東京都の暴行罪・傷害罪に強い初回の相談無料な弁護士一覧

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ベリーベスト法律事務所

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東京都で暴行罪・傷害罪に強い弁護士の解決事例

東京都で暴行罪・傷害罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

酔った勢いでのハグについて。

相談者(ID:21747)さんからの投稿
飲みの席で相手にハグをして怪我をさせてしまいました。自分も殴られて記憶が殴られて以降覚えてないのですが相手側からは被害届を出されてしまいました。どうしたらよいですか?

弁護士を通して示談交渉をした方がいいと思います。

被害届を出すかも含めて弁護士に相談されることをおすすめします。
- 回答日:2023年10月23日

逮捕や起訴はされたくありません。

相談者(ID:44835)さんからの投稿
自分の家族が11人家族で9名の子供がいます。状況説明4月22日月曜日の朝に起きました。小学生一年生の娘を学校に送って帰ってきた所、嫁がもう一人の小学生6年生の息子を何度も呼びかけでお越しても起きてこないといい。起こしてきてくれと頼まれ2階に寝ている息子をお越しに1度目に行き肩をトントンと足でお越したのが20分待ってもなかなか降りてこらず、すでに1時間目も始まりそうな時間だった為、慌てて走ってお越しに行った時に息子が入口付近で寝ていた為、足が目に思っきり当たり泣き崩れて目を見たら出血の方が出ていてティッシュなどで血をとめて、時間も時間だったのでそのまま学校へ行かせてしまった為、刑事さんが自宅に来てそのまま警察署まで連行されて取り調べをされました。その時に傷害罪に訪われてしまい。現在は在宅捜査中、息子のケガも教えてもらい。目元が骨折してて酷い状態と言われました。今後どうなるのですか?明日取り調べがあります。

逮捕される可能性も考えられますので、すぐに弁護士に相談、依頼して対応してもらうことをおすすめいたします。
- 回答日:2024年05月09日

暴行、傷害、正当防衛、示談、分割

相談者(ID:110299)さんからの投稿
5/31に暴行か傷害で警察に取調べを受けました。

内容
信号の無い横断歩道を横断中に車からクラクションを鳴らされ、その車の前に立っていたところ運転手が降りてきて自分をどけようと押してきたことにより暴行と判断し制圧する為に相手を投げる。

結果
正当防衛を主張したが過剰防衛として警察署へ

当時、自分は飲酒状態
警察署でのアルコール検査時数値 0.26

ご相談内容を拝見いたしました。
信号のない横断歩道でのトラブルとのこと、大変なご状況だったとお察しいたします。
しかし、相手から押されたことへの反撃として相手を投げた行為については、警察が指摘するように防衛行為の限度を超えているとして「過剰防衛」、あるいは正当防衛自体が否定され「暴行罪(お相手が怪我をされていれば傷害罪)」として立件される可能性が高い事案と言えます。
また、当時のアルコール検査の数値が0.26であったとのことですが、飲酒状態であったことは、「当時の状況を正確に認識・判断できていたか」という点で捜査機関から厳しく見られたり、不利な事情として扱われたりするおそれがあります。
タイトルに「示談」「分割」と記載されていますが、今後の刑事処分を少しでも軽くする(不起訴処分などを目指す)ためには、被害者となった運転手との示談交渉が非常に重要になります。分割払いでの示談も交渉次第では可能ですが、通常、警察は加害者本人には被害者の連絡先を教えません。また、被害者の方も直接のやり取りは拒絶する傾向にあります。
今後の警察の取り調べに対する適切なアドバイスを受け、被害者との示談交渉を円滑に進めるためにも、速やかに弁護士に相談するようお勧めいたします。刑事事件は初動の対応が重要ですので、お早めに直接面談での法律相談をご検討ください。
- 回答日:2026年06月07日

強盗致傷罪は改刑できますか?

相談者(ID:48316)さんからの投稿
友達(女性)がお酒を飲んでタクシーに乗ったら、運転手さん(男性)が遠回りして料金が高くなってしまいました。料金の支払いを拒否した友人と運転手が揉め、友人の爪で運転手の手を切ったとして友人が逮捕・勾留され、強盗致傷の疑いが確定しました。釈放や判決の可能性は高いですか?

