宮崎県で盗撮に強い弁護士一覧

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更新日:

弁護士 野口 大(小畑法律事務所)

住所 〒840-0801
佐賀県佐賀市駅前中央1-10-37 佐賀駅前センタービル5階
最寄駅 JR佐賀駅から徒歩1分
営業時間

平日:09:00〜18:00

初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
【示談交渉◎】弁護士×上級心理カウンセラーが、被害者/加害者のサポートを行います。
弁護士の強み|【少年犯罪/性犯罪/窃盗】家族・本人からの連絡◎無罪獲得実績◎事前予約で休日相談◎【早期釈放・執行猶予を目指すならご相談を!】◆犯罪心理の理解から弁護のサポート◆心理カウンセラーの資格あり◆被害者相談可
対応体制
初回相談無料
休日の相談可
逮捕前の相談可
19時以降の相談
被害者相談可能
費用分割相談可能
注力案件
盗撮
性犯罪
痴漢
買春・援助交際
不同意性交等罪(レイプ・強姦)
暴行罪・傷害罪
正当防衛
殺人罪・殺人未遂
恐喝罪・脅迫罪
器物損壊罪
住居侵入罪
詐欺罪
窃盗罪・万引き
横領罪・背任罪
薬物・大麻
覚せい剤
飲酒運転
賭博・オンラインカジノ・闇スロット
少年事件
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1件中 1~1件を表示

宮崎県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士の受付は県内1本、夜間は留守番電話

宮崎県弁護士会の当番弁護士は、警察署ごとに番号が分かれておらず、家族や親族は受付用の携帯電話090-3328-3141に申し込みます。弁護士会の代表電話(0985-22-2466・9時〜17時)とは別の番号で、午後5時から午前9時までは留守番電話で受け付けます。会のページで申込みができると書かれているのは本人と家族・親族です。電話では次の内容を、分かる範囲で伝えます。

項目 伝える内容
本人のこと氏名・生年月日・国籍・使用言語
いる場所留置されている警察署や拘置支所などの施設名
申し込む人本人との関係と、折り返しの連絡先
事件のこと逮捕の罪名と日時

逮捕される前の相談先

出頭を求められている段階なら、弁護士に直接会って相談できます。宮崎県弁護士会の法律相談は、事務局(0985-22-2466)への電話か、インターネット予約の「ひまわり相談ネット」で申し込み、相談料は相談の種類ごとに異なります。県警の警察安全相談は#9110(0985-26-9110)です。出頭の日がすでに決まっているなら、その前に弁護士との相談を入れましょう。

撮られた側の相談先

窓口 電話 受付
宮崎県警察 性犯罪相談ダイヤル0985-31-8740/#810324時間
性暴力被害者支援センター さぽーとねっと宮崎(県のワンストップ窓口)0985-38-8300/#8891月〜金9時〜17時(祝日・年末年始を除く)。時間外は国のコールセンターへ転送
(公社)みやざき被害者支援センター0985-38-7830月〜金10時〜16時(祝祭日を除く)
法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル0120-079714平日9時〜21時・土曜9時〜17時

出典:宮崎県弁護士会「(刑事)当番弁護士・当番付添人制度」、宮崎県弁護士会「概要・アクセス」、宮崎県弁護士会「相談の流れ」、宮崎県警察本部「相談窓口・各種制度の案内」、宮崎県警察本部「性犯罪相談ダイヤル」、宮崎県「犯罪被害者等の相談窓口について」、性暴力被害者支援センター さぽーとねっと宮崎、宮崎県警察本部「(公社)みやざき被害者支援センター」、法テラス「法テラス宮崎」

宮崎県で盗撮・のぞきの疑いをかけられたら、本人と家族が最初にすること

このページは、宮崎県内で盗撮やのぞきを疑われ、逮捕・前科・示談・不起訴の行方を心配している本人と家族のための刑事事件の案内です。宮崎市の事件に限らず、宮崎県都城市・延岡市・日向(ひゅうが)市・日南市・小林市・西都市・えびの市・串間市や、高千穂町・椎葉村など山間部の事件も扱います。体を触った疑いは痴漢、同意のないわいせつな行為は不同意わいせつ、人前で下半身を見せた疑いは公然わいせつのページが受け持ちます。宮崎県の条例は、撮影まで至らなくても、撮る目的でカメラを人の身体に向けたり設置したりした時点で違反になる作りです。家族が逮捕されたら、宮崎県弁護士会の当番弁護士の受付電話(090-3328-3141・県内共通)に連絡してください。

