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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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エイトフォース法律事務所
| 住所 |
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1−25−5BIZ SMART代々木3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 代々木駅徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
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|---|---|
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神奈川県で盗撮に強い弁護士の解決事例
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約3ヶ月前の盗撮行為について。
盗撮にて在宅捜査中。余罪多数立件の可能性あり。
初犯になります。
連行された同日に本件以外にも2件の盗撮行為も押収された携帯電話から発覚済みです。
その他、同種余罪も1〜2年の間に約120件ほどあり、こちらも押収された携帯電話か
ら特定されております。
内訳はスカート内盗撮が約90件くらい、電車内盗撮や後ろ姿の盗撮が約30件くらいだと思います。
中には場所が特定できるものもかなりあると思います。
神奈川県で盗撮を弁護士に相談する前に
2026年9月28日更新
盗撮で警察から連絡が来た、スマートフォンを押収された、店や相手から金銭を請求された場合は、撮影と撮影後の行為を分けて相談しましょう。神奈川県内で起きたことでも、撮影対象や場所、相手の年齢、画像の共有の有無によって検討する規定が変わります。相談前に画像を転送せず、端末の扱いも確認してください。
法律上の区別と相談のポイント
性的姿態等撮影罪には、正当な理由なくひそかに対象となる性的な姿態等を撮影する行為などの規定があり、未遂も処罰されます。画像が保存されていなかったことだけで、直ちに問題がないとは判断できません。
出典:e-Gov法令検索 性的姿態等撮影処罰法(第2条第1項・第2項)
撮影した記録を提供する行為と、提供等の目的で保管する行為には、それぞれ別の規定があります。単に端末に画像があることと、法律が定める目的で保管することは区別して確認します。
出典:e-Gov法令検索 性的姿態等撮影処罰法(第3条・第4条)
相談前に整理しておきたい情報
| 相談する状況 | 伝える情報・確認する資料 |
|---|---|
| 撮影時の状況 | 日時、駅・店舗・住居等の場所、撮影対象、カメラの向き、実際の記録の有無 |
| 撮影後の取扱い | 端末・クラウドの保存先、送信・投稿の有無、共有相手、削除についての経緯 |
| 発覚後の連絡 | 警察署、押収品目録、相手や店からの要求、署名した文書 |
撮影・保存・送信を一つの行為として扱わない
いつ、どこで、何を撮影したとされるのかに加え、画像が端末やクラウドに残っているか、他人へ送ったかを分けて整理します。現場で発見された場合と、後日端末の記録から調べられた場合でも必要な説明が変わります。削除や転送を自己判断で進めず、まず相談してください。
場所と映り方を確認する
公共交通機関、店舗、住居など、撮影した場所と対象の状態を確認します。相手の姿が映っているか、撮影を試みた段階なのか、端末に残る日時や位置情報も整理しましょう。相手への謝罪を希望する場合は、直接連絡する前に意向の確認方法を弁護士に相談してください。
神奈川県で盗撮に対応する弁護士を選ぶとき
撮影・保存・送信を区別した説明、県の条例や立入りの問題への対応、端末と画像の適切な取扱いを確認しましょう。
事務所の所在地に加えて、担当する警察署や留置先へいつ接見に行けるか、来所・オンライン等の相談方法を確認しましょう。県内のどこに本人がいるか、留置先や相談に行ける場所を具体的に伝えると確認しやすくなります。
依頼する前に確認したい費用
当番弁護士の初回の派遣は無料で、同一事件については原則1回です。引き続き弁護を依頼する場合は有料となります。正式な依頼前に、着手金・報酬・接見や出張の追加費用、支払時期を確認しましょう。
出典:神奈川県弁護士会 逮捕された時(初回無料・同一事件原則1回・継続依頼は有料)
余罪や複数の被害者が判明したときの取扱い、示談件数による加算、端末返還に関する相談範囲を確認してください。
逮捕された場合の神奈川県内の相談窓口
神奈川県弁護士会は、逮捕された人(少年を含む)への当番弁護士の派遣を案内しています。本人は警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えられます。家族・知人は逮捕されている場所を確認し、神奈川県弁護士会へ電話で申し込みます。職員の直接対応は平日9時~17時、それ以外は留守番電話で24時間受け付けます。24時間の法律相談ではありません。同一事件の無料派遣は原則1回です。
出典:神奈川県弁護士会 逮捕された時(当番弁護士制度・申込方法・費用・受付時間)
- 神奈川県弁護士会・当番弁護士申込み:045-212-0010
神奈川県の盗撮相談でよくある質問
撮影罪があるなら県の条例を確認しなくてよいですか?
神奈川県迷惑行為防止条例第3条は、撮影機器を設置・差し向ける行為なども規制しています。性的姿態等撮影処罰法との関係は、撮影対象や場所、行為の段階を整理して弁護士に確認してください。
出典:神奈川県警察 神奈川県迷惑行為防止条例(第3条)
画像が残っていれば必ず保管罪ですか?
性的姿態等撮影処罰法4条の保管罪は、同法3条の提供等をする目的での保管を対象とします。目的や画像の内容を確認せずに結論は出せません。
出典:e-Gov法令検索 性的姿態等撮影処罰法(第4条)
画像を削除すれば問題は終わりますか?
削除しても行為の有無や捜査が消えるわけではありません。端末やクラウドに何が残っているかを整理し、記録を改変せず相談してください。
現場では何も言われず後日呼ばれました。何を準備しますか?
呼出しの日時・担当部署、撮影したとされる時期と場所、使用した端末を確認してください。記憶が曖昧な点もそのまま伝えましょう。
参考資料・確認日
法令・窓口情報は2026年9月28日時点で確認しています。一般的な情報をまとめたもので、個別の事件については行為の時期や具体的な事情を踏まえて弁護士に確認してください。