【土日祝も対応】全国の相談に対応できる痴漢・わいせつの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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55 件の
痴漢・わいせつに強い
弁護士の検索結果一覧
41~55件を表示
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痴漢・わいせつに強い刑事弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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痴漢・わいせつに強い刑事弁護士が回答した法律相談QA
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お金を貸す際にわいせつ画像を要求した場合について
相談者(ID:04191)さんからの投稿
投稿日:2022年12月22日
いわゆるセフレを見つけるためにマッチングアプリを利用しており、マッチした女性には最初に「不健全目的でも良ければ仲良くしてください」と正直にお伝えしました。
LINE交換後、財布を落としてしまって死にそうだからお金を貸してくれと言われました。
身分証明書の写真を送ってもらったことで信じてしまい、お金を貸す気になったのですが、私自身の目的も補填して欲しいとお伝えして問題ない旨いただきました。
その後何円必要かやり取りする上で、先にエッチな動画とかもらえれば今日振込むと言ってしまい、相手はそれに早々に応じました。
応じられてしまったので、こちらも引けずに2回で計15万を振り込みました。
その後さらに追加で金銭を要求されるので詐欺だと思い、期日までに返済しなければ少額訴訟を起こすと伝えたところ、写真送らせたことを警察に伝えたら性犯罪に当たるらしいけど大丈夫?と言われました。
強要したつもりはありませんし、相手も私の目的を把握して合意のうえでのやりとりだと思いますが、こちらが罪に問われることはあるのでしょうか。
お金のやりとりを拒否すると死んでやるなどと脅しのようなことを言われます。
LINE交換後、財布を落としてしまって死にそうだからお金を貸してくれと言われました。
身分証明書の写真を送ってもらったことで信じてしまい、お金を貸す気になったのですが、私自身の目的も補填して欲しいとお伝えして問題ない旨いただきました。
その後何円必要かやり取りする上で、先にエッチな動画とかもらえれば今日振込むと言ってしまい、相手はそれに早々に応じました。
応じられてしまったので、こちらも引けずに2回で計15万を振り込みました。
その後さらに追加で金銭を要求されるので詐欺だと思い、期日までに返済しなければ少額訴訟を起こすと伝えたところ、写真送らせたことを警察に伝えたら性犯罪に当たるらしいけど大丈夫?と言われました。
強要したつもりはありませんし、相手も私の目的を把握して合意のうえでのやりとりだと思いますが、こちらが罪に問われることはあるのでしょうか。
お金のやりとりを拒否すると死んでやるなどと脅しのようなことを言われます。
ご相談の件について回答いたします。なお、断片的な情報に基づく回答ですので、正確性は保証できかねますことを予めご了承ください。
成人がわいせつな画像等を、1対1で通信することを前提としているアプリやサービスを介して、双方合意の上、提供し、受領しただけであれば、犯罪には当たらないと思われます。もっとも、この手のシチュエーションですと、いわゆる「たかられる」可能性もあると思いますし、貸付金が現実的には回収できないという可能性もあると思います。これ以上たかられないように相手に「釘を刺す」という意味では、弁護士にご依頼いただくメリットはあると思いますが、貸付金額が15万円で、これを取り戻すことが主たる目的の場合は、弁護士にご相談、ご依頼いただくメリットは小さいと思います。弁護士費用が貸付金額を上回ることが多く(当事務所も含め)、費用倒れになることが想定されるためです。
なお、相手が未成年者の場合は、前提が変わり、犯罪に当たる可能性が極めて高くなりますので、刑事弁護のご依頼を真剣にご検討いただいた方がよろしいかと思います。その場合は、我々もお役に立てると思いますので、よろしくご検討いただければ幸いです。
成人がわいせつな画像等を、1対1で通信することを前提としているアプリやサービスを介して、双方合意の上、提供し、受領しただけであれば、犯罪には当たらないと思われます。もっとも、この手のシチュエーションですと、いわゆる「たかられる」可能性もあると思いますし、貸付金が現実的には回収できないという可能性もあると思います。これ以上たかられないように相手に「釘を刺す」という意味では、弁護士にご依頼いただくメリットはあると思いますが、貸付金額が15万円で、これを取り戻すことが主たる目的の場合は、弁護士にご相談、ご依頼いただくメリットは小さいと思います。弁護士費用が貸付金額を上回ることが多く(当事務所も含め)、費用倒れになることが想定されるためです。