いまの状況別・最初にすること

宮崎市の商業施設や駅、路線バスの中で呼び止められ、スマートフォンの中を見せるよう言われた
画像やアプリをその場で消さないでください。端末の解析で削除の痕跡は見つかり、証拠を隠そうとしたと受け取られます。氏名と連絡先は伝え、撮影の有無の説明は弁護士と話してからにすると申し出ましょう。
家族が都城署・延岡署・日向署など、宮崎市から離れた署に連れて行かれた
宮崎県弁護士会の当番弁護士は、県内のどの署に留置されていても受付用の携帯電話090-3328-3141の1本で申し込みます。午後5時から午前9時までは留守番電話での受付です。本人の氏名・生年月日、留置先の署、逮捕の罪名と日時を録音に残してください。最初の1回は無料で弁護士が面会に行きます。
自宅や職場に仕掛けたカメラが見つかり、警察から出頭を求められた
宮崎県の条例の盗撮の規定には住居や職場の内部が挙げられておらず、場所を限らない撮影罪(性的姿態撮影等処罰法・上限3年)で捜査される前提で備えます。県内で令和7年に刑法犯として検挙された人の71.5%は逮捕されずに捜査を受けています(算出)。出頭の日までに弁護士と会い、端末の提出と示談の段取りを決めておきましょう。
小林市やえびの市に住む高校生の子どもが、盗撮の疑いで警察署に留め置かれた
小林市・えびの市・高原町の少年事件は、宮崎市の本庁ではなく宮崎家庭裁判所都城支部が受け持ちます。少年鑑別所に入った後も、同じ090-3328-3141から当番付添人を1回無料で呼べます。電話では子どもの年齢と、いまいる警察署か鑑別所の名前を最初に伝えてください。

出典:宮崎県弁護士会「(刑事)当番弁護士・当番付添人制度」、裁判所「宮崎県内の管轄区域表」、宮崎県法規集「宮崎県迷惑行為防止条例」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表

宮崎県で盗撮の疑いで逮捕された後の流れと手続きの場所

警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は受け取ってから24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日、延長されると最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。盗撮では端末やクラウドの画像の解析が長引き、延長の理由とされることがあります。宮崎県内では、この間の取調べは留置先の署で受け、勾留の判断は地域の検察庁と裁判所で進みます。段階ごとの説明は逮捕後の流れを解説した記事にまとめました。

裁判員は本庁だけ、合議は宮崎と延岡、少年は3か所、控訴審は福岡高裁宮崎支部

宮崎地方裁判所・宮崎家庭裁判所は、宮崎市旭の本庁と日南・都城・延岡の3支部からなり、家庭裁判所には日向と高千穂の2つの出張所があります。盗撮は裁判員裁判の対象ではないので、多くは地域の本庁か支部で1人の裁判官が審理します(県内の裁判員裁判は本庁だけで開かれます)。気をつけたいのは、3人の裁判官で審理する合議事件は宮崎(本庁)と延岡支部の2か所だけなのに、少年事件は宮崎・都城・延岡の3か所で扱う点です。都城市の事件は、少年なら都城支部ですが、大人の事件が合議になると宮崎市の本庁へ移ります。控訴審は県内のどの事件も福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭2-3-13)が受け持ち、福岡高等裁判所の本庁へは移りません。県警13署の受け持ち区域は「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」の別表で決まっていて、裁判所の区域と重ねると次のとおりです。

