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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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弁護士法人福岡西法律事務所大野城事務所
| 住所 |
〒816-0922 福岡県大野城市山田4丁目1-21ボヌール桜並木2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「桜並木駅」 徒歩約5分 ※駐車場完備 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
弁護士 澁谷 和利(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部)
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
原綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名二丁目10-2シャンボール大名B棟401号 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄空港線 赤坂駅、天神駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
お問合せは受付けておりません
福岡フォワード法律事務所
| 住所 |
〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1-5-22赤坂えがしらビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄福岡駅・地下鉄空港線天神駅から徒歩14分、地下鉄空港線赤坂駅から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
| 弁護士 | 秀﨑 康男 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
福岡わかたけ法律事務所
| 弁護士 | 髙橋 祥徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 澁谷 和利
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
弁護士 澁谷 和利
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 長崎電鉄「めがね橋」駅より徒歩5分、JR長崎本線「長崎駅」より徒歩12分、長崎県営バス「興善町」より徒歩1分、「万才町」より徒歩3分、「市役所前」より徒5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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福岡県で少年事件に強い弁護士の解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
【逮捕後に観護措置を回避】鑑別所収容の可能性が高かった事件で在宅となったケース
逮捕後、観護措置を回避して釈放
保護観察処分後数か月の非行にもかかわらず、再度の保護観察処分を獲得
保護観察処分
高校退学を回避しつつ、不処分で事件終結 (少年事件)
不処分
福岡県で少年事件に強い弁護士が回答した法律相談QA
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未成年の過失運転致傷での処遇について
逮捕はされずに当日の取り調べ後、身元引受を行い帰宅しました。
任意保険に入っていたため、現在路線バス会社、負傷者の方には全て保険会社の方で対応中です。
昨日2回目の取り調べを受け、また捜査の必要があるので後日また行われるとのことです。
今後、どのうような流れでどのような処遇になるのか知りたいです。
また大学にも連絡が行くのでしょうか。
福岡県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士(当番付添人)と、少年事件を扱う4つの家庭裁判所
子どもが逮捕されたときも、当番弁護士は大人の事件と同じ番号で頼めます。逮捕された本人も、警察官などに「当番弁護士を頼みたい」と言えば呼べます。福岡県弁護士会は平成2年(1990年)12月1日、全国に先駆けて当番弁護士制度を発足させ、少年の当番付添人制度も全国で初めて導入しました。番号は子どもがいる警察署の地区で決まります。
| 窓口 | 電話・所在地 | 使う場面 |
|---|---|---|
| 当番弁護士(福岡地区) | 092-733-0333 | 福岡市内の各署(博多臨港・福岡空港を含む)、粕屋・春日・筑紫野・糸島・宗像・朝倉の各署。1回目は無料 |
| 当番弁護士(北九州地区) | 093-583-3800 | 小倉北・小倉南・門司・戸畑・八幡東・八幡西・折尾・若松・行橋・豊前の各署 |
| 当番弁護士(筑後地区) | 0942-32-2719 | 久留米・小郡・うきは・筑後・八女・柳川・大牟田の各署 |
