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春田法律事務所 広島オフィス

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《神戸》

あいち刑事事件総合法律事務所 神戸支部

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グラディアトル法律事務所

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弁護士 坪内 清久(Sfil法律事務所)

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弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)

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6件中 1~6件を表示

広島県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は、留置先の警察署の所在地で4つの専用電話に分かれる

弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、地裁が1つの広島県には広島弁護士会の1会だけです。身内が当番弁護士を頼むときは、捕まっている警察署の所在地に応じた専用電話へかけます。弁護士会の代表電話(082-228-0230)とは番号が違います。

ブロック 専用電話 対象の警察署・施設
広島082-222-4915警察本部の留置場、広島中央・広島東・広島西・広島南・安佐南・安佐北・佐伯・海田・廿日市・大竹・山県・東広島・三次・庄原・安芸高田の各署、広島拘置所・三次拘置支所・広島少年鑑別所
呉0823-24-6755呉・広・竹原・江田島の各署、呉拘置支所
尾道0848-22-4237尾道・三原・世羅の各署、尾道刑務支所
福山084-923-1798福山東・福山西・福山北・府中の各署、福山拘置支所

※広島弁護士会と日弁連(2026年6月24日現在)の一覧を、広島県警の現在の26署に合わせて整理しました。江田島署は日弁連の一覧で呉ブロックです。

電話では、逮捕された人の氏名、留置されている警察署、電話した人の氏名と本人との関係、折り返しの連絡先を伝えてください。弁護士会は48時間以内に弁護士を面会に向かわせるとしています。

子どもが関わっているときの相談先

子どもが画像を送った・送らせていたと分かったときは、県警のヤングテレホン広島(082-228-3993・8時30分〜17時、土日祝日を除く)に相談できます。少年サポートセンターはひろしま(082-242-5110)・ふくやま(084-925-7011)・ひがしひろしま(082-422-0390)の3か所です。広島市中区吉島西の広島少年鑑別所の中にある広島法務少年支援センター(082-543-5775・月〜金の9時〜12時と13時〜16時30分)も相談を受け付けています。子どもが話したがらなければ、まず保護者だけで電話をかけてください。

被害を受けた子どもと保護者の窓口

窓口 電話 受付・特徴
性被害ワンストップセンターひろしま(県の窓口)082-298-7878/#889124時間365日。対面の相談もでき、からだ・こころのケアや法律に関する支援は無料
広島県警察 性犯罪相談電話#8103/0120-630-110平日8時30分〜17時15分
公益社団法人広島被害者支援センター082-544-1110月〜土9時〜17時(祝日・お盆・年末年始を除く)
法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル0120-079714平日9時〜21時・土曜9時〜17時

※広島被害者支援センターは、広島県福山市の福山市役所内に東部地区相談室、呉市役所内に南部地区相談室を置き、それぞれ原則毎月1回・予約制で面接相談を行っています。

出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、広島県警察「少年相談」、広島県警察「少年非行等の概況(令和7年)リーフレット」、法務省「広島法務少年支援センター」、広島県「性犯罪・性暴力にあわれた方の相談窓口」、広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」、広島県警察「公益社団法人広島被害者支援センターのご紹介」、法テラス「法テラス広島」

広島県で児童ポルノ・児童買春の疑いをかけられたら最初にすること

このページは、広島県内で、18歳未満の子どもの性的な画像・動画を持っていた・送らせた・ネットに上げた疑い(児童ポルノ)や、18歳未満の子どもに金品を渡して性交等をした疑い(児童買春)で、広島県警から連絡や捜索を受けた本人と家族に向けた、疑われた側の刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)のページで、民事の損害賠償は扱いません。相手が18歳以上の売買春は「買春・援助交際」のページ、16歳未満の子どもとの性交等やわいせつ行為は「不同意性交等」「不同意わいせつ」のページ、子どもが写っていない盗撮は「盗撮」のページで扱います。広島県では、画像・動画は児童買春・児童ポルノ禁止法第7条、金品が動いた性交等は同法第4条、金品のない淫行と「画像を送って」という求めは広島県青少年健全育成条例(第39条・第39条の3)で裁かれます。当番弁護士の電話は、家族が留置されている警察署の場所で4つに分かれます。

