兵庫県で痴漢に強い弁護士一覧

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更新日:

弁護士 首藤 康智(弁護士法人菊井法律事務所)

住所 〒670-0948
兵庫県姫路市北条宮の町392番地
最寄駅 JR姫路駅中央南口より徒歩約15分
営業時間

平日:09:00〜17:15

弁護士 首藤 康智
定休日 土曜 日曜 祝日
示談成功率89%以上の代表弁護士が対応

士道法律事務所(大阪)

住所 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-7-1北ビル1号館201
最寄駅 【御堂筋線/京阪線】淀屋橋駅|【谷町線/堺筋線】南森町駅|【堺筋線/京阪線】北浜駅|【JR】大阪駅・大阪天満宮駅・北新地駅
営業時間

平日:10:00〜19:00

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住所 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満6-3-16梅田ステートビル201
最寄駅 南森町駅、各線大阪・梅田駅
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平日:09:00〜22:00

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3件中 1~3件を表示

兵庫県で痴漢に強い弁護士の解決事例

兵庫県で痴漢に強い弁護士が回答した法律相談QA

無知な私を助けてください。本当に申し訳ないです。

相談者(ID:43883)さんからの投稿
昨日にデリバリーヘルスを利用し、同意のもとで行為を行なったのですが、私の失敗で相手に精神面上不快な思いをさせてしまいました。自分もゴムを用意しておりましたが、ゴム無しで同意し行った際に事故が起きてしまい、相手側より示談交渉を持ちかけられ、対応し両者納得のもと別れたのですが、追加の対応を持ちかけられ、当日の示談の件や今回の対応について、他言すると警察に訴え出るとのことでした。これから、どの様に相手側のフォローをしたら良いか解らないため教えていただきたいです。
妻もいる状況で魔が差し、悪いことをしたのかもしれないですが、逮捕等社会的に影響になることは避けたいです。私の不甲斐なさに腹が立ち、禁煙してたのですが、喫煙しないと精神面が壊れそうです。

追加の請求等があり示談交渉が必要な状況であれば、弁護士に対応を依頼してください。

今後の追加請求や連絡・接触を排除する内容での示談の成立を目指して弁護士が対応をさせていただくことが可能です。
- 回答日:2024年05月22日

痴漢した現場から逃走した場合だと後日逮捕されるのでしょうか?

相談者(ID:03639)さんからの投稿
駅の入口付近で痴漢をしてしまった際、痴漢した相手から呼び止められた声を無視して改札に入場して電車に乗って逃げてしまいました。
この場合相手が被害届けを出していれば捜査され後日逮捕となるのでしょうか。
また痴漢を追跡する方は被害届けを出す傾向はあるのか、被害届けが出されていなかった場合も含めてどのように対応をすれば良いかお聞きしたいです。
恥ずかしながらお力添え願いますでしょうか。

ご質問ありがとうございます。
一般論として言えば、後日逮捕される可能性は低いです。と言うのも、犯人と質問者様の同一性を特定するのが難しいからです。
もっとも、その被害者が、質問者様を発見して、「この人に痴漢された」などと申告した場合には、警察から事情を聞かれるようなことも実際にはあり得ます。
その場合には、既に逃亡した経緯があるため、逮捕される可能性が高まります。

被害届が出されるかどうかについては、なんとも言えませんが、全くないとは言えないかと思います。
一度、お近くの法律事務所に、詳しくご相談された方が安心できるだろうと思います。
- 回答日:2022年11月09日
回答ありがとうございます
先程不審者情報サイトを確認したのですが場所や時刻、特徴が部分的に一致する記事がありました。
この場合は通報もしくは被害届けが出されたと見てよろしいでしょうか?
相談者(ID:03639)からの返信
- 返信日:2022年11月10日
ご質問ありがとうございます。
どの程度の一致なのか判断がつきませんが、
事件化される可能性がまったく可能性がないとも言えません。
ご心配であれば、お近くの法律事務所に相談されたほうが、より安心できるだろうと思います。
神戸カトウ法律事務所からの返信
- 返信日:2022年11月10日

兵庫県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は身柄のある場所で電話番号が変わる

兵庫県弁護士会の当番弁護士は、神戸・阪神・明石・播磨・但馬の5ブロックに分かれています。本人が勾留されている警察署や拘置施設がどのブロックに属するかを確かめてから、その番号へ電話してください。弁護士が無料で1回、面会に駆けつけます。

ブロック 電話 対象の警察署・施設
神戸078-341-2940県警本部、東灘・灘・葺合・生田・兵庫・長田・須磨・垂水・神戸水上・神戸北・有馬・三田・篠山・丹波・三木・洲本・南あわじ・淡路/神戸拘置所/神戸少年鑑別所/洲本拘置支所
阪神06-6412-8030尼崎東・尼崎北・尼崎南・西宮・甲子園・芦屋・伊丹・宝塚・川西/尼崎拘置支所
明石078-360-6056明石・神戸西
播磨079-224-7115姫路・飾磨・網干・加古川・高砂・加西・福崎・たつの・相生・赤穂・宍粟・加東・西脇・小野/姫路拘置支所
但馬078-360-8301豊岡・南但馬・美方/豊岡拘置支所

※兵庫県弁護士会の案内ページには更新日の記載がありません。同じ5ブロックの番号は、日本弁護士連合会の「当番弁護士連絡先一覧」にも2026年6月24日現在の情報として掲載されており、内容が一致します。

受付は平日9時から17時までが弁護士会の職員、休日・夜間は留守番電話です。申込みは家族や友人からの連絡を前提とした案内になっています。電話をかけるときは、次の9項目を手元にそろえてから発信してください。

当番弁護士へ電話するときに伝える9項目

  • 電話した人の名前
  • 電話した人の電話番号
  • 本人との関係
  • 本人の名前
  • 本人の生年月日
  • 本人が未成年かどうか
  • 容疑の内容
  • 逮捕・勾留されている場所(兵庫県内の警察署名)
  • 逮捕・勾留された日時

面会では、手続きの流れと見通し、取調べでの注意点、引き続き弁護士の支援を受ける方法が説明されます。申込みのときに依頼しておけば、面会のあとに本人の様子を家族へ伝えてもらえます。電話の最後にその依頼を口頭で伝えてください。

兵庫県弁護士会の法律相談センター

兵庫県弁護士会は県内12か所に法律相談所を置いています。刑事事件は一般法律相談として扱われ、30分5,500円(税込)の有料相談です。予約受付は月〜金の9時30分〜正午、13時〜16時です。