| 当番弁護士(筑豊地区) | 0948-28-7555 | 飯塚・嘉麻・直方・田川の各署 |
| 福岡家庭裁判所(本庁) | 福岡市中央区六本松4-2-4 | 福岡市・春日市・筑紫野市・古賀市・糟屋郡・糸島市・宗像市・福津市・朝倉市などの少年事件 |
| 福岡家庭裁判所 飯塚支部 | 飯塚市新立岩10-29 | 飯塚・嘉麻・直方・宮若・田川と鞍手郡・田川郡などの少年事件 |
| 福岡家庭裁判所 久留米支部 | 久留米市篠山町21 | 久留米・小郡・うきは・八女・筑後・柳川・大川・みやま・大牟田などの少年事件 |
| 福岡家庭裁判所 小倉支部 | 北九州市小倉北区金田1-4-1 | 北九州市・中間市・遠賀郡・行橋市・豊前市・京都郡・築上郡の少年事件 |
※福岡県弁護士会「当番弁護士 少年付添人」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)、裁判所「管内の裁判所の所在地」「福岡県内の管轄区域表」によります。当番弁護士の受付時間は公表資料で確認できていません。日本弁護士連合会の一覧には「休日等は、留守番電話に吹き込んでいただき、折り返し対応する弁護士会もあります」との注記があります。
事件になる前や、処分が出た後に使える相談先
夜の帰りが遅い日が続くなど、子どもの様子の変化に気づいたら早めに電話してください。福岡県警の少年サポートセンターは、事件になっていない段階の相談も受けています。
| 窓口 | 電話 | 内容 |
|---|---|---|
| 少年サポートセンター 福岡(福岡市中央区地行浜) | 092-841-7830 | 非行・いじめ・犯罪被害の相談(月〜金曜9時〜17時45分・祝日と年末年始を除く) |
| 少年サポートセンター 中央(春日市原町) | 092-588-7830 | 同上 |
| 少年サポートセンター 北九州(北九州市戸畑区汐井町) | 093-881-7830 | 同上 |
| 少年サポートセンター 飯塚 | 0948-21-3751 | 同上 |
| 少年サポートセンター 久留米(久留米市津福本町) | 0942-30-7867 | 同上 |
| 福岡県警 警察相談専用電話 | #9110 | 事件かどうか分からない段階の相談(平日9時〜17時45分。それ以外は自動音声で案内) |
出典:福岡県弁護士会「当番弁護士 少年付添人」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、福岡地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡県警察「少年サポートセンターをご存じですか?」、福岡県「資料編」(相談機関一覧・令和7年度版)、福岡県警察「夜間・休日における警察相談電話等の運用変更について」
福岡で子どもが少年事件の疑いを受けたとき、家族が今日やること
このページは、福岡県内で20歳未満の子どもが罪を犯した疑いを受けた「少年事件」について、逮捕・前科・示談・不起訴にかかわる刑事事件の手続きを、疑いを受けた側の家族向けにまとめたものです。いじめや犯罪の被害にあった子どもの側の相談や、学校との交渉はこのページの対象外です。大人が18歳未満の相手との性的な行為や画像のやり取りを疑われている事件は、児童ポルノ・児童買春のページで扱っています。少年事件は、犯罪の疑いがあればどの事件も家庭裁判所へ送られ、検察官の不起訴で手続きが終わることはありません。福岡県で少年事件を受け持つのは、福岡市中央区六本松の福岡家庭裁判所本庁と、飯塚・久留米・小倉の3支部の計4庁です。直方(のおがた)・田川の事件は飯塚支部、柳川・大牟田・八女・うきはの事件は久留米支部、行橋(ゆくはし)の事件は小倉支部が扱います。子どもが警察署にいると分かったら、その署がある地区の当番弁護士に電話してください。
いまの状況別・最初にすること
- 福岡県内の警察署で子どもが逮捕された
- 子どもがいる警察署の地区の当番弁護士に電話してください。福岡市・糟屋・筑紫・糸島・宗像・朝倉の各署は092-733-0333、北九州市内・行橋・豊前の各署は093-583-3800、久留米・小郡・うきは・筑後・八女・柳川・大牟田の各署は0942-32-2719、飯塚・嘉麻・直方・田川の各署は0948-28-7555です。1回目の面会は無料で、家族や友人も申し込めます。子どもの事件は、福岡県弁護士会が全国で初めて導入した当番付添人制度として同じ番号で受け付けています。子どもの氏名・生年月日・罪名・いる警察署を手元に控えてから電話しましょう。
- 逮捕はされず、警察署から呼び出された
- 身柄を拘束しないまま捜査が進む形ですが、この場合も事件は家庭裁判所へ送られます。福岡県で令和7年に刑法犯で検挙された9,884人のうち、逮捕されたのは2,341人で23.7%(算出)と、全国の32.2%より低い割合です(大人を含む全体の値)。呼び出しの日より前に、子どもと一緒に法律事務所で相談してください。話す内容を整理したうえで取調べに臨めます。
- 家庭裁判所に送られ、少年鑑別所に入った
- 福岡県の少年鑑別所は、福岡少年鑑別所(福岡市南区若久)と小倉少年鑑別支所(北九州市小倉南区葉山町)の2か所です。逮捕の段階で接見した弁護士に、家庭裁判所の審判まで付添人として続けて担当するよう依頼してください。
