岡山県で盗撮に強い弁護士一覧

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2件中 1~2件を表示

岡山県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は岡山弁護士会の代表番号で申し込む

家族や知人が当番弁護士を頼む先は、岡山弁護士会の代表086-223-4401です。夜間・土日・祝日は留守番電話で受け付けています。法律相談の予約専用番号086-234-5888は当番弁護士の受付ではないので、逮捕の連絡は代表番号にかけてください。弁護士は1回に限り無料で面会に行きます。

電話で伝える内容(岡山弁護士会の案内)

  • 逮捕された人のフルネームと生年月日
  • 罪名(盗撮であること、分かれば撮影の場所)
  • 留置されている警察署と、逮捕された日
  • 電話した人の氏名とつながりやすい電話番号、本人との関係

逮捕される前の相談は法律相談センターへ

岡山弁護士会の法律相談センターは刑事事件の相談も受け付けており、一般相談は40分5,500円です。岡山(岡山弁護士会館・平日)、倉敷(倉敷駅西ビル8階・木曜と金曜の午後)、津山(津山市総合福祉会館・火曜の午後)のほか、新見・高梁・真庭・井笠・東備・勝英にも相談日があり、予約は086-234-5888で受けています。警察から呼び出しの日を告げられているなら、その前に予約を入れましょう。

撮られた側の相談先

窓口 電話 受付
性暴力被害者支援センター「おかやま心」(運営は被害者サポートセンターおかやま。同センターの性犯罪被害相談専用電話と同じ番号)#8891/086-206-7511月〜土9時〜17時。時間外は国の夜間・休日相談センターが受ける
岡山県警察 性犯罪被害相談電話#8103/0120-001-797県警の相談窓口
(公社)被害者サポートセンターおかやま 電話相談086-223-5562月〜土10時〜16時
岡山地方検察庁 被害者ホットライン086-224-3322夜間・休日は留守番電話
岡山県警察総合相談電話#9110/086-233-0110県警の相談窓口

※被害者サポートセンターおかやまは、岡山県公安委員会が指定した犯罪被害者等早期援助団体です。

出典:岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、岡山弁護士会「弁護士に相談したい」、岡山県「性暴力被害者支援センター『おかやま心』に相談を」、岡山県警察「警察の犯罪被害相談窓口」、岡山県警察「犯罪被害者への支援」、岡山地方検察庁「各種手続・窓口案内」

岡山県で盗撮・のぞきの疑いをかけられたら最初にすること

このページは、岡山県内で盗撮(下着や身体をひそかに撮る行為)やのぞきの疑いをかけられた本人と家族のための案内です。岡山市や倉敷市に限らず、県北の津山・真庭・新見を含む県内全域の事件を扱います。電車やバスで体に触れた疑いなら痴漢、相手の体へのわいせつな行為なら不同意わいせつと、問われる条文も重さも別になります。岡山県の条例は「撮影した」かどうかで刑の上限が1年と6月に分かれるので、端末に画像が残っているかが最初の分かれ目です。家族が逮捕されたときは、岡山弁護士会の代表電話086-223-4401で当番弁護士を頼んでください。

いまの状況別・最初にすること

駅のエスカレーターや店の中で呼び止められ、スマートフォンを出すよう言われた
画像やアプリを自分で消さないでください。消した跡は解析で分かり、証拠を隠したと見られて身柄の拘束が長引く原因になります。氏名と住所は答え、撮ったかどうかの説明は弁護士と会ってからにすると伝えましょう。
家族が倉敷署・水島署・岡山中央署などに連れて行かれた
岡山弁護士会に当番弁護士専用の番号はなく、県警22署のどこに留置されていても代表の086-223-4401で申し込みます。夜間・土日・祝日は留守番電話です。本人の氏名と生年月日、罪名、留置先の署、逮捕された日、あなたの氏名と電話番号、本人との関係を吹き込んでください。
職場や学校のトイレ・更衣室に置いたカメラが見つかり、警察から連絡が来た
令和7年に岡山県警が刑法犯で検挙した2,999人のうち、逮捕されたのは947人(31.6%・算出)で、残りは在宅のまま調べを受けています。呼び出しの日より前に弁護士と会い、出頭の仕方と示談の段取りを決めておきましょう。
高校生の子どもが盗撮で逮捕された
岡山県で少年事件を扱う家庭裁判所は、岡山市の本庁と津山支部の2か所だけです。倉敷や笠岡に住む少年でも、審判は岡山市で開かれます。家族から岡山弁護士会に連絡し、付添人となる弁護士を早めに決めてください。