相談所 所在地 予約電話
神戸法律相談センター神戸市中央区橘通1-4-3 兵庫県弁護士会館2階078-341-1717
阪神法律相談センター尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館5階501C06-4869-7613
西播磨法律相談センター姫路市北条1-408-6 兵庫県弁護士会姫路支部会館079-286-8222
明石法律相談センター明石市 アスピア明石北館8階078-351-1233
北播磨・山崎・南たじま・丹波・淡路加東市社26 社福祉センターほか078-351-1233
伊丹・川西・宝塚各市内の弁護士事務所06-4869-7613

※相談日が限られている相談所があります(北播磨は火曜13時30分〜15時30分、明石は木曜18時〜20時など)。公設事務所としてひまわり基金あわじ法律事務所(淡路市志筑新島6-10 フジノビル2階・0799-62-0260)があります。

鉄道での被害はJR神戸駅で24時間受け付けている

兵庫県警察の鉄道警察隊は、JR神戸駅に「痴漢等被害相談所」を置き24時間対応しています(078-382-0530)。兵庫県警は、盗撮は階段やエスカレーターでの被害が多いため痴漢より駅構内での発生が多い、とも説明しています。

被害を受けた側が相談できる窓口

窓口 電話 受付
ひょうご性被害ケアセンター「よりそい」078-367-7874/#8891月〜金 9:00〜17:00(時間外は内閣府の夜間休日対応コールセンターへ自動転送され、あわせて24時間365日対応)
性暴力被害者支援センター・ひょうご06-6480-1155月〜金 13:00〜16:30(メールは随時)
兵庫県警察 性犯罪被害110番0120-57-8103/#810324時間
兵庫県犯罪被害者等総合相談窓口078-360-0783月〜金 9:00〜17:00
被害者ホットライン(神戸地方検察庁)078-367-6135月〜金 9:00〜17:00

※「よりそい」と性暴力被害者支援センター・ひょうごは、いずれも所在地が非公開です。「よりそい」では弁護士による無料法律相談と臨床心理士による無料心理相談を受けられます。

出典:兵庫県弁護士会「逮捕されたら(当番弁護士)」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、兵庫県弁護士会「法律相談センター」、法テラス、兵庫県「ひょうご性被害ケアセンター よりそい」

兵庫県で痴漢を疑われたらまず何をするか

兵庫県内で痴漢の容疑をかけられたとき、最初の数時間で決まることがあります。兵庫県弁護士会の当番弁護士は、身柄が置かれている警察署によって電話番号が5つに分かれます。神戸なら078-341-2940、阪神(尼崎・西宮・伊丹など)なら06-6412-8030、明石なら078-360-6056、播磨(姫路・加古川など)なら079-224-7115、但馬なら078-360-8301です。どの署にいるかを確かめてから、その地域の番号へ電話をかけてください。1回目の面会は無料で、弁護士がその日のうちに駆けつけます。

いまの状況別・最初にすること

いま駅や車内で痴漢を疑われている
兵庫県警は電車内での被害相談をJR神戸駅の鉄道警察隊で24時間受け付けており、当事者双方がその場で警察につながる状況が生まれます。その場では認否を自分で決めきらず、氏名と連絡先だけを伝え、弁護士に連絡できる状態を作ってください。取調べで一度署名した調書は、あとから内容を戻せません。
本人が逮捕された・家族から連絡がない
兵庫県警には46の警察署があり、逮捕された署の場所で当番弁護士の連絡先が変わります。尼崎・西宮・芦屋・伊丹・宝塚・川西で逮捕されたなら06-6412-8030、姫路・加古川・高砂・たつのなら079-224-7115へ電話してください。勾留が決まる前は家族の面会が認められないことがある一方、弁護士はこの段階でも本人に会えます。
後日に警察から呼び出しを受けた
兵庫県警の令和7年の統計では、不同意わいせつで検挙された392人のうち現行犯逮捕は32人にとどまり、多くは後日の捜査で特定されています。出頭日が決まったら、その日より前に刑事事件を扱う弁護士へ電話して、認めるのか争うのかを決めてから警察署へ行ってください。
勤務先や家族に知られたくない
身柄の拘束が長引くほど、無断欠勤という形で事態が伝わります。勾留を請求しないよう検察官へ意見を出す、示談を早く始めるといった動きは、依頼した日から始められます。今日のうちに弁護士へ連絡してください。兵庫県内なら神戸・阪神・明石・播磨・但馬のどの地域からでも当番弁護士を呼べます。

兵庫県内で痴漢として扱われる行為は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(昭和38年兵庫県条例第66号)に違反する場合と、刑法の不同意わいせつ罪(第176条)にあたる場合の2通りがあります。どちらで扱われているかによって、罰金で終わるのか正式な裁判になるのかが変わります。自分がどちらで捜査されているかが分かった時点で、取るべき行動も決まります。

出典:兵庫県弁護士会「逮捕されたら(当番弁護士)」、兵庫県警察「鉄道警察隊 痴漢等被害相談所」

兵庫県の条例で痴漢はどう定められているか

兵庫県の迷惑防止条例は、正式には「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」といいます。条例名に「兵庫県」という語は付きません。昭和38年7月5日に兵庫県条例第66号として制定され、最終改正は令和7年3月25日の兵庫県条例第8号です。痴漢にあたる行為は、この条例の第3条の2第1項第1号に置かれています。

兵庫の条文は「卑わいな言動」と書かれている

第3条の2第1項第1号は、公共の場所または公共の乗物において、「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」を禁じています。東京都や大阪府、愛知県の条例にある「人の身体に触れる」という明文は、兵庫県の条例には置かれていません。兵庫県内で痴漢が問題になるときは、条文上はこの「卑わいな言動」の規定が使われます。条文の文言が他県と違うため、他の都道府県向けに書かれた解説をそのまま当てはめると、根拠となる号がずれます。

兵庫県の条例には「卑わいな言動」の具体的な中身を示した定義規定がなく、逐条解説や運用通達も公開されていません。したがって、この記事では「条文上は卑わいな言動として規定されている」という書き方にとどめています。自分の行為が兵庫県内でどの条文にあたるとされているかは、捜査機関が示した被疑事実の記載を弁護士に見てもらうと分かります。

