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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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弁護士 首藤 康智(弁護士法人菊井法律事務所)
| 弁護士 | 首藤 康智 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
士道法律事務所(大阪)
| 住所 |
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-7-1北ビル1号館201 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【御堂筋線/京阪線】淀屋橋駅|【谷町線/堺筋線】南森町駅|【堺筋線/京阪線】北浜駅|【JR】大阪駅・大阪天満宮駅・北新地駅 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜19:00 |
ひまわり法律事務所
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兵庫県で児童ポルノ・児童買春に強い弁護士の解決事例
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勾留決定に対する準抗告認容で釈放。後の少年審判では不処分。
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未成年のわいせつ写真の件で保護者から連絡が来た。
それを保護者に見つかってしまい、被害届出そうか検討していると連絡きた。
未成年と性行為をして事件が発覚したので、有効的な示談方法を教えて頂きたいです。
明日お母様とお話することになってます。
兵庫県で児童ポルノ・児童買春を弁護士に相談する前に
2026-09-28更新
相手が18歳未満だったと分かった、画像の保存や送信について捜査されている、金銭を渡した経緯を説明したい場合は、行為ごとに情報を整理しましょう。兵庫県で相談する際も、画像の問題と直接会った際の問題を混同せず、相手の年齢や認識した経緯を伝えてください。画像そのものを相談フォーム等へ添付することは避け、取扱いを先に確認します。
法律上の区別と相談のポイント
児童買春・児童ポルノ禁止法は18歳未満を児童とし、対価の供与や約束を伴う児童への性交等を児童買春として規定しています。画像については、法律が定める児童の姿態を描写したものが児童ポルノに当たります。
出典:e-Gov法令検索 児童買春・児童ポルノ禁止法(第2条・第4条)
児童ポルノは、自己の性的好奇心を満たす目的で、自分の意思に基づいて所持・保管するに至ったことが明らかな場合のほか、製造や提供などにも処罰規定があります。保存・制作・送信を一つの行為として扱わずに確認します。
出典:e-Gov法令検索 児童買春・児童ポルノ禁止法(第7条)
兵庫県青少年愛護条例は、青少年に対して当該青少年の児童ポルノ等を提供するよう求める行為を規制しています。要求した文面、相手の年齢と時期を相談時に伝えてください。
出典:兵庫県 青少年愛護条例の運用(第21条の3)
相談前に整理しておきたい情報
| 相談する状況 | 伝える情報・確認する資料 |
|---|---|
| 年齢と接点 | 相手の年齢、年齢に関する会話、知り合った経緯、会った時期 |
| 画像・記録の問題 | 入手や撮影の経緯、保存先、送信先、対価、端末の押収状況 |
| 買春を疑われている | 金銭等の約束、実際の行為、支払いの記録、関係者からの連絡 |
年齢、画像、金銭、接触の有無を分ける
相談名に複数の問題が含まれます。相手の年齢を知った時期、画像を求めたか、作成・保存・送信したか、金銭などの約束や実際の接触があったかを別々に整理してください。ひとつのやり取りだけを示さず、前後の記録も残します。
児童や保護者へ直接働きかけない
謝罪や返金を希望していても、本人や保護者に繰り返し連絡すると負担をかけるおそれがあります。画像を不用意に共有せず、端末やクラウドに残る資料の扱い、相手の意向を確認する方法を弁護士と相談しましょう。
兵庫県で児童ポルノ・児童買春に対応する弁護士を選ぶとき
年齢の認識、画像の入手・保管・提供、児童買春の各論点を分けて説明し、適切な資料確認の方法を案内できるか確認しましょう。
事務所の所在地に加えて、担当警察署や留置先への接見可能時期、相談方法を確認しましょう。兵庫県内のどこで対応が必要かを最初に伝えると確認しやすくなります。
依頼する前に確認したい費用
兵庫県弁護士会の当番弁護士は、無料で1回面会します。継続して弁護を依頼する場合の費用は、着手金、報酬、接見や出張の追加費用、支払時期を正式な依頼前に確認してください。
出典:兵庫県弁護士会「逮捕されたとき」(無料の初回面会・警察署別の申込先)
複数の画像や相手、別の容疑がある場合の対応範囲と、示談交渉の費用区分を確認してください。
逮捕された場合の兵庫県内の相談窓口
兵庫県弁護士会は、逮捕・勾留された人への無料の当番弁護士面会を案内しています。申込み先は捕まっている警察署によって異なります。公式ページの警察署別一覧を確認してください。神戸地区の申込先は078-341-2940です。
出典:兵庫県弁護士会「逮捕されたとき」(無料の初回面会・警察署別の申込先)
神戸地区の申込先:078-341-2940。その他の地区は上記の公式一覧から確認してください。
兵庫県の児童ポルノ・児童買春相談でよくある質問
相手が同意して送った画像でも問題になりますか?
同意の有無だけで判断せず、画像が法律上の児童ポルノに当たるか、所持・保管の目的や経緯、製造・提供への関与などを確認する必要があります。
出典:e-Gov法令検索 児童買春・児童ポルノ禁止法(第2条第3項・第7条)
相談のために画像を送ってよいですか?
最初の問合せでは画像を添付せず、取扱いを弁護士に確認してください。相談の受付方法と、違法性が問題となる記録の提出方法を分けて考えましょう。
画像を受け取っただけか、作らせたかで相談内容は変わりますか?
変わります。どのような依頼をし、誰が撮影・送信したか、画像をどう扱ったかを時系列で伝えてください。
相手の年齢を知らなかった場合は?
どの時点で何を聞き、プロフィールや文面から何を知り得たかを資料とともに相談してください。後から記録を編集しないようにしましょう。
参考資料・確認日
法令・窓口情報は2026-09-28時点で確認しています。個別の事件については行為の時期と具体的な事情を弁護士に確認してください。