出典:岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、岡山地方裁判所・岡山家庭裁判所「裁判所の紹介」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表

岡山県で盗撮の疑いで逮捕されたあとの流れと、事件を受け持つ庁

逮捕後は、警察が48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官が24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日、延長されると最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。盗撮の事件では、押収したスマートフォンやパソコン、クラウドに残った画像の解析が延長の理由に挙げられることがあります。時間の区切りごとの説明は逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。

倉敷市でも児島地区は岡山市の本庁が受け持つ

起訴するかどうかは岡山地方検察庁(本庁は岡山市北区南方)か倉敷・津山・新見の3支部が決め、裁判は岡山地方裁判所の本庁か倉敷・津山・新見の3支部で開かれます。盗撮は裁判員裁判の対象ではないため、通常は地域の庁で1人の裁判官が審理します。注意したいのは、同じ倉敷市でも児島支所の区域は本庁、玉島支所の区域は倉敷支部と、市の中で受け持ちが分かれている点です。

地域 主な警察署 地検 地裁 合議事件・裁判員裁判 控訴審
岡山市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・和気町・吉備中央町(高梁簡裁の区域を除く)岡山中央・岡山東・岡山西・岡山南・岡山北・赤磐・備前・瀬戸内本庁本庁本庁広島高裁岡山支部
玉野市玉野本庁(玉野区検)本庁本庁広島高裁岡山支部
倉敷市の児島支所の区域児島本庁(児島区検)本庁本庁広島高裁岡山支部
倉敷市(児島・玉島の各支所区域と旧船穂町を除く)・総社市・早島町倉敷・水島・総社倉敷支部倉敷支部本庁広島高裁岡山支部
倉敷市の玉島支所の区域と旧船穂町・浅口市・里庄町玉島倉敷支部(玉島区検)倉敷支部本庁広島高裁岡山支部
笠岡市・井原市・矢掛町笠岡・井原倉敷支部(笠岡区検)倉敷支部本庁広島高裁岡山支部
高梁市・真庭市の旧北房町など高梁本庁(高梁区検)本庁本庁広島高裁岡山支部
新見市新見新見支部新見支部本庁広島高裁岡山支部
津山市・美作市・鏡野町・勝央町・奈義町・西粟倉村・久米南町・美咲町津山・美作・美咲津山支部津山支部本庁広島高裁岡山支部
真庭市(旧北房町を除く)・新庄村真庭津山支部(勝山区検)津山支部本庁広島高裁岡山支部

※裁判所「岡山県内の管轄区域表」、岡山地方検察庁「管轄・区域」、岡山県警察「組織(警察署)」によります。警察署は所在地から主な署を挙げたもので、赤磐署の庁舎は岡山市東区瀬戸町にあります。岡山市内の5署は、県警本部の岡山市警察部が市との連絡調整を担っています。合議事件と裁判員裁判は、県内のどの地域の事件でも岡山地裁の本庁(岡山市北区南方)で扱われ、控訴審の広島高等裁判所岡山支部も同じ敷地にあります。

岡山県には独立した拘置所がなく、刑事施設は岡山刑務所(岡山市北区牟佐)と、その支所の津山拘置支所(津山市小田中)の2か所です。面会の受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時です(令和8年3月1日現在)。弁護士に依頼するときは、署の名前と撮影があった市町村をまず伝えてください。担当する地検と裁判所、通う距離に応じた費用の見通しを、その場で示してもらえます。

出典:裁判所「岡山県内の管轄区域表」、岡山地方裁判所「裁判員制度」、広島高等裁判所「岡山支部 所在地」、岡山地方検察庁「管轄・区域」、岡山県警察「組織(警察署)」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、法務省「面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