盗撮と「のぞき」は建付けが違う

兵庫県の条例では、盗撮にあたる行為が場所ごとに3つに分けて書かれています。公共の場所・公共の乗物を対象とする第1項第2号は、撮影する目的で写真機等を「設置」する行為だけを禁じており、撮影そのものは書かれていません。電車内や路上で実際に撮影した行為は、令和5年7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法で扱われます。さらに、兵庫県の条例には「のぞき見」を禁じる規定が存在しません。他県の条例にあるのぞきの規定は、兵庫県内では軽犯罪法第1条第23号の領域になります。

行為 条文 兵庫県の条文上の書き方
痴漢(卑わいな言動)第3条の2第1項第1号公共の場所・公共の乗物での「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」
盗撮(公共の場所・乗物)第3条の2第1項第2号撮影する目的で写真機等を「設置」する行為(撮影自体は書かれていない)
盗撮(集会所・事業所・タクシー等)第3条の2第2項撮影する行為・撮影する目的で向ける行為・設置する行為
盗撮(浴場・更衣室・便所等)第3条の2第3項撮影する行為・撮影する目的で向ける行為・設置する行為
のぞき見規定なし兵庫県の条例に禁止規定は置かれていない

※兵庫県法規集(内容現在 令和8年7月31日)で確認した条文の構成です。

兵庫県の条例違反の法定刑

罰則は第15条にあり、常習かどうかで2段階に分かれます。兵庫県は令和7年3月25日公布の兵庫県条例第8号によって、この条例の第14条から第17条までの「懲役」を「拘禁刑」に改め、令和7年6月1日から施行しています。兵庫県内の事件で刑名を確認するときは、拘禁刑の表記が現行です。

区分 根拠 法定刑
通常(第3条の2第1項〜第3項の違反)第15条第1項6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
常習として違反した場合第15条第2項1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

※令和7年6月1日施行の兵庫県条例第8号による改正後の刑名です。施行日より前の行為には、附則第2項により従前の例が適用されます。

条例違反で立件された場合、略式手続による罰金で終わる場合と、公判が開かれる場合の両方があり得ます。常習と評価されると上限が1年に上がるため、過去に同種の処分を受けたことがあるかで見通しが変わります。過去の処分歴がある人は、その内容を最初の相談で弁護士へ全部伝えてください。

出典:兵庫県「例規集」、兵庫県公報「兵庫県条例第8号(令和7年3月25日公布)」

痴漢が刑法の不同意わいせつ罪になる場合

兵庫県内で痴漢として扱われる行為でも、態様によっては条例ではなく刑法第176条の不同意わいせつ罪が適用されます。服の中に手を入れて直接身体に触れた、抵抗できない状態を利用したといった事情があるときです。不同意わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑で、罰金の定めがありません。罰金が選べない以上、起訴されれば公開の法廷で審理される正式裁判になります。

項目 兵庫県の条例違反 不同意わいせつ罪
根拠第3条の2第1項第1号・第15条刑法第176条
法定刑6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習は1年以下または100万円以下)6月以上10年以下の拘禁刑
罰金で終わる余地あるない(罰金の定めがない)
公訴時効3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)12年(同法第250条第3項第3号)

※法定刑と時効の対応は、兵庫県条例第66号および刑法・刑事訴訟法の現行規定によります。

兵庫県警察の犯罪統計書によると、県内の不同意わいせつの認知件数は令和5年425件、令和6年528件、令和7年513件と推移しています。検挙件数は338件、464件、466件と増え、令和7年の検挙人員は392人でした。自分の事件が条例と刑法のどちらで扱われているかを、捜査機関から示された罪名で確かめたうえで弁護士に伝えてください。示談の進め方も身柄の見通しも、そこから組み立てられます。

出典:兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」、e-Gov法令検索「刑法」第176条

兵庫県で痴漢の疑いで逮捕されたあとの流れ

逮捕された場合、警察は身体を拘束した時から48時間以内に事件を検察官へ送り(刑事訴訟法第203条第1項)、検察官は受け取ってから24時間以内に裁判官へ勾留を請求します。勾留が認められると請求の日から10日以内、延長されても通じて20日を超えない範囲で身体拘束が続きます(同法第208条)。この期間が終わるまでに、検察官が起訴するかどうかを決めます。逮捕後の流れを詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

兵庫県で検挙された人のうち、実際に逮捕されたのは何人か

兵庫県警察の犯罪統計書には、検挙した人のうち何人を逮捕したかを示す「身柄措置別検挙人員」の表が載っています。令和7年に県内で検挙された刑法犯11,675人のうち、逮捕されたのは4,549人で、そのうち現行犯逮捕は1,901人でした。検挙された人の全員が身柄を取られているわけではありません。

罪種(令和7年・兵庫県) 検挙人員 逮捕人員 うち現行犯 逮捕の割合
不同意わいせつ392人194人32人49.5%
性的姿態撮影等処罰法違反259人137人42人52.9%
公然わいせつ99人49人22人49.5%
刑法犯総数11,675人4,549人1,901人39.0%

※兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」表3「身柄措置別検挙人員」の公表値です。「逮捕の割合」は逮捕人員を検挙人員で割って算出した参考値で、統計書の公表値ではありません。

この表3は刑法犯だけを対象にしており、迷惑防止条例違反は特別法犯なので含まれていません。条例違反の数字は別の表にあり、令和7年に兵庫県内で迷惑防止条例違反により検挙された133人のうち、逮捕されたのは53人でした。特別法犯全体では884人が逮捕されています。

兵庫県の数字からは、痴漢で検挙された人のおよそ半数が身柄を取られないまま在宅で捜査を受けていることが読み取れます。在宅でも捜査は続き、起訴されれば裁判になります。在宅で呼び出しを受けている段階でも示談交渉や意見書の提出は進められます。逮捕されていないからと様子を見ず、その時点で弁護士へ依頼してください。不起訴で終わる見込みが上がります。

兵庫県で事件に関わる機関

兵庫県警察には46の警察署があります(令和8年4月1日現在)。逮捕されると、事件を扱う警察署の留置施設に身柄が置かれ、勾留期間が長引いた場合や起訴後には拘置所・拘置支所へ移されます。兵庫県内の拘置施設は神戸拘置所・尼崎拘置支所・姫路拘置支所・豊岡拘置支所の4か所です。

施設 所在地 電話
神戸拘置所神戸市北区ひよどり北町2-1078-743-3663
尼崎拘置支所(大阪拘置所)尼崎市崇徳院1-506-6411-3558
姫路拘置支所(姫路少年刑務所)姫路市北条1-250079-223-0076
豊岡拘置支所(神戸刑務所)豊岡市京町12-900796-22-2219

