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宮崎県の住居侵入罪に強い電話相談可能な弁護士一覧

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宮崎県で住居侵入罪に強い弁護士が15件見つかりました。
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弁護士 内山 悠太郎(AXIS法律事務所)

住所 宮崎県宮崎市橘通西3-10-32 宮崎ナナイロ東館8階ATOMica内
最寄駅 宮崎駅:徒歩14分 ※西館に無料駐車場ございます
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

弁護士 内山 悠太郎
定休日 無休
【元検事コンビ】

若杉法律事務所・山田総合法律事務所

住所 福岡県福岡市中央区草香江2-1-5AG六本松7B
最寄駅 地下鉄七隈線六本松駅から徒歩3分 ※千鳥饅頭総本舗さんのすぐ側。ウォールグリーンが目印です。
営業時間

平日:08:30〜20:00

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弁護士 澁谷 和利(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部)

住所 〒819-0001
福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階
最寄駅 博多駅
営業時間

平日:07:00〜22:00

土曜:07:00〜22:00

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弁護士法人ネクスパート法律事務所 北九州オフィス

住所 〒802-0003
福岡県北九州市小倉北区米町1-1-1小倉駅前ひびきビル7階 GH号室
最寄駅 鹿児島本線「小倉」 駅から徒歩3分、北九州モノレール「平和通」 駅 から徒歩1分
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

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鹿児島第一法律事務所

住所 鹿児島県鹿児島市中町4ー7スペースラボ3階3ーF
最寄駅 天文館通駅から徒歩3分
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所

住所 〒810-0004
福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階
最寄駅 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分
営業時間

平日:08:00〜21:00

土曜:08:00〜21:00

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祝日:08:00〜21:00

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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所

住所 〒850-0033
長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階
最寄駅  長崎電鉄「めがね橋」駅より徒歩5分、JR長崎本線「長崎駅」より徒歩12分、長崎県営バス「興善町」より徒歩1分、「万才町」より徒歩3分、「市役所前」より徒5分
営業時間

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弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所 〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 縮景園前駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 吉村航
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)

住所 〒730-0012
広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室
最寄駅 アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 田中 伸
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)

住所 〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 柴橋 修
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)

住所 〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 伊藤 敦史
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士法人デイライト法律事務所

住所 〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目1番1号福岡朝日ビル7階
最寄駅 JR博多駅より直結 徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士 宮崎 晃
定休日 土曜 日曜 祝日

福岡わかたけ法律事務所

住所 福岡県福岡市中央区薬院2-13-33 VIP薬院707
最寄駅 福岡市営地下鉄七隈線 薬院大通駅 徒歩3分
営業時間

平日:09:00〜22:00

弁護士 髙橋 祥徳
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所 〒739-0043
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

山下江法律事務所 広島本部

住所 〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 田中 伸
定休日 土曜 日曜 祝日
15件中 1~15件を表示

宮崎県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士の受付は県内1本、夜間は留守番電話

宮崎県弁護士会の当番弁護士は、留置先の署がどこでも受付用の携帯電話 090-3328-3141で申し込みます。会の代表電話(0985-22-2466・9時〜17時)とは別の番号で、午後5時から午前9時までは留守番電話での受付です。頼めるのは本人、家族及び親族で、少年鑑別所に収容された少年には当番付添人として同じ仕組みがあります。

電話で伝える5つ

  • 本人の氏名・生年月日・国籍・使う言語
  • 留置されている警察署や施設の名前
  • 本人と申込者の関係
  • 申込者の連絡先
  • 逮捕された罪名と日時(分かる範囲で)

※弁護士法第32条により弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ、宮崎県の地裁は宮崎地裁だけなので、弁護士会も宮崎県弁護士会1つです。