強盗致傷罪は重大な犯罪であり、具体的な事実関係や証拠等に大きく影響されます。

すでに逮捕・勾留されているようですので早く釈放されるような弁護活動が必要になります。

いずれにしても示談しなければ公判請求される可能性が高いので、早急に運転手との示談交渉に入った方がいいでしょう。

今回の場合でも、ただちに専門の弁護士に相談し、早急に適切な対策を検討することを強く推奨します。

傷害事件・示談金・相談

相談者(ID:110299)さんからの投稿
傷害事件の加害者です。

昨日、警察からの呼び出しによる取調べの際に被害者了承のもと警察から被害者の連絡先を教えていただきました。

被害者に連絡したところ、大ごとにするつもりはないので示談をしましょうとご提案いただきました。

被害者の方が示談に前向きとのことで、早期の事件解決に向けて非常に良い状況ですね。

【示談を進める際の注意点】

左肩の可動域減少について
全治3週間で完治すれば上記の相場に収まりますが、万が一「後遺症」として残ってしまった場合、示談金が高額になる可能性があります。治療の経過には注意が必要です。

必ず示談書を作成する
口約束や単なるお金の振り込みで終わらせず、必ず「示談書」を作成してください。後からの追加請求を防ぐ一文(清算条項)や、「被害届を取り下げる(刑事処罰を求めない)」という内容を盛り込むことが、ご自身を守るために非常に重要です。

ご自身での交渉や、法的に有効な示談書の作成に少しでもご不安がある場合は、今後のトラブルを確実に防ぐためにも、お早めに弁護士へ直接ご相談されることをお勧めいたします。

無事に示談が成立し、穏便に解決できることを願っております。
- 回答日:2026年07月09日

傷害事件で子供が被害者です。示談および民事裁判について

相談者(ID:20707)さんからの投稿
小学生の息子が友達の家へ遊びに行きすぐに友達の父親(加害者)から殴る蹴る背負投され怪我をしました。息子の自転車も刃物で切る、投げる踏み潰すなどし壊されました。
息子の怪我(骨折・挫傷・打撲等含め全治1ヶ月)精神的にも息子は不安定な様子です。
警察に連絡し、刑事事件として動きましたが、犯人障害者手帳所持していて新たに精神鑑定により統合失調症となり不起訴と連絡きています。
加害者側の弁護士から、示談の要求がきています。
慰謝料、治療費、自転車の修理代は払います。加害者が無職のため両親が支払いすると弁護士から連絡きました。
不起訴となることで息子も大泣きし納得いかないこんなに怪我をして学校にもいけないし毎日怖くて1人でいられない僕は泣き寝入りしないといけないの?と親としても涙が出てしまいます。陸上大会も柔道の試合も怪我で棄権となり悔しくてかわいそうでなりません。修学旅行もあるのに満足に楽しめないことにも心が痛いです。怪我も痛みを訴え変わってあげたいと思うほどです。息子がこれから安心して生きていけるようにしてあげたいです。


状況によっては両親相手に民事裁判提起の可能性もあるかもしれません。示談の対応もふくめて、一度、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2023年10月16日
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:20707)からの返信
- 返信日:2023年10月22日

暴行、傷害、正当防衛、示談、分割

相談者(ID:110299)さんからの投稿
5/31に暴行か傷害で警察に取調べを受けました。

内容
信号の無い横断歩道を横断中に車からクラクションを鳴らされ、その車の前に立っていたところ運転手が降りてきて自分をどけようと押してきたことにより暴行と判断し制圧する為に相手を投げる。

