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高知県で不同意わいせつに強い弁護士一覧

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高知県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は高知弁護士会の代表電話と同じ番号

逮捕された人が最初に頼れる窓口は当番弁護士です。高知県で当番弁護士を頼む先は高知弁護士会(「高知県弁護士会」ではありません)で、日弁連の当番弁護士連絡先一覧(2026年6月24日現在)では受付が088-872-0324と案内されており、弁護士会の代表電話と同じ番号です。日弁連は、派遣を頼めるのは本人のほか家族や友人と案内しており、本人は警察官や検察官、裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と告げれば足ります。1回目の接見は無料です。電話の前に、逮捕された人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕(勾留)された日をメモしてください。受付で聞かれる項目に、迷わず答えられます。

窓口 電話 受付・内容
高知弁護士会 当番弁護士088-872-0324逮捕・勾留された人のための制度・1回目無料
高知弁護士会 有料法律相談(高知市越前町1-5-7 高知弁護士会館)088-822-4867予約受付10時〜16時(12時〜13時を除く)・月火木13時〜16時・45分5,500円
高知弁護士会 無料法律相談(幡多・佐川・室戸の3センター)—刑事事件・裁判または調停中の案件は受け付けない
法テラス高知(高知市本町4-1-37)050-3383-5577無料法律相談は刑事事件が対象外
高知県警察 ヤングテレホン088-822-0809少年に関する悩み・困りごと
高知県警察 警察総合相談電話#9110/088-823-9110平日9時〜12時・13時〜16時

被害を受けた方の相談先

窓口 電話 受付
性暴力被害者サポートセンターこうち(県のワンストップ窓口)#8891/0120-835-350月〜土9時〜17時(祝日・年末年始を除く)・時間外は国の夜間休日コールセンターへ
高知県警察 性犯罪被害相談電話#8103/0120-774-110性犯罪被害の相談(県の資料では24時間対応)
高知県警察 性犯罪・DV・ストーカー等相談電話088-873-011024時間受付
こうち被害者支援センター088-854-7867電話相談・病院や裁判所への付き添い

高知県警察は、不同意わいせつ罪などの被害者の初診料や診断書料などを公費で負担する制度を設けており、痴漢(県の迷惑防止条例違反)や盗撮は対象罪名に入っていません。加害を疑われた側は、謝罪と弁償の申し出を弁護士を通して行いましょう。被害者側の負担を増やさずに、示談の話し合いへ進めます。

出典:日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、高知弁護士会、高知弁護士会「相談の流れ」、高知弁護士会「相談費用」、高知県「相談窓口ガイド」、高知県警察「各種相談電話」、高知県警察「性犯罪被害にあってしまったら」、高知県警察「犯罪被害に遭われた方へ」、高知県「性暴力被害者サポートセンターこうち」

高知県で不同意わいせつの疑いをかけられたら、最初にすること

このページは、高知県内で不同意わいせつ罪(刑法第176条・旧強制わいせつ罪)の疑いをかけられた本人と家族に向けた、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。性交やそれと同じに扱われる行為まで及んだ事件は不同意性交等罪(第177条・旧強制性交等罪)として高知県の別ページが受け持ちます。路面電車やバスの車内で体に触れた事件は高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、県の迷惑防止条例)の痴漢、ひそかな撮影は盗撮、人前で裸になる行為は公然わいせつのページで扱います。被害を受けた方は、高知県のワンストップ窓口性暴力被害者サポートセンターこうち(#8891・0120-835-350・月〜土9時〜17時)へ相談できます。不同意わいせつ罪には罰金刑がなく、法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑に限られます。家族の逮捕を知ったら、高知弁護士会の当番弁護士(088-872-0324)へ今日のうちに電話してください。

