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沖縄県で児童ポルノ・児童買春に強い弁護士一覧

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弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)

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北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階
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4件中 1~4件を表示

沖縄県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士の申し込み先は沖縄弁護士会

弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置くと弁護士法第32条が定めており、地裁が那覇地裁1つの沖縄県では沖縄弁護士会だけです。平日は、どの警察署に身柄があっても098-865-3737が受け付けます。土日祝は留守番電話に切り替わり、勾留場所によって098-865-3737か098-894-8663のどちらかになります。会の案内では、派遣を頼むと原則24時間以内に当番の弁護士が面会し、初回は無料です。

留守番電話に残す内容(沖縄弁護士会の案内の7項目)

  • 電話したあなたの名前と、折り返しの連絡先
  • 逮捕された人の名前と、あなたとの関係
  • 疑われている内容(児童ポルノか児童買春か、分かる範囲で)
  • 逮捕された日時と、身柄のある警察署や施設の名前

※日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)の沖縄の番号は098-865-3737です。土日祝の2つの番号の振り分けは、沖縄弁護士会のページと日本弁護士連合会の別資料で一部の警察署の扱いが異なるため、ここでは両方の資料で一致する署だけを挙げています。平日はどの署でも098-865-3737で受け付けます。

逮捕の前や在宅の捜査中に相談するとき

沖縄弁護士会の法律相談は、那覇の弁護士会館と沖縄支部(沖縄市知花)・名護支部(名護市)の3つのセンターで受けられ、相談の種類に「刑事弁護に関する相談」が含まれます。料金は30分5,500円で、資力が一定以下なら無料です。予約の電話は平日10時〜15時、Web予約は24時間受け付けています。宮古・八重山にはこのセンターがないので、島で呼び出しを受けている人は、刑事事件を扱う事務所へ直接電話してください。

子どもが関わっているときの相談先

子どもが画像を送った・送らせたと分かったら、県警少年サポートセンターのヤングテレホン(0120-276-556・平日8時30分〜17時15分)が相談に応じます。夜間や休日は24時間子供SOSダイヤル(0120-0-78310)にかけられます。那覇市西のなは法務少年支援センター(098-868-4650)は、平日9時〜16時に予約制・無料で相談を受け、成人の相談にも応じています。

被害を受けた子どもと保護者の窓口

窓口 電話 つながる時間
沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター「with you おきなわ」#8891/098-975-016624時間365日(台風時は閉所)
沖縄県警察 性犯罪被害相談#8103/0120-656-11024時間(夜間・休日は警察本部の当直)
那覇地方検察庁 被害者ホットライン098-835-9997平日9時〜17時(時間外は留守番電話・FAX)
法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル0120-079714平日9時〜21時、土曜9時〜17時

※「with you おきなわ」は年齢や性別を問わず相談でき、医療機関や警察署への付き添いも行っています。犯罪被害者等早期援助団体の(公社)沖縄被害者支援ゆいセンター(098-866-7830)は平日10時〜16時で、慰霊の日(6月23日)は休みです。

出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、沖縄弁護士会「法律相談」、沖縄県警察「窓口一覧」、こども家庭庁「沖縄県の相談窓口」、法務省「なは法務少年支援センター」、沖縄県「沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター」、沖縄県警察「性犯罪被害相談の全国共通番号」、那覇地方検察庁「被害者支援」、法テラス「法テラス沖縄」、沖縄県「犯罪被害者等支援(相談窓口)」

沖縄県で児童ポルノ・児童買春の捜査を受けたら最初にすること

このページが扱うのは、18歳未満の子の性的な画像や動画(児童ポルノ)を持つ・作る・送る行為と、18歳未満の子に金品を渡して性交等をする児童買春の疑いで、捜査を受けている本人とその家族です。県内では全国共通の児童買春・児童ポルノ禁止法に加えて、沖縄県青少年保護育成条例が、金品のない淫らな性行為と、子どもに裸の画像などを送らせようとする「自画撮り要求」を罰しています。自画撮り要求の規定は令和元年7月1日に施行されました。家族が逮捕されたときの当番弁護士の申し込み先は、本島でも宮古・八重山でも沖縄弁護士会です。留置先の警察署の名前が分かったら、平日は098-865-3737に電話してください。