呼び出しを受けている段階の相談先

宮崎県弁護士会の法律相談は、事務局(0985-22-2466)への電話かインターネット予約(ひまわり相談ネット)で申し込みます。会のページに刑事事件専用の無料電話相談は見当たらず、法テラス宮崎の無料相談も刑事事件を扱わないため、出頭日が近いなら刑事事件を扱う法律事務所へ直接電話してください。会の検索ページでは、県北・県央・県西・県南のエリアごとに弁護士を探せます。

入られた側の相談先

相談したいこと 宮崎県内の窓口・電話番号・受付
侵入や家の周りの不審者を警察に相談したい宮崎県警 警察安全相談 #9110/0985-26-9110
のぞきや撮影など性的な被害を警察に相談したい宮崎県警 性犯罪相談ダイヤル #8103/0985-31-8740(24時間)
性暴力の被害で、医療や心のケア、法律の支援を受けたい性暴力被害者支援センター さぽーとねっと宮崎 #8891/0985-38-8300(月〜金曜9時〜17時・祝日と年末年始を除く。時間外は国のコールセンターへ転送)
被害後の暮らしや気持ちの支え、警察への付き添いを頼みたい公益社団法人みやざき被害者支援センター 0985-38-7830(県警の案内では月〜金曜10時〜16時・祝祭日を除く)

出典:宮崎県弁護士会「(刑事)当番弁護士・当番付添人制度」、宮崎県弁護士会「概要・アクセス」、宮崎県弁護士会「相談の流れ」、宮崎県弁護士会「弁護士を探す」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、宮崎県警察本部「相談窓口・各種制度の案内」、宮崎県警察本部「性犯罪相談ダイヤル」、宮崎県「犯罪被害者等の相談窓口について」、宮崎県警察本部「(公社)みやざき被害者支援センター」

宮崎県で住居侵入・建造物侵入の疑いをかけられた本人と家族が、最初にすること

このページは、宮崎県内で住居侵入罪・建造物侵入罪(刑法第130条)に問われた本人と家族のために、逮捕・示談・不起訴・前科をめぐる疑いをかけられた側の刑事手続きを整理したものです。家に入られた被害の相談は、宮崎県警の警察安全相談(#9110・0985-26-9110)が受け付けています。住宅に限らず、管理者のいる事務所・店舗・倉庫・校舎に許可なく立ち入る行為も同じ条文で処罰され、何かを盗んだかどうかは成立に関係しません。宮崎県の住居侵入の認知件数は令和7年に99件で、人口10万人当たりでは全国で多い方から15番目です(算出)。家族からの当番弁護士の申込みは、留置先がどの署でも県内1本の受付電話 090-3328-3141で受け付けています。

いまの状況別・最初にすること

家族が宮崎北署・宮崎南署・都城署などに留置された
宮崎県弁護士会の当番弁護士の受付電話(090-3328-3141)へかけてください。延岡署・日向署・高千穂署など、県内のどの署でも番号は同じです。1回だけ無料で弁護士が会いに行き、このあとの手続きを説明します。
夜間や早朝に逮捕の連絡を受けた
受付電話は午後5時から午前9時まで留守番電話で受け付けます。本人の氏名と生年月日、留置先の警察署、本人との関係、折り返しの連絡先、分かる範囲の罪名と日時を録音に残してください。朝を待たずに申込みを済ませられます。
閉店後の店や事務所に入り、盗みの疑いもかかっている
建造物侵入が窃盗の手段なら、窃盗罪の10年以下の拘禁刑の範囲で処断されます。宮崎県警の暫定値では、令和8年1〜6月の侵入盗は130件と前年同期を16.1%上回りました。持ち出した物と手を触れていない物を分けて、取調べの前に弁護士へ伝えてください。
逮捕はされず、警察署から呼び出しを受けている
令和7年に宮崎県警が検挙した刑法犯の71.5%(算出)は逮捕されないまま捜査を受けています。出頭日より前に弁護士と会い、立ち入った経緯と、入ってよいと考えた理由をまとめてから署へ行きましょう。