岡山県で盗撮が問われる罪と刑罰

岡山県内の盗撮は、国の性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)か岡山県迷惑行為防止条例で処罰されます。どちらで立件するかの基準は、条文にも県警の公表資料にも書かれていません。逮捕のときに告げられた被疑事実の要旨を覚えている範囲で書き留め、接見に来た弁護士に見せてください。上限が3年・1年・6月のどれになる見込みかが分かり、示談や処分の見通しを早く立てられます。

岡山県の条例は「撮影した者」を一段重く罰する

岡山県迷惑行為防止条例(昭和38年岡山県条例第40号)は、令和元年10月1日施行の改正で撮影を重くし、罰則を第13条(撮影した者)と第14条(それ以外)に分けました。シャッターを切って下着や身体を撮った人は第13条、のぞき見ただけの人や、撮るためにカメラを向けた・置いた段階の人は第14条で処罰されます。体に触れる痴漢(第3条第1項第1号)も第14条です。

したこと(禁止の条文) 罰則の条文 通常 常習
下着や身体を撮影した(第3条第1項第2号・第2項・第3項)第13条1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
のぞき見た、撮るためにカメラを向けた・設置した(第3条第1項第2号・第3項)第14条6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

※刑名は令和7年3月21日岡山県条例第1号により、令和7年6月1日から拘禁刑です。第3条第2項は、衣服を透かして見られるカメラで下着等の映像を見る・撮る行為を禁じる規定で、撮影すれば第13条に当たります。

学校・事務所・タクシーも条文に書かれている

第3条第1項第2号の場所は、「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」です。駅や道路、飲食店に加えて、職場や校舎、タクシーの車内での盗撮も対象になります。この号には「正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で」という要件が付きます。第3項は、住居・浴場・更衣室・便所など人が衣服を着けずにいる場所で、下着等を見る・撮る目的でのぞき見る、撮影する、カメラを向ける・置く行為を禁じています。

撮影罪と岡山県の条例の違い

比べる点 性的姿態撮影等処罰法 岡山県迷惑行為防止条例
場所場所を問わない公共の場所・乗物、学校、事務所、タクシーなどと、住居・浴場・更衣室・便所など
撮影したときの刑3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(第2条)1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(常習は2年以下)
撮れていない段階未遂も処罰(第2条第2項)のぞき見・向ける・設置は第14条(6月以下)
画像を渡す・公開する特定の人へ渡すと3年以下、多くの人へ渡す・公開すると5年以下(第3条)、渡す目的の保管は2年以下(第4条)第3条の禁止行為に入っていない

撮影のために店舗や施設、他人の家に入った場合は、刑法第130条の建造物侵入・住居侵入(3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)も重ねて問われる可能性があります。

出典:岡山県例規集「岡山県迷惑行為防止条例」、岡山県公報 令和7年3月21日号外(岡山県条例第1号)、e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」第2条〜第4条、e-Gov法令検索「刑法」第130条

容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら、画像の消去と「誰にも渡していない」約束を示談書に入れる

撮影を認める場合、処分を軽くする柱は被害者への謝罪と弁償、そして示談です。盗撮の示談では、撮った画像と複製をすべて消し、第三者に渡していないことを書面で約束する条項が、被害者の不安を和らげます。被害者の連絡先は、本人が了承した場合に限り警察や検察官から弁護士に伝えられます。本人や家族は被害者に直接近づかず、交渉を弁護士に任せてください。撮影場所が岡山駅や倉敷駅の周辺でも、被害者が県北や県外に住んでいることはあり、出向いて話せる弁護士なら交渉が途切れません。

撮られた人が複数いるとき

トイレや更衣室に置いたカメラの事件では、押収した端末から複数の被害者が判明することがあります。撮影罪が人数分成立すると併合罪となり、拘禁刑の上限は4年6月まで上がります(刑法第45条・第47条)。示談は被害者ごとに結ぶ必要があり、18歳未満の被害者なら相手は保護者です。端末に残る画像の範囲を弁護士に包み隠さず伝え、交渉の順番を最初に決めましょう。