結果
正当防衛を主張したが過剰防衛として警察署へ

当時、自分は飲酒状態
警察署でのアルコール検査時数値 0.26

中野通り法律事務所弁護士の関と申します。

一般論として正当防衛か過剰防衛かを最終的に決めるのは検察官です。

このようなケースですと、双方が暴行罪の被疑者となり取り調べられることが多いです。

そうでなければ、こちらから相手の被害届を書くこともできます。

その上で、検察官が正当防衛が成立しそうな場合は、嫌疑不十分か起訴猶予で不起訴にすることが多いです。

ご相談いただければ力になれることもあるかもしれません。なお、面談は有料です、ご検討ください。
- 回答日:2026年06月07日

東京で利用できる公的な相談窓口

費用の準備が間に合わないときや、まず状況を誰かに伝えたいときは、公的な窓口も利用できます。

窓口連絡先内容
東京三弁護士会
当番弁護士センター
03-3580-0082都内の警察署で逮捕・勾留されている人のもとへ弁護士が接見に行きます。1回目の接見は無料です。家族から依頼することもできます。年中無休、10時30分から17時まで。
霞が関法律相談センター03-3581-1511東京三弁護士会が共同で運営する相談窓口です。予約制で、電話受付は平日9時30分から16時30分まで。一般相談の費用は30分5,500円です。
新宿総合法律相談センター03-6205-9531刑事弁護を含む分野を扱う相談窓口です。費用は霞が関と同じく一般相談30分5,500円です。
法テラス東京0570-078301新宿区西新宿にあります。電話受付は平日9時から17時まで。収入と資産が基準以下であれば、弁護士費用の立替制度を利用できる場合があります。
法テラス多摩0570-078305立川市曙町にある法テラス東京の支部です。受付は平日9時から17時までで、多摩地域の事件はこちらで相談できます。

出典:東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」法テラス「法テラス東京」

東京で暴行・傷害の容疑で逮捕されたらどうなる?

暴行罪と傷害罪の分かれ目は、相手にけがを負わせたかどうかです。この一点で、法定刑が2年以下から15年以下へと大きく変わります。都内では令和7年中に暴行4,874件、傷害3,041件が認知されました。どちらも夜から未明にかけての発生が半数を超え、繁華街を抱える警察署に集中しています。

いまの状況別・最初にすること

家族が深夜に逮捕された
東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082、年中無休10時30分から17時)へ電話してください。1回目の接見は無料です。
相手がけがをしている
傷害罪として扱われます。治療費の支払いを早く申し出るほど、処分の判断で示せる材料になります。弁護士を通して進めてください。
路上のトラブルで、どちらが先か争いになっている
都内の繁華街には警視庁の街頭防犯カメラがあり、店舗の映像も残ります。記憶が新しいうちに、当日の経緯を時系列で弁護士へ伝えてください。
後日、警察から連絡が来た
在宅のまま捜査が進んでいます。取調べを受ける前に相談してください。最初に話した内容が調書として残ります。

逮捕された後の流れは、法律で時間が決められています。

逮捕から48時間以内

警察が取調べを行い、事件を検察官へ送ります。この間、家族は面会できません。会えるのは弁護士だけです。

送致から24時間以内

検察官が勾留を請求するかどうかを決めます。ここで釈放されれば、在宅のまま捜査が進みます。

勾留 10日間+最大10日間

身柄の拘束が続きます。相手方との関係や共犯者の有無によって、期間が変わります。

起訴または不起訴

検察官が処分を決めます。暴行は起訴されても罰金で終わることが多く、傷害は法廷で審理される割合が上がります。

東京の刑事手続きに関わる機関

機関場所扱う区域
警察署都内102署事件を扱った署に身柄が置かれます
東京地方検察庁千代田区霞が関23区・島しょの事件。多摩地域は立川支部
東京地方裁判所千代田区霞が関23区・島しょの事件
東京地方裁判所立川支部立川市緑町多摩地域26市3町1村の事件

暴行罪と傷害罪の分かれ目

都内で認知された暴行4,874件と傷害3,041件は、この区別で振り分けられています。刑法第208条は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかつたとき」を暴行罪とし、2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料と定めています。けがを負わせれば傷害罪となり、法定刑は15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に上がります。

罪名条文法定刑公訴時効
暴行刑法第208条2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料3年
傷害刑法第204条15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金10年
傷害致死刑法第205条3年以上の有期拘禁刑(罰金の定めなし)20年
凶器準備集合刑法第208条の22年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(集合させた者は3年以下)3年