いまの状況別・最初にすること

自宅を捜索され、スマートフォンやパソコンを持っていかれた
警察から受け取った押収品目録は、弁護士に見せるまで手元に置いてください。別の端末やクラウドに残る画像を、本人も家族も削除しないでください。削除した行為そのものが、証拠隠しを疑われる材料になります。県警から出頭の日時を告げられたら、その日までに刑事事件を扱う弁護士と話してください。
週末や祝日に家族が逮捕された
土日祝の当番弁護士は留守番電話で受け付けます。那覇・豊見城・浦添・宮古島・八重山の署と那覇・宮古の拘置支所なら 098-865-3737、宜野湾・沖縄・うるま・石川・名護の署なら 098-894-8663 に、本人の名前と留置先、折り返しの番号を録音してください。
家族が宮古島署か八重山署に留置されている
申し込み先は本島の事件と同じ沖縄弁護士会です。本島の事務所に私選で頼むなら、島への接見1回あたりの航空運賃と日当の見積もりを契約前にもらいましょう。
中学生・高校生の子が、画像を送らせた側になっていた
県警少年サポートセンターのヤングテレホン(0120-276-556・平日8時30分〜17時15分)に電話してください。20歳未満の事件は家庭裁判所に送られ、那覇家裁の本庁と4つの支部のどこでも扱います。

出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、沖縄県警察「窓口一覧」、裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、沖縄県「沖縄県青少年保護育成条例」

沖縄県で児童ポルノ・児童買春の疑いで逮捕されたあとの流れ

逮捕されると、警察は48時間以内に事件を那覇地方検察庁へ送り、検察官は受け取ってから24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日で、延長されると最長20日になり、その期間の中で起訴か不起訴かが決まります(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。各段階の中身は逮捕後の流れを解説した記事で説明しています。

警察署の受け持ち地域ごとに、起訴後の裁判所が変わる

事件の起きた地域を受け持つ県警の警察署ごとに、起訴されたあとに審理する那覇地方裁判所の本庁・支部がおおむね決まります。県警の警察署は14署で、方面本部はありません。那覇地検も本庁と沖縄・名護・平良・石垣の4支部を置き、裁判所と同じ組み合わせで事件を分けています。

受け持ちの警察署(主な市町村) 起訴後に審理する那覇地裁の庁 裁判所のある市の刑事施設
那覇・豊見城・糸満・与那原・浦添(那覇市・浦添市・糸満市・豊見城市・南城市と周辺の町、久米島・慶良間・大東諸島)本庁(那覇市樋川)。合議事件も本庁那覇拘置支所(地裁の隣)
宜野湾・沖縄・嘉手納・うるま、石川署のうるま市石川地区沖縄支部(沖縄市知花)。合議事件も沖縄支部なし
名護・本部(伊江村・伊是名村・伊平屋村を含む)、石川署の恩納村・金武町・宜野座村名護支部(名護市宮里)。合議事件は那覇の本庁なし
宮古島(宮古島市・多良間村)平良支部(宮古島市)。合議事件も平良支部宮古拘置支所(支部の隣)
八重山(石垣市・竹富町・与那国町)石垣支部(石垣市)。合議事件も石垣支部八重山刑務支所

※裁判所「沖縄県内の管轄区域表」(市町村名は平成18年4月1日現在の行政区画による表示)と「沖縄県警察の組織に関する条例」の別表から整理しました。那覇市の小禄地区は豊見城署、中城村は宜野湾署(南上原の一部は浦添署)の受け持ちで、裁判所はそれぞれ本庁と沖縄支部です。少年事件は那覇家裁の本庁と4支部のすべてが、それぞれの地域の事件を扱います。控訴審は県内のどの地域の事件も、那覇地裁と同じ建物にある福岡高等裁判所那覇支部が扱います。3つの施設はいずれも沖縄刑務所の支所です。