出典:宮崎県弁護士会「(刑事)当番弁護士・当番付添人制度」、宮崎県警察本部「相談窓口・各種制度の案内」、宮崎県警察本部「刑法犯 認知・検挙状況(令和8年1〜6月)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」

宮崎県で住居侵入の疑いにより逮捕されたあとの流れと、事件を扱う裁判所

逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を求めるかを判断します。勾留は原則10日、延長されると最長20日で、その間に起訴するかどうかが決まります(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。住居侵入罪には罰金刑があるため、簡易裁判所の略式命令で罰金を納めて終わることもあります。各段階の動きは逮捕後の流れの記事で詳しく扱っています。

裁判員裁判は宮崎地裁本庁だけ、合議は2か所、少年は3か所、控訴審は福岡高裁宮崎支部

宮崎県警の13の警察署がどこを受け持つかは、「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」の別表で決まっています。起訴された事件を扱うのは、宮崎市旭の宮崎地裁本庁と日南・都城・延岡の3支部、そして県内8つの簡易裁判所です。家庭裁判所は宮崎県日向市(ひゅうがし)と高千穂町に出張所を置き、宮崎地検は宮崎市別府町の本庁と日南・都城・延岡の支部で事件を処理します。注意したいのは、合議事件を扱うのが宮崎(本庁)と延岡の2か所なのに対し、少年事件は宮崎・都城・延岡の3か所で扱う点で、都城支部の区域では2つの庁が分かれます。

建物のある地域(簡裁の区域) 受け持つ警察署(条例の別表) 宮崎地裁 合議事件 少年事件 区域内の拘置支所 裁判員裁判 控訴審
宮崎市・国富町・綾町(宮崎簡裁)宮崎北(大淀川の中心線以北)・宮崎南(同以南)・高岡(宮崎市高岡町・国富町・綾町)本庁宮崎本庁宮崎本庁宮崎拘置支所(宮崎市大字糸原)県内すべて宮崎地裁本庁(宮崎市旭)福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭)
宮崎県西都市・高鍋町・新富町・西米良村・木城町・川南町・都農町(西都簡裁)西都(西都市・西米良村・新富町の一部)・高鍋(その他の町)、木城町中之又は日向本庁宮崎本庁宮崎本庁なし
宮崎県日南市・串間市(日南簡裁)日南・串間日南支部宮崎本庁宮崎本庁なし
宮崎県都城市・三股町(都城簡裁)都城(夏尾町の御池周辺は小林)都城支部宮崎本庁都城支部都城拘置支所(都城市早鈴町)
宮崎県小林市・えびの市・高原町(小林簡裁)小林・えびの都城支部宮崎本庁都城支部なし
宮崎県延岡市・門川町・美郷町の旧北郷村(延岡簡裁)延岡、門川町と美郷町は日向延岡支部延岡支部延岡支部延岡拘置支所(延岡市桜小路)
日向市・諸塚村・椎葉村・美郷町の旧南郷村と旧西郷村(日向簡裁)日向、椎葉村大河内の一部の字は西都延岡支部(家裁は日向出張所も)延岡支部延岡支部なし
高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町(高千穂簡裁)高千穂延岡支部(家裁は高千穂出張所も)延岡支部延岡支部なし

※裁判所の欄は裁判所「宮崎県内の管轄区域表」(平成22年3月23日現在の行政区画)、警察署の欄は「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」別表(最終改正 平成22年)を現在の市町村名に読み替えたものです。宮崎市は佐土原・田野・清武の各町域を含みます。門川町と美郷町の旧北郷村は警察が日向署、簡易裁判所が延岡で、署と裁判所の区割りがずれます。拘置支所の欄は区域内にある施設の所在地で、起訴後の移送先を示すものではありません。宮崎地検の支部の所在地は検察庁のページ(最終更新2015年)によります。