※面会の受付時間はいずれも8時30分〜11時30分、13時〜16時です。法務省が交通案内を公表しているのは神戸拘置所のみです。JR神戸駅から阪急バス150系統「しあわせの村」行きで約30分、「ひよどり台5丁目」下車徒歩10分の経路が案内されています。

神戸地方裁判所は本庁と9つの支部に分かれる

兵庫県は神戸地方裁判所の本庁に加えて、明石・伊丹・尼崎・柏原・姫路・社・龍野・豊岡・洲本の9支部があります。事件が起きた場所によって、審理を担当する庁が変わります。神戸地方検察庁も同じく本庁と9支部の構成で、各庁に併設されています。

庁 所在地 管轄する区域
神戸地方裁判所 本庁神戸市中央区橘通2-2-1神戸市の中央区・東灘区・灘区・兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・北区/三木市/三田市
明石支部明石市天文町2-2-18明石市/神戸市西区
伊丹支部伊丹市千僧1-47-1伊丹市/宝塚市/川西市/川辺郡猪名川町
尼崎支部尼崎市水堂町3-2-34尼崎市/西宮市/芦屋市
柏原支部丹波市柏原町柏原439丹波市/丹波篠山市
姫路支部姫路市北条1-250姫路市/相生市/赤穂市/加古川市/高砂市/神崎郡/赤穂郡上郡町/加古郡/朝来市のうち旧生野町
社支部加東市社490-2西脇市/小野市/加西市/加東市/多可郡多可町
龍野支部たつの市龍野町上霞城131たつの市/宍粟市/揖保郡太子町/佐用郡佐用町
豊岡支部豊岡市京町12-81豊岡市/養父市/朝来市のうち旧和田山町・旧山東町・旧朝来町/美方郡新温泉町・香美町
洲本支部洲本市山手1-1-18洲本市/淡路市/南あわじ市

※裁判所が公表する管轄区域表の注記により、市町村名の表示は令和元年5月1日現在の行政区画に基づきます。警察署数の基準日(令和8年4月1日)とは基準日が異なります。

兵庫県内の支部には2つの例外があります。ひとつは、裁判員裁判の対象事件を扱うのが神戸本庁と姫路支部だけという点です。痴漢は裁判員裁判の対象ではないため、事件のあった場所を管轄する庁でそのまま審理されます。もうひとつは、朝来市と香美町が旧町単位で管轄が分かれている点です。朝来市のうち旧生野町は姫路支部、旧和田山町・旧山東町・旧朝来町は豊岡支部が担当します。「朝来市は姫路支部」とひとまとめにすると誤りになります。

出典:裁判所「兵庫県内の管轄区域表」、検察庁「神戸地方検察庁」、法務省「拘置所・拘置支所の所在地一覧」、兵庫県警察「組織・警察署」

容疑を認める場合にすること

痴漢の事実を認める場合、兵庫県内の事件で中心になるのは被害者への謝罪と被害弁償、そして示談の成立です。示談が成立していれば、検察官が起訴しない判断をする材料になり、起訴された場合も量刑で考慮されます。勾留期間は最長20日間なので、認めると決めたならその日のうちに弁護士へ示談交渉を依頼してください。不起訴のまま終えられる見込みが上がります。

被害者へ自分から連絡してはいけない

被害者の連絡先を知っていても、本人や家族が直接連絡を取る動きは避けてください。刑事訴訟法第89条第5号の「被害者やその親族を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由」にあたると評価され、身柄の解放が遠のく可能性が上がります。謝罪の意思は弁護士を代理人として伝えてください。兵庫県内でも、被害者の連絡先は弁護人が就いたあとに検察官を通じて伝えられます。

示談で決めること

兵庫県内の痴漢事件で示談書に盛り込まれる主な項目

  • 謝罪の意思と、支払う示談金の額・支払期日
  • 被害届や告訴の取下げに同意するかどうか
  • 刑事処分を求めない旨(宥恕)の記載を入れるかどうか
  • 当事者双方が今後連絡を取らないこと、通勤経路や駅で近づかないこと
  • 示談の内容を第三者に口外しないこと

通勤圏が重なる阪神間や神戸市内の路線では、示談後も同じ電車に乗り合わせる可能性が残ります。接触を避ける取り決めを示談書に入れるかを弁護士と決めてから交渉に入ってください。被害者側が示談に応じやすくなる条件が増えます。

容疑を否認する場合に知っておくこと

身に覚えがないときは、兵庫県内のどの警察署に留め置かれていても、次の権利が刑事訴訟法で保障されています。取調べが始まる前に、自分にどの権利があるかを把握してから受け答えしてください。

黙秘権と、調書への署名押印

刑事訴訟法第198条第2項は、取調べにあたって「自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない」と定めています。起訴後の法廷でも、第311条第1項により被告人は終始沈黙し、個々の質問に対して供述を拒めます。

調書については、第198条第4項が読み聞かせまたは閲覧のうえで誤りがないかを問い、被疑者が増減変更を申し立てたときはその供述を調書に記載しなければならないと定めています。続く第198条第5項は署名押印を求めることができると定めたうえで「但し、これを拒絶した場合は、この限りでない」としており、条文上、署名押印は義務ではありません。読み上げられた内容が自分の話と違うときは、その場で違う箇所を述べて訂正を申し立ててください。

弁護士とは立会人なしで話せる

刑事訴訟法第39条第1項により、身体拘束を受けている被疑者は弁護人または弁護人になろうとする者と立会人なしで接見でき、書類や物の授受もできます。捜査機関は同条第3項で日時や場所を指定できますが、公訴の提起前に限られ、「被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはならない」という歯止めが付いています。神戸・尼崎・姫路など、いま身柄がある警察署の名前を伝えて当番弁護士を呼んでください。

痴漢の取調べは録音・録画の対象外

取調べの録音・録画を義務づける刑事訴訟法第301条の2は、対象を裁判員裁判の対象事件と検察官の独自捜査事件に限っています。兵庫県の条例違反も不同意わいせつ罪も、この対象に入りません。取調室でのやり取りが映像として残らないため、あとから「言っていない」と主張しても裏づけが取りにくくなります。取調べを受けた日は、聞かれた内容と自分が答えた内容をその日のうちにメモへ残し、接見に来た弁護士へ渡してください。

職務質問と所持品検査には限界がある

駅や路上で呼び止められた場面については、警察官職務執行法第2条第1項が停止させて質問できる場合を、同条第2項が最寄りの警察署・派出所・駐在所への同行を求められる場合を定めています。そのうえで同条第3項は「刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない」と明記しています。所持品検査の限界についても、最高裁の判断が2つそろっています。