児童ポルノや児童買春の罪だけなら、裁判員裁判の対象ではなく、法律上3人の裁判官で審理しなければならない事件にもあたりません。ただ、13歳未満の子、または13〜15歳で自分より5歳以上年下の子と性交等をすると刑法の不同意性交等罪に問われ、法定刑の下限が5年のため3人の裁判官が審理する合議事件になります(裁判所法第26条第2項第2号)。名護署・本部署の受け持ち地域の事件は、合議になると名護支部ではなく那覇の本庁で審理されます。宮古・八重山の事件は平良・石垣の各支部が合議まで扱い、裁判員裁判の対象になる罪に問われたときだけ那覇の本庁で開かれます。

本島の事務所から宮古島署・八重山署へ接見に行くには飛行機を使うため、台風で便が欠航すると接見や打ち合わせの予定がずれます。日本弁護士連合会によると、宮古島と石垣島に置かれたひまわり基金法律事務所は定着し、島の人の相談に応じています。家族が島の署にいるなら、面会に来た当番弁護士に、島を拠点に続けて弁護できる人がいないか相談してください。本島から通う回数と費用を抑えられます。

出典:裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、那覇地方・家庭裁判所「紹介」、那覇地方裁判所「県内の裁判員制度関連の情報」、那覇地方裁判所「所在地一覧」、福岡高等裁判所「所在地一覧」、那覇地方検察庁「交通案内」、沖縄県警察「県内の警察署」、沖縄県法規集「沖縄県警察の組織に関する条例」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、日本弁護士連合会「沖縄弁護士会」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

沖縄県で児童ポルノ・児童買春が問われる罪と刑罰

県内の事件にあてはめられる規定は、行為の中身で分かれます。画像や動画の扱いは児童買春・児童ポルノ禁止法第7条、金品を渡したうえでの性交等は同法第4条、金品のない淫らな性行為やわいせつな行為は沖縄県青少年保護育成条例第17条の2です。条例の「青少年」は18歳に満たない人をいいます(第5条第1号)。警察官から告げられた罪名と条文を書き留め、面会に来た弁護士にそのまま見せてください。

児童ポルノは「持つ」より「渡す・広める」が重い

法定刑 あたる行為 条項
1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金自分の性的好奇心を満たすため、自分の意思で手に入れて持ち続ける(単純所持)第7条第1項
3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金特定の少数の相手に渡す、渡すために作る・持つ、子どもに姿態をとらせて作る、ひそかに撮影して作る第7条第2項〜第5項
5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方不特定または多数の人に渡す・ネット上に公開する、そのために作る・持つ第7条第6項・第7項

撮影したのが子ども本人でも、送るよう仕向けた側は「姿態をとらせて製造した」として第7条第4項の製造罪に問われることがあり、実際に会ったかどうかは関係ありません。18歳未満の子に金品を渡すか約束して性交等をする児童買春(第4条)は、5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。相手が13歳未満などなら、同意があっても刑法の不同意性交等罪(第177条第3項・5年以上の有期拘禁刑)や不同意わいせつ罪(第176条第3項・6月以上10年以下の拘禁刑)に問われます。

沖縄県青少年保護育成条例の罰則

条例は、何人も青少年と淫らな性行為やわいせつな行為をしてはならないと定めています。淫らな性行為などを教える・見せる行為も2年以下の拘禁刑で、罰金の上限だけが低く定められています。刑名は令和7年3月31日沖縄県条例第4号により、令和7年6月1日から拘禁刑です。

条例が禁じる行為 禁止の条 罰則
青少年と淫らな性行為・わいせつな行為をする第17条の2第1項2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
淫らな性行為などを教える・見せる第17条の2第2項2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
児童ポルノなどを送るよう求める(自画撮り要求)第17条の430万円以下の罰金(断られたのに求めた、脅す・だます・困らせる・見返りを渡すか約束する方法で求めた場合)
深夜(午後10時〜翌午前4時)に、保護者の委託や承諾なく連れ出す・同伴する・とどめる第9条第2項30万円以下の罰金

※罰則はいずれも条例第22条(第1項・第2項第1号・第5項第1号・第4号)によります。条文は沖縄県法規集(令和8年9月29日時点・令和7年6月1日施行版)によりました。沖縄県のサイトに掲載されている条例のPDFは拘禁刑化より前の版です。令和7年6月1日より前の行為には改正前の規定が適用されます。