いまの状況別・最初にすること

広島県警の捜索で、スマートフォンやパソコンを押収された
押収品目録は捨てずに保管してください。クラウドや別の端末の画像・トーク履歴を消すと証拠隠滅を疑われ、勾留や保釈で不利になります。出頭の日までに、刑事事件を扱う弁護士と面談してください。
家族が広島市内・東広島・廿日市・三次などの警察署に逮捕された
広島ブロックの当番弁護士専用電話082-222-4915へかけてください。広島市内の各署と海田・廿日市・大竹・山県・東広島・安芸高田・三次・庄原の各署がこの番号です。申し込みから48時間以内に弁護士が派遣され、その事件で最初の派遣なら無料です。
呉・竹原・江田島、福山・府中、尾道・三原・世羅の署に留置された
電話先が変わります。呉・広・竹原・江田島署(江田島署は日弁連の案内による)は0823-24-6755、福山東・福山西・福山北・府中署は084-923-1798、尾道・三原・世羅署は0848-22-4237です。弁護士会の代表電話ではなく、この専用電話にかけてください。
18歳未満の子ども本人が画像のやり取りに関わっていた
県警のヤングテレホン広島(082-228-3993)が少年の相談を受けています。条例の罰則は子ども本人には使われませんが、児童ポルノ禁止法の罪は少年事件として家庭裁判所が扱います。画像を消す前に、付添人を務められる弁護士へ相談してください。

出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」

広島県で逮捕されたあとの流れと、事件を扱う警察署・検察庁・裁判所

逮捕から48時間以内に検察官へ送られ、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日、延長しても通算20日までで、その間に起訴か不起訴かが決まります(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。この時間の区切りは全国共通なので、詳しくは逮捕後の流れを解説した記事に任せ、ここでは広島県内で事件がどの庁へ進むかを説明します。

裁判員裁判は本庁だけ、合議事件は3か所、少年事件は5か所

広島県警の26の警察署の受け持ち区域は、「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」の別表にあります。呉市は呉署と広署、福山市は福山東・福山西・福山北の3署に分かれ、尾道市の浦崎町は福山西署、安芸郡府中町は広島東署、広島市安芸区は海田署の受け持ちです。広島地方検察庁と広島地方裁判所・家庭裁判所は、広島市中区上八丁堀の本庁と呉・尾道・福山・三次の4支部を持ち、家裁の出張所は管轄区域表にありません。裁判員裁判は県内のどこの事件でも広島地裁本庁、合議事件は本庁・呉支部・福山支部の3か所、少年事件は本庁と4支部の5か所が扱うため、尾道と三次の区域では合議と少年事件で行き先がずれます。

地域(簡裁の区域) 警察署(条例の受け持ち区域) 当番弁護士 地裁の単独事件 合議事件 少年事件 裁判員裁判/控訴審
広島市の中区・東区・南区・西区・安芸区・佐伯区・安佐南区の一部、廿日市市、府中町・海田町・熊野町・坂町広島中央・広島東・広島南・広島西・安佐南・佐伯・海田・廿日市広島 082-222-4915本庁本庁本庁本庁/広島高裁
広島市の安佐北区と安佐南区の残り、安芸太田町・北広島町、安芸高田市の八千代安佐北・安佐南・山県・安芸高田広島 082-222-4915本庁(可部簡裁)本庁本庁本庁/広島高裁
東広島市、三原市の旧大和町東広島・三原広島(三原署は尾道)本庁(東広島簡裁)本庁本庁本庁/広島高裁
大竹市大竹広島 082-222-4915本庁(大竹簡裁)本庁本庁本庁/広島高裁
三次市(甲奴を除く)、安芸高田市(八千代を除く)、世羅町のせらにし支所の区域三次・安芸高田・世羅広島(世羅署は尾道)三次支部本庁三次支部本庁/広島高裁
庄原市(旧総領町を除く)庄原広島 082-222-4915三次支部本庁三次支部本庁/広島高裁
呉市・江田島市呉・広・江田島呉 0823-24-6755呉支部呉支部呉支部本庁/広島高裁
竹原市・大崎上島町竹原呉 0823-24-6755呉支部呉支部呉支部本庁/広島高裁
福山市・神石高原町福山東・福山西・福山北福山 084-923-1798福山支部福山支部福山支部本庁/広島高裁
府中市、三次市の甲奴、庄原市の旧総領町府中(甲奴は三次、総領は庄原)福山(三次署・庄原署は広島)福山支部福山支部福山支部本庁/広島高裁
尾道市、三原市(旧大和町を除く)、世羅町(せらにし支所の区域を除く)尾道・三原・世羅(浦崎町は福山西)尾道 0848-22-4237(福山西署は福山)尾道支部福山支部尾道支部本庁/広島高裁

