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【土日祝も対応】兵庫県で盗撮・のぞきの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
兵庫県の盗撮・のぞきに強い弁護士が133件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、兵庫県の盗撮・のぞきに強い弁護士を探せます。盗撮・のぞきでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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初回相談で伝える内容
※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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更新日:
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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133 件の
盗撮・のぞきに強い
弁護士の検索結果一覧
121~133件を表示
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盗撮・のぞきに強い兵庫県の刑事弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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盗撮・のぞきに強い兵庫県の刑事弁護士が回答した法律相談QA
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盗撮をしてしまい加害者になってしまいました
相談者(ID:40526)さんからの投稿
投稿日:2024年03月31日
約1週間前に盗撮をしてしまい、その当日は
示談金で話が進んでいて、ただ相手方は100万円を
一括で要求してきたのでその日は一旦解散して
3月27日に本当はもう一度話し合いがあったのですが、無くなってしまいました。そして相手がたが
警察に通報し今現在取り調べ中です
示談金で話が進んでいて、ただ相手方は100万円を
一括で要求してきたのでその日は一旦解散して
3月27日に本当はもう一度話し合いがあったのですが、無くなってしまいました。そして相手がたが
警察に通報し今現在取り調べ中です
既に警察に通報されているとのことですので、刑事手続きが進んでいると思われます。
今後の流れとしては、一般的には、警察の捜査が完了すると、検察庁に捜査記録が送られ、あなたの刑事処分が決まることになります。示談は、その際の考慮要素として、重要な意味を持ちます。
そして、示談を行うためには、相手(被害者)との合意が必要です。一括での支払いが難しい場合、分割払いを提案することは可能ですが、それが受け入れられるかは相手方の意思にもよりますので、検察官が処分を決めるまでに示談の方針を決める必要があり、相手(被害者)との交渉が必要となります。
なお、仮に相手との合意が締結できなかったとしても、示談金を供託する等の方法もあり得ます。
以上をふまえ、あなたの希望する解決にするためには、なるべく早く弁護士に相談・依頼をし、弁護士から担当の警察官・検察官に連絡をとってもらい、不起訴処分や略式処分等にすべく、今後の方針を相談することをおすすめします。
今後の流れとしては、一般的には、警察の捜査が完了すると、検察庁に捜査記録が送られ、あなたの刑事処分が決まることになります。示談は、その際の考慮要素として、重要な意味を持ちます。
そして、示談を行うためには、相手(被害者)との合意が必要です。一括での支払いが難しい場合、分割払いを提案することは可能ですが、それが受け入れられるかは相手方の意思にもよりますので、検察官が処分を決めるまでに示談の方針を決める必要があり、相手(被害者)との交渉が必要となります。
なお、仮に相手との合意が締結できなかったとしても、示談金を供託する等の方法もあり得ます。
以上をふまえ、あなたの希望する解決にするためには、なるべく早く弁護士に相談・依頼をし、弁護士から担当の警察官・検察官に連絡をとってもらい、不起訴処分や略式処分等にすべく、今後の方針を相談することをおすすめします。
虎ノ門法律経済事務所西宮支店からの回答
- 回答日:2024年04月01日
軽犯罪法で事情聴取後の、現状と今後について
相談者(ID:40636)さんからの投稿
投稿日:2024年04月02日
先日、あろうことか私は夜間に他人の敷地に侵入し、スマートフォンで室内にてくつろいでいる女性を撮影しました。
通報されて、その様なお宅の画像がスマートフォンに数件残されていた事もあり警察に連行されました。
スマートフォンは没収され、そこで調書を作成されて署名捺印しました。
その際、警察官から後日電話連絡するとの話がありましたが、10日経過した現在も連絡がありません。
通報されて、その様なお宅の画像がスマートフォンに数件残されていた事もあり警察に連行されました。
スマートフォンは没収され、そこで調書を作成されて署名捺印しました。
その際、警察官から後日電話連絡するとの話がありましたが、10日経過した現在も連絡がありません。
あなたの行為は、「建造物侵入罪」等の刑法上の犯罪行為に該当しうるところ、すでに警察の取調べにおいて供述調書を作成し、また、あなたのスマートフォンが没収されたとのことから、警察はあなたの行為について調査を行っている可能性が高いといえます。現在、警察は、スマートフォン内の他の資料を確認し、あなたの犯行の態様等を検討していると考えられます。
今後の捜査の流れは、警察の捜査結果や、事件の送致をうけた検察官の判断によりますが、警察においてある程度の証拠が集まった時点であなたに対して再度取調べを行い、その上で、検察官はあなたの処分を決めることになることが通常です。
なお、起訴された場合には、裁判所で裁判が行われ、あなたの刑罰が決まります。
捜査は流動的になされるところ、少しでもあなたの刑罰を軽くするためにも、なるべく早めに弁護士に相談なさっていただき、今後の方針を検討されることをお勧めします。
今後の捜査の流れは、警察の捜査結果や、事件の送致をうけた検察官の判断によりますが、警察においてある程度の証拠が集まった時点であなたに対して再度取調べを行い、その上で、検察官はあなたの処分を決めることになることが通常です。
なお、起訴された場合には、裁判所で裁判が行われ、あなたの刑罰が決まります。
捜査は流動的になされるところ、少しでもあなたの刑罰を軽くするためにも、なるべく早めに弁護士に相談なさっていただき、今後の方針を検討されることをお勧めします。
虎ノ門法律経済事務所西宮支店からの回答
- 回答日:2024年04月03日
ご回答、誠にありがとうございます。
追加でご質問をよろしいでしょうか。
何らかの捜査が行われているであろうことを承知いたしました。
その捜査の際には、私のスマホの移動履歴から訪問先を特定したり、特定したお宅に訪問されたりしますでしょうか。
該当のお宅へ、どのように接するべきか。また、警察に質問をされた時にどのように、侵入宅について返答すべきか悩むからです。
よろしくお願いいたしました。
追加でご質問をよろしいでしょうか。
何らかの捜査が行われているであろうことを承知いたしました。
その捜査の際には、私のスマホの移動履歴から訪問先を特定したり、特定したお宅に訪問されたりしますでしょうか。
該当のお宅へ、どのように接するべきか。また、警察に質問をされた時にどのように、侵入宅について返答すべきか悩むからです。
よろしくお願いいたしました。
相談者(ID:40636)からの返信
- 返信日:2024年04月04日
また、調書には軽犯罪法違反と書かれていましたが、ご指摘の刑法に当たりますでしょうか。
すみません。
よろしくお願いいたします。
すみません。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:40636)からの返信
- 返信日:2024年04月04日