最高裁判所 昭和53年9月7日判決(許容限度を超えた例)

容疑がかなり濃厚な相手に対して、承諾がないのに上着の内ポケットに手を差し入れて所持品を取り出して検査した行為は、許容限度を超えるとされました。同じ判決は、押収手続に令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、証拠として許容することが将来の違法捜査の抑制の見地から相当でないと認められる場合に証拠能力が否定される、という基準も示しています。

最高裁判所 昭和53年6月20日判決(限度内とされた例)

容疑が濃厚な相手が黙秘して開披の要求を拒み続けたため、施錠されていないバッグのチャックを開けて内部を一べつしたにすぎない行為は、許容される限度内とされました。

職務質問の場でどこまで応じたか、警察官が自分の持ち物にどう触れたかを、時刻とあわせて書き出して弁護士へ渡してください。証拠の適法性を争えるかの判断材料になります。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2・第311条、e-Gov法令検索「警察官職務執行法」第2条、裁判所「最高裁判所判例集 昭和53年9月7日判決」、裁判所「最高裁判所判例集 昭和53年6月20日判決」

痴漢事件の公訴時効

公訴時効が完成すると、検察官は起訴できなくなります。兵庫県内で痴漢として扱われる行為は、条例違反か不同意わいせつ罪かによって期間が大きく変わります。

罪名 公訴時効 根拠
兵庫県の迷惑防止条例違反(第3条の2第1項第1号)3年刑事訴訟法第250条第2項第6号(長期5年未満の拘禁刑または罰金)
不同意わいせつ罪(刑法第176条)12年刑事訴訟法第250条第3項第3号
不同意性交等罪(刑法第177条)15年刑事訴訟法第250条第3項第2号

※性犯罪の時効期間は令和5年法律第66号で延長されたものです。

時効は犯罪行為が終わった時から進行し(刑事訴訟法第253条第1項)、共犯がいる場合は最終の行為が終わった時から全員について起算されます(同条第2項)。公訴が提起されると進行は停止し(同法第254条第1項)、犯人が国外にいる間や逃げ隠れているために起訴状謄本の送達ができなかった期間も停止します(同法第255条第1項)。

刑事訴訟法第250条第4項は、第3項の罪について被害者が18歳未満だった場合に、犯罪行為が終わった時から被害者が18歳に達する日までの期間を時効期間に加算すると定めています。兵庫県内で青少年が被害者となる事件では、不同意わいせつ罪の12年にこの加算が乗るため、時効の完成はさらに先になります。

刑事の時効とは別に、被害者からの損害賠償請求には民法の消滅時効が適用されます。民法第724条は損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年と定め、第724条の2は人の生命または身体を害する不法行為についてこの3年を5年に延ばしています。刑事の処分が決まったあとも示談が成立していないなら、兵庫県内の裁判所へ民事訴訟を起こされる場合に備えて記録を保管してください。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条・第253条〜第255条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2

起訴されたあとは保釈を請求できる

保釈は、保証金を納めて身柄の拘束を解く制度です。兵庫県内で勾留中の家族から最も多く寄せられる希望ですが、保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人だけです。刑事訴訟法第88条第1項が請求権者を「勾留されている被告人」に限り、第207条第1項ただし書が勾留請求を受けた裁判官の権限から保釈を明文で外しているためです。

起訴前に身柄の解放を目指す方法

起訴前は、保釈に代えて次の手段を使います。神戸・尼崎・姫路など、勾留されている警察署がどこでも同じ制度が使えます。

起訴前に取れる手段

  • 勾留を請求しないよう検察官へ意見書を出す
  • 勾留の裁判に対する準抗告(刑事訴訟法第429条第1項第2号)
  • 勾留の取消請求(同法第87条)
  • 勾留理由開示の請求(同法第82条)
  • 勾留の執行停止(同法第95条・裁判所の職権による)

保釈と勾留の執行停止の違い

項目 保釈 勾留の執行停止(第95条)
始め方被告人・弁護人などの請求(第88条)または職権(第90条)裁判所の職権のみ
保証金必要不要
内容勾留の効力を残したまま釈放される親族・保護団体等への委託、または住居の制限により執行を停止する
期間判決が確定するまで期間を指定できる(第95条第2項)
被疑者段階使えない使える

痴漢事件で保釈が認められにくくなる事情

刑事訴訟法第89条は「次の場合を除いては、これを許さなければならない」として6つの除外事由を挙げています。痴漢事件で問題になりやすいのは第4号(罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由)と第5号(被害者やその親族の身体・財産に害を加え、または畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由)です。兵庫県内の通勤路線での事件は被害者と被告人の生活圏が重なることがあり、第5号の判断で生活圏の近さが問われます。釈放後に住む場所を被害者の生活圏から離せるなら、その見込みを弁護人へ伝えてください。制限住居の提案に使えます。

除外事由に当たる場合でも、第90条の裁量保釈があります。同条は、逃亡や罪証隠滅のおそれの程度のほか、身体拘束の継続によって被告人が受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときに職権で保釈を許せると定めています。

保証金の額は第93条第1項・第2項により犯罪の性質および情状、証拠の証明力、被告人の性格および資産を考慮して定められます。金額の分布や平均額を示した公的統計は存在しません。見込みは事件の内容を見た弁護士から個別に聞いてください。第96条により、正当な理由のない不出頭・逃亡・罪証隠滅・被害者等への加害や畏怖行為があれば保釈は取り消され、保証金の全部または一部が没取されます。

令和5年の法改正で、保釈中の被告人に住居・労働・通学の状況等の報告を命じられる規定(第95条の4)と、同意を得て監督者を選任する監督者制度(第98条の4)が新設されています。兵庫県内の事件でも、これらを使って身元引受の体制を示せます。

全国の統計では、司法統計年報の令和7年で勾留された35,125人のうち11,132人が保釈保証金の納付により現実に釈放されています(令和5年は31,947人中10,185人、令和6年は33,947人中10,956人)。兵庫県では、神戸地方裁判所の管内(管内の簡易裁判所を含む)で勾留された1,733人のうち642人が保釈により釈放されています(令和7年)。割合は37.0%で、全国の31.7%を上回ります(いずれも算出)。保釈を請求しなかった事件も含まれるため、請求すればこの割合で認められるという意味の数字ではありません。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第98条の4・第207条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表