自画撮り要求と「年齢を知らなかった」の扱い

条例第17条の4は、子どもに児童ポルノなどを送るよう求めること自体を禁じています。ただし罰則がつくのは、断られたのに求めた場合と、脅す・だます・困らせる方法や見返りを渡す・約束する方法で求めた場合で、刑は罰金だけです。これとは別に刑法第182条第3項は、16歳未満の子(13歳以上なら自分が5歳以上年上の場合)に性的な映像を送るよう求める行為を1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金としています。

条例第22条第8項は、淫らな性行為、自画撮り要求、深夜の連れ出しなどについて、相手の年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできないと定め、知らなかったことに過失がない場合だけを除いています。年齢を尋ねたメッセージや相手のプロフィール画面は消さずに保存し、弁護士へ渡してください。記録が残っていれば、過失がなかったと言えるかを弁護士が具体的に検討できます。違反した時点で青少年だった人には、条例の罰則は適用されません(第24条)。

出典:e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」第4条・第7条、沖縄県法規集「沖縄県青少年保護育成条例」、沖縄県公報 号外第10号(令和7年3月31日・沖縄県条例第4号)、沖縄県「乙第2号議案」(令和7年2月定例会)、e-Gov法令検索「刑法」第176条・第177条・第182条

容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら、保護者との示談と画像の回収を同時に進める

事実を認めるときの弁護の中心は、被害を受けた子の保護者への謝罪と示談です。この罪は告訴がなくても起訴できますが、示談がまとまったことは、那覇地方検察庁の検察官が起訴するかどうかを決める際に考え合わされる事情です(刑事訴訟法第248条)。保護者の連絡先は、保護者が了承したときに限って、警察や検察官を通じて弁護士に伝えられます。本人や家族が子どもや保護者へ連絡すると口止めを疑われ、釈放が遠のくので、連絡の窓口は弁護士ひとりに絞ってください。保護者が何より求めるのは、画像がこれ以上出回らないことです。手元の端末からの削除と送り先での削除の手配を示談の条件に組み込む作業は、弁護士に任せましょう。

否認するなら、端末の中身と取調べの内容を弁護士と照らし合わせる

「知らないうちに保存されていた」「相手は18歳以上だと書いていた」と争うなら、取調べでの説明がそのまま証拠になります。取調べの前には言いたくないことは言わなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かされたあとで訂正を求めたり、署名押印を断ったりできます(同条第4項・第5項)。この罪の取調べは録音・録画が義務づけられた事件に入らない(同法第301条の2)ので、質問された内容と答えた内容を、接見のたびに弁護士に伝えてください。県内14署のどこに留置されていても、弁護士との面会に警察官は立ち会いません(同法第39条第1項)。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条・第301条の2

児童ポルノ・児童買春事件の保釈・公訴時効・在留資格と米軍関係者

保釈は起訴のあと、13歳未満の子の事件は裁判所の裁量で判断

保釈は起訴された被告人が請求するもので、起訴前には使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。この種の事件で保釈を妨げやすいのは、端末やクラウドのデータを消すおそれ(第89条第4号)と、子どもや保護者に働きかけるおそれ(同条第5号)です。13歳未満の子などへの不同意性交等罪で起訴されると、短期1年以上の罪として権利保釈の対象から外れ(第89条第1号)、第90条の裁量保釈で判断されます。同居の家族が監督を引き受ける、スマートフォンの使い方を制限するといった案があれば弁護人に伝えてください。保釈を求めるときに裁判所へ示す材料になります。

全国の裁判所で令和7年に勾留されていた被告人では、35,125人中11,132人(31.7%・算出)が保釈保証金を納めて身柄を解かれています。那覇地裁本庁で起訴された場合、保証金の窓口は会計課(098-918-3310)です。起訴が近づいたら保証金の見込み額を弁護人と話し合い、用意する人と方法を家族で決めてください。

公訴時効は3年から15年、単純所持は持っている間は進まない

単純所持・特定少数への提供・製造と沖縄県の条例違反はいずれも3年、不特定多数への提供・公然陳列と児童買春は5年です(刑事訴訟法第250条第2項第5号・第6号)。不同意わいせつは12年、不同意性交等は15年で、被害者が18歳未満だったときは18歳になるまでの期間が加わります(同条第3項・第4項)。時効は犯罪行為が終わった時から進むため(第253条第1項)、画像を持ち続けている限り、単純所持の時効は始まりません。