宮崎県内の裁判員裁判は、延岡や都城の事件も含めて宮崎市旭の宮崎地裁本庁だけで開かれます。侵入先で見つかり、盗んだ物を取り返されまいとして住人にけがを負わせると強盗致傷罪に当たり、県北や県西の事件でも審理は本庁です。県内に刑務所はなく、刑事施設は鹿児島刑務所の支所である宮崎拘置支所・都城拘置支所と、大分刑務所の支所である延岡拘置支所の3つです。弁護士には、留置先の署と、入ったとされる建物の市町村名をあわせて伝えてください。本庁と支部のどちらへ通うかがすぐに決まり、接見の予定を組めます。

出典:裁判所「宮崎県内の管轄区域表」、宮崎地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、宮崎地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、宮崎地方検察庁「交通案内・所在地・連絡先」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、宮崎県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」、宮崎県警察本部「各警察署の連絡先及び施設の紹介」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

宮崎県で住居侵入・建造物侵入が問われる罪と刑罰

刑法第130条は、正当な理由なく人の住居や、人が看守する邸宅・建造物・艦船に侵入する行為と、出て行くよう求められても退去しない行為を処罰します。法定刑は3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金で、未遂も罰せられます(第132条)。どこに入ったかで呼び方が変わり、宮崎県警の取調べでも中心になるのは住人や管理者が立ち入りを認めていたといえるかです。

入った場所・したこと 罪名の呼び方 条文
家族が暮らす住宅の室内やベランダ、塀で囲われた庭住居侵入第130条前段
鍵をかけて管理している空き家や別荘邸宅侵入第130条前段
営業時間外の店、事務所、倉庫、工場、学校建造物侵入第130条前段
退去を求められたのに居座った不退去第130条後段
ガラスや錠を壊したが、中には入れなかった未遂第132条

入ったあとの行為によって、より重い罪と組み合わされる

侵入が別の犯罪の手段であれば、刑法第54条第1項後段により重いほうの刑で処断されます。統計では空き巣や事務所荒らしは窃盗の「侵入盗」に数えられ、住居侵入の件数には入りません。窃盗そのものの扱いは宮崎県×窃盗のページにまとめています。

侵入したあとの行為 重なる罪 法定刑 公訴時効
留守の家の現金や、店・倉庫の品物を持ち去った窃盗罪(第235条)10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金7年
逃げる途中で、住人や従業員にけがをさせた強盗致傷罪(第238条・第240条)無期又は6年以上の拘禁刑15年
就寝中の住人の体に触れた不同意わいせつ罪(第176条)6月以上10年以下の拘禁刑12年
住人に性交等をした不同意性交等罪(第177条)5年以上の有期拘禁刑15年
室内で裸の姿などをひそかに撮影した撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金3年

※公訴時効は刑事訴訟法第250条によります。住居侵入罪だけで問われる場合は3年です。

宮崎県迷惑行為防止条例は、のぞき・撮影の場所に「住居」を挙げていない

宮崎県のいわゆる迷惑防止条例の正式名称は「宮崎県迷惑行為防止条例」(平成11年条例第74号)です。のぞき見や撮影を禁じる第2条は、場所を公共の場所・公共の乗物その他公衆の目に触れるような場所(第2項)と、トイレ・浴場・更衣室のように人が衣服を着けない状態でいる場所(第3項)に分けて定め、撮影目的でカメラを向けたり設置したりした段階でも違反になります。一方で、条文の場所に「住居」は挙がっていません。他人の家に入って室内をのぞいた・撮影した疑いは、条例ではなく住居侵入罪と、性的な姿態を撮っていれば撮影罪で問われます。

条例で禁じられる行為 通常の罰則(第6条第1項) 常習の場合(第6条第2項)
トイレ・浴場・更衣室などで、衣服を着けていない姿をのぞき見る・撮影する、撮影目的でカメラを向ける・置く(第2条第3項)6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
正当な理由なく、住居等の付近での見張り・押し掛け・待ち伏せなどを執ように又は反復して行い、不安を覚えさせる(第5条第1号)6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

