愛知県で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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また、自宅に帰った後写真に撮ったクレカを利用して買い物を数万円してしまいました。後々、バレるのが怖くなり商品が来たら返品しようと思っています。
そして、バイト先と警察から電話があり、クレカを払った第一発見者として事情聴取がしたいと言われました。住所と生年月日を警察の方に伝え、後日事情聴取となりました。
クレカの持ち主との関係では、詐欺や窃盗にはなりませんが、損害を与える関係になりますので、
購入金額(ないし+α)を返金して示談をすることになります。
事情聴取よりも先に対応出来る方がよいです。
よほどの前科前歴等がなければ、先に示談が成立すれば逮捕まではされないと考えられます。
その際、LINEでのやりとりで一年待ちの状態を伝えられ、早く渡す方法としてキャッシュカードを郵送するよう言われました。
お金が無く、郵送することを犯罪とも考えれず、送ってしまいました。その際に本人確認と暗証番号を送ってほしいと伝えられ、それもそのまま送ってしまってました。
後日銀行から郵便にて取引停止の紙が届き、連絡したところ警察から詐欺に使われていることを聞き、直接電話をした際に還付金詐欺に使われていたことが発覚しました。
一般論として、犯罪に該当する行為に及んでしまったからといって、必ず逮捕されるわけではありません。
逮捕される場合というのは、質問者様が証拠隠滅に及んだり、逃亡したりするおそれがある場合です。
ただし、逮捕状を請求する捜査機関や逮捕状を発付する裁判所が、そのようなおそれがあると判断するかどうかは分かりません。
もし所轄の警察署が分かっていれば、捜査に協力する意思を示しておくのも一つの手だと思われますが、そもそもそのような意思を示しておくのが良いのか、あるいは弁護人を選任して黙秘の方針をとるのが良いのかなど、色々と要検討です。
起訴されるのかどうかは、警察から事件を送致された検察官が判断します。
判断にあたっては、キャッシュカードを送った経緯、被害状況、被害金額、前科前歴の有無等の様々な事情が考慮されます。
犯罪行為に該当するとしても不起訴(起訴猶予)となる可能性もありますが、記載されている情報のみでは不明です。
家の敷地内にポストやチャイムがある場合があります。
鍵のついてない簡易的な扉や門を潜らないとポストの投函ができない場合は営利目的のチラシの投函、訪問販売は 住居侵入罪が成立するのでしょうか?
また、外に訪問販売お断りやビラ、チラシお断りの掲示は無く、前に使われていたポストが外側に付いていただけでした。
(新しいポストが中にある)
特にその住居の方とトラブルになったわけではありませんが、防犯カメラなどで見られていた場合など、後から何かトラブルにならないか心配です。
住居侵入罪が成立するのか、
ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
よって、相手がチラシを入れてほしくないと思っていれば、掲示等がなくとも成立し得るといえます。
少年事件となった場合であっても、鑑別所に入るか否かは、①調査・審判等のための身柄拘束の必要性があること、②少年が緊急の保護を要する状態にあること、③少年を収容して鑑別をする必要があることなどの事情を考慮して決するとされております。
弁護士の活動の一つとして、鑑別所に収容されないように裁判所へ働き掛けることがあります。
また、捜査機関又は裁判所などに、学校への連絡を避けるよう求めることも弁護士の活動の一つとなります。
その他には、逮捕されないよう働きかけたり、被害店舗との交渉、捜査機関との連絡の窓口なども弁護士の活動として挙げられます。
そのため、弁護士による支援を受けることも、一つの方法としてあり得るかと思いますので、参考となりましたら幸いです。
私は罪になったら会社を辞めなければいけないですか?
離婚するなら骨折の件を会社に申告して辞めさせると言ってきます。妻は脅迫罪になりますか?
・・・罪になったら会社を辞めなければいけないですか?
・・・妻は脅迫罪になりますか?
