法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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当日は4人おり、全員初犯です。
Aがリキッド1本、乾燥大麻0.1〜0.2gほど。
Bがリキッド2本どちらも半分くらい、合わせて1mlほど。
Cがリキッド1本。
Dは未所持。
全員リキッドを吸っていたので、陽性反応が出ると思います。
当日、そのまま警察署まで連行され尿検査をしたのち、調書を巻いて帰されました。
携帯やリキッド等は全て押収されております。
連絡が何もこず約1ヶ月後に親に電話をしてもらいました。捜査中ですのでと言われもう少しお待ちくださいと言われ、また連絡が来なかったので2024/1/15に再度警察に連絡をしました。その時も前回と同じく詳しいことはお話しできませんと言われました。
現在は保護観察付執行猶予中ですが、逮捕時の取り調べにて、携帯電話上に薬物使用者であった友人と薬物についてのやり取りをしているのを警察に確認されています(営利目的ではありません)。
警察は私の携帯電話や通信ログ等によりその友人が誰なのか特定しているようですが、私が供述拒否権を使って友人の名前は供述せず、裁判中に聞かれた際も供述しませんでした。保釈の際に、警察からは捜査のじゃまになるのでこの友人と今後連絡を取らないようにと釘を刺されています。
そのため、友人もおそらく家宅捜索を受けることもなく、今でもたまに私宛にSNSでその友人からメッセージが来るのですが、連絡を取ると問題になるかもしれないと思い全て無視をしている状態です。
なぜ連絡を無視しているかというと、保護観察の際に渡された「生活行動指針通知書」によると、「違法薬物の使用者や密売人と一切の接触をしないこと」と書かれているので、もし友人と連絡したらこの行動指針に違反することになるのではと考えたからです。
実は裁判前の保釈中にこの友人と電話で会話をしていて(非通知でかけてきたので電話を受けた)、その際に現在違法薬物はやっていないと聞いています。この後裁判に向けて当時の弁護士の勧めで携帯電話番号を変更し、現在に至るまでSNSの返信をしていない状態です。
もともとこの友人とは薬物でつながったわけではなく学生時代からの親友なのでここで縁を切ってしまうのはとても残念に感じています。学校の共通の友人もいるため、彼と縁を完全に縁を切ることは共通の友人とも縁を切るような形になってしまいます(実際、みんなで集まる誘いの連絡を無視して、グループラインから外されました)。なので、できればまた連絡を取りたいと考えています。
もしこの友人と連絡を取ったり会ったりすることは保護観察中の「生活行動指針通知書」に違反することになってしまうのでしょうか。現在その友人が薬物をやっていないのであれば問題にはならないのではないでしょうか。もし違反と判断され執行猶予取り消しなど何かしらの処分を受けたり問題になる可能性はどの程度あるのでしょうか。
※現在の状況の欄に当てはまるものがないため、「【加害者用】事件発生直後」を選択していますが、実際は事件が終わり判決から1年以上経過しています。
刑事事件に強いのか?
あるいは窃盗事件に強いのか
弁護士を雇う前に電話で予め聞いたほうがいいのでしょうか?
あまり経験のない弁護士で
民事に強い弁護士ですと
例えば窃盗、薬物事件に関して
依頼しても
勝訴するのは低くなるのでしょうか?
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友達の体調が悪くなり、救急車を呼びました。
そこから自分も体調が悪くなり、
そのリキッドを任意提出しました。
そのリキッドから違法成分が見つかりました。
自分は違法成分を求めて購入した意図はないことを
警察側に伝え済み