公訴時効は刑事訴訟法第250条を各法定刑に当てはめた年数です。

けがの程度は問いません。打撲やすり傷でも傷害罪は成立します。一方、相手に触れていなくても、至近距離で物を投げる、水をかけるといった行為は暴行にあたります。

複数人で暴行した場合は、けがをさせた人が特定できなくても全員が責任を問われます。刑法第207条は、2人以上で暴行を加えて傷害が生じ、どちらの暴行によるものか分からないときは「共同して実行した者でなくても、共犯の例による」と定めています。その場にいた経緯を正確に整理して弁護士へ伝えてください。

複数人や凶器が絡むと別の法律が適用される

暴力行為等処罰法第1条は、団体や多衆の威力を示す、それを仮装する、凶器を示す、数人共同で暴行・脅迫・器物損壊をした場合に、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金と定めています。暴行単独の2年以下より重くなります。

さらに常習として暴行や傷害を繰り返している場合は、同法第1条ノ3により、傷害に至れば1年以上15年以下の拘禁刑となり、罰金の選択肢がなくなります。過去に同種の処分を受けたことがあるなら、その時期と内容をそのまま弁護士へ伝えてください。見通しの立て方が変わります。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第204条・第205条・第207条・第208条・第208条の2e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」

暴行は罰金、傷害は法廷という分かれ方

処分の実態を見ると、暴行と傷害で結果の形が違います。都内の事件も、東京地方検察庁がこの枠組みで判断します。令和6年に全国の検察庁が処理した人のうち、暴行で起訴された4,614人の85.3%(3,935人)が略式命令の請求でした。書面だけで手続きが終わる罰金です。傷害では略式が64.2%で、公判請求が2,014人を占めます。

令和6年の処理暴行傷害
起訴4,614人5,629人
 うち略式命令請求(罰金)3,935人(85.3%)3,615人(64.2%)
 うち公判請求679人(14.7%)2,014人(35.8%)
不起訴12,099人13,318人
 うち起訴猶予10,427人10,086人
起訴率(算出)27.6%29.7%
起訴猶予率(算出)62.4%53.2%

割合は検察統計の公表値から算出しています。暴行は既済20,452人、傷害は既済25,200人が母数です。傷害致死は別に集計されています。

注目すべきは不起訴の中身です。暴行では不起訴12,099人のうち10,427人(86.2%)が起訴猶予、傷害でも13,318人のうち10,086人(75.7%)が起訴猶予でした。証拠が足りずに不起訴になっているのではなく、情状によって起訴が見送られています。示談の成立と被害の回復が、そのまま結果に効く領域です。

起訴されて裁判になった場合

令和6年に地方裁判所で傷害の判決を受けた1,877人のうち、実刑は657人(35.0%)、全部執行猶予は1,220人(65.0%)でした。3年を超える実刑は111人にとどまります。最も多い量刑帯は1年以上2年未満で、実刑247人・執行猶予620人という構成です。

暴行は、地方裁判所で自由刑を言い渡された人員の統計に区分そのものがありません。起訴されても罰金で終わる形が中心だからです。それでも罰金は有罪の判断であり、前科として記録が残ります。前科を避けたいのであれば、検察官が処分を決める前に示談を成立させましょう。

出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報 表24-00-08法務省「令和7年版犯罪白書」資料2-3

被害者への謝罪と治療費

都内の事件でも扱いは同じで、暴行・傷害はいずれも非親告罪です。告訴がなくても起訴できるため、相手が告訴を取り下げただけで手続きが止まるわけではありません。ただし刑事訴訟法第248条は、検察官が起訴を判断するときに「犯罪後の情況」を考慮できると定めており、裁判所も、嫌疑が十分であっても諸般の事情から起訴の必要がないと考えるときは起訴猶予にできると説明しています。

示談を進めるときに整理すること

  • 治療費と通院にかかった交通費(領収書があるか)
  • 仕事を休んだ場合の休業損害
  • けがの程度と治療期間(診断書の内容)
  • 壊れた衣類や眼鏡などの物的損害
  • 相手と今後も顔を合わせる関係かどうか(職場・近隣・学校)