外国籍の人の在留資格

沖縄県で暮らす外国人は令和7年末に33,402人で、1年で13.7%増えました。児童買春・児童ポルノ禁止法の罪も沖縄県の条例違反も、執行猶予付きでも退去強制になる入管法第24条第4号の2には入っていません。第24条第4号リ(1年を超える拘禁刑。刑の全部の執行猶予なら除かれる)で判断され、罰金刑しかない自画撮り要求の条例違反がこれにあたることはありません。勾留が長引いて学校や職場に3か月以上通えなくなると、在留資格の取消し(第22条の4第6号)が問題になり得ます。在留カードに書かれた資格と期限を、初めての接見で弁護士に知らせてください。宜野湾市の沖縄県国際交流・人材育成財団(098-942-9215)は在留資格を問わず多言語の相談を受け、沖縄弁護士会と協力して法律相談にもつないでいます。

米軍関係者が疑われたとき

米軍の構成員や軍属が疑われた場合、公務の執行中の行為から生じた罪でなければ日本の当局が裁判権を行使する第一次の権利を持ち(日米地位協定第17条3(b))、米側が先に身柄を確保していれば、日本が起訴するまでは米側が拘禁を続けます(同条5(c))。沖縄県警の集計では、令和7年の米軍人・軍属と家族による刑法犯の検挙は101件・80人でした。家族が米軍関係者なら、いま日米どちらの当局に身柄があるかを最初の相談で弁護士に伝えてください。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第250条・第253条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、那覇地方裁判所「ダイヤルイン一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表、沖縄県国際交流・人材育成財団「法律・生活相談」、日米地位協定 本文(沖縄県掲載)、沖縄県警察「犯罪統計資料 令和7年(確定値)」

児童ポルノ・児童買春事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

県内のこの種の事件で弁護士に任せる柱は、保護者との示談と身柄の解放です。どちらも最長20日の勾留の間に動かします。

示談交渉

保護者の了承を得て連絡先を受け取り、謝罪と弁償の申し入れ、画像の削除の手配、示談書を交わすところまでを代わりに進めます。示談書をまとめるまでの流れは被害者との示談交渉に関する記事で詳しく扱っています。

身柄の解放

勾留の前は検察官への意見書、勾留が決まったあとは準抗告、起訴後は保釈の請求で釈放を求めます。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で紹介しています。

北部や島の署なら、通える事務所を選ぶ

沖縄弁護士会の会員は301人(2026年9月1日現在)です。日本弁護士連合会の紹介では、本島中部の沖縄支部や北部の名護支部の管内で登録する会員が増えています。名護署・本部署や宮古島署・八重山署に身柄があるなら、まず当番弁護士を呼び、私選に切り替えるときは次の3つを満たす事務所に依頼しましょう。

私選の事務所を決める3つの基準

  • 身柄のある警察署へ、依頼した当日か翌日に接見に行ける
  • 保護者との示談だけでなく、画像の削除の手配まで引き受ける
  • 北部や島への接見1回ごとの日当と、航空運賃を含む交通費を契約前に書面で示す

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人

区分 費用 沖縄での頼み方
当番弁護士初回の面会は無料家族が沖縄弁護士会へ電話するか、本人が警察官などに申し出る
国選弁護人資力の基準がある勾留を請求されたあと本人が裁判官に求める。資力が合計50万円以上なら先に沖縄弁護士会へ私選弁護人の選任を申し出る
私選弁護人事務所ごとの料金捜索を受けた段階や在宅で捜査を受けている間でも、本人か家族が契約できる

費用の目安と法テラス沖縄

着手金・報酬金・接見の日当などを合わせた総額はおおむね60万円から110万円程度が目安で、保護者に払う示談金は別にかかります。項目ごとの内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で説明しています。

法テラスの県内の拠点は、那覇市楚辺の法テラス沖縄(0570-078368・平日9時〜17時)と、同じビルの法テラス沖縄法律事務所、宮古島市の法テラス宮古島法律事務所で、八重山・名護・沖縄市には事務所がありません。費用が払えるか心配なときは、当番弁護士との最初の面会で率直に伝えてください。勾留の請求後に国選弁護人を頼む道も含めて案内を受けられます。