外国籍の人が痴漢で有罪になったときの在留資格

兵庫県内で暮らす外国籍の人からは、痴漢事件で在留資格がどうなるかという相談が寄せられます。結論として、痴漢で問われる罪は、執行猶予でも退去強制になる罪のリストに入っていません。判断の枠組みを条文で整理します。

性犯罪も条例違反も「4号の2」のリストに入っていない

入管法第24条第4号の2は、別表第一の在留資格(就労・留学・技能実習など)で在留する人が指定された罪により拘禁刑に処せられたときは、執行猶予が付いていても退去強制の対象になると定めています。対象は刑法第2編の第12章(住居を侵す罪)、第26章(殺人の罪)、第27章(傷害の罪)、第36章(窃盗及び強盗の罪)、第37章(詐欺及び恐喝の罪)などです。性犯罪を定めた第22章はリストに含まれていません。兵庫県の迷惑防止条例違反も、条例であるため対象外です。

判断は「1年を超える拘禁刑」の4号リで行われる

そのため、痴漢で有罪になった外国籍の人の在留資格は入管法第24条第4号リ(無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者)で判断されます。同号のただし書により、刑の全部の執行猶予が付いた場合と、一部執行猶予で実刑部分が1年以下の場合は除かれます。

兵庫県の条例違反は、常習と評価されても法定刑の上限が1年の拘禁刑です。「1年を超える拘禁刑」という4号リの要件に当たる場面は、条例違反だけでは生じません。一方、不同意わいせつ罪は法定刑の上限が10年の拘禁刑なので、実刑で1年を超えれば4号リの対象になります。

身柄拘束が長引くと在留資格の取消しが問題になる

有罪判決とは別に、勾留や服役で活動が止まること自体も問題になります。入管法第22条の4第6号は、在留資格に対応する活動を継続して3か月以上(高度専門職2号は6か月以上)行わないで在留している場合に、在留資格を取り消せると定めています。兵庫県内で勾留が長引き、勤務先での就労や大学での在学が途切れると、この規定が視野に入ります。留学や就労の在留資格で兵庫県内に住んでいる人は、勾留された時点で在留資格の種別と在留期限を弁護士へ伝えてください。身柄解放を急ぐ理由として意見書に書き込めます。

刑事手続と入管手続はつながっています。入管法第62条第2項は国や地方公共団体の職員に対し、退去強制事由に該当すると思われる外国人を職務上知ったときの通報を義務づけ、同条第3項は矯正施設の長が刑期満了などで釈放するときの通報を義務づけています。在留特別許可の判断基準は令和6年3月改定のガイドライン(運用開始は令和6年6月10日)に示されており、第50条第3項により退去強制令書が発付されたあとは申請できません。

在留手続の一般的な問い合わせは、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語など11言語で受け付けており、兵庫県内からも相談できます。刑事の見通しと在留の見通しは別々に進むので、刑事弁護を頼む弁護士に在留手続も扱えるかを最初に聞いてください。

出典:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第22条の4・第24条・第50条・第62条、出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン(令和6年3月改定)」、出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」

痴漢事件で弁護士に依頼できること

兵庫県内の痴漢事件で弁護士が担う役割は、大きく示談交渉と身柄解放の2つです。どちらも期限のある動きなので、依頼が早いほど打てる手が増えます。

示談交渉

被害者の連絡先を検察官経由で受け取り、謝罪と被害弁償の意思を伝え、示談書をまとめます。勾留期間が最長20日である以上、起訴前の不起訴を狙うならこの期間内に成立させる必要があります。示談の進め方は被害者との示談交渉に関する記事で詳しく説明しています。

身柄の解放

勾留を請求しないよう検察官へ意見を出す、勾留決定に準抗告を申し立てる、起訴後は保釈を請求するという順で動きます。神戸・阪神・明石・播磨・但馬のどの地域の警察署にいるかで、弁護士が接見に向かう距離と回数が変わります。手続きの全体像は逮捕後の流れ・身柄事件に関する記事にまとめています。

取調べ対応と処分に向けた活動

認否の方針と調書への署名押印の扱いを決め、不起訴を求める意見書を提出します。処分の種類ごとの違いは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で説明しています。

兵庫県で痴漢事件に対応する弁護士の選び方

兵庫県内で依頼先を決めるときは、次の3点をその場で聞いてください。刑事事件は初動で差がつくため、比較に時間をかけるより条件の合う事務所へ早く決めたほうが打てる手が残ります。

最初の電話で聞く3点

  • いま身柄がある警察署まで、いつ接見に行けるか(今日か、明日か)
  • 示談交渉の着手金と、接見1回あたりの日当・交通費がいくらか
  • 夜間・休日に電話がつながるか、つながらない時間帯はどこか

接見に来られる距離かどうかで選ぶ

兵庫県は東西に長く、神戸市内から但馬地域までは同じ県内でも移動に時間がかかります。当番弁護士の連絡先が神戸・阪神・明石・播磨・但馬の5つに分かれているのは、地域ごとに事情が違うためです。

地域 主な警察署 審理を担当する庁 選ぶときの目安
神戸神戸市内の11署(神戸西を除く)と三田・三木・篠山・丹波・洲本・淡路・南あわじ神戸地方裁判所 本庁(丹波・篠山は柏原支部、淡路島は洲本支部)事務所数が多く選択肢が広い。裁判所・検察庁・弁護士会館がいずれも中央区にそろう
阪神尼崎3署・西宮・甲子園・芦屋・伊丹・宝塚・川西尼崎支部・伊丹支部大阪市内の事務所も接見圏に入る。尼崎拘置支所への移送後の面会動線まで聞いておく
明石明石・神戸西明石支部当番弁護士の番号が独立している。神戸市西区の事件も明石支部の担当になる
播磨姫路3署・加古川・高砂・たつの・相生・赤穂ほか14署姫路支部・社支部・龍野支部対象署が広範囲。姫路市内に事務所がある弁護士なら接見の往復が短い
但馬豊岡・南但馬・美方豊岡支部接見の交通費・日当が増えやすい。見積もりの段階で回数と単価を確認する

※管轄する庁は、事件が起きた場所によって決まります。朝来市と香美町は旧町単位で姫路支部と豊岡支部に分かれます。

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い

区分 呼び方 費用 兵庫県での押さえどころ
当番弁護士家族・友人が兵庫県弁護士会の各ブロックへ電話する1回目の面会は無料神戸・阪神・明石・播磨・但馬で番号が違う。平日9〜17時は職員、休日・夜間は留守番電話
国選弁護人勾留された被疑者・起訴された被告人が請求する資力要件あり(資力申告書が必要)勾留されてからでないと付かず、弁護人も選べない
私選弁護人本人または家族が直接依頼する事務所ごとの料金逮捕直後から依頼でき、担当する弁護士を自分で選べる