※裁判所「広島県内の管轄区域表」(平成28年1月18日現在の行政区画)、警察署の管轄区域条例の別表(令和5年4月1日の行政区画が基準)、弁護士会と日弁連の当番弁護士連絡先から整理しました。「本庁」は広島市中区上八丁堀の広島地裁・家裁、「広島高裁」は同じ上八丁堀の広島高等裁判所の本庁で、県内のどこの事件も控訴審は広島市で開かれます。

児童ポルノ・児童買春と青少年健全育成条例違反だけで起訴されれば、区域の本庁・支部で裁判官1人の単独事件として審理されます。相手が16歳未満で不同意性交等罪に問われると合議事件になり、尾道市・三原市の事件は福山支部、三次市・庄原市の事件は広島市の本庁へ移ります。致傷罪で裁判員裁判になれば、福山や呉の事件でも本庁です。身柄を置く施設は、広島市中区上八丁堀の広島拘置所のほか、広島刑務所の呉拘置支所・福山拘置支所・三次拘置支所と尾道刑務支所があります。逮捕された市町と告げられた罪名を、最初の面会で弁護士に伝えてください。家族が通う先の見通しを早く立てられます。

出典:裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、広島県警察「警察署のご案内」、法務省「広島拘置所」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

広島県で児童ポルノ・児童買春が問われる罪と刑罰

当たる法律と刑の上限は、画像を持っていただけか、送らせた・広めたか、会って金品を渡したか、画像を求めただけかで違います。警察で告げられた罪名と条文をメモし、面会に来た弁護士に見せてください。

画像・動画の罪は、持つ・特定の相手に渡す・広く公開するの順に重くなる

疑われている行為 児童買春・児童ポルノ禁止法 刑の上限
自分の性的好奇心を満たす目的で、端末やクラウドに保存して持ち続けた第7条第1項1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
特定の相手に渡した、渡す目的で作った、子どもに姿態をとらせて撮った、ひそかに撮った第7条第2項〜第5項3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金
不特定多数に配った、誰でも見られる状態でネットに置いた、その目的で作った第7条第6項・第7項5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又はその両方
18歳未満に金品を渡す・渡す約束をして性交等をした(児童買春)第4条5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金

SNSで知り合った子どもに自撮りの画像を送らせると、会っていなくても第7条第4項の製造に当たることがあります。更衣室などで子どもをひそかに撮れば、第7条第5項と性的姿態撮影等処罰法の撮影罪(3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金)の問題です。広島県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(いわゆる迷惑防止条例)は、令和4年条例第23号で学校・事務所(第3条第2項)や住居・浴場・更衣室・便所(同条第3項)での撮影と、撮影目的でカメラを向ける・設置する行為も処罰の対象にしましたが、刑は常習でなければ一律に6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(第15条第1項第1号)です。子どもが写っていれば、法律の罪のほうが上限は大きくなります。

金品のない行為は広島県青少年健全育成条例で処罰される

広島県の条例でいう「青少年」は18歳未満の者(第15条第1号)、「深夜」は午後11時から翌日午前6時まで(同条第8号)です。刑名は令和6年12月23日条例第38号により、令和7年6月1日から拘禁刑に改められています。