撮影まで済ませても刑は重くならず、拘留や科料は選べる刑に入っていません。第5条には目的の要件がなく、見張りや押し掛けも執ように又は反復して行えば対象です。ただしストーカー規制法の「つきまとい等」に当たる行為は条例から除かれ、同法で扱われます。建物に入っていなくても問われる規定があるため、相手の家の近くへ行った日と回数も弁護士に打ち明けましょう。刑法・条例・ストーカー規制法のどれで扱われる見込みかを、早い段階で示してもらえます。

※条例の刑名は令和7年条例第34号により、令和7年6月1日から拘禁刑です。

出典:e-Gov法令検索「刑法」第54条・第130条・第132条・第176条・第177条・第235条・第238条・第240条、宮崎県法規集「宮崎県迷惑行為防止条例」

容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら、修理費の弁償と「近づかない」約束を添えて示談を目指す

住居侵入罪は告訴がなくても起訴できるので、被害届が取り下げられても捜査は止まりません。それでも示談の成立は、検察官が起訴するかを決める際に考える事情に入ります(刑事訴訟法第248条)。相手は住宅なら住人、店や事務所なら会社や店の責任者で、壊した窓や錠の修理費も話し合いの対象です。入られた側は住所を知られた不安を抱えているので、本人や家族からは連絡を取らず、交渉を弁護士に任せてください。宮崎地検の本庁か日南・都城・延岡の支部が処分を決める前に、謝罪と弁償に接近しない約束を加えた示談をまとめれば、不起訴となる可能性が上がります。

否認するなら、立ち入りを認められていた事情と目的を分けて話す

取調べの初めに、自分の意思に反して供述しなくてよいと告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。調書が言い分と違えば訂正を求められ、署名押印を断ることもできます(同条第4項・第5項)。住居侵入罪は取調べの録音・録画が義務になる事件に入らない(同法第301条の2)ため、やりとりがすべて記録に残るとは限りません。何を聞かれ、どう答えたかを、接見のたびに弁護士へ報告してください。合鍵を預かっていた、営業中で客が出入りしていたといった事情は、日時と相手をメモに残しましょう。宮崎北署でも高千穂署でも、弁護士とは立会人なしで会えます(同法第39条第1項)。家族の面会は宮崎県警の案内で平日に限られ、受付時間は署ごとに違うので、出かける前に留置先の署へ電話すれば無駄足を避けられます。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条・第301条の2、宮崎地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、宮崎県警察本部「留置されている方への面会」

住居侵入事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈は起訴後に、事件を扱う宮崎地裁の本庁か支部へ請求する

保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人です(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。起訴前に釈放を求めるには、勾留決定への準抗告(第429条第1項第2号)などを使います。住居侵入罪は第89条第1号の重い罪に入らないため、判断の中心は証拠を隠すおそれ(第4号)と、被害者側に害を加えるおそれ(第5号)です。全国では令和7年、第一審を終えた被告人のうち勾留されていた35,125人中11,132人(31.7%・算出)が保釈で釈放されました。入られた建物から離れて暮らせる住所と、身元を引き受ける家族を、起訴前に弁護人と決めておきましょう。請求先は起訴された宮崎地裁の本庁(刑事受付係 0985-68-5129)か日南・都城・延岡の支部で、控訴審は宮崎市旭の福岡高等裁判所宮崎支部(刑事書記官室 0985-68-5119)が扱います。

住居侵入罪だけなら時効は3年、窃盗が重なれば7年

住居侵入罪の公訴時効は3年で(刑事訴訟法第250条第2項第6号)、建物を出て犯罪行為が終わった時から数えます(第253条第1項)。宮崎県迷惑行為防止条例違反だけの場合も3年です。その間は宮崎県警が捜査を続けられるので、思い当たることがあれば警察から連絡が来る前に弁護士へ相談してください。