地域(市町村) 警察署(条例の受け持ち) 地裁・地検 合議の庁 少年の庁 地域内の拘置支所 裁判員/控訴審
宮崎市・国富町・綾町宮崎北(大淀川の中心線以北)・宮崎南(同以南)・高岡(高岡町と国富町・綾町)本庁本庁本庁宮崎拘置支所本庁/宮崎支部
西都市・高鍋町・新富町・木城町・川南町・都農町・西米良村西都(西都市・西米良村など)・高鍋(高鍋町・新富町・木城町・川南町・都農町)本庁(西都簡裁の区域)本庁本庁なし本庁/宮崎支部
日南市・串間市日南・串間日南支部本庁本庁なし本庁/宮崎支部
都城市・三股町都城(三股町を含む)都城支部本庁都城支部都城拘置支所本庁/宮崎支部
小林市・えびの市・高原町小林(高原町を含む)・えびの都城支部(小林簡裁の区域)本庁都城支部なし本庁/宮崎支部
延岡市・門川町・美郷町の旧北郷村延岡(延岡市)・日向(門川町・美郷町)延岡支部延岡支部延岡支部延岡拘置支所本庁/宮崎支部
日向市・諸塚村・椎葉村・美郷町の旧南郷村と旧西郷村日向延岡支部(日向簡裁・家裁日向出張所)延岡支部延岡支部なし本庁/宮崎支部
高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町高千穂延岡支部(高千穂簡裁・家裁高千穂出張所)延岡支部延岡支部なし本庁/宮崎支部

※裁判所「宮崎県内の管轄区域表」(平成22年3月23日現在の行政区画)と、宮崎県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」別表(合併後の市町村名で読み替え)によります。「本庁」は宮崎市旭の宮崎地裁と宮崎市別府町の宮崎地検、「宮崎支部」は福岡高等裁判所宮崎支部です。警察と裁判所の区域にはずれがあり、木城町の大字中之又は日向署、椎葉村大河内の一部の字は西都署、都城市夏尾町の御池周辺は小林署が受け持ちます。拘置支所の欄は所在を示すもので、起訴後に移る施設を示すものではありません。

宮崎県内に刑務所と少年院はなく、拘置施設は宮崎拘置支所(宮崎市大字糸原)と都城拘置支所(都城市早鈴町)=鹿児島刑務所の支所、延岡拘置支所(延岡市桜小路)=大分刑務所の支所の3つです。少年に観護措置がとられると、宮崎市鶴島の宮崎少年鑑別所に入ります。県警の面会案内には宮崎北・宮崎南・都城・小林・高鍋・日向・延岡の7署が載り、家族の面会は平日だけで、受付時間は署ごとに違います。弁護士へ最初に電話するときは、留置先の署の名前と、疑われている行為があった市町村を続けて伝えてください。受け持ちの支部と合議・少年の庁がすぐに分かり、接見や公判に通う日当・交通費の見積もりも早く出てきます。

出典:裁判所「宮崎県内の管轄区域表」、宮崎地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、宮崎地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、宮崎地方検察庁「交通案内・所在地・連絡先」、宮崎県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」、宮崎県警察本部「各警察署の連絡先及び施設の紹介」、宮崎県警察本部「留置されている方への面会」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、法務省「少年鑑別所一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

宮崎県で盗撮が問われる罪と刑罰

宮崎県内の盗撮は、国の性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)か、県の宮崎県迷惑行為防止条例(平成11年宮崎県条例第74号)で処罰されます。どちらで立件するかの基準は、条文にも県警の公表資料にも示されていません。逮捕のときに告げられた容疑の内容を、思い出せるかぎり接見に来た弁護士へ伝えてください。上限が3年か6月かの見通しが立ち、示談の準備にすぐ取りかかれます。

条例第2条は、盗撮の場所を2つの項に分けている

条文 場所 対象になる行為
第2条第2項公共の場所(道路・公園・広場・駅・興行場など)、公共の乗物(電車・乗合自動車・船舶・航空機など)その他の公衆の目に触れるような場所衣服で隠れている下着や身体をのぞき見る・撮影する(第1号)、そのためにカメラなどを人の身体に向ける・設置する(第2号)
第2条第3項公衆便所・公衆浴場・公衆が利用できる更衣室など、人が衣服の全部か一部を着けずにいる場所その状態の姿態をのぞき見る・撮影する(第1号)、そのためにカメラなどを向ける・設置する(第2号)
(参考)第2条第1項公共の場所・公共の乗物だけ体に触れる行為(痴漢)と卑わいな言動。盗撮は含まない

卑わいな行為の規定は平成28年の改正(平成29年4月1日施行)で現在の形になり、条文に住居や職場の内部は場所として挙げられていません。自宅の浴室や会社の事務所の中にカメラを置いた疑いは、場所を限らない撮影罪の問題として捜査されます。一方、駅や店舗のエスカレーター、誰でも使えるトイレや公衆浴場での撮影は、条例と撮影罪のどちらにも当たりうる行為です。撮影したとされる場所を、建物の種類や使う人の範囲まで具体的に弁護士へ話しましょう。どの法律で扱われそうかの見立てが早く立ちます。