被害者の連絡先を、本人や家族が知ることはできません。弁護士が代理人として捜査機関を通じて連絡を取ります。相手に自分から接触すれば、証拠隠滅や口封じを疑われ、勾留が続く理由になります。連絡はすべて弁護士に任せてください。

制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第248条、出典:裁判所「検察官による起訴・不起訴の決定」

暴行・傷害事件で弁護士に依頼できること

都内の繁華街で起きる路上や店内のトラブルは、双方に言い分があることがほとんどです。どちらが先に手を出したか、どこまでが正当な防衛だったかを整理することが弁護活動の中心になります。

被害者との示談を進める

捜査機関を通じて連絡を取り、治療費と慰謝料の支払いを決めます。検察官が判断する前に成立させられれば、不起訴となる可能性が上がります。

正当防衛の主張を組み立てる

先に手を出されたのであれば、その経緯を裏づける材料が必要です。防犯カメラの映像は一定期間で消えるため、早く保全を求めます。

けがの程度を確認する

診断書の内容は、示談金の額と処分の両方に関わります。実際の負傷と記載が見合っているかを確認したうえで交渉に入れます。

勾留を避ける申し入れをする

住所が定まっていて、相手に近づかない約束ができることを示せば、勾留されずに帰宅できることがあります。勤務先を長期間休まずに済みます。

接見して取調べに備える

弁護士は時間の制限を受けずに本人と会えます(刑事訴訟法第39条)。家族が面会できない段階でも状況を伝えられます。

東京で暴行・傷害事件に対応する弁護士の選び方

暴行・傷害は、深夜の逮捕から始まることが多い事件です。次の5つを確認すれば、いまの段階で動ける事務所を絞り込めます。

東京で弁護士を選ぶときの確認点

  • 夜間・休日に連絡がつく体制があるか
  • 連絡した当日に、身柄がある警察署まで接見へ向かえるか
  • 防犯カメラ映像の保全を求めた経験があるか
  • けがの程度と治療費をもとに示談金を組み立てられるか
  • 示談金とは別に、弁護士費用の総額を最初に説明してくれるか

深夜の逮捕に対応できる

都内で認知された暴行4,874件のうち、18時から翌5時までに発生したものが2,505件(51.4%)を占めます。傷害は3,041件のうち1,733件(57.0%)で、いずれもピークは23時台です。飲酒を伴うトラブルが深夜に起きるため、逮捕の連絡も深夜や早朝に来ます。平日の日中しか受け付けていない事務所では、最初の接見が翌営業日以降になります。

繁華街の事件に慣れている

警察署別に見ると、新宿署が暴行362件・傷害197件で最も多く、渋谷署176件・139件、池袋署144件・75件と続きます。この3署だけで都内の暴行の14.0%、傷害の13.5%を占めます。これらの地区には警視庁の街頭防犯カメラが設置されており、路上のトラブルは映像が残っている前提で対応を組み立てる必要があります。

身柄がある警察署へその日に向かえる

警視庁には102の警察署があり、事件を扱った署に身柄が置かれます。逮捕から48時間以内に事件は検察官へ送られ、その後24時間以内に勾留するかどうかが決まります。多摩地域の事件では、その後の手続きが立川の検察庁・裁判所で進みます。接見にかかる時間と日当の扱いを依頼前に聞いておけば、費用が想定と食い違うことを防げます。

当番弁護士・国選弁護人との違いを理解して選ぶ

逮捕された直後に呼べるのは当番弁護士です。東京三弁護士会に依頼すれば弁護士が接見に来て、1回目の接見に費用はかかりません。ただし当番弁護士は状況を把握して助言する役割で、その後も活動を続けてもらうには改めて依頼が必要です。国選弁護人は勾留が決まった後に裁判官が選任する制度で、被疑者の側で弁護士を指名することはできません。示談をすぐ始めたい場合は、私選で依頼する弁護士を選びましょう。

暴行・傷害事件の弁護士費用

暴行・傷害事件を弁護士に依頼した場合、費用の総額はおよそ50万円から90万円程度が目安です。在宅事件で示談交渉のみを依頼する場合は下がり、起訴されて公判まで対応する場合は上がります。