いまの状況別・最初にすること

家族が高知署・南国署・中村署など高知県内の警察署に留置された
当番弁護士の受付は高知弁護士会の代表電話と同じ088-872-0324です(日弁連の当番弁護士連絡先一覧)。頼めるのは本人のほか家族や友人で、1回目は無料です。逮捕された人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕された日をメモしてから電話してください。
逮捕はされていないが、高知県内の警察署から呼び出しを受けた
当番弁護士は逮捕・勾留された人のための制度です。法テラスの無料法律相談も、高知弁護士会の幡多・佐川・室戸の無料法律相談も、刑事事件は受け付けていません。このページの一覧から高知県内の事務所を選び、出頭の日より前に相談を予約しましょう。供述の範囲と出頭の段取りを、取調べの前に弁護士と固められます。
相手が18歳未満だったと後から分かった
13歳未満、または13〜15歳で自分が5歳以上年上なら刑法第176条第3項、16歳・17歳なら高知県青少年保護育成条例 第18条第1項(2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)が問題になります。相手が同意していたと言っても、罪は否定されません。年齢や学校名が分かるやり取りは消さずに残し、弁護士との接見で示してください。
高知県四万十市や宿毛(すくも)市の事件で、相手がけがをしたと言われている
不同意わいせつ等致傷罪は裁判員裁判の対象で、高知県内では高知市丸ノ内の高知地方裁判所(本庁)だけが審理します。四万十市の中村支部では、裁判員裁判は開かれません。けがの程度と診断書の有無について警察から聞いた話を、接見の場で弁護士に伝えてください。

出典:日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、高知弁護士会「相談の流れ」、裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知県「性暴力被害者サポートセンターこうち」、e-Gov法令検索「刑法」第176条・第177条・第181条

高知県で不同意わいせつ容疑で逮捕されたあとの流れと手続きの場所

逮捕から48時間以内に警察は事件を検察官へ送り、検察官は受け取ってから24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留が認められると原則10日、延長を含めて最長20日まで身柄が拘束されます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。罰金刑のない不同意わいせつ罪は略式命令で終わらないため、起訴されれば高知地方裁判所の本庁(高知市)か、須崎・安芸・中村の3支部で公判が開かれます。各段階で何が起きるかは逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。

高知県は「合議と検察審査会は全県で高知、少年だけ幡多(はた)が中村、控訴審は県外の高松高裁」

高知県警察の警察署は12署です。高知市は高知署(中心部と丸ノ内方面)・高知南署(桟橋通・長浜・朝倉・春野方面)・高知東署(大津・介良・一宮・布師田・五台山・土佐山方面)の3署に分かれ、境は町丁単位です。高知東署は高知市の東部に加えて本山町・大豊町・土佐町・大川村の嶺北地域も受け持ち、南国署は南国市・高知県香南市・香美(かみ)市、土佐署は土佐市・いの町・日高村、窪川(くぼかわ)署は四万十町だけの区域です。176条の事件は通常、本庁か地域の支部で裁判官1人が審理します。3人の裁判官による合議事件は、県内のどこで起きた事件でも高知市の本庁が扱い、少年事件は幡多地域(中村支部の区域)だけが中村、ほかは高知です。裁判員裁判も本庁だけで開かれます。

地域・市町村 受け持つ警察署 176条の一審 少年事件 致傷(裁判員) 控訴審
高知市高知・高知南・高知東本庁高知本庁高松高裁
本山町・大豊町・土佐町・大川村(嶺北)高知東本庁高知本庁高松高裁
南国市・香南市・香美市南国本庁高知本庁高松高裁
土佐市・いの町・日高村土佐本庁高知本庁高松高裁
室戸市・東洋町室戸安芸支部高知本庁高松高裁
安芸市・奈半利町・田野町・安田町・北川村・馬路(うまじ)村・芸西(げいせい)村安芸安芸支部高知本庁高松高裁
佐川町・越知(おち)町・仁淀川(によどがわ)町佐川須崎支部高知本庁高松高裁
須崎市・中土佐町・檮原(ゆすはら)町・津野町須崎須崎支部高知本庁高松高裁
四万十町窪川須崎支部高知本庁高松高裁
四万十市・土佐清水市・黒潮町中村中村支部中村本庁高松高裁
宿毛市・大月町・三原村宿毛中村支部中村本庁高松高裁

※一審・少年事件・控訴審の欄は裁判所「高知県内の管轄区域表」と、その注記「裁判員制度対象事件は、地方裁判所の本庁のみで取り扱い、支部では取り扱いません」によります。合議事件は全区域で高知の本庁、検察審査会も全区域で高知で、家庭裁判所の出張所はありません。警察署の欄は高知県警察の警察署別一覧表(令和5年3月31日現在)と警察署案内によります。佐川・須崎・窪川の3署は裁判所が同じ須崎支部で、土佐署のいの町・日高村と高知東署の嶺北4町村は本庁の区域です。高知市の3署の方面は目安です。