- 事件にはなっていないが、夜遊びや交友関係が心配
- 福岡県警の少年サポートセンターに電話してください(福岡092-841-7830・北九州093-881-7830・久留米0942-30-7867・飯塚0948-21-3751・中央〔春日市〕092-588-7830、平日9時〜17時45分)。警察の専門職員が、非行やいじめの相談に応じます。
出典:福岡県弁護士会「当番弁護士 少年付添人」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年確定値)」第10表、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、福岡県警察「少年サポートセンターをご存じですか?」
県内36署から4つの家庭裁判所へ:福岡県の少年事件の流れ
福岡県警察は県内に36の警察署を置いています(福岡地区15・北九州地区10・筑豊地区4・筑後地区7)。福岡市には区ごとの7署に加えて、港湾部を受け持つ博多臨港署と、空港の区域を受け持つ福岡空港署があり、博多区は博多署を含む3署に分かれます。北九州市八幡西区は八幡西署と折尾署、久留米市は久留米署と、田主丸町の一部を受け持つうきは署に分かれます。県の刑法犯の58.1%は福岡市と北九州市で起きていますが(算出)、筑後・筑豊の署で扱う少年事件も同じ流れで進みます。
逮捕後の時間の区切りは20歳以上の人と同じで、警察から検察官へ送るまで48時間、検察官が勾留を請求するかを決めるまで24時間、勾留は延長を含めて最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。ただし少年の勾留はやむを得ない場合でなければ請求できず(少年法第43条第3項)、勾留の場所を少年鑑別所にすることも認められています(同法第48条第2項)。段階ごとの中身は逮捕後の流れの記事にまとめています。
福岡県警や福岡地検の捜査が終わると、犯罪の疑いがある少年の事件は全件が家庭裁判所に送致されます(少年法第41条・第42条)。罰金以下の刑にあたる事件は警察から直接、それ以外は福岡地方検察庁(六本松の本庁と、小倉・飯塚・直方・久留米・八女・柳川・大牟田・行橋・田川の9支部)を通じて届きます。14歳未満の子どもの行為は罰せられませんが(刑法第41条)、触法少年として警察の調査を受け、児童相談所を経て家庭裁判所に送られる場合があります(少年法第3条・第6条の6)。家庭裁判所の審判は非公開で行われます(同法第22条第2項)。
少年事件は福岡・飯塚・久留米・小倉の4庁が扱い、直方・田川・柳川・大牟田・八女・行橋の支部では扱わない
福岡家庭裁判所は、六本松の本庁のほかに飯塚・直方・田川・久留米・柳川・大牟田・八女・小倉・行橋の9支部と甘木出張所を置いています。それでも裁判所の管轄区域表で、少年事件の欄に出てくるのは「福岡」「飯塚」「久留米」「小倉」の4つだけです。直方市・宮若(みやわか)市・田川市・田川郡川崎町などは飯塚支部、柳川市・大牟田市・八女市・うきは市・八女郡広川町などは久留米支部、行橋市・豊前市・京都郡苅田(かんだ)町や中間市・遠賀郡は小倉支部、宗像市・福津市・朝倉市は六本松の本庁が少年事件を扱います。
| 地区 | 主な市町村 | 警察署 | 地裁・家裁の区域(簡裁) | 少年事件を扱う庁 | 逆送後の裁判員裁判 | 当番弁護士 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 福岡市中央区・博多区・東区 | 中央・博多・東・博多臨港・福岡空港 | 本庁(福岡) | 福岡(本庁) | 本庁 | 092-733-0333 |
| 福岡 | 福岡市南区・城南区・早良区・西区 | 南・城南・早良・西 | 本庁(福岡) | 福岡(本庁) | 本庁 | 092-733-0333 |
| 福岡 | 春日市・大野城市・那珂川(なかがわ)市・筑紫野市・太宰府市 | 春日・筑紫野 | 本庁(福岡) | 福岡(本庁) | 本庁 | 092-733-0333 |
| 福岡 | 古賀市・糟屋(かすや)郡・糸島市 | 粕屋・糸島 | 本庁(福岡) | 福岡(本庁) | 本庁 | 092-733-0333 |
| 福岡 | 宗像市・福津市・朝倉市・朝倉郡 | 宗像・朝倉 | 本庁(宗像・甘木) | 福岡(本庁) | 本庁 | 092-733-0333 |
| 北九州 | 北九州市(八幡西区の一部を除く) | 小倉北・小倉南・門司・戸畑・若松・八幡東・八幡西 | 小倉支部(小倉) | 小倉支部 | 小倉支部 | 093-583-3800 |
| 北九州 | 八幡西区の一部・中間市・遠賀郡 | 折尾 | 小倉支部(折尾) | 小倉支部 | 小倉支部 | 093-583-3800 |
| 北九州 | 行橋市・豊前市・京都郡・築上郡 | 行橋・豊前 | 行橋支部(行橋) | 小倉支部 | 小倉支部 | 093-583-3800 |
| 筑豊 | 飯塚市・嘉麻(かま)市・嘉穂郡桂川(けいせん)町 | 飯塚・嘉麻 | 飯塚支部(飯塚) | 飯塚支部 | 本庁 | 0948-28-7555 |
| 筑豊 | 直方市・宮若市・鞍手(くらて)郡 | 直方 | 直方支部(直方) | 飯塚支部 | 本庁 | 0948-28-7555 |