なお、相手が未成年者の場合は、前提が変わり、犯罪に当たる可能性が極めて高くなりますので、刑事弁護のご依頼を真剣にご検討いただいた方がよろしいかと思います。その場合は、我々もお役に立てると思いますので、よろしくご検討いただければ幸いです。
- 回答日:2022年12月23日
ご回答いただきありがとうございます。
1番最初に顔写真付き身分証明書にて成人されていることは確認済みとなります。
もちろん他のSNSに載せるなどはしておりませんし、受け取ったものは削除済みとなります。
回収出来なかった場合は15万円は勉強代と捉えてこれ以上バカな真似はしないように気を付けます。
ありがとうございました。
1番最初に顔写真付き身分証明書にて成人されていることは確認済みとなります。
もちろん他のSNSに載せるなどはしておりませんし、受け取ったものは削除済みとなります。
回収出来なかった場合は15万円は勉強代と捉えてこれ以上バカな真似はしないように気を付けます。
ありがとうございました。
相談者(ID:04191)からの返信
- 返信日:2022年12月23日
強制わいせつ未遂罪の刑事事件に関して
相談者(ID:28011)さんからの投稿
投稿日:2023年12月16日
3日前に彼氏が強制わいせつ未遂罪で逮捕されました。
1日目に弁護士の方に彼氏に会って頂いたのですが、本人は反省してる様子とのことでした。
その弁護士の方には、被害者に怪我等は無く、前科もなく初犯な事からほぼ不起訴になるだろうと言われましたが、日にちが経つに連れて本当にそうなるのか不安になり、相談させていただきました。
1日目に弁護士の方に彼氏に会って頂いたのですが、本人は反省してる様子とのことでした。
その弁護士の方には、被害者に怪我等は無く、前科もなく初犯な事からほぼ不起訴になるだろうと言われましたが、日にちが経つに連れて本当にそうなるのか不安になり、相談させていただきました。
お問い合わせありがとうございます。
弁護人が付いているのであれば、その弁護人が一番多くの情報を持っていますから、そちらの先生にご質問されることをお勧めします。ここには書き記されていない情報を弁護人が得られている可能性があるからです。
一般論として、被害者に怪我がないこと、前科前歴がないこと、反省の意思があること、監督者がいることは、加害者の処分を決める際に有利にはたらく事情です。
だからといって、必ず不起訴になるかというとそうは限りません。
上記事情に加え、被害者と示談を成立させることなども有利にはたらく事情です。
貴方は交際相手ということですので、弁護人の選任権がありません。したがって、今の先生に不満があっても、本人やそのご家族が不満がない限り弁護人を代えることはできません。
もし、ご不安があるようでしたら、本人に接見したりやそのご家族と連絡を取ることをお勧めします。今の先生は、ご家族の方に詳細を説明されているかもしれませんので。
よろしくご検討ください。
弁護人が付いているのであれば、その弁護人が一番多くの情報を持っていますから、そちらの先生にご質問されることをお勧めします。ここには書き記されていない情報を弁護人が得られている可能性があるからです。
一般論として、被害者に怪我がないこと、前科前歴がないこと、反省の意思があること、監督者がいることは、加害者の処分を決める際に有利にはたらく事情です。
だからといって、必ず不起訴になるかというとそうは限りません。
上記事情に加え、被害者と示談を成立させることなども有利にはたらく事情です。
貴方は交際相手ということですので、弁護人の選任権がありません。したがって、今の先生に不満があっても、本人やそのご家族が不満がない限り弁護人を代えることはできません。
もし、ご不安があるようでしたら、本人に接見したりやそのご家族と連絡を取ることをお勧めします。今の先生は、ご家族の方に詳細を説明されているかもしれませんので。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年12月18日
女性からの性被害を訴えたい
相談者(ID:20285)さんからの投稿
投稿日:2023年10月09日
私は男性です。
先日、飲みの席で女性から抱きつく、いきなりキスをする等の行為を受けました。抵抗はしましたが場の空気もありきつく抵抗出来ませんでした。
これで3回目だったので相談を決意しました。
相手を訴える事は可能でしょうか?
また、示談で解決したいのですが可能でしょうか?
よろしくお願いします。
先日、飲みの席で女性から抱きつく、いきなりキスをする等の行為を受けました。抵抗はしましたが場の空気もありきつく抵抗出来ませんでした。
これで3回目だったので相談を決意しました。
相手を訴える事は可能でしょうか?
また、示談で解決したいのですが可能でしょうか?