「撮っていない」「のぞいただけ」と争うとき

岡山県の条例では、撮影まで至ったかどうかで第13条(上限1年)と第14条(上限6月)が分かれます。撮っていないのに撮影したと調書に書かれると、それだけで重い条文に移ります。取調べでは話したくないことを話さない権利があり(刑事訴訟法第198条第2項)、内容が違う調書には署名押印を断れます(同条第5項)。盗撮の取調べは録音・録画が義務づけられていない(第301条の2)ため、接見のたびに、聞かれたことと答えたことを弁護士へ伝えてください。端末をどう持っていたか、画面に何が映っていたかを書き出して渡せば、ロック解除を求められたときの対応も事前に決められます。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第301条の2、e-Gov法令検索「刑法」第45条・第47条、岡山県例規集「岡山県迷惑行為防止条例」第13条・第14条

盗撮事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈は起訴後、画像を隠すおそれを打ち消せるかが分かれ目

保釈を請求できるのは起訴された後です(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。起訴前に釈放を求めるなら、勾留の決定に対する準抗告(第429条第1項第2号)を使います。盗撮で保釈の妨げになりやすいのは、画像を消すなど証拠を隠すおそれ(第89条第4号)と、被害者へ働きかけるおそれ(同条第5号)です。岡山県の条例は常習の撮影でも上限2年で、「常習として長期3年以上」の第3号には当たりません。画像の保存先をすべて弁護士に明かし、端末を提出済みであることを保釈の請求書で示してもらいましょう。

令和7年の全国の数字では、勾留された被告人35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈保証金を納めて釈放されました。保証金の窓口は、岡山地裁本庁が会計課出納第二係(086-222-6851)、倉敷支部が庶務課(086-422-1038)、津山支部が庶務課(0868-22-9326)です。

公訴時効は3年、画像を渡した行為は渡した日から数える

撮影罪も岡山県の条例違反も、常習の撮影を含めて公訴時効は3年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。多くの人への提供や公開は上限5年なので時効も5年(同項第5号)です。時効は行為が終わった時から進むため(第253条第1項)、撮った日と画像を渡した日は別々に数えます。性犯罪の時効を延ばした令和5年の改正(第250条第3項)の対象にも、撮影罪は含まれていません。

外国籍の人の在留資格

岡山県の在留外国人は令和7年末で41,840人、国籍はベトナム12,819人、在留資格は技能実習10,071人が最も多くなっています。撮影罪も条例違反も、執行猶予が付いても退去強制となる入管法第24条第4号の2の罪には含まれません。判断の基準は第4号リ(1年を超える拘禁刑の実刑)です。岡山県の条例では、通常の撮影(上限1年)とのぞき見・設置(常習でも上限1年)は届きませんが、常習の撮影(上限2年)と撮影罪(上限3年)は、1年を超える実刑になれば対象です。当番弁護士を申し込むときに、在留資格と期限、通訳の要否を伝えてください。岡山県外国人相談センター(086-256-6052・月〜土9時〜17時)は23言語に対応し、毎月2回、弁護士による法律相談も開いています。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第250条・第253条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、岡山地方裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、岡山県「岡山県外国人相談センターをご利用ください」

盗撮事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

岡山県内の盗撮事件で弁護士に任せる中心は、示談交渉と身柄の解放の2つです。

示談交渉

被害者の了承を得て連絡先を教わり、謝罪と弁償、画像の消去を一つの示談書にまとめます。被害者が何人もいる事件では、相手ごとに書面を分けます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で紹介しています。

身柄の解放

勾留を請求しないよう検察官に意見書を出し、勾留されれば準抗告、起訴後は保釈を請求します。起訴猶予や罰金などの処分は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で整理しています。

県北の署なら、通える事務所かどうかで選ぶ

岡山弁護士会の会員は398人(2026年4月1日現在)で、330人が岡山市、42人が倉敷市に事務所を置き、津山市は10人、真庭市・新見市・美作市は各1人です。会には支部の代わりに倉敷弁護士室と津山弁護士室があります。津山・美作・美咲・真庭・新見の署に身柄がある場合、岡山市の事務所に頼むと接見のたびに移動が生じます。電話の段階で次の3点を尋ね、答えがはっきりした事務所に依頼してください。

私選の事務所へ最初に尋ねる3点

  • 本人のいる署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
  • 撮影罪と岡山県の条例のどちらで捜査されているか、見立てを話せるか
  • 県北の署や岡山市の本庁へ通う場合の日当・交通費の額