| 筑豊 | 田川市・田川郡 | 田川 | 田川支部(田川) | 飯塚支部 | 本庁 | 0948-28-7555 |
| 筑後 | 久留米市・小郡市・三井(みい)郡大刀洗(たちあらい)町・うきは市 | 久留米・小郡・うきは | 久留米支部(久留米・うきは) | 久留米支部 | 本庁 | 0942-32-2719 |
| 筑後 | 八女市・八女郡広川町・筑後市 | 八女・筑後 | 八女支部(八女) | 久留米支部 | 本庁 | 0942-32-2719 |
| 筑後 | 柳川市・大川市・三潴郡大木町・みやま市・大牟田市 | 柳川・筑後・大牟田 | 柳川支部(柳川)・大牟田支部(大牟田) | 久留米支部 | 本庁 | 0942-32-2719 |
※地裁・家裁・簡裁・少年事件・裁判員裁判の欄は裁判所「福岡県内の管轄区域表」(市町村名は平成30年10月1日現在の行政区画等による)、警察署は福岡県警察の組織及び定員に関する条例の別表と福岡県警察「警察署の所在地一覧」、当番弁護士は日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)によります。「本庁」は福岡市中央区六本松4-2-4の福岡地方・家庭裁判所です。朝倉市・朝倉郡は家庭裁判所では甘木出張所の区域ですが、少年事件は本庁が扱います。北九州市八幡西区は、裁判所では折尾出張所・八幡南出張所の所管区域が折尾簡裁、警察では町丁ごとに八幡西署と折尾署に分かれ、両者の境は一致しません。みやま市は旧高田町が大牟田支部、それ以外が柳川支部の区域です。
警察署の区割りと、少年事件を扱う庁の区割りは同じではありません。粕屋・春日・筑紫野・糸島・宗像・朝倉の各署の区域は、どれも本庁の区域です。筑後署は筑後市(八女支部の区域)と大川市・三潴郡大木町(柳川支部の区域)にまたがりますが、少年事件はどちらも久留米支部です。折尾署の区域は簡易裁判所が折尾、家庭裁判所は小倉支部です。どの庁が扱うかは、少年の行為地・住所・居所・現在地をもとに決まります(少年法第5条)。弁護士に電話するときは、子どものいる警察署の名前と、事件が起きた市町村・子どもの住所を伝えてください。審判を受ける庁の見込みがその場で分かり、通いやすい事務所を選べます。
出典:裁判所「福岡県内の管轄区域表」、福岡地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、福岡県警察「警察署の所在地一覧」、福岡県例規全集(「福岡県警察の組織及び定員に関する条例」別表)、福岡県警察「刑法犯 市区町村別(令和7年確定値)」、e-Gov法令検索「少年法」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
福岡家庭裁判所での審判と、福岡少年鑑別所・小倉少年鑑別支所
家庭裁判所に事件が届いて最初に決まるのは、子どもを少年鑑別所に入れる観護措置をとるかどうかです。福岡県内の収容先は、福岡市南区若久6-75-2の福岡少年鑑別所(092-541-7934)と、北九州市小倉南区葉山町1-1-7の小倉少年鑑別支所(093-965-1112)の2か所です。
観護措置をとるかどうかを裁判官が決めます(少年法第17条第2項)。
更新は原則1回までで、非行事実を争う一定の事件に限り、通算8週間まで延びる場合があります(同条第3項・第4項・第9項)。
家庭裁判所調査官が子ども・保護者・学校から話を聞き、その報告をもとに裁判官が処分を決めます。
いったん決まった観護措置にも、取消しの道があります(少年法第17条第8項)。家で見守る人や、学校・勤め先へ戻る段取りを付添人が書面で示せば、自宅から調査に通う形へ切り替わる可能性が上がります。鑑別所への収容が決まったら、その日のうちに取消しを求める意見書づくりを付添人に依頼してください。大牟田市や柳川市の子どもは久留米支部、田川市の子どもは飯塚支部で審判を受けますが、県内の収容先は福岡市南区か北九州市小倉南区の施設です。どちらに入ったかを付添人から聞いたら、面会に通う家族の分担をその日のうちに決めましょう。
福岡県内の少年院は、福岡少年院(福岡市南区老司)と筑紫少女苑(福岡市東区奈多)です。少年院送致の場合の行き先は事件ごとに決まるため、送致先と面会の手順は、審判を終えたその場で付添人から聞いておきましょう。少年院送致や保護観察は「保護処分」で、刑罰とは別の扱いです。
18歳・19歳の特定少年と、福岡本庁・小倉支部だけで開く裁判員裁判
16歳以上の少年が故意の犯罪で人を死亡させた事件は、原則として検察官へ送り返されます(少年法第20条第2項)。18歳と19歳は特定少年と呼ばれ、死刑・無期または短期1年以上の拘禁刑にあたる罪まで原則逆送の範囲が広がります(同法第62条第2項)。特定少年の保護処分は、6月か2年の保護観察、または少年院送致のどれかです(同法第64条)。福岡県では逆送後の合議事件を福岡・飯塚・久留米・小倉の4庁で扱いますが、裁判員裁判は本庁と小倉支部でしか開かれません。飯塚・田川・久留米・大牟田などの事件は六本松の本庁、北九州市や行橋市の事件は小倉支部が裁判員裁判の場所です。控訴審の福岡高等裁判所も六本松の同じ合同庁舎にあり、控訴しても審理は県内で続きます。福岡家庭裁判所が逆送かどうかを決める前に、被害者へのおわびと家庭の立て直しを付添人と始めてください。家庭裁判所は、そうした取組みも見たうえで判断します。