項目内容費用の目安
相談料弁護士に相談する際にかかる費用30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もあります)
着手金依頼する時点で支払う費用30万円〜50万円
報酬金事件終了時に結果に応じて発生する費用20万円〜40万円
接見費用・日当留置施設での面会、公判への出席1回あたり2万円〜5万円
実費交通費や郵送費など数千円〜数万円
総額50万円〜90万円程度

被害者へ支払う治療費・示談金は弁護士費用とは別に必要です。費用は事件の内容と弁護活動の範囲によって変わります。

費用の準備が難しい場合は、収入と資産が基準以下であれば法テラスの立替制度を利用できることがあります。東京には法テラス東京(新宿区西新宿)と法テラス多摩(立川市曙町)の2か所があり、多摩地域にお住まいの方は立川で相談できます。逮捕された直後については当番弁護士に来てもらう方法があり、最初の接見に費用はかかりません。

東京の暴行・傷害の発生状況

都内では令和7年中に暴行4,874件、傷害3,041件が認知されました。いずれも令和5年から増え続けています。

暴行の認知件数傷害の認知件数
令和5年4,012件2,636件
令和6年4,413件2,694件
令和7年4,874件3,041件

夜から未明に集中している

時間帯別に見ると、暴行は18時から翌5時までに2,505件(51.4%)、傷害は1,733件(57.0%)が発生しています。いずれも23時から24時がピークで、暴行327件、傷害247件でした。昼間(9時から18時)の割合は暴行34.4%、傷害27.8%にとどまります。

警察署暴行の認知件数傷害の認知件数
新宿362件197件
渋谷176件139件
池袋144件75件
丸の内82件42件
蒲田82件49件
麻布79件76件
上野76件50件
立川72件41件

新宿・渋谷・池袋の3署だけで、都内の暴行の14.0%、傷害の13.5%を占めます(算出)。

検挙される人の年齢と前科

暴行で検挙された3,015人のうち、最も多い年代は40歳代で640人(21.2%)です。傷害では2,914人のうち30歳代が630人(21.6%)で最多でした。暴行の検挙人員のうち少年は84人、傷害では229人(7.9%)です。凶器準備集合で検挙された31人は全員が少年でした。

前科の有無を見ると、暴行では20歳以上2,932人のうち前科のある人が588人(20.1%)、傷害では2,690人のうち633人(23.5%)です。初めての事件である人が8割前後を占めます。

ここに挙げた数値は、都内でどれだけの事件が扱われているかを示すものです。個人が逮捕される確率や、起訴・有罪の見通しを示すものではありません。自分の事件がどう進むかは、けがの程度、示談が成立したか、複数人だったか、前科があるかといった個別の事情から決まります。

出典:警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第31表・第33表・第40表・第45表・第47表警視庁「街頭防犯カメラシステム」

暴行に至らない絡みも都の条例の対象になる

東京都の迷惑防止条例は、第5条第2項で「公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ、暴力団の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない」と定めています。罰則は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、常習であれば1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。

相手に触れていなくても、絡んだ行為自体が都の条例違反として立件されることがあります。繁華街での言い争いが刑事事件になった場合、どの規定で扱われる見込みかを弁護士に確認してもらいましょう。

制度の参考:東京都例規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」第5条・第8条

東京の暴行・傷害事件でよくある質問

Q1. 相手にけがはありません。それでも罪になりますか?

なります。けがを負わせなかった場合は暴行罪で、2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料です。令和6年に暴行で起訴された人の85.3%は略式命令の請求=罰金でした。

Q2. 軽いけがでも傷害罪ですか?

けがの程度は問いません。打撲やすり傷でも傷害罪は成立します。ただし治療にかかった期間と程度は、示談金の額と処分の判断に影響します。診断書の内容を弁護士に確認してもらいましょう。

Q3. 先に手を出されました。正当防衛になりますか?

急迫不正の侵害に対して、やむを得ずにした行為であれば正当防衛が認められます。ただし反撃の程度が行き過ぎていれば過剰防衛として処罰されます。都内の繁華街には街頭防犯カメラがあり、店舗の映像も残ります。映像が消える前に保全を求めてもらいましょう。

Q4. 相手が告訴を取り下げれば終わりますか?

