件
検挙(ストーカー規制法)22件19件
検挙(その他の法令)38件26件

※宮城県警察「ストーカー・DV対策推進状況」によります。令和8年は9月末までの暫定値で、令和7年の年間値と前年比では比べられません。

令和7年の相談等597件は、人口10万人当たり26.8件(算出)で、全国の18.6件の約1.4倍です。一方、規制法違反の検挙22件は10万人当たり1.0件(算出)で、全国の1.3件より少ない側でした。禁止命令等の74件は文書警告の7件を大きく上回っています。行為者と相手の関係は、交際相手(元を含む)232人、知人・同僚・その他233人、夫婦(元を含む)48人で、行為の形はつきまとい・待ち伏せ等が354件(37.5%)、面会・交際などの要求が219件(23.2%)、無言電話・連続した電話や文書の送付などが155件(16.4%)でした。元交際相手や同僚への連絡をやめられずにいるなら、警告の前でも弁護士に相談してください。立件される前に、相手と距離を取る具体策を一緒に決められます。

刑法犯は全国27位、逮捕される割合は全国よりやや高い

宮城県の刑法犯の認知件数は令和7年に11,260件で、人口10万人当たり506.0件(算出)は全国27位と、全国平均の629.5件を下回ります。認知件数の55.4%(算出)は仙台市内です。一方で、同じ年に刑法犯で検挙された3,000人のうち逮捕されたのは1,028人(34.3%・算出)で、全国9位と全国の32.2%をやや上回りました。この割合は刑法犯全体の値で、ストーカー事件だけの逮捕の割合は公表されていません。呼出しの段階から弁護士に依頼しておけば、逮捕された場合でも、示談と再発防止の準備を進めた状態で勾留の判断を迎えられます。

出典:宮城県警察「ストーカー・DV対策推進状況」、警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、宮城県警察「刑法犯 認知・検挙状況(市区町村別・令和7年確定値)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」

宮城県のストーカー事件でよくある質問

Q1. 家族が仙台市青葉区で逮捕されました。どこの署と裁判所が扱いますか?

青葉区は、国分町や一番町などの中心部が仙台中央署、それ以外が仙台北署の受け持ちです。起訴されれば仙台簡裁か仙台地裁の本庁(いずれも青葉区片平)で審理され、検察は同じ片平にある仙台地検の本庁です。警察から伝えられた署の名前を、当番弁護士022-214-1054の受付にそのまま伝えてください。中央署と北署を取り違えずに、弁護士がまっすぐ接見に向かえます。

Q2. 宮城県石巻市や東松島市で逮捕されたら、どこで裁判になりますか?

石巻市は旧石巻市・旧河南町・旧牡鹿町と東松島市・女川町が石巻署、旧河北町・旧雄勝町・旧桃生町・旧北上町が河北署です。第一審は石巻支部か石巻簡裁で、少年事件も石巻が扱います。石巻市には石巻拘置支所もあります。石巻市まで接見に来られる事務所を、このページの一覧から選んでください。

Q3. 気仙沼市の事件で、本人が少年の場合はどこが扱いますか?

成人なら気仙沼支部か気仙沼簡裁ですが、少年事件は仙台家裁の石巻支部が扱います。警察は気仙沼市が気仙沼署、南三陸町が南三陸署です。捜査の段階から石巻市にも通える事務所に依頼してください。家庭裁判所へ送られた後も、同じ弁護士に付添人を任せやすくなります。

Q4. 登米市や栗原市の事件は、どの裁判所になりますか?

登米市は佐沼署と登米署に分かれ、第一審は登米支部か登米簡裁です。栗原市は栗原署で、地裁は古川支部、簡裁は築館簡裁です。どちらも少年事件と検察審査会は古川、合議事件は仙台の本庁が扱います。事件の場所と住所を町名まで弁護士へ伝えてください。どの庁で扱われるかを最初の相談で見立ててもらえます。

Q5. 白石市・角田市・大河原町など県南の事件は、どこで扱われますか?