出典:e-Gov法令検索「少年法」第17条・第20条・第62条・第64条、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡地方裁判所の紹介
子どもが非行を認めているとき・否認しているときの違い
認めているなら、おわびと家庭の受け入れ態勢を同時に整える
非行を認めている事件で付添人が力を注ぐのは、被害者へのおわびと弁償と、同じことを繰り返さないための家庭・学校の態勢づくりです。被害者の連絡先は、被害者が了承すれば警察や検察を通じて弁護士に伝えられるのが一般的です。保護者が被害者の自宅を直接訪ねると圧力と受け取られるおそれがあるため、連絡は付添人に任せてください。
福岡家庭裁判所(本庁・飯塚・久留米・小倉)の調査官面接までに整えること
- 付添人を通じて、被害者へのおわびと弁償を申し出ている
- 帰宅時刻・付き合う友人・スマートフォンの使い方について、家族で約束を決めている
- 学校や勤め先と、戻ってからの過ごし方について話し合いを始めている
- 何をしたのか、なぜそうしたのかを、子どもが自分の言葉で話せる
否認しているなら、聞かれた内容を面会のたびに弁護士へ伝える
身に覚えがないのに疑われているときは、警察署での受け答えがそのまま家庭裁判所の判断材料になります。取調べの前には供述を拒めることが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、内容に納得できない調書には署名も押印もしなくてかまいません(同条第4項・第5項)。録音・録画が義務になるのは、裁判員裁判の対象事件などに限られます(同法第301条の2)。福岡県で令和7年に検挙・補導された刑法犯少年1,945人のうち、1,039人(53.4%)は窃盗犯で、窃盗は録画の義務がない罪です。万引きなど窃盗の刑罰そのものは、福岡県の窃盗のページで解説しています。取調べで何を聞かれ、どう答えたかを、接見のたびに弁護士へ伝えるよう子どもに話してください。県内36署のどこにいても、弁護士とは立会人なしで会えます(同法第39条第1項)。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、福岡県警察「少年非行統計(少年のみちびき)令和7年・確定値」
少年事件で知っておきたい保釈・公訴時効・在留資格
保釈が使えるのは、逆送されて起訴された後だけ
保釈を請求できるのは、起訴された被告人に限られます(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。福岡県内の警察署で勾留されている段階にも、福岡家庭裁判所で審理されている段階にも、保釈の制度は使えません。この段階で子どもを自宅に戻すには、観護措置をとらないよう求めるか、とられた観護措置の取消しを求める方法をとります。令和7年の全国の第一審では、勾留された被告人35,125人中11,132人が保釈で釈放されました(大人を含む全国値)。福岡県内の拘置施設は、福岡拘置所(福岡市早良区百道)と、小倉・久留米・大牟田・飯塚の4つの拘置支所です。逆送が決まったら、起訴の直後に保釈を請求できるよう弁護士に準備を依頼してください。判決までの期間を自宅で過ごし、学校に通える可能性が出てきます。
福岡家庭裁判所に係属している間は、公訴時効が止まる
少年の事件でも、公訴時効の年数はもとの罪の法定刑によります(刑事訴訟法第250条)。そのうえで、家庭裁判所に送致されてから保護処分の決定が確定するまでは、時効の進行が停止します(少年法第47条第1項)。途中で子どもが20歳を迎えても停止は続きます(同条第2項)。時効を見込んだ対応はとらず、審判に向けた方針を早い段階で付添人と決めましょう。
外国籍の子どもと在留資格
福岡県で暮らす外国籍の子どもの事件も、手続きの場所は福岡・飯塚・久留米・小倉の4庁で変わりません。少年の事件で退去強制の対象になるのは、長期が3年を超える拘禁刑に処せられた場合です(入管法第24条第4号ト)。家庭裁判所の保護処分(保護観察・少年院送致)は刑罰ではないので、この号の対象外です。一方で、鑑別所に収容されるなどして在留資格に応じた活動を3か月以上続けられないと、在留資格の取消しが問題になります(同法第22条の4第1項第6号)。接見の初回に、在留カードに書かれた在留資格と在留期限を弁護士へ伝えてください。
出典:法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」(福岡拘置所・拘置支所)、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第207条・第250条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「少年法」第47条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
少年事件で弁護士(付添人)に頼めること・選び方・費用
少年事件の弁護士は、家庭裁判所に送られる前は弁護人、送られた後は付添人という立場で子どもを支えます。福岡県弁護士会は、身体を拘束された少年の事件すべてに付添人を付けられる全件付添人制度を2001年(平成13年)に創設したと、日本弁護士連合会のページで紹介されています。