いずれのご質問も、この相談メールの文章のみから回答を導き出すことは難しいと思われます。
深刻にお悩みであれば、場所的、費用的、時間的に対応可能な弁護士と30~60分間の法律相談をされることをお勧めします。
しかし、上記一般論が本件に当てはまるかどうかは、性行為の内容、その他の状況によるので、個別の弁護士に法律相談して、具体的かつ詳細な事情を説明した上で、事案に即した最も妥当な対処法をアドバイスしてもらうことが大切です。
愛知県の犯罪件数と検挙率
愛知県では令和2年、39,897件の犯罪が事件として認知されており、全国第4位の多さになっております。またその中では、15,667件が検挙にいたっており、こちらは全国第5位の多さになっております。
起こしてしまった事件を警察が認知した場合に、検挙に至る可能性は39.27%になります。
こちらは、埼玉県に次いで、全国第44位の高さになっております。
過去数年で愛知県の犯罪認知件数・検挙数・検挙率は、以下のように推移しています。
年度 |
事件認知件数 |
検挙数 |
検挙率 |
2016 |
70,254件 |
22,116件 |
31.48% |
2017 |
65,511件 |
20,610件 |
31.46% |
2018 |
55,080件 |
18,687件 |
33.93% |
2019 |
49,956件 |
17,395件 |
34.82% |
2020 |
39,897件 |
15,667件 |
39.27% |
【参考】犯罪の認知件数・検挙件数・検挙人員と検挙率の推移 (2002年~2020年)(愛知県)、令和2年1~12月犯罪統計【確定値】
過去5年間で、愛知県内での犯罪認知件数は大幅に減少しており、2020年では2016年と比較して、約57%までに抑えられています。検挙数は、過去5年間で減少しています。
上記のデータを見る限り、犯罪・事件を起こしてしまった場合に警察が認知すると、検挙されやすくなったといえるでしょう。
防犯対策により犯罪件数が減少している場合、警察組織の人員に余力ができるため、今後も検挙率は向上する可能性が高いです。
警察組織による検挙とは?
検挙といえば、一般的には逮捕をして捜査を進めるイメージがありますが、逮捕されずに検挙される場合もあります。
在宅捜査になれば、身体拘束を受けずに日常生活を送りながら捜査を受けることが可能です。証拠隠滅や逃亡の恐れがないと認められれば、必ずしも逮捕されるとは限りません。
ちなみに弁護士の働きかけにより、逮捕されたが在宅捜査に切り替えてもらえた事例があります。
逮捕されると、起訴・不起訴の確定までに最長23日間の身体拘束を受ける可能性があるので、長期拘束を避けたい場合には弁護士への相談を検討しましょう。
愛知県で起こった犯罪の傾向
令和3年の愛知県全体の犯罪件数は37,832件になっております。犯罪の内容としては窃盗犯とその他の刑法犯が多い傾向にあります。
令和3年のそれぞれの認知数は、以下のとおりです。
犯罪名 |
認知数 |
凶悪犯 |
285件 |
粗暴犯 |
3,295件 |
窃盗犯 |
8,186件 |
知能犯 |
2,037件 |
風俗犯 |
466件 |
その他の刑法犯 |
7,100件 |
刑法犯総数 |
37,832件 |
もっとも多く発生しているのが万引きや空き巣などの窃盗犯で、全体の約22%を占めています。
また、その他の刑法犯の次に粗暴犯が多くなっています。
語句 |
内容 |
凶悪犯 |
殺人、強盗、放火、強姦(かん) |
粗暴犯 |
暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合 |
窃盗犯 |
窃盗 |
知能犯 |
詐欺、横領(占有離脱物横領を除く。)、偽造、涜(とく)職、背任。ただし、第4章においては詐欺、横領(占有離脱物横領を含む。) |
風俗犯 |
賭博(とばく)、猥褻(わいせつ) |
愛知県で犯罪が多い地区
愛知県警察の調査では、令和2年に県内で認知された事件件数の市区町村上位10位は、以下の通りでした。
なお、愛知県警察が取りまとめたデータは警察署別で分類されているので、以下のランキング表は警察署ごとにまとめています。
地域 |
犯罪認知件数 |
中警察署 |
2,665件 |
一宮警察署 |
2,079件 |
豊田警察署 |
1,916件 |
岡崎警察署 |
1,779件 |
豊橋警察署 |
1,637件 |
中村警察署 |
1,621件 |
春日井警察署 |
1,349件 |
安城警察署 |
1,335件 |
港警察署 |
1,292件 |
中川警察署 |
1,284件 |
参考:令和2年中の犯罪の概況
愛知県の人口は特に名古屋市内に集中しており、県全体で認知された犯罪のうち、4割が名古屋市内に集中しています。
しかし警察署ごとに分割すると、豊田警察署や岡崎警察署の管轄する三河地区、一宮警察署や春日井警察署の管轄する尾張地区も犯罪が多い傾向にあります。
これは名古屋市内の地区を細かく分割して管轄していることも理由といえますが、名古屋市以外でも製造業や流通業が盛んなために人口が多いことも関係しているでしょう。