控訴審は香川県高松市丸の内の高松高等裁判所で、高知県内に高裁の支部はありません。控訴審は県外の裁判所で開かれることになります。高知地方検察庁は高知市丸ノ内の本庁と須崎・安芸・中村の支部からなり、安芸支部・安芸区検察庁には職員が常駐していないと案内されています(検察庁サイト・2020年6月2日更新)。県内に独立した拘置所はなく、拘置施設は中村拘置支所(四万十市中村丸の内)だけで、高知市布師田には高知刑務所があります。不起訴に被害者側が不服を申し立てる検察審査会は高知の1つです。留置施設は県内9か所ですが、どの署にあるかは公表されておらず、面会は平日に1人につき1日1組で、身分証が要ります。弁護士に頼むときは、留置されている署の名前と、事件が起きた高知県内の市町村名を一緒に伝えてください。支部で終わるのか、高知市の本庁や高松高裁まで通うのかを、最初の相談で見通せます。

出典:裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、高松高等裁判所「所在地」、高知地方検察庁「所在地」、高知県警察「警察署案内」、高知県警察「警察署別面積・世帯数・人口等一覧表」、高知県警察「留置されている方への面会・差入れ」、高知県警察「留置施設視察委員会」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」

高知県で不同意わいせつが問われる罪と刑罰

不同意わいせつ罪は、令和5年7月13日施行の刑法改正で設けられた罪で、旧来の罪名から改められました。暴行や脅迫の有無ではなく、相手が同意しない意思を形成・表明・全うしにくい状態にあったかで成否が決まり、夫婦や恋人どうしでも罪になります。高知県では、相手の年齢と行為の場所によって、2つの県条例も検討の対象になります。

罪名と根拠 法定刑 罰金 高知県内で審理する裁判所
不同意わいせつ(刑法第176条)6月以上10年以下の拘禁刑なし地域に応じて本庁か須崎・安芸・中村の支部
不同意わいせつ等致傷(第181条第1項)無期又は3年以上の拘禁刑なし裁判員裁判・高知地裁本庁だけ
不同意性交等(第177条)5年以上の有期拘禁刑なし性交等まで及んだときの別の罪
痴漢(県の迷惑防止条例 第4条第1項第1号・罰則は第13条第1項)6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(常習は第13条第2項で1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)あり公共の場所・公共の乗物での行為だけ

第176条第1項は、暴行・脅迫、アルコールや薬物の影響、睡眠、予想できない不意打ち、経済的・社会的な関係上の地位にもとづく影響力で不利益を心配させることなど8つの原因を挙げています。拒まれなかった、何も言われなかったという事情だけでは、同意の証拠になりません。

相手が18歳未満なら、高知県青少年保護育成条例も関わる

相手の年齢 主な規定 法定刑 相手が応じていた場合
13歳未満刑法第176条第3項6月以上10年以下の拘禁刑罪になる
13歳以上16歳未満刑法第176条第3項(行為者が5歳以上年上のとき)6月以上10年以下の拘禁刑罪になる
16歳・17歳高知県青少年保護育成条例 第18条第1項(罰則は第31条第1項)2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金罪になり得る
18歳以上刑法第176条第1項6月以上10年以下の拘禁刑8つの原因などにあたらなければ成立しない

※条例でいう「青少年」は18歳未満の者です(第7条第1号)。13〜15歳の相手と年の差が5歳未満の場合も、この条例が問題になることがあります。

高知県青少年保護育成条例は第18条第1項で、青少年に対する「淫らな性行為又はわいせつな行為」を禁じ、同条第2項は青少年にわいせつな行為をさせることを禁じています。どちらも違反すれば2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。教える・見せる行為(第18条第3項)は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。保護者の委託や承諾なく午後10時から翌午前4時までの深夜に青少年を連れ出す行為(第19条第2項)は20万円以下の罰金です。刑名は令和6年高知県条例第60号で改められ、令和7年6月1日から拘禁刑になりました。

