福岡県の児童ポルノ・児童買春に強い初回の相談無料な弁護士一覧

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【熊本支店|九州エリア即日接見!】東京スタートアップ法律事務所

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弁護士 城 昌志(安芸法律事務所)

住所 〒730-0014
広島県広島市中区上幟町4番7号 縮景園ひろえビル201号
最寄駅 「女学院前駅」下車 徒歩4分/広島電鉄白島線 「縮景園前駅」下車 徒歩4分/バス停 「女学院前」で下車 徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 城 昌志
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所 〒739-0043
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所 〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 縮景園前駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 吉村航
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。

山下江法律事務所 広島本部

住所 〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 田中 伸
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 内山 悠太郎(AXIS法律事務所)

住所 宮崎県宮崎市橘通西3-10-32 宮崎ナナイロ東館8階ATOMica内
最寄駅 宮崎駅:徒歩14分 ※西館に無料駐車場ございます
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

弁護士 内山 悠太郎
定休日 無休

弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)

住所 〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 伊藤 敦史
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)

住所 〒730-0012
広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室
最寄駅 アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 田中 伸
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)

住所 〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 柴橋 修
定休日 土曜 日曜 祝日
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福岡県で児童ポルノ・児童買春に強い弁護士が回答した法律相談QA

SNSでの児童ポルノについて

相談者(ID:65980)さんからの投稿
Instagramが児童への性的搾取で凍結されました
この場合NCMECへ行くとのことなんですが日本警察での検挙もあるのでしょうか
未成年とは確証はなかったですが胸の画像を要求してしまいました
画像の送受信はしてません
またアカウントは凍結されている為相手の連絡先などもわかりません

まず、あなたの行動はインターネット上における児童への性的搾取(オンライン子ども搾取)に該当する可能性があります。あなたの申告によれば、具体的な結果が生じなかったことになりますが、その申告の真偽について捜査の対象となる可能性があります。

Instagramの規約違反行為はアメリカのNCMECが対応するようですが、日本へ通報され、日本の警察が捜査の対象として扱うケースもあります。

具体的な対応としては、まずは自身の行為を反省し、二度と同様のことを繰り返さないよう心がけてください。また、今後警察から何らかの連絡があった場合は、期日を調整したうえ、事情聴取に応じることをお勧めします。正当な理由がないのに、事情聴取に応じないことが重なると、逮捕状を請求する理由になるからです。

何ら連絡がない間は深刻に悩み続けるより、次に同じことが起きないように心がけることが重要です。なお、この件の電子データなどについては、手を加えることなく、そのまま保存しておくことをお勧めします。罪証隠滅のおそれがあるとして、逮捕状請求の理由の一つになるからです。
この問題がもし具体的に捜査の対象となった場合には、弁護士の力を借りることを考えてみてください。
 【監修】【示談交渉はお任せください!】弁護士法人九州リーガル・クリニック法律事務所
- 回答日:2025年06月03日
もちろん次同じような過ちを繰り返すつもりはありません
やはりこの場合、日本で捜査を行われる可能性は高いのでしょうか
相談者(ID:65980)からの返信
- 返信日:2025年06月03日
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