広島県で問題になる場面 青少年健全育成条例の規定 刑の上限
金品のない青少年との淫行又はわいせつ行為第39条第1項1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
淫行又はわいせつ行為をするよう勧誘した・強要した第39条の26月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
淫行等を教えた・見せた、そのための場所を提供した・周旋した第39条第2項・第40条50万円以下の罰金
正当な理由なく、その青少年の児童ポルノ等の提供を求めた第39条の330万円以下の罰金
保護者の委託や承諾なく、深夜に連れ出した・同伴した・とどめた第42条第2項10万円以下の罰金

※刑は第48条の各項によります。13歳未満の子ども、または13〜15歳で5歳以上年下の子どもが相手なら、条例より重い刑法の不同意性交等罪(5年以上の有期拘禁刑)や不同意わいせつ罪(6月以上10年以下の拘禁刑)で扱われます(旧強制性交等罪・旧強制わいせつ罪)。

「画像を送って」と求めること自体が、令和6年の改正で条例の罪になった

第39条の3は令和6年条例第30号(令和6年10月7日公布)で加わった規定で、正当な理由なく、青少年にその青少年の児童ポルノ等の提供を求めることを禁じています。条文は、断られたのに求め続けた場合や脅した場合に限っていません。同じ改正で、淫行やわいせつ行為の勧誘・強要(第39条の2)も処罰の対象になりました。16歳未満の相手なら、刑法第182条第3項の映像送信要求罪(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。13〜15歳が相手なら自分が5歳以上年上の場合に限る)にも当たり得ます。画像が届いて端末に残っていれば、児童ポルノの製造・所持の疑いへ広がります。やり取りの履歴は消さずに弁護士へ見せてください。条例・刑法・児童ポルノ禁止法のどれに当たる見込みかを整理してもらえます。

「年齢を知らなかった」が通るのは、知らなかったことに過失がないときだけ

条例第48条第7項は、淫行・わいせつ行為(第39条)、場所の提供(第40条)、深夜の連れ出し(第42条第2項)などについて、青少年の年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできず、過失がないときだけ除かれると定めています。深夜の連れ出しもこの規定の対象で、「18歳以上だと思った」と述べるだけでは足りません。相手に年齢を聞いたメッセージやプロフィールの画面は、消さずに弁護士へ渡してください。落ち度がなかったと言えるかを早い段階で検討してもらえます。

出典:e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、広島県法規集「広島県青少年健全育成条例」、広島県法規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」、広島県警察「条例一部改正に伴うパブリックコメントの実施について」、e-Gov法令検索「刑法」第176条・第177条・第182条

容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら、保護者との示談と画像の削除・回収を並行して進める

疑いを認めるとき、弁護活動の中心は被害を受けた子どもの保護者との示談です。告訴がなくても起訴できる罪ですが、示談の有無は、広島地検の本庁や呉・尾道・福山・三次の支部の検察官が起訴・不起訴を決めるときに考える事情に入ります(刑事訴訟法第248条)。保護者の連絡先は、保護者が了承した場合に捜査機関を通じて弁護士へ伝えられるのが通常です。本人や家族が子どもや保護者に直接連絡するのはやめてください。口止めを疑われ、身柄の解放が遅れる原因になります。画像の削除や送り先からの回収を示談の条件に入れる交渉は、弁護士に任せましょう。

否認するなら、年齢確認のやり取りと取調べの中身を弁護士と共有する

「知らないうちに保存されていた」「18歳以上だと聞いていた」という言い分は、取調べで最初にどう話したかが、そのまま後の証拠になります。取調べの前には言いたくないことは言わなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、作られた調書は読み聞かせを受けたうえで署名押印を断れます(同条第4項・第5項)。この罪の取調べは録音・録画が義務づけられた対象ではなく(同法第301条の2)、やり取りの記録は残りません。聞かれたことと答えた内容を、面会のたびに弁護士へ伝えてください。福山北署でも江田島署でも、弁護士とは警察官の立会いなしで面会できます(同法第39条第1項)。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条第1項・第198条・第248条・第301条の2