「18歳未満とは知らなかった」という言い分について、第31条第5項は第18条や第19条第2項などの違反を挙げ、年齢を知らないことに過失がないときを除いて処罰を免れないと定めます。また第33条は、条例の罰則を青少年には適用しないと定めています。相手が年齢や学年を名乗った画面を保存し、弁護士に見せてください。年齢を知らなかったことに過失がないと言えるかを、高知地検の処分前に検討してもらえます。

痴漢・盗撮との境目は、県の迷惑防止条例第4条の「場所」

県の迷惑防止条例の第4条第1項第1号は、駅や道路などの公共の場所と、列車・路面電車・バスなどの公共の乗物で、衣服等の上から又は直接に人の身体に触れることを禁じています。第2項(集会場・事務所・教室・タクシー・貸切バスなど)が対象にするのは、のぞき見と撮影、撮影目的でカメラを向ける・設置する行為で、体に触れる行為は入っていません。第3項(住居・浴場・便所・更衣室など)と第4項(公衆浴場・公衆便所など)も、姿態ののぞき見や撮影を禁じる規定です。職場・学校・住宅・タクシー内で体に触れたケースは条例の痴漢の対象外で、刑法の不同意わいせつ罪が成立するかで捜査が進みます。高知市中心部の路上や路面電車の車内でも、不意打ちなど第176条第1項の原因にあたる状況なら、条例ではなく176条で扱われることがあります。警察が告げた罪名と条文を書き留め、接見で弁護士に伝えてください。罰金の余地がある県条例違反か、公判を見すえる176条の事件かを、勾留の初期に判断してもらえます。

出典:e-Gov法令検索「刑法」第176条・第177条・第181条、法務省「性犯罪関係の法改正等Q&A」、高知県例規集「高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」「高知県青少年保護育成条例」、高知県警察「迷惑防止条例」条文(令和7年6月1日施行の改正まで)

容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら、起訴が決まる前に示談を申し入れる

行為を認めるなら、弁護の柱は謝罪と被害の弁償を尽くし、示談をまとめることです。法務省の令和7年版犯罪白書によると、令和6年に全国で処理された不同意わいせつ事件は起訴33.7%・起訴猶予37.2%で、示談の成立や再発防止の取り組みは起訴猶予の判断材料になります。高知県内の署に勾留されれば、最長20日の勾留期間がそのまま交渉の期限になります。勾留の決定を聞いたら、すぐに被害者側への示談の申し入れを弁護士に任せてください。

被害者の連絡先は、本人が了承した場合にだけ、検察官や警察を通じて弁護士に知らされます。家族が直接被害者に会いに行くと、口止めを疑われて釈放が遠のきます。高知県では、性暴力被害者サポートセンターこうちが被害を受けた方の相談と付き添いを行っています。謝罪の手紙も弁償の申し出も、弁護士経由で届けましょう。

同意があった、触れていないと争うなら

酔った相手を介抱しただけという場面でも、触れた部位と目的が捜査の焦点になります。出会った経緯、当日の行動の順序、メッセージの履歴、その場にいた人の名前を記憶が新しいうちに書き出し、弁護士に渡してください。

高知県内のどの署でも、取調べで答えたくない質問には答えなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、内容が違うと感じた供述調書には署名も押印も拒めます(同条第4項・第5項)。録音・録画の義務は致傷罪のような裁判員裁判の対象事件にあり、176条だけの事件にはありません(同法第301条の2)。宿毛署や室戸署のように高知市から離れた署に留置されていても、弁護士との接見に警察官は立ち会いません(同法第39条第1項)。取調べの質問と自分の答えを、接見ごとに弁護士へ伝えてください。

出典:法務省「令和7年版犯罪白書」性犯罪 起訴・不起訴人員等の推移、高知県「性暴力被害者支援」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2

不同意わいせつ事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈は起訴されてから。致傷罪は裁量保釈の扱い