よろしくお願いします。
男女逆であればまた違うのでしょうけども、現実問題として、警察が被害届を受けてくれるかは警察や担当者の理解次第だと思われます。繰り返し同じ加害者から同じ被害に遭われているのであれば受付られるかもしれません。
ただ、一度刑事に進めると後戻りしづらいかもしれませんし、加害者被害者という関係が鮮明になり、相手との関係が必要以上に難しくなる可能性もあります。また、相手方が加害意識がない可能性もありますので、まずはこちらが性被害だと認識している、嫌がっている、ということを伝え、注意喚起して反省を促すことを先行させて交渉する方がスムーズに進むようにも思います。
刑事事件として被害届をする前に、民事事件として入り、相手の反応に誠意が見られない場合に刑事事件に進めてはいかがでしょうか。
ただ、一度刑事に進めると後戻りしづらいかもしれませんし、加害者被害者という関係が鮮明になり、相手との関係が必要以上に難しくなる可能性もあります。また、相手方が加害意識がない可能性もありますので、まずはこちらが性被害だと認識している、嫌がっている、ということを伝え、注意喚起して反省を促すことを先行させて交渉する方がスムーズに進むようにも思います。
刑事事件として被害届をする前に、民事事件として入り、相手の反応に誠意が見られない場合に刑事事件に進めてはいかがでしょうか。
辻村幸宏法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月10日
ご回答大変ありがとうございます。
民事事件としてというのは直接弁護士さんから相手側に接触して話を進めるという事で相違ないでしょうか?
ちなみにこの件は海外で起きた内容です。
相手も日本人ですがかなり状況は特殊かもしれません。
過去、駐在員から被害を受けた海外派遣員が慰謝料の請求をし、示談したとの記事を見ました。
それに近い件ではないかと思い相談しました。
大変為になりました。ありがとうございます。
民事事件としてというのは直接弁護士さんから相手側に接触して話を進めるという事で相違ないでしょうか?
ちなみにこの件は海外で起きた内容です。
相手も日本人ですがかなり状況は特殊かもしれません。
過去、駐在員から被害を受けた海外派遣員が慰謝料の請求をし、示談したとの記事を見ました。
それに近い件ではないかと思い相談しました。
大変為になりました。ありがとうございます。
相談者(ID:20285)からの返信
- 返信日:2023年10月11日
検察庁で示談の事で質問した件
相談者(ID:09299)さんからの投稿
投稿日:2023年04月20日
私は加害者で、検察庁に行って
示談をしたいと質問したら
相手に聞いてまた連絡すると
言われました
また、検察庁から2回の呼び出しが
あります。
示談をしたいと質問したら
相手に聞いてまた連絡すると
言われました
また、検察庁から2回の呼び出しが
あります。
被害者は、加害者との直接の接触を嫌がりますし、示談書の条項も専門家に頼んだ方がいいので、先に弁護士に頼んだ方がいいでしょう。
弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年04月20日
わいせつ行為の示談について
相談者(ID:10780)さんからの投稿
投稿日:2023年05月10日
今年の2月19日に職場の独身女性と飲食後、タクシー内でキス、服の上から胸、股間を触る、ホテルに誘うなどをしてしまいました。事件後、私はうつ病を発症し、現在自宅療養中です。職場での処分が出た後、退職する事は決定しており、退職願は、提出済みです。女性は、刑事告訴はしていませんが、されても仕方がない案件である事から、示談をしたいのですが、進め方、相場などが分からず、こちらにご相談ささて頂きました。
相手の合意がなく、強制わいせつということであれば、50万円から100万円が示談金の相場です。示談書の文言の作成等をする必要がありますし、相手は、相談者と直接交渉をしたくないでしょうから、弁護士に依頼して示談交渉をお願いするのがいいでしょう。
弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年05月11日
お忙しい中、ありがとうございます。
早急に対応したいと思います。
愚かな自分が本当に情け無く思います。
早急に対応したいと思います。
愚かな自分が本当に情け無く思います。
相談者(ID:10780)からの返信
- 返信日:2023年05月11日
痴漢捜査の微物検査について
相談者(ID:44270)さんからの投稿
投稿日:2024年05月03日
電車内で痴漢の疑いをかけられて、警察署で微物検査(繊維検査)を受けました。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
結果が出るまでの期間は担当の警察官の対応によるところが大きいので、一概には申し上げられません。
結果は、直接的に教えてもらえない場合もあると思いますが、捜査の進捗を見れば明らかだと思います。
検出の精度については、警察に確認されるのが一番正確だと思いますが、一般的には触れたのであれば、検出されるとお考えになられた方がよろしいかと思います。