外国籍の人は、拘禁刑か罰金かで在留への影響が分かれる

刑法第2編第12章「住居を侵す罪」は、入管法第24条第4号の2が挙げる章に含まれます。技能実習・特定技能・留学など別表第一の在留資格の人は、拘禁刑に処せられると、執行猶予が付いても退去強制の対象になり得ます。罰金で終われば4号の2には当たらず、永住者や日本人の配偶者等など別表第二の人は、1年を超える拘禁刑の実刑かどうか(第24条第4号リ)で判断されます。宮崎県の在留外国人は12,981人(令和7年末)で、技能実習4,821人と特定技能3,043人を合わせると60.6%(算出・全国は20.5%)を占めます。在留カードの資格と期限を最初の接見で弁護士に伝えれば、罰金で終える方針を早くから立てられます。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第250条・第253条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、宮崎地方裁判所「宮崎の裁判所の電話がダイヤルインになりました」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」

住居侵入事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

宮崎県内の住居侵入事件で弁護士に任せる中心は、示談交渉と身柄の解放です。

示談交渉

住人や店の責任者の考えを検察官を通じて聞き、謝罪・弁償と立ち入らない約束を示談書に残します。進め方は被害者との示談交渉の記事で解説しています。

身柄の解放

勾留を請求しないよう検察官に求め、勾留されれば準抗告、起訴されれば保釈を請求します。処分までの見通しは不起訴・刑事処分の記事にまとめています。

都城・延岡・日南の事件は、支部と宮崎市の本庁の両方へ通えるかで選ぶ

宮崎県弁護士会は県内でただ一つの弁護士会で、会員は138名(日弁連・2026年10月1日現在)、支部の記載はありません。日弁連の紹介ページによると会員の約8割強が宮崎市周辺に事務所を構え、延岡・都城・日南の地裁支部はそれぞれ本庁から車で1時間程度です。都城支部の区域の事件は、少年事件なら都城ですが合議になれば宮崎市の本庁へ移るため、接見や公判のたびに日当と交通費がかかります。私選の事務所へ電話するときは、次の3点を最初に聞けば、契約後の食い違いを防げます。

私選の事務所へ最初に聞く3点

  • えびの・串間・高千穂などを含め、留置先の署へいつ初回の接見に行けるか
  • 盗みや撮影の容疑が加わっても、同じ弁護士が続けて担当できるか
  • 支部・宮崎市の本庁・福岡高等裁判所宮崎支部へ通う日当と交通費の計算方法

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い

区分 宮崎県での頼み方 費用
当番弁護士家族・親族は受付用の携帯電話(090-3328-3141)へ、本人は警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と告げる。午後5時から午前9時は留守番電話1回だけ無料
国選弁護人本人などの請求で選ばれる。請求していない段階で詳しく知りたいときは、当番弁護士を使うよう宮崎県弁護士会が案内している資力の基準がある
私選弁護人本人か家族が法律事務所と契約する事務所の料金表による

費用の目安と法テラス宮崎

着手金・報酬金・接見日当を合わせた総額40万円〜80万円程度が一つの目安で、窃盗や撮影の罪が加わる事件や事実を争う事件では高くなり、示談金は別に必要です。見積もりの見方は刑事事件の弁護士費用の記事で扱っています。法テラス宮崎は、宮崎市旭の宮崎県企業局3階にある地方事務所(0570-078367・平日9時〜17時)と同じ場所の宮崎法律事務所、延岡市祇園町の延岡法律事務所の3拠点です。ただし法テラス宮崎の無料法律相談は「刑事事件は対象外」とされています。費用に不安があるときは、接見に来た当番弁護士にそのまま打ち明けましょう。国選弁護や法律援助を使えるかを、その場で説明してもらえます。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、日本弁護士連合会「[九州]宮崎県弁護士会」、宮崎県弁護士会「(刑事)当番弁護士・当番付添人制度」、法テラス「法テラス宮崎」、法テラス「法テラス宮崎 アクセス」、法テラス「法テラス延岡法律事務所」

宮崎県の住居侵入・侵入盗の検挙状況

住居侵入は人口当たり全国15位、令和8年は前年同期を下回る

宮崎県の住居侵入 令和6年 令和7年 令和8年1〜8月(暫定)
認知件数107件99件47件(前年同期71件)