撮っても、向けただけでも上限は6月

第2条違反 通常(第6条第1項) 常習(第6条第2項)
のぞき見・撮影・撮る目的で向ける/設置する(第2項・第3項とも同じ)6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

※令和7年宮崎県条例第34号により、令和7年6月1日から刑名は拘禁刑です。同日より前の行為には改正前の罰則が適用されます。

宮崎県の条例は、撮影まで進んだかどうかで刑を分けておらず、選択刑に拘留や科料もありません。痴漢(第2条第1項)やつきまとい行為等(第5条)とも同じ刑の枠です。撮る目的でスマートフォンを差し向けた時点、カメラを置いた時点で、撮影したのと同じ刑の対象になるため、何も写っていない事件では撮影目的があったかどうかが争点に移ります。

撮影罪と宮崎県の条例の違い

比べる点 性的姿態撮影等処罰法 宮崎県迷惑行為防止条例(第2条)
場所限られていない公衆の目に触れるような場所と、公衆便所・公衆浴場・更衣室など。住居・職場の内部の列挙はない
撮影したときの上限3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(第2条第1項)6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習は1年以下)
撮影に至らなかったとき未遂として処罰(第2条第2項)撮る目的で向ける・設置すること自体を各項の第2号で処罰
画像の提供・公開特定の相手への提供は3年以下、不特定多数への提供・公然陳列は5年以下(第3条)、提供目的の保管は2年以下(第4条)第2条に提供や公開の定めはない

カメラを仕掛けるために他人の家や店舗、事務所へ入った疑いがあれば、宮崎県内の事件でも刑法第130条の住居侵入・建造物侵入(3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)があわせて問われるおそれがあります。

出典:宮崎県法規集「宮崎県迷惑行為防止条例」第2条・第5条・第6条・附則、e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」第2条〜第4条、e-Gov法令検索「刑法」第130条

容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら、画像を消したこと・渡していないことを示談書に入れる

撮影を認める場合、処分を軽くする柱は被害者への謝罪と弁償をまとめた示談です。盗撮の被害者がいちばん気にかけるのは画像の行方なので、元の画像と複製をすべて消したこと、誰にも渡していないことを条項として示談書に書き込みます。本人も家族も被害者へ直接連絡せず、交渉は弁護士に任せてください。被害者の連絡先は、被害者が了承した場合に限って捜査機関から弁護士へ伝えられます。示談の進め方は被害者との示談交渉に関する記事で扱っています。

否認するなら、撮影目的を認める調書に署名しない

宮崎県の条例ではカメラを向けただけでも撮影と同じ刑の対象になるため、否認する事件ではスマートフォンを操作していた理由や、カメラを置いた目的が中心の争点です。その場所が「公衆の目に触れるような場所」に当たるか、撮影罪(上限3年)と条例(上限6月)のどちらで扱われるかも争われます。取調べでは話したくないことを話さない権利があり(刑事訴訟法第198条第2項)、事実と違う内容の調書には署名押印を拒めます(同条第5項)。盗撮は取調べの録音・録画が義務づけられた事件(第301条の2)に当たらず、やり取りは調書にしか残りません。宮崎北署や延岡署など留置先の署で接見を受けるたびに、聞かれたことと答えたことを弁護士へ話してください。不利な調書が重なる前に、取調べへの臨み方を弁護士と組み直せます。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第301条の2、宮崎県警察本部「市町村別 認知件数・犯罪率(令和7年)」

盗撮事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈は起訴の後。画像を隠すおそれがないと示せるかが焦点

保釈を請求できるのは起訴された後で(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴前の勾留には準抗告(第429条第1項第2号)で対抗します。盗撮で保釈の妨げになりやすいのは、画像を消すなどして証拠を隠すおそれ(第89条第4号)と、被害者に働きかけるおそれ(同条第5号)です。宮崎県の条例は常習でも上限1年なので、第89条第3号(常習として長期3年以上の罪)には当たりません。全国では令和7年に、勾留された被告人35,125人のうち11,132人が保釈保証金を納めて釈放されました。クラウドや外部メモリを含めた画像の保存先を弁護士に伝え、端末を捜査機関へ提出した事実を保釈請求書に書いてもらいましょう。