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人

種類 頼み方 費用
当番弁護士逮捕・勾留中に1回。本人が警察官などに頼むか、家族・知人が086-223-4401に電話する1回目の面会は無料。引き続き頼むと私選になる
私選紹介本人が岡山弁護士会に申し出るか、警察官に「私選弁護人を依頼したい」と伝える。家族からは申し込めない弁護士と相談して決める
国選弁護人勾留された本人が、裁判所から届く請求書に書いて返送する資力の基準がある

費用の目安と法テラス岡山

着手金・報酬金・日当を合わせた総額は50万円から80万円程度が目安で、被害者が多い事件や公判まで進む事件では増えます。示談金は別にかかります。料金の決まり方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で解説しています。

県内の法テラスは法テラス岡山(岡山市北区弓之町・0570-078354)の1か所だけで、倉敷市や津山市に事務所はありません。費用のめどが立たないときは、面会に来た当番弁護士に率直に打ち明けてください。国選弁護人の請求や援助の使い方を、その場で教えてもらえます。

出典:岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」、岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、法テラス「法テラス岡山」

岡山県の盗撮の検挙状況

岡山県では、盗撮で摘発される件数が増えています。県警の令和7年の確定値では、性的姿態撮影等処罰法違反の認知が151件となり、前年の93件から58件(62.4%)増えました。全国の伸び(9,962件・18.1%増)を大きく上回っています。

性的姿態撮影等処罰法違反 令和6年 令和7年
認知件数93件151件
検挙率95.7%93.4%
検挙件数・検挙人員—141件・63人(うち少年4人)

※岡山県警察「令和7年の犯罪概況」包括罪種別表によります。令和6年の検挙件数・人員は同表に載っていないため「—」としています。県内の件数が全国に占める割合は1.52%で、人口の割合(1.47%)とほぼ同じ水準です(算出)。

条例違反の検挙と住居侵入

令和7年に岡山県警が迷惑防止条例違反で検挙したのは67件・47人で、痴漢や嫌がらせも含む数です。盗撮・のぞきだけの内訳は県警の表にありません。撮影のための立ち入りで問われる住居侵入の認知は151件(前年比10件増)、検挙率は52.3%でした。

刑法犯全体と逮捕される割合(令和7年)

県内の刑法犯の認知は10,267件(5.6%増)で、4年続けて増え、平成29年以来の1万件台になりました。ただし令和8年1〜8月は前年同期より2.5%少ない暫定値です。地域別では岡山市が48.3%、倉敷市が26.7%、津山市が4.8%を占めます(算出)。検挙された2,999人のうち逮捕は947人(31.6%・算出)で、全国の32.2%とほぼ同じ、中国地方では広島36.9%・島根32.2%より低く、山口29.2%・鳥取21.1%より高い水準です。在宅で調べを受けている間に弁護士を立てれば、起訴の判断が出るまでの期間を示談にあてられます。

出典:岡山県警察「令和7年の犯罪概況」、岡山県警察「包括罪種別 認知・検挙状況(令和7年)」、岡山県警察「特別法犯 検挙状況(令和7年)」、岡山県警察「市区町村別 認知件数(令和7年)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」

岡山県の盗撮事件でよくある質問

Q1. 倉敷市の児島で逮捕されました。裁判は倉敷支部ですか?

児島支所の区域は児島簡易裁判所の管轄で、地方裁判所は岡山市の本庁が受け持ちます。起訴するかを決めるのも、本庁内にある児島区検察庁を含む岡山地検の本庁です。同じ倉敷市でも、倉敷署・水島署・玉島署の区域は倉敷支部です。家族は児島署へ面会に行き、裁判の場所は弁護士から日程と一緒に聞いておきましょう。

Q2. 津山・真庭・新見の署で逮捕されたら、家族は岡山市まで通うことになりますか?

盗撮は裁判員裁判の対象ではないので、津山・美作・美咲・真庭の署の事件は津山支部、新見署の事件は新見支部で審理されるのが通常です。岡山市の本庁に移るのは、合議で審理すると決まった事件などです。ただし少年事件の場合、新見の少年は岡山市の家庭裁判所本庁です。移動の負担を減らすなら、県北の署へ通える事務所に依頼しましょう。

Q3. 判決に納得できず控訴すると、広島まで行くのですか?