保釈を請求できるのは起訴されたあとで(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴前の勾留の段階では使えません。不同意わいせつ罪は刑の下限が6月なので、権利保釈の例外となる第89条第1号(短期1年以上の罪)に入りません。下限3年の致傷罪はこれに入り、第90条の裁量保釈で判断されます。争点になりやすいのは第4号(罪証隠滅)と第5号(被害者らへの接触)です。令和7年の全国の数字では、勾留された35,125人のうち11,132人が保釈で釈放されました。被害者と生活圏が重ならない住まいと通勤経路を弁護人と決めてから、保釈を請求してください。高知県内の自宅に戻り、裁判の準備を進められます。

時効は12年、致傷なら20年

公訴時効は刑事訴訟法第250条第3項で、不同意わいせつ罪が12年(第3号)、致傷罪が20年(第1号)と定められています。被害を受けた人が当時18歳未満だった場合は、18歳に達するまでの期間がさらに足されます(同条第4項)。高知県青少年保護育成条例第18条第1項の違反は上限2年の罪なので、時効は3年(同条第2項第6号)で、この加算はありません。

外国籍の人の在留資格

高知県の在留外国人は令和7年末で7,355人(前年末比7.4%増)、県の人口の1.1%で、在留資格では技能実習と特定技能が合わせて53.1%(算出)を占めます。入管法第24条第4号の2(執行猶予でも退去強制になる罪の一覧)に不同意わいせつ罪は含まれず、同条第4号リの基準で判断されます。つまり1年を超える拘禁刑の実刑なら退去強制の対象になり、全部執行猶予なら対象になりません。もっとも、勾留で仕事や学校に行けない状態が3か月以上続くと、在留資格の取消し(第22条の4第1項第6号)が問題になり得ます。在留カードに書かれた資格と期限を、最初の接見で弁護士に伝えましょう。在留を続けられるかまで考えた弁護方針を、勾留中から組み立ててもらえます。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」

不同意わいせつ事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

高知県内の不同意わいせつ事件で弁護士に任せる仕事の柱は、被害者との示談交渉と身柄の解放です。身柄を拘束されている事件では、どちらも勾留の最長20日が実質的な期限です。

示談交渉

謝罪と弁償の申し入れ、条件の調整、示談書の取り交わしまでを弁護士が引き受けます(被害者との示談交渉に関する記事)。

身柄の解放

勾留させないための意見書、勾留決定への準抗告、起訴後の保釈請求によって、高知県内の留置先から早く出られるよう動きます(不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事)。

宿毛・四万十・室戸の事件は、通える距離と裁判の庁で選ぶ

弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、高知県の地裁は高知地裁1つなので、県内の弁護士会は高知弁護士会だけです。会員は90名(令和8年5月1日現在)で、支部の記載はありません。高知県は東西の端の間が189.9km(県の資料)あり、宿毛署や中村署に高知市の弁護士が接見に通うと長い移動になります。四万十市・宿毛市・土佐清水市の事件は中村支部で審理されますが、致傷罪なら高知市の本庁で裁判員裁判になり、控訴すれば香川県の高松高裁まで続きます。高知県内の私選の事務所に電話したら、次の3点の答えを比べて依頼先を選びましょう。

高知県内の事務所に最初の電話で聞く3点

  • 留置先の警察署へ初回の接見に行ける日と、その後に通える頻度
  • 須崎・安芸・中村の支部や、室戸・宿毛など県の東西の端の警察署へ通う日当と交通費
  • 同意の有無を争った事件と、示談で起訴猶予になった事件の両方の経験

費用と示談金の目安、法テラス高知

弁護士費用は着手金・報酬金・日当を合わせて90万円前後からが目安で、同意を争って公判が長引けば増えます。示談金の公的な統計はありませんが、50万〜100万円程度でまとまる例が目立ちます。被害者側が示した金額にその場で返事をせず、金額と条項の交渉は弁護士に任せてください。費用の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で詳しく説明しています。

法テラス高知は高知市本町4-1-37 丸ノ内ビル2階(予約050-3383-5577)にあります(県の相談窓口ガイド)。法テラスの無料法律相談は刑事事件に関する相談を対象外としています。刑事事件で費用がかからないのは当番弁護士の初回の接見で、勾留後は資力などの条件を満たせば、本人が請求して国選弁護人を付けられます(刑事訴訟法第37条の2)。お金の心配は、接見に来た当番弁護士に率直に伝えてください。国選で進めるか私選に切り替えるかを、その場で話し合えます。