公訴時効は3年、不特定多数への公開は5年

宮崎県の条例違反も撮影罪も、常習を含めて公訴時効は3年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。画像を不特定多数へ提供・公開した罪は上限5年のため、時効は5年になります(同項第5号)。時効は行為が終わった時から進むので(第253条第1項)、撮影した日と画像を渡した日は、別々に数え始めます。令和5年の改正で性犯罪の時効を延ばした第250条第3項に、撮影罪は含まれていません。

外国籍の人の在留資格

宮崎県の在留外国人は令和7年末で12,981人(前年末から12.8%増)で、技能実習と特定技能が60.6%を占め、全国の20.5%を大きく上回ります(算出)。入管法第24条第4号の2(執行猶予でも退去強制の対象となる罪)の一覧に、撮影罪と宮崎県の条例違反は含まれていません。基準になるのは第4号リ(1年を超える拘禁刑の実刑)で、条例は常習でも上限1年なので届きません。撮影罪で1年を超える実刑となれば、退去強制の手続に進みます。一方、カメラを仕掛けるために建物へ入り住居侵入・建造物侵入(刑法第2編第12章)で拘禁刑となると第4号の2の対象で、技能実習・特定技能など別表第一の在留資格の人は執行猶予でも退去強制の手続に進みます。当番弁護士を頼む電話では、本人の国籍・使用言語と在留資格も伝えてください。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第250条・第253条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」

盗撮事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

宮崎県内の盗撮事件で弁護士に任せる中心は、示談交渉と身柄の解放の2つです。

示談交渉

捜査機関を通じて被害者の了承を得たうえで連絡先を受け取り、謝罪・弁償・画像の消去を書面にまとめます。押収された端末から別の被害者が見つかれば、その一人ひとりとも交渉します。

身柄の解放

逮捕の直後は勾留を請求しないよう検察官に意見書を出し、勾留が決まれば準抗告、起訴された後は保釈を請求します。不起訴や略式の罰金など処分の違いは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で説明しています。

都城・延岡・日南の署なら、通える頻度と日当を最初に尋ねる

宮崎県弁護士会は県内で唯一の弁護士会で、支部の記載はなく、会員は138名(日弁連・2026年10月1日現在)です。日弁連の紹介ページによると、約8割強の会員が宮崎地裁本庁のある宮崎市周辺に事務所を構え、延岡・都城・日南の各支部は本庁から車で1時間程度の距離にあります。都城市や延岡市の署に家族がいる場合、宮崎市の事務所に頼むと接見のたびに移動が生じ、日当と交通費に表れます。依頼先を決める前に次の3点を電話で尋ね、具体的に答えた事務所を選んでください。

私選の事務所に最初に尋ねる3点

  • 家族が留置されている署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
  • 撮影罪と宮崎県の条例のどちらで捜査されていると見ているか
  • 都城・延岡・日南の支部や福岡高裁宮崎支部へ通う場合の日当・交通費はいくらか

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人

種類 頼み方 費用
当番弁護士本人が警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と告げるか、家族・親族が受付用の携帯電話(090-3328-3141)にかける1回だけ無料
私選弁護人家族が事務所に直接依頼する。面会に来た当番弁護士にそのまま依頼することもできる弁護士との契約で決める
国選弁護人勾留された後、本人などが請求すると起訴前でも選任される資力の基準がある

費用の目安と法テラス宮崎

着手金・報酬金・日当を合わせた総額は50万円から80万円程度がひとつの目安で、被害者が複数いる事件、公判まで進む事件、宮崎市から離れた支部への出張が重なる事件では高くなります。示談金はこれとは別に用意します。着手金と報酬金の決まり方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめました。

県内の法テラスは、法テラス宮崎(宮崎市旭1-2-2 宮崎県企業局3階・0570-078367・平日9時〜17時)と同じ階の法テラス宮崎法律事務所、法テラス延岡法律事務所(延岡市祇園町1-2-7 祇園ビル2階)の3拠点です。ただし法テラス宮崎の無料法律相談(一般相談)は、刑事事件を対象外としています。費用の工面が難しいときは、面会に来た当番弁護士にその場で相談してください。国選弁護人の請求や法律援助制度の利用まで、手順を示してもらえます。