福岡県の少年事件で付添人が受け持つ4つの役割
家族の面会が認められない時期から子どもに会い、話した内容と様子を保護者へ知らせます。
自宅で見守れる態勢を書面で示し、観護措置をとらないよう家庭裁判所に申し入れます。
おわびと弁償について保護者の代わりに交渉し、合意した内容を書面にします。詳しい流れは示談交渉の記事にあります。
家庭と学校の受け入れ状況、子ども自身の変化を書面で家庭裁判所に示します。処分の種類は刑事処分の記事で解説しています。
費用を国が負担する国選付添人は、死刑・無期・長期3年超の拘禁刑にあたる罪で観護措置がとられ、弁護士の付添人がいない事件について、家庭裁判所が必要と判断したときなどに付きます(少年法第22条の3第1項・第2項)。それ以外の事件では、保護者が弁護士と契約して付添人を依頼する前提で準備しましょう。
警察署・鑑別所・4つの庁を回れるかで選ぶ
付添人は、子どものいる警察署、鑑別所、審判を開く家庭裁判所を行き来します。たとえば田川郡川崎町の子どもなら、警察署は田川署、審判は飯塚市の飯塚支部、鑑別所は福岡市南区か北九州市小倉南区という組み合わせです。福岡県は地方裁判所が1つなので、弁護士会も福岡県弁護士会の1会です(弁護士法第32条)。福岡・北九州・筑後・筑豊の4部会制をとり、日本弁護士連合会のページでは「全国的にも唯一の特徴」と紹介されています。会員1,519名(2026年4月1日現在)の内訳は、福岡部会1,148名・北九州部会225名・筑後部会112名・筑豊部会34名です。福岡県内の事務所に電話したら次の3点を聞き、3つとも満たす事務所にその日のうちに依頼してください。
福岡県の法律事務所に電話で聞く3つのこと
- 子どもが今いる警察署へ、当日か翌日に接見に行けるか
- 付添人として家庭裁判所の審判に立ち会った経験があるか
- 飯塚・久留米・小倉の各支部や鑑別所へ通うときの日当・交通費と、分割払いの可否
少年事件の弁護士費用
捜査の段階から審判まで通して依頼すると、総額は50万円〜90万円程度が目安です。逆送された事件、被害者が何人もいる事件では、この金額を上回る場合があります。
| 費用の項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 法律相談 | 30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もある) |
| 着手金 | 30万円〜50万円程度 |
| 成功報酬(審判の結果に応じて) | 20万円〜40万円程度 |
| 接見・審判立会いの日当 | 1回2万円〜5万円(豊前・筑豊・筑後南部と福岡市・北九州市を往復するときは交通費が加わる) |
| 総額(捜査から審判まで) | 50万円〜90万円程度 |
※公的な統計による金額ではなく、事件の中身や依頼する範囲で上下します。被害者への弁償金は別にかかります。
見積りを受ける時点で、家庭裁判所の審判までの依頼か、逆送後の刑事裁判まで含めた依頼かを決めましょう。費用の仕組みは弁護士選び・費用の記事で説明しています。福岡県弁護士会の法律相談センターは、刑事事件の相談ができる14か所があり、相談料は30分5,500円(税込)・事前予約制で、予約はナビダイヤル0570-783-552で受け付けています。法テラス福岡(福岡市中央区渡辺通)と法テラス北九州(北九州市小倉北区魚町)の無料法律相談は、対象の例に刑事事件が挙がっていません。費用のめどが立たないときは、接見に来た当番弁護士に遠慮なく打ち明けてください。利用できる制度をその場で教えてもらえます。
弁護士会が公表している刑事事件の費用の目安
福岡県弁護士会の費用の案内には、刑事事件の金額の目安は載っていません。2004年4月に弁護士会の報酬基準がなくなり、着手金や報酬金は弁護士・事務所ごとに決める仕組みだからです。参考として、ほかの弁護士会が公表している成人の刑事事件の目安を紹介します。この表は成人の刑事事件の目安で、少年事件(付添人)の費用は事務所により異なります。
| 公表している弁護士会 | 項目 | 目安 |
|---|---|---|
| 第二東京弁護士会 (当番弁護士から依頼した場合・事案が簡明な事件・消費税別) | 起訴前の弁護の着手金 | 20万円 |
| 不起訴・略式起訴になった場合の報酬金 | 30万円 | |
| 起訴された場合の起訴後の着手金 | 30万円 | |
| 一審判決(執行猶予など)の報酬金 | 30万円 | |
| 大阪弁護士会 総合法律相談センター (センターを通じて依頼した場合の基準) | 着手金(事案が簡明な事件) | 50万円以下 |
| 報酬金(不起訴または執行猶予の場合) | 50万円以下 | |
| 日当(往復2〜4時間の半日/4時間を超える1日) | 5万円以下/10万円以下 |
※否認事件、裁判に時間がかかる事件、保釈や準抗告をする事件は、これより高くなることがあります(第二東京弁護士会の注記)。福岡県内の事務所の費用はこの目安と同じとは限りません。
出典:第二東京弁護士会「費用について」、大阪弁護士会 総合法律相談センター「弁護士費用」、福岡県弁護士会「弁護士費用 比較検討して」