刑事弁護を依頼すれば、このようなことについて、お一人で悩まずに済みますし、場合によっては、容疑者である貴方が得られない情報が捜査機関から得られて終局的に解決を図れる場合もあります。
弁護の依頼をお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
結果が出るまでの期間は担当の警察官の対応によるところが大きいので、一概には申し上げられません。
結果は、直接的に教えてもらえない場合もあると思いますが、捜査の進捗を見れば明らかだと思います。
検出の精度については、警察に確認されるのが一番正確だと思いますが、一般的には触れたのであれば、検出されるとお考えになられた方がよろしいかと思います。
刑事弁護を依頼すれば、このようなことについて、お一人で悩まずに済みますし、場合によっては、容疑者である貴方が得られない情報が捜査機関から得られて終局的に解決を図れる場合もあります。
弁護の依頼をお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年05月07日
ご回答いただきありがとうございます。
「捜査の進捗を見れば明らか」というのはどういうことでしょうか。
ご説明いただきたくお願い致します。
「捜査の進捗を見れば明らか」というのはどういうことでしょうか。
ご説明いただきたくお願い致します。
相談者(ID:44270)からの返信
- 返信日:2024年05月07日
捜査に進捗がなければ、証拠として十分なほどに検出できなかったと推測できるという意味です。逆に、捜査が進むようであれば、検出できたということを意味しているものと思います。
【早期釈放・処分軽減なら】ウィンズロー法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月08日
ご回答いただきありがとうございます。
捜査の進捗があったかの判断基準等はありますでしょうか。
(最初の取調べの時期や、内容など)
捜査の進捗があったかの判断基準等はありますでしょうか。
(最初の取調べの時期や、内容など)
相談者(ID:44270)からの返信
- 返信日:2024年05月08日
進捗があれば、捜査機関から連絡があると思います。気になるようであれば、ご自身で問い合わせられてもよろしいかと思います。
【早期釈放・処分軽減なら】ウィンズロー法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月09日
ご返信いただきありがとうございます。
現在、在宅捜査となってから約2週間経過しましたが、調書はまだ取られていません。
最初の聴取は目安としてどのくらいの期間経ってから行われるのでしょうか。
現在、在宅捜査となってから約2週間経過しましたが、調書はまだ取られていません。
最初の聴取は目安としてどのくらいの期間経ってから行われるのでしょうか。
相談者(ID:44270)からの返信
- 返信日:2024年05月09日
公然わいせつをしました。起訴や有罪判決にはなりたくないです。
相談者(ID:31795)さんからの投稿
投稿日:2024年01月21日
先週の金曜日、公然わいせつで逮捕されました。電車内で、下半身を露出してしまいました。露出は、認めていますが、お酒を飲んでおり、意図的に出していないと話をしました。警察側は、10日間請求しましたが、本日、裁判所にて拘留無しで、釈放されました。警察側、事件は、終わっていないので、なんどか呼び出しをしますとの事です。平成21年にも公然わいせつで逮捕されています。その時は罰金刑でした。携帯とタブレットは押収されたままです。家内の携帯からメールしてます。
公然わいせつは、被害者なき犯罪とされています。
そのため被害者というべき方(本件では電車で貴殿の性器を見せられた方)と示談したとしても直接に事件処理には影響しないというのがまずあって、さらに今回の件では、多数被害者がいると思われるため現実に示談が困難であるようにも思えます。
過去の事件から10年以上が経っていますので、再犯であることはそこまで悪く影響せず、ひょっとしたら罰金で終わる可能性もありますが、起訴される可能性もあります。
起訴されたとしても、在宅での起訴ですので、会社を1日だけ休んで出廷し、執行猶予判決を得ることはできるかと思います。
あまり慌てずにできることに集中すればよろしいかと思います。
そのため被害者というべき方(本件では電車で貴殿の性器を見せられた方)と示談したとしても直接に事件処理には影響しないというのがまずあって、さらに今回の件では、多数被害者がいると思われるため現実に示談が困難であるようにも思えます。
過去の事件から10年以上が経っていますので、再犯であることはそこまで悪く影響せず、ひょっとしたら罰金で終わる可能性もありますが、起訴される可能性もあります。
起訴されたとしても、在宅での起訴ですので、会社を1日だけ休んで出廷し、執行猶予判決を得ることはできるかと思います。
あまり慌てずにできることに集中すればよろしいかと思います。
辻村幸宏法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月28日