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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 坪内 清久(Sfil法律事務所)
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
青森県で不同意わいせつを弁護士に相談する前に
2026-09-29更新
相手の身体に触れた行為等について不同意わいせつを疑われた場合は、行為の内容と、相手が意思を示せる状況だったかを具体的に確認します。青森県内での事件を相談するときは、関係性、飲酒や睡眠、前後の会話、年齢に関する情報も伝えてください。相手が強く抵抗しなかったという説明だけで判断しないことが大切です。
青森県の関連統計(2025年)
| 公表資料の区分 | 2025年 |
|---|---|
| 不同意わいせつ | 65件 |
認知件数は警察に認知された事件数です。相談件数、有罪判決数、個別事件の処分見込みではありません。
出典:青森県警察「令和7年中の重要犯罪の状況(確定値)」(令和7年・重要犯罪認知件数の殺人、不同意性交等、不同意わいせつの行)
法律上の区別と相談のポイント
刑法176条は、暴行・脅迫、心身の障害、アルコール・薬物の影響、睡眠など一定の行為・事情によって、同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせ、又はその状態に乗じてわいせつな行為をする場合などを規定しています。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第176条第1項・第2項)
16歳未満に対するわいせつな行為にも規定があります。相手が13歳以上16歳未満の場合、この年齢に基づく規定では行為者が5歳以上年長であることが要件です。年齢差だけで他の要件による成立が否定されるわけではありません。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第176条第3項)
相談前に整理しておきたい情報
| 相談する状況 | 伝える情報・確認する資料 |
|---|---|
| 行為の内容 | 触れた部位や方法、衣服の状態、回数、直前・直後の会話 |
| 当時の状況 | 飲酒・睡眠・驚愕、職場等での立場、周囲にいた人、双方の年齢 |
| 記録と手続 | メッセージ全体、防犯カメラの場所、警察からの連絡、次の呼出し日 |
行為の内容と相手の状態を具体的に確認する
触れた場所や方法、当時の会話、相手が意思を示しにくい事情があったかを分けて整理します。顔見知りであることや交際歴だけで判断せず、個別の行為を前後の状況から確認しましょう。メッセージや予定の記録は一部だけ抜き出さずに残します。
謝罪の希望と事実関係の確認を並行して相談する
行為を認める部分と争う部分がある場合、何について謝罪したいのかを明確にします。被害を訴える相手へ繰り返し直接連絡することを避け、意向に配慮した経路を弁護士と決めましょう。示談の成立と刑事手続の結果を同じものとして扱わないことも重要です。
青森県で不同意わいせつに対応する弁護士を選ぶとき
行為と同意に関する事情の検討、条例違反との区別、職場など継続する関係への対応を確認しましょう。 この一覧には青森県外に所在する事務所も掲載されるため、事務所の住所だけでなく、青森県内の事件への対応範囲、担当する弁護士、警察署への接見や裁判所への出廷の方法を確認してください。
事務所の所在地に加え、担当警察署や留置先への接見可能時期、相談方法を確認してください。青森県内のどこで対応が必要かを伝えると確認しやすくなります。
依頼前に確認したい費用
示談交渉・接見・捜査対応の範囲と、起訴された場合の追加契約について確認してください。 県外拠点へ依頼する場合は、接見・出廷に伴う交通費や日当が見積りに含まれるかも確かめましょう。
着手金・報酬・接見や出張の追加費用、支払時期を、正式な依頼前に見積書で確認しましょう。被害弁償や示談金は弁護士費用と分けて考えます。
逮捕された場合の青森県の相談窓口
青森県弁護士会「当番弁護士 刑事事件」は、逮捕・勾留されている人への当番弁護士の初回面会を無料で案内しています。申込先は017-777-7285です。本人は警察官・検察官・裁判官に派遣を求められ、家族等は弁護士会へ電話で申し込めます。
出典:青森県弁護士会「当番弁護士 刑事事件」(逮捕・勾留された人の初回面会無料、家族等の申込先017-777-7285)
当番弁護士の申込先:017-777-7285
青森県の不同意わいせつ相談でよくある質問
痴漢と呼ばれていれば条例違反だけですか?
行為の呼び方だけで罪名は決まりません。青森県の迷惑防止条例と刑法の不同意わいせつ罪など、実際の行為と場所に応じて確認します。
出典:青森県迷惑行為等防止条例(第6条・卑わいな行為の禁止/刑法第176条)
相手が拒否の言葉を口にしなければ成立しませんか?
刑法176条には、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態を対象とする規定があります。拒否の言葉の有無だけではなく、その時の状況を確認する必要があります。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第176条第1項)
軽く触れただけなら罪名は決まりますか?
接触の程度だけでは決まりません。行為の内容、相手の状態、場所、前後の事情を相談してください。
相手が後から嫌だったと言った場合は?
当時の具体的なやり取りと状態を確認する必要があります。都合のよい記録だけを選ばず、時系列をそのまま示しましょう。
参考資料・確認日
法令・窓口情報は2026-09-29時点で確認しています。個別の事件については行為の時期と具体的な事情を弁護士に確認してください。