出典:日弁連「弁護士会別会員数」、日弁連「[九州]宮崎県弁護士会」、宮崎県弁護士会「(刑事)当番弁護士・当番付添人制度」、法テラス「法テラス宮崎」、法テラス「法テラス延岡法律事務所」

宮崎県の盗撮の検挙状況

宮崎県警は罪種ごとの詳しい統計書を出しておらず、盗撮だけの件数は公表されていません。令和7年の県警の資料では、撮影罪(性的姿態撮影等処罰法違反)は不同意わいせつや公然わいせつと同じ「風俗犯」にまとめて数えられています。

宮崎県の数字 件数・人数 補足
風俗犯の認知(令和7年)107件前年128件から21件減。撮影罪・不同意わいせつ・公然わいせつ・賭博などの合計
風俗犯の認知の推移38件→107件令和3年から令和7年で約2.8倍(算出)
風俗犯の検挙(令和7年)71件・55人検挙率66.4%(算出)
風俗犯のうち宮崎市(令和7年)64件県全体の59.8%(算出)。都城市15件、延岡市・日向市・西都市が各4件

※宮崎県警察本部「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年)」「市町村別 認知件数・犯罪率(令和7年)」「犯罪情勢推移(令和2〜7年)」によります。風俗犯の罪種ごとの内訳は公表されていません。

県全体の逮捕の割合は28.5%、7割は在宅で捜査を受ける

罪種ごとの身柄の扱いは公表されていないため、刑法犯全体で見ます。令和7年に宮崎県で刑法犯として検挙された1,472人のうち、逮捕は420人(28.5%)、在宅は1,052人(71.5%)でした(算出)。全国の32.2%より低く、高い方から23番目です。令和8年1〜8月も26.9%と、全国の31.1%を下回っています(暫定値・算出)。在宅のまま呼び出しを受けているなら、次の出頭までに弁護士を立て、示談の交渉を先に始めましょう。起訴するかどうかの判断が出る前に示談がまとまれば、不起訴となる可能性が上がります。

刑法犯は増えているが、人口当たりでは全国の少ない方

令和7年の宮崎県の刑法犯は4,717件で前年から10.3%増え、令和3年の1.33倍になりました(算出)。それでも人口10万人当たりは463.5件で全国34位と、少ない方に入ります(算出)。地域では宮崎市が2,335件と県全体の49.5%を占め、宮崎市・都城市・延岡市の3市で75.0%です(算出)。カメラを仕掛けるための侵入にも関わる住居侵入は99件で、人口当たりでは全国15位と全国平均をやや上回ります(算出)。宮崎市内で疑いをかけられたら、宮崎北署・宮崎南署へその日のうちに接見に行ける弁護士を探してください。

出典:宮崎県警察本部「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年)」、宮崎県警察本部「市町村別 認知件数・犯罪率(令和7年)」、宮崎県警察本部「犯罪情勢推移(令和2〜7年)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第3表・第9表・第10表、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」

宮崎県の盗撮事件でよくある質問

Q1. 都城市で盗撮の疑いで逮捕されました。どこで裁かれますか?

都城市と三股町は都城署の受け持ちで(夏尾町の御池周辺は小林署)、地裁・地検は都城支部(裁判所は都城市八幡町、検察庁は都城市上町)です。少年事件も都城支部が扱いますが、大人の事件が合議になると宮崎市の本庁へ移ります。都城市早鈴町には都城拘置支所があります。都城支部と宮崎市の両方へ通える弁護士に依頼しましょう。

Q2. 延岡市や日向市の事件は、どこの裁判所が受け持ちますか?

延岡市・日向市と東臼杵郡・西臼杵郡の事件は延岡支部が受け持ち、合議事件も少年事件も延岡支部で扱います。県内で本庁のほかに合議事件を扱うのは延岡支部だけです。門川町と美郷町は警察は日向署ですが、簡易裁判所は門川町と美郷町の旧北郷村が延岡、旧南郷村・旧西郷村が日向です。留置先の署の名前を弁護士に伝えれば、どの庁で手続きが進むかをその場で示してもらえます。

Q3. 日南市・串間市の事件で、子どもが疑われた場合はどこが扱いますか?