出典:日本弁護士連合会「沖縄弁護士会」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、沖縄弁護士会「刑事弁護に関する相談」、法テラス「法テラス沖縄」、法テラス沖縄「アクセス」、法テラス沖縄「法テラス宮古島法律事務所」

沖縄県の児童ポルノ・児童買春の検挙状況

県内では、児童買春・児童ポルノ禁止法違反よりも、金品のない淫らな性行為などを罰する沖縄県青少年保護育成条例違反のほうが多く検挙されています。法令別の年間の数字は令和6年が最新で、大人を含む令和7年分は2026年9月末の時点で公表されていません。

令和6年は児童買春・児童ポルノ禁止法で22件・10人

法令 令和5年(2023年) 令和6年(2024年)
児童買春・児童ポルノ禁止法47件・29人22件・10人
沖縄県青少年保護育成条例86件・52人70件・42人

※検挙件数・検挙人員です。警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」の特別法犯の法令別の表によります(沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」の値と一致)。子どもが被害にあう犯罪(福祉犯)の件数や、SNSがきっかけで被害にあった子どもの数は、沖縄県分が公表資料に見当たりません。

罪種ごとに逮捕か在宅かを示した県警の犯罪統計書の表は刑法犯のもので、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の数字は載っていません。相手が13歳未満などで刑法の罪になった場合の参考として、令和6年に県内で不同意性交等により検挙された41人のうち23人(56.1%・算出)が逮捕されています。刑法犯全体でも、令和7年に検挙された3,377人のうち逮捕は1,198人(35.5%・算出)で、全国の32.2%(算出)を上回りました。在宅のまま呼び出しを受けた人も、出頭の日より前に弁護士を決めてください。話す内容を整理したうえで県内の署へ向かえます。

令和7年にこの法律で検挙・補導された少年は14人

県警「令和7年 少年非行等の概況」では、特別法に違反した少年104人のうち、児童買春・児童ポルノ禁止法違反が14人、青少年保護育成条例違反は0人(令和6年は12人)でした。刑法犯少年の54.2%は中学生で、県警は全国(29.1%)より中学生の割合が高いと説明しています。子どもが画像のやり取りに関わっていたと分かった時点で、少年事件を扱う弁護士に相談してください。

出典:警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、沖縄県警察「令和7年 少年非行等の概況」

沖縄県の児童ポルノ・児童買春事件でよくある質問

Q1. 画像を持っていただけで、会ってもいないし、お金も渡していません。それでも罪になりますか?

なり得ます。自分の意思で手に入れた18歳未満の性的な画像を、性的好奇心を満たす目的で持っていれば、児童買春・児童ポルノ禁止法第7条第1項の1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。沖縄県青少年保護育成条例に画像の所持そのものを罰する規定はありませんが、子どもに送るよう求めた経緯があれば第17条の4の問題になります。画像を手に入れた時期と経路を、県警の取調べを受ける前に弁護士へ話してください。単純所持にとどまるかの見通しを先に持てます。

Q2. SNSで子どもに「写真を送って」とメッセージを送りました。沖縄県の条例では処罰されますか?

令和元年7月1日から、条例第17条の4が自画撮り要求を禁じています。断られたのに求めた場合や、脅す・だます・困らせる・見返りを約束するといった方法で求めた場合は、30万円以下の罰金の対象です(第22条第5項第4号)。相手が16歳未満(13歳以上なら自分が5歳以上年上のとき)なら刑法第182条第3項の罪にも問われ得ますし、画像が届いていれば児童ポルノの製造(第7条第4項)の問題になります。やり取りの画面を消さずに残し、全体を弁護士に見せてください。

Q3. 日曜日に家族が那覇署に逮捕されました。どこへ電話すればいいですか?

那覇署なら、土日祝も098-865-3737の留守番電話です。宜野湾・沖縄・うるま・石川・名護の署に留置されている場合は098-894-8663になります。電話をかけた人の名前と連絡先、本人の名前、留置されている署を録音してください。録音を受けて、弁護士会から当番の弁護士が面会に向かいます。

Q4. 宮古島や石垣島で逮捕された場合、裁判はどこで開かれ、どこで面会できますか?