福岡県弁護士会も、希望すれば弁護士が見積書を出すと案内しています。依頼する前に見積書をもらい、着手金・報酬金・日当・実費の内訳と、追加でかかる場面(保釈・示談・起訴後)を比べましょう。
出典:e-Gov法令検索「少年法」第22条の3、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、福岡県弁護士会「弁護士会概要」、日本弁護士連合会「福岡県弁護士会」、福岡県弁護士会「法律相談センター」、法テラス福岡
福岡県の少年事件の検挙状況
福岡県で刑法犯により検挙・補導された少年(刑法犯少年)は、令和7年に1,945人で、前年より460人(31.0%・算出)増えました。戦後最少だった令和3年から4年連続の増加で、人数は全国5位です。10〜19歳の少年1,000人当たりの非行者率は4.2人で、全国の3.2人を上回る全国8位です。
| 福岡県の刑法犯少年 | 人数 | 前年比 |
|---|---|---|
| 令和3年 | 1,111人 | ― |
| 令和4年 | 1,213人 | +102人 |
| 令和5年 | 1,452人 | +239人 |
| 令和6年 | 1,485人 | +33人 |
| 令和7年 | 1,945人 | +460人 |
※福岡県警察「少年非行統計(少年のみちびき)令和7年・確定値」によります。前年比の人数は算出です。
令和7年の1,945人のうち、14歳以上の犯罪少年は1,468人、14歳未満で補導された触法少年は477人です。学職別では中学生・高校生が65.7%を占め、再犯者は421人と前年より110人増えています。特別法犯の少年は232人で、前年より43人減りました。特殊詐欺で検挙された少年は49人で、特殊詐欺の検挙人員の30.8%にあたり、前年の11人から大きく増えています。受け子・出し子などを疑われている事件は、詐欺や闇バイトのページでも扱っています。大麻の検挙人員408人のうち20歳未満は68人(中学生2人・高校生14人・大学生14人を含む)でした。
県警の少年非行統計は、福岡市中央区天神の警固公園に集まる少年たちが「警固界隈」と呼ばれ、深夜のはいかい・飲酒・喫煙などの不良行為や、福祉犯の被害、集団での非行が社会問題になっていると記しています。県警・県・福岡市・NPOは「警固界隈のこども・若者を守る協議会」を設けています。子どもの帰宅時刻や持ち物、お金の使い方に気になる変化があれば、事件になる前に少年サポートセンターへ相談しましょう。
県全体では、令和7年の刑法犯の認知件数は38,577件で、人口10万人当たり759.7件と全国3位です(算出)。令和8年は1〜9月の暫定値で前年同期より0.7%増と、ほぼ横ばいです。
福岡県で検挙された人のうち逮捕された割合(23.7%・算出)は全国の32.2%より低い値ですが、大人を含む全体の値で、少年に当てはまる数字ではありません。逮捕されずに捜査が進んだ事件も、少年事件はすべて家庭裁判所へ送られ、家庭裁判所はその子の事件と家庭・学校の環境を見て処分を決めます。
出典:福岡県警察「少年非行統計(少年のみちびき)令和7年・確定値」、福岡県警察「大麻乱用防止資料」、福岡県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年確定値)」、福岡県警察「刑法犯認知・検挙状況」(令和8年暫定値を含む)、警察庁「犯罪統計資料(令和7年確定値)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 結果の概要」
福岡県の少年事件でよくある質問
Q1. 北九州市で中学生の子どもが逮捕されました。審判はどこで受けますか?
北九州市の事件は、どの区でも北九州市小倉北区金田1-4-1の福岡家庭裁判所小倉支部が扱います。八幡西区の一部を受け持つ折尾署の事件も同じです。当番弁護士は北九州地区の093-583-3800です。子どものいる署の名前を伝え、当日中の接見を頼んでください。
Q2. 直方市・田川市の事件は、直方支部や田川支部で審判を受けますか?
いいえ。直方市・宮若市・鞍手郡と、田川市・田川郡の少年事件は、飯塚市新立岩10-29の飯塚支部が扱います。当番弁護士は筑豊地区の0948-28-7555です。飯塚支部まで通える事務所を選びましょう。
Q3. 大牟田市・柳川市・八女市・うきは市の事件はどこが扱いますか?
どれも久留米市篠山町21の久留米支部です。大牟田・柳川・八女には地裁・家裁の支部がありますが、少年事件の担当は久留米支部です。当番弁護士は筑後地区の0942-32-2719です。久留米市まで通う日程を、審判の日が決まる前に家族で組んでおきましょう。
Q4. 行橋市・豊前市・苅田町の事件は、行橋支部ですか?
いいえ。行橋市・豊前市・京都郡・築上郡の少年事件は小倉支部が扱います。行橋署・豊前署の事件の当番弁護士は北九州地区の093-583-3800です。小倉北区の小倉支部へ通える事務所に依頼してください。
Q5. 宗像市・福津市・朝倉市の事件はどこの家庭裁判所ですか?
福岡市中央区六本松の本庁です。朝倉市は家庭裁判所の甘木出張所の区域ですが、少年事件は本庁が扱います。宗像署・朝倉署の当番弁護士は福岡地区の092-733-0333です。六本松まで通える日程を家族で組んでおきましょう。
Q6. 福岡市博多区で逮捕されました。博多署・博多臨港署・福岡空港署のどこでも同じ番号ですか?