暴行・傷害はいずれも非親告罪であるため、取下げだけでは手続きは止まりません。ただし示談の成立は処分の判断で示せます。不起訴となった人のうち起訴猶予が占める割合は、暴行で86.2%、傷害で75.7%です。

Q5. 複数人でやりました。自分は手を出していません。

刑法第207条は、2人以上で暴行を加えて傷害が生じ、どちらの暴行によるものか分からないときは「共同して実行した者でなくても、共犯の例による」と定めています。その場にいた経緯と自分の行動を正確に整理して弁護士へ伝えてください。

Q6. 執行猶予がつく可能性はどのくらいですか?

令和6年に地方裁判所で傷害の判決を受けた1,877人のうち、全部執行猶予は1,220人(65.0%)、実刑は657人(35.0%)でした。3年を超える実刑は111人にとどまります。示談の成立と前科の有無で分かれます。

Q7. 示談金はいくらぐらいですか?

決まった基準はありません。治療費、通院の交通費、休んだ日数分の損害、けがの程度をもとに決めます。壊れた衣類や眼鏡がある場合はその分も含みます。用意できる上限を弁護士へ先に伝えておけば、その範囲で交渉を組み立ててもらえます。

Q8. 深夜に逮捕されました。すぐ弁護士を呼べますか?

呼べます。都内の暴行は認知の51.4%、傷害は57.0%が18時から翌5時に発生しており、逮捕も深夜になりやすい罪です。東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082)へ家族から依頼すれば、弁護士が接見に向かいます。

Q9. 酔っていて覚えていません。

記憶がないことと、責任を問われないことは別です。防犯カメラの映像や目撃者の証言から行為が認定されれば罪に問われます。覚えている範囲と分からない範囲を分けて伝えてください。あいまいなまま調書に残すと、後から訂正するのに手間がかかります。

Q10. 職場の相手とのトラブルです。示談後も顔を合わせます。

示談書に接触しない取り決めや、今後の連絡方法を入れてもらいましょう。金銭の支払だけで終わらせず、その後を見据えた形にすることが再発を防ぎます。就業規則上の処分は刑事手続きとは別の問題であるため、両方を見据えて対応してください。

Q11. 前に同じことで捕まったことがあります。

常習として暴行や傷害を繰り返している場合、暴力行為等処罰法第1条ノ3により、傷害に至れば1年以上15年以下の拘禁刑となり、罰金の選択肢がなくなります。過去の処分の時期と内容をそのまま弁護士へ伝えてください。

Q12. 高校生の息子が傷害で捕まりました。

20歳未満であれば前科はつかず、家庭裁判所へ送られます。都内で傷害により検挙された2,914人のうち少年は229人(7.9%)です。凶器準備集合で検挙された31人は全員が少年でした。被害者への弁償を早く進めることが、家庭裁判所の判断に関わります。

Q13. 裁判は霞が関と立川のどちらですか?

事件を扱った警察署の所在地によって決まります。23区と島しょ地域の事件は千代田区霞が関の東京地方裁判所、多摩地域の事件は立川市の立川支部で審理されます。罰金で終わる場合は法廷に立たず、書面だけで手続きが済みます。

Q14. 会社に知られますか?

勾留されて出社できない状態が続けば、勤務先が事情を知ることになります。勾留を避けられるかどうかで、休む期間が大きく変わります。逮捕から数日のうちに弁護士が申し入れれば、在宅のまま捜査が進む可能性が上がります。

東京都で暴行・傷害事件の弁護士を探す 深夜でも動ける事務所を選んでください

逮捕されているか、在宅で呼出しを受けているかで、依頼先の選び方は変わります。初回相談料、夜間・休日の対応、接見に向かえる地域は事務所ごとに異なります。すでに逮捕されているなら、夜間・休日に対応している事務所へすぐ電話してください。まだ連絡が来ていない段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。

参考資料・更新情報

本ページは2026年9月17日時点の公表情報にもとづいて作成しています。都内の統計は警視庁「警視庁の統計(令和7年)」、処分と科刑の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報および「令和7年版犯罪白書」を使用しています。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。

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