日南市・串間市の大人の事件は日南支部で審理されますが、少年事件と合議事件は日南支部では扱わず、宮崎市の本庁が受け持ちます。少年に観護措置がとられると、宮崎市鶴島の宮崎少年鑑別所に入ります。付添人には、日南市と宮崎市の両方へ通える弁護士を選びましょう。

Q4. 小林市やえびの市で逮捕されると、どこの署と裁判所ですか?

小林市と高原町は小林署、えびの市はえびの署の受け持ちです。小林簡裁の区域なので地裁は都城支部、少年事件も都城支部、合議事件は宮崎市の本庁です。検察も都城支部が小林区検の事務を扱います。接見の回数と移動の費用を考え、都城支部へ通える事務所に相談しましょう。

Q5. 宮崎市で逮捕されると、どこの警察署になりますか?

宮崎市は3署に分かれ、大淀川の中心線より北が宮崎北署、南が宮崎南署、高岡町が高岡署の受け持ちです(高岡署は国富町・綾町も担当)。県警の署のページは「宮崎市」としか書いておらず、境は条例の別表で定められています。裁判はどの署の事件も宮崎地裁の本庁です。警察から連絡が来たら、署の名前と逮捕の時刻を書き留めてください。当番弁護士の申込みも私選の依頼もすぐに進められます。

Q6. 判決に不服で控訴すると、県外の裁判所まで行くことになりますか?

なりません。宮崎県内の事件の控訴審は、どの支部の事件でも福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭2-3-13)が審理します。控訴の期限は判決の翌日から14日です(刑事訴訟法第373条)。判決の日のうちに、控訴するかどうかを弁護士と話し合ってください。

Q7. 法テラス宮崎で盗撮事件の相談はできますか?

法テラス宮崎の無料法律相談(一般相談)は借金や離婚などが対象で、刑事事件は対象外と書かれています。逮捕・勾留された家族のためには宮崎県弁護士会の当番弁護士を呼び、費用を用意できないときは国選弁護人の請求や法律援助制度を当番弁護士に相談します。まず当番弁護士の受付電話にかけてください。

Q8. スマートフォンを向けただけで、何も撮っていません。それでも罪になりますか?

宮崎県の条例第2条第2項第2号と第3項第2号は、のぞき見や撮影をする目的でカメラなどを人の身体に向けること・設置することを禁じており、刑は撮影した場合と同じ6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。成立には撮影目的が要るため、画面を見ていただけといった事情は大きな争点になります。そのとき端末で何をしていたかを、時間の順に弁護士へ話しましょう。目的を認める調書が作られる前に、反論の筋道を立てられます。

出典:裁判所「宮崎県内の管轄区域表」、宮崎地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、宮崎地方検察庁「交通案内・所在地・連絡先」、宮崎県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」、宮崎県法規集「宮崎県迷惑行為防止条例」、宮崎県弁護士会「(刑事)当番弁護士・当番付添人制度」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、法務省「少年鑑別所一覧」、法テラス「法テラス宮崎」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条

宮崎県で盗撮事件の弁護士を探す 留置先の署と、受け持ちの支部へ通える事務所を選んでください

宮崎県の盗撮事件は、地域によって宮崎地裁の本庁か日南・都城・延岡の支部で審理され、控訴審は福岡高裁宮崎支部が受け持ちます。家族がすでに署に留置されているなら、その日のうちに接見に行ける事務所へ電話してください。呼び出しを待っている段階なら、初回相談が無料の事務所で処分の見通しを聞きましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年10月13日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。宮崎県警察は盗撮だけの件数を公表していないため、風俗犯の件数は宮崎県警察本部「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年)」(確定値)と「市町村別 認知件数・犯罪率(令和7年)」、刑法犯の逮捕・在宅の人数と全国との比較は警察庁「犯罪統計資料」の値を使いました。逮捕の割合、全国の順位、人口当たりの値、構成比、倍率は、公表値と令和7年国勢調査の人口などから算出しています。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、宮崎県弁護士会の会員数は日弁連の2026年10月1日現在の値です。条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。窓口の受付時間や制度は変わることがあるため、利用の前に各機関と法律事務所の公式情報もあわせてご覧ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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