宮古島市・多良間村の事件は平良支部、石垣市・竹富町・与那国町の事件は石垣支部が審理し、不同意性交等罪のような合議事件もそれぞれの支部が扱います。島内の刑事施設は、宮古島市平良の宮古拘置支所(0980-72-3118)と石垣市真栄里の八重山刑務支所(0980-82-2019)で、面会受付はどちらも8時30分〜11時30分と13時〜16時です。接見禁止がついていると家族は会えないため、島へ渡る前に、その有無を弁護人から教えてもらいましょう。

Q5. 名護市や本部町の事件で起訴されたら、どこで裁判になりますか?控訴したら福岡へ行くのですか?

単独事件なら名護支部ですが、名護支部は合議事件を扱わないため、不同意性交等罪のように3人の裁判官で審理する事件は那覇の本庁に回ります。控訴審も那覇地裁と同じ建物の福岡高等裁判所那覇支部で開かれ、福岡へ行く必要はありません。北部の事件なら、名護と那覇の両方の法廷に出られる弁護士に依頼しましょう。

Q6. 県外に住む息子が沖縄旅行中に逮捕されました。家族は沖縄まで行かないといけませんか?

当番弁護士の依頼は電話でできるので、まず県外から沖縄弁護士会に電話してください。入域観光客が令和7年に1,075万6,000人と過去最高を記録した沖縄県では、旅行中の事件も県内の警察署と那覇地検が捜査し、釈放されて自宅へ戻ったあとも呼び出しが続くことがあります。示談の相手になる保護者も県内にいるため、取調べの日程調整と保護者とのやり取りは、沖縄の弁護士を窓口にして進めましょう。家族が現地へ通う回数を減らせます。

Q7. 中学生の子が同級生の画像をスマートフォンに保存していました。どこの家庭裁判所が扱いますか?

県内では那覇家裁の本庁と沖縄・名護・平良・石垣の4支部の計5庁すべてが少年事件を扱い、事件のあった地域の庁が担当します。那覇家裁本庁で少年事件を担当する窓口は、少年書記官室(098-855-1281)です。観護措置がとられると、県内に1か所の那覇少年鑑別所(那覇市西3-14-20)に収容され、平日の面会受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時30分です。学校への伝え方も含めて、付添人になる弁護士と早い段階で方針を固めてください。

Q8. 罰金で終わることはありますか?

法務省の検察統計(令和6年・全国)では、この法律の違反で起訴された1,090人のうち666人が略式命令を請求され、公開の法廷を開かずに罰金を科す手続きに回っています。略式命令を出す簡易裁判所は、県内に那覇・沖縄・名護・平良・石垣の5庁です。罰金も前科として残ります。不起訴を目指すなら、検察官が起訴を決める前に示談をまとめてください。

出典:沖縄県法規集「沖縄県青少年保護育成条例」、e-Gov法令検索「刑法」第182条、沖縄弁護士会「当番弁護士」、裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、法務省「面会受付時間一覧」、福岡高等裁判所「所在地一覧」、沖縄県「令和7年(暦年)沖縄県入域観光客統計概況(確定版)」、那覇地方・家庭裁判所「窓口案内」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、法務省「検察統計調査」令和6年年報

沖縄県で児童ポルノ・児童買春事件の弁護士を探す 端末を押収された段階から相談できる事務所を選んでください

県内の事件は那覇地裁の本庁と4つの支部に分かれて審理され、名護の区域の合議事件は那覇で、宮古・八重山の事件は島の支部で扱われます。家族が県内の署に留置されているなら、その署へ当日中に接見に行ける事務所に連絡してください。在宅で呼び出しを待っている段階なら、出頭の前に初回相談を受けられる事務所に連絡しましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。児童買春・児童ポルノ禁止法違反と青少年保護育成条例違反の検挙数は警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」、刑法犯の罪種別の身柄措置は沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」、刑法犯全体の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、少年の特別法犯と学職別の割合は沖縄県警察「令和7年 少年非行等の概況」、米軍人・軍属と家族による刑法犯は沖縄県警察の犯罪統計資料(令和7年確定値)の値です。逮捕の割合はこれらの値から算出しました。略式命令の人員は法務省の検察統計(令和6年・全国)、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。沖縄県青少年保護育成条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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