出典:e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、高知弁護士会「弁護士会について」、高知弁護士会「相談費用」、高知県「高知県の概要」、高知県「都市計画の概要」、高知県「相談窓口ガイド」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第37条の2

高知県の不同意わいせつの検挙状況

高知県の不同意わいせつは令和7年に減り、人口当たりでは全国平均を下回っています。

令和7年は28件で、人口当たり全国28位

年 認知件数 前年との差 検挙
令和6年(2024年)37件—30件
令和7年(2025年)28件9件減25件・22人(うち少年5人)

※高知県警察「重要犯罪・重要窃盗犯(令和7年)」の値で、警察庁の都道府県別の表とも一致します。検挙件数には前年以前に認知した事件の検挙を含みます。罪名が令和5年7月に変わったので、それより前の年の件数は載せていません。

令和7年の28件は人口10万人当たり4.4件で全国28位(算出)にあたり、全国の5.8件を下回ります。同じ年の不同意性交等は24件(3.7件・全国13位・算出)でした。少年が被害に遭った福祉犯の検挙では、ひそかな撮影を罰する性的姿態撮影等処罰法違反が27件(前年13件)、高知県青少年保護育成条例違反が8件(前年8件)です。痴漢や盗撮に使われる県の迷惑防止条例違反の件数は県警の概況に出ておらず、増減の理由も県警の資料に書かれていません。令和8年は、警察庁の暫定値で1〜8月に22件(前年同期21件)です。心当たりがあるなら、高知県警察から連絡が来る前に弁護士へ相談しましょう。自首するか、取調べで何を話すかを、警察から連絡が来る前に整理できます。

高知県では刑法犯で検挙された人の約4割が逮捕されている

高知県の刑法犯は令和7年に3,630件(前年比3.0%増)で、人口10万人当たり564.7件は全国18位(算出)にあたり、多発県ではありません。そのうち高知市だけで63.1%(算出)を占めます。罪種ごとの逮捕の割合は公表されていませんが、警察庁の統計では、同じ年に高知県内で刑法犯として検挙された1,117人のうち逮捕は477人(42.7%・算出)で、内訳は現行犯逮捕191人・緊急逮捕22人・通常逮捕264人です。全国の32.2%より高く、47都道府県で最も高い割合です。家族が逮捕されたと警察から連絡を受けたら、その日のうちに当番弁護士を呼んでください。勾留が決まる前の早い段階から、釈放に向けた働きかけを始められます。

出典:高知県警察「重要犯罪・重要窃盗犯(令和7年)」、高知県警察「刑法犯の概況」、高知県警察「少年非行の概要(令和7年)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」

高知県の不同意わいせつ事件でよくある質問

Q1. 高知市内の路面電車で体に触れたとして、痴漢ではなく不同意わいせつで逮捕されました。なぜですか?

県の迷惑防止条例の痴漢(第4条第1項第1号)は公共の場所・公共の乗物での行為が対象ですが、不意打ちや酩酊など刑法第176条第1項の原因にあたる状況なら、車内でも176条で扱われることがあります。176条には罰金刑がなく、県条例の痴漢より重く扱われます。告げられた罪名と、触れた場所・当時の状況を、当番弁護士にありのまま話してください。県条例違反として扱われる余地があるかを、勾留のあいだに検討してもらえます。

Q2. 宿毛署や中村署で逮捕されました。裁判はどこで開かれますか?

高知県宿毛市・大月町・三原村(宿毛署)と四万十市・土佐清水市・黒潮町(中村署)の事件は、一審が四万十市中村山手通の高知地裁中村支部です。少年事件も高知家庭裁判所中村支部が扱いますが、合議事件は高知市の本庁へ回ります。四万十市や宿毛市の署まで接見に通える事務所を、最初の電話で選んでください。

Q3. 須崎署・佐川署・窪川署の事件は、どこの裁判所ですか?

須崎署・佐川署・窪川署の区域の事件は、いずれも須崎市鍛治町の高知地裁須崎支部で一審が開かれます。高知地検も須崎市に支部を置いています。留置先の署名と事件の町名を事務所へ伝え、須崎支部まで通えるかを最初に聞きましょう。

Q4. 室戸署・安芸署の事件は、どこで手続きが進みますか?