児童ポルノ・児童買春事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈を請求できるのは起訴されてから

保釈は起訴されて被告人になってから請求するもので(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴前は勾留の決定に対する準抗告(第429条第1項第2号)などで釈放を求めます。児童ポルノ事件では、端末やクラウドのデータを消すおそれ(第89条第4号)と、子どもや保護者への働きかけのおそれ(同条第5号)が、保釈を認めない理由に挙げられがちです。同居の家族が生活を見守れることと、勤め先に戻れる見込みを弁護人に伝えてください。保釈請求の材料になります。

令和7年の全国では、勾留された被告人35,125人のうち11,132人が保証金を納めて釈放されました。控訴審の段階の保釈請求の書類は、広島高裁の刑事訟廷事務室が受け付けます。保証金の見込み額を弁護人に聞き、家族で準備を始めましょう。

公訴時効は3年か5年が中心

単純所持・特定の相手への提供・製造と、広島県青少年健全育成条例の罪(淫行も、罰金だけの自画撮りの要求も)は3年、不特定多数への提供・公然陳列と児童買春は5年で時効になります(刑事訴訟法第250条第2項第5号・第6号)。不同意わいせつ罪は12年、不同意性交等罪は15年で、被害者が18歳未満ならその子が18歳になるまでの期間が加わります(同条第3項・第4項)。時効は犯罪行為が終わった時から進む(第253条第1項)ため、画像を持ち続けている間は、単純所持の時効は進み始めません。

外国籍の人の在留資格

令和7年末に広島県で暮らす外国人は72,628人(前年末より7.1%増・県の人口の2.71%)で、技能実習と特定技能の在留資格が合わせて39.4%を占めます(算出・全国は20.5%)。児童買春・児童ポルノ禁止法と広島県の条例の罪は、執行猶予でも退去強制となる入管法第24条第4号の2の対象外で、退去強制が問題になるのは1年を超える拘禁刑の実刑のとき(同条第4号リ)です。在留カードの在留資格と期限を家族が書き留め、最初の面会で弁護士に渡しましょう。勾留で仕事が3か月以上止まったときの在留資格の取消し(第22条の4第1項第6号)への備えも相談できます。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第250条・第253条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、広島高等裁判所「ダイヤルイン一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」

児童ポルノ・児童買春事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

広島県内のこの種の事件で弁護士に任せたいのは、保護者との示談と、身柄の解放の2つです。どちらも最長20日の勾留のうちに動き出さなければ間に合いません。

示談交渉

保護者の了承を得て連絡を取り、謝罪と賠償、画像を消す約束、示談書の作成までを代わりに進めます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で説明しています。

身柄の解放

勾留が決まる前は検察官に意見を伝え、決まった後は準抗告、起訴されたら保釈請求で釈放を求めます。処分の見込みは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で詳しく扱っています。

備後・県北・島しょの署なら、通える距離まで含めて事務所を選ぶ

広島弁護士会は支部を持たず、広島・福山・呉・尾道・三次の5つの地区会に分かれ、会員は630名(2026年10月1日現在)で、日弁連の紹介では広島地区会が8割以上を占めます。単独事件が尾道や三次の支部でも、合議事件は本庁・呉・福山、裁判員裁判は本庁、控訴審は広島高裁です。府中署・世羅署・庄原署や江田島署に身柄があるのに遠い事務所へ頼むと、面会のたびに日当と交通費がかかります。最初の面会は当番弁護士で足ります。私選へ切り替えるときは、次の3点を事務所に聞きましょう。

私選の事務所へ最初に電話するときに聞くこと

  • 留置されている署へ、今日か明日のうちに面会に行けるか
  • 保護者との示談と、画像の削除・回収の手配まで引き受けるか
  • 備後・県北・島しょの署へ通う1回ごとの日当・交通費と、福山支部や本庁、広島高裁まで続けて担当できるか

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い

種類 広島県での頼み方 費用
当番弁護士本人が警察署や裁判所の職員に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えるか、身内が留置先の警察署に応じた専用電話(4ブロック)へかけるその事件で最初の派遣なら無料
国選弁護人勾留された本人が請求すれば、起訴前でも選任される資力の要件がある
私選弁護人家族が事務所と契約する。費用が用意できなくても、条件を満たせば弁護士会の法律援助を使える事務所ごとの料金