令和7年の住居侵入は99件と前年より8件減り、検挙は62件(検挙率62.6%・算出)でした。人口10万人当たりでは9.73件(算出)と全国の8.87件をやや上回り、多い方から15位です。宮崎県の刑法犯全体は人口当たり全国34位と少ないなかで、住居侵入は全国並みを少し超える水準にあります。令和8年1〜8月の暫定値は47件で、前年同期の71件を下回りました。公表資料に増減の理由は示されていません。

※件数は警察庁「犯罪統計資料」の都道府県別の値です。人口10万人当たりの値と順位は令和7年国勢調査の人口(1,017,628人)で割って算出したもので、県警の公表値ではありません。順位は多い順です。

侵入盗は令和7年に323件へ増え、令和8年上半期も前年を上回る

宮崎県の侵入盗 令和6年 令和7年
侵入盗の合計255件323件
うち空き巣63件105件
うち忍込み37件11件
うち居空き12件4件
うちその他の侵入盗143件203件

令和7年の侵入盗は前年比26.7%増の323件で、検挙は201件(検挙率62.2%)、人口10万人当たりは31.7件(算出・全国38.4件・26位)でした。宮崎県警の暫定値では、令和8年1〜6月の侵入盗が130件と前年同期の112件を16.1%上回る一方、空き巣は17件(前年同期39件)に減っています。

宮崎県警は、罪種ごとの逮捕・在宅の内訳を公表していません。刑法犯全体では、令和7年の検挙人員1,472人のうち逮捕は420人(28.5%・算出)で全国の32.2%を下回り、在宅のまま捜査された人が1,052人(71.5%)でした。令和8年1〜8月の暫定値では26.9%(算出)です。今は呼び出しだけでも、逮捕に備えて弁護士と弁償の準備を進めてください。宮崎地検が処分を決めるまでに、示談をまとめる時間を確保できます。

出典:警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、宮崎県警察本部「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年)」、宮崎県警察本部「刑法犯 認知・検挙状況(令和8年1〜6月)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」

宮崎県の住居侵入事件でよくある質問

Q1. 宮崎県都城市の署に家族がいます。事件はどこで扱われますか?

都城市と三股町の事件は宮崎地検都城支部と宮崎地裁都城支部(都城市八幡町)が担当し、少年事件も都城支部で扱います。ただし合議事件になると宮崎市の本庁へ移ります。都城市早鈴町には都城拘置支所があります。当番弁護士は都城署でも県内共通の受付電話(090-3328-3141)へ申し込んでください。

Q2. 宮崎県延岡市・日向市の事件はどこが担当しますか?

延岡市・日向市と東臼杵郡・西臼杵郡の事件は宮崎地裁延岡支部(延岡市東本小路)の区域で、合議事件も少年事件も延岡支部が扱います。日向市と高千穂町には家庭裁判所の出張所があります。門川町は日向署の受け持ちですが、簡易裁判所は延岡です。建物の所在地を町名まで弁護士に伝えましょう。捜査する署と裁く裁判所がその場で分かります。

Q3. 宮崎市内の事件は、どの警察署が担当しますか?

条例の別表では、宮崎市(高岡町を除く)のうち大淀川の中心線より北が宮崎北署(宮崎市錦本町)、南が宮崎南署(宮崎市大字恒久)、高岡町は高岡署の受け持ちで、高岡署は国富町と綾町も担当します。どの署の事件でも、裁判は宮崎市旭の宮崎地裁本庁で行われます。留置先の署名が分かったら、そのまま当番弁護士の受付電話に伝えてください。

Q4. 宮崎県日南市・小林市の事件は、地元の裁判所で扱われますか?