行く必要はありません。岡山県内の事件の控訴審は、岡山市北区南方の広島高等裁判所岡山支部が扱います。岡山地裁の本庁と同じ敷地で、保釈の請求書類も同支部の書記官室(086-222-8851)が受け付けています。控訴の期限は判決の翌日から14日なので、判決の日のうちに弁護士と方針を話し合ってください。

Q4. 夜中や休日に、県外から当番弁護士を頼めますか?

頼めます。県外に住む家族も岡山弁護士会の代表086-223-4401にかけ、留守番電話に本人の氏名・生年月日、罪名、留置先の署、逮捕された日、自分の連絡先と続柄を残します。相談予約の086-234-5888では受け付けていません。遠方で面会に通えない家族は、本人の署に近い事務所へ私選で依頼し、様子を電話で報告してもらいましょう。

Q5. 職場の事務所や学校、タクシーの中で撮った場合も、岡山県の条例違反ですか?

対象になります。岡山県迷惑行為防止条例の第3条第1項第2号は、公共の場所・乗物に加えて学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りする場所を挙げています。トイレや更衣室での撮影は同じ条の第3項に当たります。撮影していれば第13条で上限1年です。撮った場所と、カメラを置いていた期間を弁護士に正確に伝えてください。

Q6. カメラを置いただけで、まだ何も撮れていません。それでも罪になりますか?

なり得ます。岡山県の条例は、撮るためにカメラを向ける・設置する行為を第14条(6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)で罰します。撮影罪は未遂も処罰するので、国の法律で捜査される可能性もあります。録画が始まっていたか、データが残っているかを弁護士に話し、どの条文で扱われる見込みかを早めに聞き取りましょう。

Q7. 警察にまだ知られていません。自首したほうがいいですか?

捜査機関に犯罪や犯人が知られる前に自首すると、刑を減軽できるとされています(刑法第42条第1項)。犯人が特定された後の出頭は、自首には当たりません。出頭する前に弁護士へ相談し、同行してもらえるかを決めてから最寄りの署へ向かいましょう。持参する端末の扱いや、話す内容も事前に整理できます。

Q8. 高校生の子どもが逮捕されました。家庭裁判所と鑑別所はどこですか?

岡山県で少年事件を扱う家庭裁判所は本庁(岡山市北区南方)と津山支部だけで、倉敷・玉島・笠岡・新見などの少年も本庁が受け持ちます。観護措置がとられると、県内に1つの岡山少年鑑別所(岡山市南区箕島・086-281-1171)に入ります。面会の受付は平日8時30分〜11時30分と13時〜16時30分です。付添人となる弁護士を早めに決め、学校への対応も含めて方針を相談してください。

Q9. 罰金で終わることはありますか?

撮影罪にも岡山県の条例にも罰金があるため、略式手続で罰金を納めて終わる場合があります。略式命令は県内10か所の簡易裁判所が書面で出し、法廷に立つ必要はありません。罰金の上限は撮影罪300万円、条例の撮影100万円、のぞき・設置50万円で、罰金も前科として残ります。前科を残さないためには、検察官の処分が出る前に示談を成立させてください。

出典:裁判所「岡山県内の管轄区域表」、広島高等裁判所「窓口案内」、岡山県例規集「岡山県迷惑行為防止条例」、e-Gov法令検索「刑法」第42条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」

岡山県で盗撮事件の弁護士を探す 身柄のある署と、審理する庁へ通える事務所を選んでください

岡山県の盗撮事件は、地域に応じて岡山地裁の本庁か倉敷・津山・新見の支部で扱われ、倉敷市の児島地区は本庁が受け持ちます。家族がすでに署にいるなら、今日のうちに接見できる事務所へ電話してください。警察からの呼び出しを待つ段階なら、初回の相談料がかからない事務所で見通しを聞きましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。性的姿態撮影等処罰法違反・住居侵入の認知と検挙、刑法犯の認知件数は岡山県警察「令和7年の犯罪概況」(令和7年確定値)、迷惑防止条例違反の検挙は同じく特別法犯の表、身柄措置と全国・中国地方の比較は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、令和8年の数字は警察庁の暫定値です。地域別の割合、逮捕の割合、全国に占める割合は公表値から算出しました。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、岡山弁護士会の会員数は2026年4月1日現在の値です。岡山県迷惑行為防止条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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