費用の目安と、広島市中区八丁堀の法テラス広島

着手金・報酬金・接見日当を合わせた弁護士費用は60万円から110万円程度がひとつの目安で、保護者に支払う示談金はこれとは別です。着手金や日当の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で詳しく説明しています。

法テラス広島は広島市中区八丁堀の広島鴻池ビルにあり(0570-078352・平日9時〜17時)、同じビルにスタッフ弁護士の法テラス広島法律事務所があります。法テラスの拠点はこの1か所で、地域の相談は弁護士会の法律相談センターが受け持ちます。相談料は、法律相談センターひろしま(082-225-1600)が40分6,600円、福山(084-973-5900)・呉(0120-969-214)・東広島(082-421-0021)・尾道(0848-38-1640)が30分5,500円、三次市と庄原市を回る広島北部巡回法律相談センターは無料です。費用を用意できそうにないときは、面会に来た当番弁護士にそのまま伝えてください。法律援助や国選弁護人の使い方を案内してもらえます。

出典:広島弁護士会「法律相談センター」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、日本弁護士連合会「[中国]広島弁護士会」、法テラス「法テラス広島 アクセス」、法テラス「法テラス広島法律事務所 アクセス」

広島県の児童ポルノ・児童買春の検挙状況

広島県警は、特別法犯の検挙を法令ごとに「犯罪統計書」で公表しています。令和7年は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の検挙が前年より27件多い101件で、迷惑防止条例違反の検挙(84件)を上回りました。

令和7年の児童買春・児童ポルノ禁止法違反は101件・42人

法令 令和6年(2024年) 令和7年(2025年)
児童買春・児童ポルノ禁止法違反の検挙(件数・人員)74件・38人101件・42人
広島県青少年健全育成条例違反の検挙(件数・人員)43件・37人48件・28人

※広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」の特別法犯の表(確定値)によります。令和7年の特別法犯の検挙は総数で1,483件でした。

少年の福祉を害する犯罪(福祉犯)の令和7年の検挙は162件・83人です。県警の「市区町統計」では、子どもや女性を狙った性犯罪と声かけ・写真撮影などの前兆事案が令和8年1〜8月に1,305件(前年同期より18.2%減)、うち子ども対象が638件でした。16歳未満との性交等に当たり得る不同意性交等の認知は、令和7年に97件(令和3年の2.9倍・算出)でしたが、人口10万人当たりでは全国17位の中位です(算出)。

この法律の違反で何人が逮捕されたかは、公表資料で確認できません。県内の刑法犯では、令和7年に検挙された4,337人のうち逮捕は1,602人(36.9%・算出)で、全国の32.2%より高く、高い方から5番目でした。性犯罪では不同意わいせつが64.0%、不同意性交等が61.4%、性的姿態撮影等処罰法違反が48.7%(いずれも算出)で、令和8年1〜8月の刑法犯全体は33.2%(暫定値・算出)です。広島県警から呼び出しを受けた段階で、相談する弁護士を決めてください。取調べで何をどう話すかを固めてから出頭できます。

出典:広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」、広島県警察「市区町統計」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」

広島県の児童ポルノ・児童買春事件でよくある質問

Q1. お金を渡していない相手でも、広島県では罪になりますか?

罪になり得ます。広島県青少年健全育成条例第39条第1項は、金品がなくても18歳未満との淫行又はわいせつ行為を禁じ、刑は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。対価を渡した・約束したなら児童買春罪です。金品の有無を弁護士にありのまま話してください。

Q2. 「画像を送って」とメッセージを送っただけでも、広島県では処罰されますか?

処罰の対象になり得ます。条例第39条の3は、断られたかどうかを問わず、正当な理由なく青少年の児童ポルノ等を求めることを禁じ、刑は30万円以下の罰金です。送ったメッセージは消さずに、弁護士に見せてください。

Q3. 福山市や尾道市で逮捕されたら、どこの裁判所で扱われますか?