日南市と串間市は宮崎地裁日南支部の区域ですが、合議事件と少年事件は宮崎市の本庁が扱います。小林市・えびの市・高原町は小林簡裁の区域で、地裁の事件と少年事件は都城支部、合議事件は本庁です。地元の支部と宮崎市の両方へ通える弁護士を選びましょう。

Q5. 判決に不服で控訴すると、どこで審理されますか?

宮崎県内の事件の控訴審は、すべて宮崎市旭の福岡高等裁判所宮崎支部が担当し、宮崎地裁と同じ敷地にあります。高裁の本庁まで出向く必要はありません。一審の弁護人に、控訴審も続けて担当できるかを判決前に聞いておきましょう。

Q6. 夜中に家族の逮捕を知りました。当番弁護士はいつ申し込めますか?

受付用の携帯電話は、午後5時から午前9時までは留守番電話で受け付けています。申し込めるのは本人と家族・親族です。朝を待たずに、留置先の署名、本人との関係、折り返しの連絡先を録音してください。

Q7. 宮崎県内に刑務所はありますか?

法務省の施設一覧では、宮崎県内に刑務所はなく、宮崎・都城・延岡の3つの拘置支所があります。宮崎と都城は鹿児島刑務所の支所、延岡は大分刑務所の支所です。起訴後に警察署から移されるかどうかは事件ごとに決まります。差し入れや面会の予定は、弁護人から本人の居場所を聞いてから立てましょう。

Q8. 法テラス宮崎で刑事事件の相談はできますか?

法テラス宮崎の無料法律相談は借金・離婚・相続・労働問題などが対象で、刑事事件は対象外とされています。逮捕された人の入口は当番弁護士で、その後は国選弁護人の制度があります。家族が逮捕されたら、まず当番弁護士の受付電話へかけてください。

Q9. 元交際相手の家の前で待っていただけでも罪になりますか?

敷地や建物に入っていなければ住居侵入罪にはなりません。ただし恋愛感情からの待ち伏せはストーカー規制法の対象になり得ます。それ以外の動機でも、家の付近での見張りや押し掛けを執ように又は反復して行えば、宮崎県迷惑行為防止条例第5条に触れることがあります。今日から、相手の家とその周辺には行かないでください。

Q10. 空き家や閉店後の店に入っただけでも罪になりますか?

なり得ます。施錠や見回りで管理されている空き家は「人の看守する邸宅」、店や倉庫は「人の看守する建造物」に当たり、中に人がいなくても刑法第130条の対象です。宮崎県の侵入盗は令和7年に前年の255件から323件へ増えています。なぜ入ったのか、中の物に触れたかを、供述する前に弁護士と整理してください。

出典:e-Gov法令検索「刑法」第130条、裁判所「宮崎県内の管轄区域表」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、宮崎県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」、宮崎県弁護士会「(刑事)当番弁護士・当番付添人制度」、法テラス「法テラス宮崎」、宮崎県法規集「宮崎県迷惑行為防止条例」

宮崎県で住居侵入事件の弁護士を探す 留置先の署と建物の場所を伝え、宮崎市の本庁と日南・都城・延岡の支部へ通える事務所へ

宮崎県内の住居侵入事件は、建物の場所によって宮崎地裁の本庁と3つの支部に分かれ、合議は宮崎と延岡、少年は宮崎・都城・延岡、裁判員裁判は本庁、控訴審は福岡高等裁判所宮崎支部で扱われます。家族が県内の署に留置されているなら、今日のうちに接見に行ける事務所へ電話してください。まだ呼び出しの段階なら、初回相談料のかからない事務所で、立ち入った経緯の説明から準備しましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年10月13日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。住居侵入・侵入盗の件数と刑法犯の逮捕・在宅の人員は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、令和8年1〜8月の住居侵入と逮捕の割合は同「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」の暫定値、令和8年1〜6月の侵入盗は宮崎県警察本部の暫定値です。人口10万人当たりの件数と順位は令和7年国勢調査の人口から、検挙率・逮捕の割合・在留資格の構成比・保釈の割合は公表値から算出しました。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年10月1日現在の値です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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