白石市と刈田郡は白石署、角田市と伊具郡丸森町は角田署、柴田郡は大河原署の受け持ちで、第一審は大河原支部か大河原簡裁です。少年事件と合議事件は仙台が扱います。大河原町と仙台市の両方へ通える事務所を一覧から選んでください。起訴の前後で弁護士を替えずに済みます。

Q6. 深夜や土日に逮捕を知らされた場合も、当番弁護士は呼べますか?

呼べます。仙台弁護士会の022-214-1054は24時間受け付けていて、平日9時〜17時以外は留守番電話です。申込者の氏名と連絡先、逮捕された人の氏名・生年月日・いる警察署・逮捕された日を録音してください。1回目の面会は無料です。

Q7. 好意ではなく仕返しのつもりで、元の同僚へ繰り返しメッセージを送りました。宮城県の条例で処罰されますか?

処罰の対象になりえます。宮城県の迷惑行為防止条例第12条は、規制法の対象外の行為でも、不安を覚えさせる方法で連続した電子メールなどを反復して送ることを禁じています。刑の上限は拘禁刑6月か罰金50万円、常習なら拘禁刑1年か罰金100万円です。メッセージは消さず、日時が分かる形で弁護士に見せてください。回数と理由のどこが争点になるかを早い段階で見立ててもらえます。

Q8. 判決に納得できず控訴すると、どこの裁判所になりますか?

宮城県内の事件の控訴審は仙台高等裁判所で、仙台地裁の本庁と同じ仙台市青葉区片平にあります。控訴しても県外へ出る必要はありません。依頼する時点で、控訴審まで担当できるかを事務所に聞いておきましょう。一審から事情を知る弁護士に、控訴の判断まで続けて任せられます。

Q9. 宮城県はストーカーの相談が多いと聞きました。逮捕されやすいのですか?

そうとは言い切れません。令和7年の相談等は人口当たり全国の約1.4倍でしたが、規制法違反の検挙は人口当たり全国より少ない側でした。刑法犯全体で検挙された人のうち逮捕された割合は34.3%(算出)と全国をやや上回りますが、ストーカー事件だけの割合は公表されていません。逮捕の有無にかかわらず、警察から連絡が来た時点で弁護士に依頼し、家族との連絡方法を決めておきましょう。

出典:裁判所「宮城県内の管轄区域表」、仙台高等裁判所「管内の裁判所所在地」、宮城県警察「警察署管轄区域」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、仙台弁護士会「当番弁護士(逮捕時)」、宮城県警察「ストーカー・DV対策推進状況」

宮城県でストーカー事件の弁護士を探す 石巻・気仙沼・登米・栗原など仙台市から離れた地域の事件でも、すぐ接見に行ける事務所を選べます

いまの段階(警告・聴聞・禁止命令・逮捕)と留置されている署の名前を最初の電話で伝え、その日のうちに面会へ向かえる事務所に依頼してください。逮捕されていない段階なら、出頭や聴聞の期日より前に会える事務所を一覧から探しましょう。

参考資料・更新情報

※このページは、2026年10月23日までに確認できた公的機関の公表情報をもとにまとめています。ストーカー事案の件数は宮城県警察「ストーカー・DV対策推進状況」の令和7年確定値と令和8年9月末の暫定値、全国のストーカー事案は警察庁の令和7年の資料、刑法犯と身柄措置(逮捕・在宅)は警察庁の令和7年確定値、人口10万人当たりの値と割合は令和7年国勢調査の人口などから算出しています。保釈は「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、仙台弁護士会の会員数は2026年4月1日現在です。条例の罰則は令和7年6月1日施行の拘禁刑表記です。制度や窓口は変わることがあるため、利用前に各機関や法律事務所の公式情報もご覧ください。本コンテンツは一般的な情報の提供を目的としたもので、個々の事件に対する法的な助言ではありません。

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