広島県福山市と神石高原町の事件は、福山支部が単独事件・合議事件・少年事件のすべてを扱います。尾道市・三原市(旧大和町を除く)・世羅町(せらにし支所の区域を除く)の事件は、単独事件と少年事件は尾道支部ですが、合議事件は福山支部です。裁判員裁判だけは広島市の本庁へ移ります。尾道の区域の事件なら、福山支部にも通える事務所を選びましょう。

Q4. 三次市・庄原市・安芸高田市の事件は、どこで裁かれますか?

三次市(甲奴を除く)・庄原市(旧総領町を除く)・安芸高田市(八千代を除く)は三次支部の区域で、単独事件と少年事件は三次市三次町の三次支部が扱います。合議事件と裁判員裁判は広島市の本庁です。当番弁護士は三次・庄原・安芸高田の各署とも広島ブロック(082-222-4915)が受け付け、三次市三次町には三次拘置支所もあります。家族が県北に住んでいるなら、広島市へ通う回数を弁護士と早めに決めておきましょう。

Q5. 呉市・江田島市・竹原市の事件は、どの署と裁判所が扱いますか?

呉市は呉署と広署に分かれ、阿賀・広・仁方・郷原・下蒲刈・川尻・蒲刈・安浦・豊浜・豊の各町域が広署の受け持ちです。江田島市は江田島署、竹原市と大崎上島町は竹原署です。裁判所は呉支部が単独事件・合議事件・少年事件をすべて扱い、当番弁護士は呉ブロック(0823-24-6755)で、江田島署もここに入ると日弁連が案内しています。電話では、聞いた署名をそのまま伝えてください。面会先の取り違えを防げます。

Q6. 東広島市や廿日市市で逮捕されたら、どこの裁判所ですか?

東広島市は東広島簡裁、簡易裁判所のない廿日市市は広島簡裁の区域で、地裁・家裁はどちらも広島市中区の本庁です。当番弁護士は両署とも広島ブロック(082-222-4915)です。広島市内の事務所も候補に入れましょう。本庁での公判まで同じ弁護士に任せられます。

Q7. 広島県に拘置所はありますか?

あります。広島拘置所(広島市中区上八丁堀2-6・082-228-4851)のほか、広島刑務所の支所として呉拘置支所・福山拘置支所・三次拘置支所・尾道刑務支所があります。起訴後にどこへ移されるかは事件ごとに違います。面会に行く前に、本人がいる施設を弁護人に聞いておきましょう。無駄足を防げます。

Q8. 高校生の子どもが友達の画像を転送してしまいました。どうなりますか?

広島県青少年健全育成条例は第50条で「この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない」と定めています(令和6年条例第30号で追加)。一方、児童買春・児童ポルノ禁止法に年齢による除外はなく、画像の転送は少年事件として広島家裁の本庁か三次・呉・福山・尾道の支部が扱い、観護措置がとられると広島市中区吉島西の広島少年鑑別所に入ります。画像を消す前に、付添人を務められる弁護士へ相談してください。

出典:広島県法規集「広島県青少年健全育成条例」、裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、法務省「広島拘置所」、法務省「少年鑑別所一覧」

広島県で児童ポルノ・児童買春事件の弁護士を探す 勾留の期限が来る前に、留置先の署へ通える事務所を決めてください

持っていただけか、送らせた・広めたか、児童買春か条例違反かで、刑の上限も処分の見込みも違います。重い事件は尾道なら福山支部、三次なら広島市の本庁で審理され、控訴審は広島高裁です。家族が逮捕されているなら、今日のうちに留置先の署へ面会に行ける事務所へ連絡してください。広島県警からの連絡を待つ段階なら、初回の相談料がかからない事務所から当たりましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年10月13日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。検挙と身柄措置は広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」の確定値、前兆事案は県警「市区町統計」の令和8年1〜8月の値です。人口10万人当たりの順位と逮捕の割合は算出値で、令和8年は暫定値です。保釈の人員は令和7年の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年10月1日現在です。広島県青少年健全育成条例は令和6年条例第30号と令和6年12月23日条例第38号(令和7年6月1日施行)による改正を反映しています。制度や窓口は変わることがあるため、利用の前に各機関の公式情報もご覧ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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