はい。3署とも福岡地区の当番弁護士092-733-0333で、少年事件は本庁が扱います。博多区は博多署のほか、港湾部の一部が博多臨港署、空港の区域が福岡空港署の受け持ちです。警察から伝えられた署の名前を、略さずに当番弁護士へ伝えてください。
Q7. 住まいは福岡市ですが、子どもは久留米署にいます。どの番号に電話しますか?
当番弁護士の番号は、子どもがいる警察署の地区で決まります。久留米署なら筑後地区の0942-32-2719です。家庭裁判所の管轄は行為地・住所・居所・現在地で決まるため(少年法第5条)、審判を受ける庁は事件ごとに異なります。接見に来た弁護士に、審判がどの庁になる見込みかを最初に聞いてください。
Q8. 福岡県は当番弁護士の発祥の地だと聞きました。子どもの事件でも使えますか?
使えます。福岡県弁護士会は平成2年(1990年)12月1日に全国に先駆けて当番弁護士制度を始め、少年の当番付添人制度も全国で初めて導入しました。1回目の面会は無料で、家族や友人からも申し込めます。子どもが警察署にいると分かった時点で、その地区の番号へ電話してください。
Q9. 19歳の子どもが逆送されました。裁判員裁判と控訴審はどこですか?
福岡県の裁判員裁判は、六本松の本庁と小倉支部だけで開かれます。飯塚・田川・久留米・大牟田などの事件は本庁、北九州市・行橋市などの事件は小倉支部です。控訴審は六本松の合同庁舎にある福岡高等裁判所で、県外へ移ることはありません。控訴できる期間は限られているため、判決の当日に弁護士と控訴の方針を話し合いましょう。
Q10. 夜中に天神へ出かける子ども本人も、福岡県の条例で処罰されますか?
福岡県青少年健全育成条例は、深夜(午後11時〜翌午前4時)に青少年に対して刑罰法令に触れる行為をするためなどの目的で連れ出し・同伴・とどめた人を、20万円以下の罰金又は科料の対象にしています(第34条第2項・第38条第5項第14号)。この条例の罰則は、青少年本人には適用されません(第40条)。家族で帰宅時刻を決め、守れない日が続くなら少年サポートセンターに相談してください。
出典:裁判所「福岡県内の管轄区域表」、福岡地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡県警察「警察署の所在地一覧」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、福岡県弁護士会「当番弁護士 少年付添人」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡県例規全集(「福岡県青少年健全育成条例」を条例名で検索)
福岡県の少年事件は六本松の本庁と飯塚・久留米・小倉の3支部が扱い、少年鑑別所は福岡市南区と北九州市小倉南区の2か所です。子どもが福岡県内の警察署にいるなら、その日のうちに接見に行ける事務所へ電話してください。呼び出しを待っている段階なら、初回の相談が無料の事務所を2〜3か所比べて依頼先を決めましょう。
参考資料・更新情報
- 福岡県警察「少年非行統計(少年のみちびき)令和7年・確定値」
- 福岡県警察「大麻乱用防止資料」
- 福岡県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年確定値)」
- 福岡県警察「刑法犯認知・検挙状況」
- 福岡県警察「刑法犯 市区町村別(令和7年確定値)」
- 福岡県警察「警察署の所在地一覧」
- 福岡県警察「少年サポートセンターをご存じですか?」
- 福岡県警察「夜間・休日における警察相談電話等の運用変更について」
- 福岡県「資料編」(相談機関一覧・令和7年度版)
- 福岡県例規全集(福岡県青少年健全育成条例・福岡県警察の組織及び定員に関する条例)
- 裁判所「福岡県内の管轄区域表」
- 福岡地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 福岡地方裁判所の紹介
- 福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 福岡地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年確定値)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 結果の概要」
- 福岡県弁護士会「当番弁護士 少年付添人」
- 福岡県弁護士会「弁護士会概要」
- 福岡県弁護士会「法律相談センター」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 日本弁護士連合会「福岡県弁護士会」
- 法テラス福岡
- e-Gov法令検索「少年法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年11月2日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。福岡県の少年の検挙・補導人員は福岡県警察「少年非行統計(少年のみちびき)」の令和7年確定値、大麻の20歳未満の人数は福岡県警察の大麻乱用防止資料、県全体の刑法犯は福岡県警察の令和7年確定値と令和8年1〜9月の暫定値です。逮捕された人の割合(年齢を問わない刑法犯全体)、人口10万人当たりの件数と全国順位、福岡市・北九州市の割合は、警察庁「犯罪統計資料」(令和7年)、福岡県警察の公表値と令和7年国勢調査人口から算出しました。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国の値(大人を含む)、弁護士会の会員数は2026年4月1日現在の値です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑の表記に合わせています。窓口の受付時間や制度は変わることがあるため、利用の前に各機関と法律事務所の最新の案内をご覧ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。