逮捕直後に動ける唯一の無料の手段が当番弁護士です。まず該当ブロックへ電話し、面会に来た弁護士にそのまま依頼するかどうかを決めてください。兵庫県弁護士会の案内では、申込み時に依頼すれば面会後に家族へ本人の様子を伝えてもらえます。

痴漢事件の弁護士費用

刑事事件の弁護士費用は、着手金・報酬金・日当・実費で構成されるのが一般的です。兵庫県内で見積もりを取るときは、着手金の額だけでなく接見1回あたりの日当と交通費を一緒に聞いてください。神戸市内の事務所から豊岡や洲本の警察署へ接見に通う場合、移動にかかる分が積み上がります。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で詳しく扱っています。

費用を用意できないときは法テラスを使う

資力が一定以下なら、日本司法支援センター(法テラス)の制度が使えます。兵庫県内の法テラスは神戸・尼崎・姫路の3拠点で、いずれも平日9時〜17時の受付です。勾留された被疑者は国選弁護人の選任を請求できます(資力申告書が必要です)。

名称 所在地 電話
法テラス兵庫神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー13F0570-078334(IP電話 050-3383-5440)
法テラス阪神尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館5F0570-078335(IP電話 050-3383-5445)
法テラス姫路姫路市北条1-408-5 光栄産業(株)第2ビル0570-078336(IP電話 050-3383-5448)

※法テラス兵庫の無料法律相談は月曜から金曜の10時〜12時、13時〜16時です。法テラス兵庫法律事務所および阪神法律事務所は、初めて連絡する方の相談を受け付けていないため、新規の相談は地方事務所・支部へ申し込みます。

痴漢事件の示談金の相場

痴漢事件の示談金について、金額の分布や平均額を示した公的な統計は存在しません。裁判所の司法統計にも法務省の資料にも、示談金額を集計した表はありません。インターネット上で見かける「相場」は、各事務所が扱った事件から示した目安であって、公的に確認できる数字ではありません。

実際の金額は、触れた部位と態様、被害者の年齢、被害の回数、条例違反か不同意わいせつ罪か、加害者側の資力といった事情を積み上げて交渉で決まります。条例違反と不同意わいせつ罪では想定される幅が変わるため、まず自分の事件がどちらで捜査されているかを確かめる必要があります。

兵庫県内の事件には、金額以外にも交渉の材料があります。阪神間や神戸市内の通勤路線では被害者と加害者の通勤経路が重なっていることが多く、被害者側が「今後同じ電車に乗り合わせたくない」という条件を強く求める場面があります。乗車する時間帯や路線を変える、勤務先へ通う経路を変えるといった約束を示談書に盛り込めば、金額以外の部分で被害者側の不安に応えられます。兵庫県内のどの路線・どの区間を毎日使っているかを、交渉を始める前に弁護士へ伝えてください。提示できる条件が増えます。

兵庫県の痴漢・盗撮事件の検挙状況

兵庫県内の迷惑防止条例違反は3年で大きく減った

兵庫県警察の犯罪統計書によると、県内の迷惑防止条例違反の検挙は令和5年の490件・349人から、令和6年194件・142人、令和7年167件・133人へ減っています。同じ期間に、性的姿態撮影等処罰法違反の認知件数は146件から491件へ増えました。

年 迷惑防止条例違反 検挙件数 同 検挙人員 性的姿態撮影等処罰法 認知件数
令和5年(2023年)490件349人146件
令和6年(2024年)194件142人414件
令和7年(2025年)167件133人491件

※性的姿態撮影等処罰法は令和5年7月13日に施行されました。兵庫県警察の統計書には、迷惑防止条例違反の減少と同法の増加の関係を説明する注記はありません。両者の推移は、あくまで別々に公表された数字として掲載しています。

不同意わいせつの認知・検挙

年 認知件数 検挙件数 検挙人員
令和5年(2023年)425件338件292人
令和6年(2024年)528件464件393人
令和7年(2025年)513件466件392人

※兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」および「同 令和6年」の公表値です。令和7年の不同意わいせつの検挙率は90.8%と公表されています。

痴漢がどこで・いつ起きているか(全国値)

兵庫県警察は、迷惑防止条例違反のうち痴漢と盗撮がそれぞれ何件かという内訳を公表していません。発生場所や時間帯の傾向は、警察庁が全国の状況をまとめた調査結果から引用します。以下は兵庫県内の数字ではなく、全国の数字です。

警察庁が令和8年5月に公表した調査によると、令和7年中の痴漢の検挙件数は全国で1,657件でした。発生場所の内訳は次のとおりです。

発生場所(全国・令和7年) 構成比
乗物内(うち電車等804件)52.8%
商業施設等20.5%
路上15.0%
駅構内7.5%

※警察庁「令和7年中の痴漢・盗撮事犯に係る検挙状況の調査結果」(令和8年5月公表)の全国値です。兵庫県内の内訳ではありません。

時間帯では6〜8時が17.4%、8〜10時が16.6%、18〜20時が12.1%と、通勤・通学の時間帯に集中しています。兵庫県内でも神戸・阪神間から大阪方面へ向かう朝の列車は混み合います。疑いをかけられた時刻と乗っていた区間、両手がどこにあったかを、覚えているうちに書き出して弁護士へ渡してください。

兵庫県内で刑法犯の認知件数が多い警察署

令和7年の警察署別の刑法犯認知件数は西宮2,573件、姫路2,284件、明石2,175件、生田2,104件、加古川2,077件、尼崎南1,704件の順でした。認知件数が多い署ほど扱う事件数も多くなります。

出典:兵庫県警察「犯罪統計書 令和7年」、兵庫県警察「犯罪統計書 令和6年」、警察庁「令和7年中の痴漢・盗撮事犯に係る検挙状況の調査結果」

兵庫県の痴漢事件でよくある質問

Q1. 尼崎で家族が逮捕されました。当番弁護士はどこへ電話しますか?

尼崎東・尼崎北・尼崎南の各署は阪神ブロックなので06-6412-8030です。西宮・甲子園・芦屋・伊丹・宝塚・川西の各署と尼崎拘置支所も同じ番号になります。平日9時〜17時は兵庫県弁護士会の職員が受けるので、その時間帯にかけてください。休日・夜間は留守番電話に切り替わります。

Q2. 姫路で逮捕された場合の連絡先は神戸と同じですか?