高知県室戸市・東洋町(室戸署)と安芸市・安芸郡(安芸署)の事件は、安芸市久世町の高知地裁安芸支部で一審が開かれ、合議事件と少年事件は高知市の本庁が扱います。高知地検の安芸支部・安芸区検察庁には職員が常駐していないと案内されています(2020年6月2日更新)。室戸市や安芸市の署へ通える事務所を選んでください。

Q5. 高知地裁の判決に不服があるとき、控訴審はどこになりますか?

高知県内の事件の控訴審は、香川県高松市丸の内の高松高等裁判所です。高知県内に高裁の支部はないため、本庁・支部のどこで一審を受けても、控訴審は県外で開かれます。控訴できる期間は判決の翌日から数えて14日です(刑事訴訟法第373条)。判決を聞いたその日に、高松高裁で争うかどうかを弁護人と相談してください。

Q6. 当番弁護士の番号が弁護士会の代表電話と同じですが、友人の私が電話しても大丈夫ですか?

日弁連の当番弁護士連絡先一覧で、高知の受付は088-872-0324と案内されており、高知弁護士会の代表電話と同じ番号です。日弁連は、本人のほか家族や友人からの依頼も受け付けていると案内しています。本人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕された日を手元にそろえてから電話してください。

Q7. 高知弁護士会の無料法律相談や法テラス高知で、刑事事件の相談はできますか?

高知弁護士会の幡多・佐川・室戸の無料法律相談は、刑事事件・裁判または調停中の案件を受け付けないと明記しています。法テラスの無料法律相談も刑事事件に関する相談では利用できないと案内されています。刑事で無料なのは当番弁護士の1回目です。逮捕されていない段階なら、このページの一覧から高知県内の事務所に直接相談を申し込みましょう。

Q8. 高知県内の高校に通う子どもが、同級生へのわいせつ行為を疑われています。高知県ではどこの家庭裁判所ですか?

高知県で少年事件を扱う家庭裁判所は、幡多地域(四万十市・宿毛市・土佐清水市・大月町・三原村・黒潮町)だけが中村支部、ほかの地域はすべて高知市の本庁で、家庭裁判所の出張所はありません。観護措置がとられた場合の収容先は高知少年鑑別所(高知市塩田町)です。県内に少年院はなく、四国の少年院は四国少年院と丸亀少女の家(いずれも香川県)です。家庭裁判所へ送られる前に付添人の弁護士を選び、学校への説明の仕方も一緒に相談しましょう。

Q9. 高知県は逮捕される割合が全国で最も高いと聞きました。不同意わいせつでも逮捕されますか?

警察庁の統計では、令和7年に高知県で刑法犯として検挙された人の42.7%(算出)が逮捕され、47都道府県で最も高い割合です。これは刑法犯全体の数字で、不同意わいせつだけの割合や理由は公表されていません。呼び出しの段階で弁護士に依頼し、出頭の段取りを一緒に組み立ててください。逃亡や証拠隠しのおそれがないことを、出頭の前から捜査機関に示せます。

出典:裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、高知地方検察庁「所在地」、高知弁護士会「相談の流れ」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条、法務省「少年院一覧」

高知県で不同意わいせつ事件の弁護士を探す 留置先が須崎・安芸・中村・宿毛など高知市から離れた署でも、すぐ接見に行ける事務所を選べます

176条の事件は高知地裁の本庁と3つの支部に分かれて審理されますが、けがをさせた事件は高知市の本庁の裁判員裁判になり、控訴すれば香川県の高松高裁へ移ります。家族が高知県内の署にいるなら、今日中に接見へ向かえる事務所を一覧から選んでください。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年10月23日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。件数は高知県警察と警察庁の公表値で、人口10万人当たりの件数・全国順位・逮捕の割合・構成比は令和7年国勢調査の確報値(642,836人)などから算出しました。処分の割合(令和6年)と保釈の人員(令和7年)は全国値です。県の迷惑防止条例と高知県青少年保護育成条例の刑名は、令和6年高知県条例第60号(令和7年6月1日施行)による拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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