違います。姫路・飾磨・網干の各署は播磨ブロックで079-224-7115です。加古川・高砂・たつの・相生・赤穂・宍粟・加西・福崎・加東・西脇・小野の各署と姫路拘置支所も同じ番号です。神戸ブロックの078-341-2940にかけると担当地域が違い、取り次ぎに時間がかかります。逮捕された警察署の名前を確かめてから発信してください。

Q3. 神戸地方裁判所のどの支部で裁判になりますか?

事件が起きた場所で決まります。神戸市の中央区・東灘区・灘区・兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・北区と三木市・三田市は本庁、明石市と神戸市西区は明石支部、尼崎市・西宮市・芦屋市は尼崎支部、伊丹市・宝塚市・川西市・猪名川町は伊丹支部、姫路市・加古川市・高砂市・相生市・赤穂市は姫路支部です。依頼を決める前に事件現場の市区町名を弁護士へ伝えてください。接見先と裁判所の両方を踏まえた見積もりが出ます。

Q4. 朝来市で起きた事件はどの支部が担当しますか?

朝来市は旧町単位で管轄が分かれています。旧生野町の区域は姫路支部、旧和田山町・旧山東町・旧朝来町の区域は豊岡支部です。美方郡香美町も旧町単位の扱いになります。裁判所が公表する管轄区域表は令和元年5月1日現在の行政区画に基づいており、「朝来市だから姫路支部」とまとめると誤ります。

Q5. 兵庫県の条例には「身体に触れる」と書いていないのに、痴漢で立件されるのですか?

兵庫県の条例は、公共の場所・公共の乗物における「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」を第3条の2第1項第1号で禁じています。東京都や大阪府の条例にある「人の身体に触れる」という号は置かれておらず、兵庫県内では条文上この「卑わいな言動」の規定が使われます。捜査機関から示された被疑事実の記載を、そのまま弁護士へ見せてください。どの条文で扱われているかが分かります。

Q6. 兵庫県に「のぞき」を取り締まる条例はありますか?

兵庫県の迷惑防止条例には、のぞき見を禁じる規定が存在しません。他の都道府県の条例にあるのぞきの規定に相当するものは、兵庫県内では軽犯罪法第1条第23号の領域になります。県外向けに書かれた解説をそのまま当てはめると、根拠条文がずれます。

Q7. 電車内で撮影した場合は、条例と撮影罪のどちらになりますか?

兵庫県の条例で公共の場所・公共の乗物を対象とする第3条の2第1項第2号は、撮影する目的で写真機等を「設置」する行為だけを定めており、撮影そのものは書かれていません。電車内や路上で実際に撮影した行為は、令和5年7月13日施行の性的姿態撮影等処罰法で扱われます。兵庫県内の同法違反の認知件数は令和5年146件から令和7年491件へ増えています。

Q8. 兵庫県で痴漢を疑われたら、必ず逮捕されますか?

逮捕されない場合もあります。令和7年の兵庫県警察の統計では、県内で検挙された刑法犯11,675人のうち逮捕は4,549人で、不同意わいせつは検挙392人に対し逮捕194人(うち現行犯32人)、迷惑防止条例違反は検挙133人のうち逮捕53人でした。逮捕されていない段階でも弁護士へ相談してください。示談交渉や検察官への意見提出をその時点から始められます。

Q9. 兵庫県内で迷惑防止条例の検挙が減っているのはなぜですか?

兵庫県警察の検挙件数は令和5年490件から令和7年167件へ減り、同じ期間に性的姿態撮影等処罰法の認知件数は146件から491件へ増えました。この2つの推移の関係を説明する注記は、兵庫県警察の統計書にはありません。検挙件数は取締りの方針や被害申告の状況でも動くため、県内の発生件数をそのまま示す数字ではありません。

Q10. 痴漢の被害を受けた側は、どこへ相談できますか?

鉄道での被害は、兵庫県警察鉄道警察隊がJR神戸駅の痴漢等被害相談所で24時間受け付けています(078-382-0530)。ほかに兵庫県警察の性犯罪被害110番(0120-57-8103・24時間)と、ひょうご性被害ケアセンター「よりそい」(078-367-7874/#8891・月〜金9時〜17時、時間外は内閣府の夜間休日対応コールセンターへ自動転送)があります。

Q11. 外国籍ですが、有罪になると在留資格はどうなりますか?

痴漢で問われる罪は、執行猶予でも退去強制の対象になる入管法第24条第4号の2のリストに入っていません。性犯罪を定めた刑法第2編第22章はリスト外で、兵庫県の条例違反も条例のため対象外です。判断は第24条第4号リ(無期または1年を超える拘禁刑)で行われ、全部執行猶予が付けばただし書で除かれます。兵庫県内で勾留が長引くと在留資格の取消し(第22条の4第6号)が問題になるので、在留資格の種別と在留期限を弁護士へ伝えてください。

Q12. 逮捕された家族には、いつから会えますか?

勾留が決まる前は、家族の面会が認められないことがあります。弁護士はこの段階でも立会人なしで本人と会えます(刑事訴訟法第39条第1項)。警察署の留置施設にいる間は各署の定める時間帯での面会になり、神戸拘置所・尼崎拘置支所・姫路拘置支所・豊岡拘置支所へ移送されたあとは8時30分〜11時30分、13時〜16時が受付時間です。

兵庫県で痴漢事件の弁護士を探す 接見に来られる事務所から順に比べてください

兵庫県は神戸・阪神・明石・播磨・但馬で当番弁護士の連絡先が分かれるほど、地域ごとに事情が違います。初回相談料や夜間・休日の対応、兵庫県内のどこまで接見に向かえるかは、事務所ごとに違います。すでに逮捕されているなら、身柄のある警察署へ今日中に接見に行ける事務所へ電話してください。まだ警察から連絡が来ていない段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談してください。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年9月18日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。犯罪統計は兵庫県警察「犯罪統計書」の令和7年(2025年)中および令和6年(2024年)中の公表値、痴漢の発生場所・時間帯は警察庁が令和8年5月に公表した令和7年中の全国値、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」、在留・退去強制の統計は出入国在留管理庁の令和7年の公表値です。兵庫県の迷惑防止条例の刑名は、令和7年6月1日施行の兵庫県条例第8号による改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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