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宮城県で不同意わいせつに強い弁護士一覧

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宮城県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は仙台弁護士会の022-214-1054、24時間受付

宮城県で当番弁護士を申し込む先は仙台弁護士会(「宮城県弁護士会」ではありません)の専用電話022-214-1054で、24時間受け付けています(平日9時〜17時以外は留守番電話)。1回目は無料で、本人のほか家族や友人も依頼できます。本人は警察官・検察官・裁判官に「仙台弁護士会に弁護士を頼みたい」と言えば呼べます。重大事件、犯罪事実を争っている事件、外国人や未成年が逮捕・勾留された事件には、要請がなくても弁護士会が弁護士を派遣する仕組みがあります。電話の前に、逮捕された人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕(勾留)された日を控えてください。

窓口 電話 受付・内容
仙台弁護士会 当番弁護士022-214-105424時間受付(平日9時〜17時以外は留守番電話)・1回目は無料
仙台弁護士会 仙台法律相談センター(青葉区一番町の弁護士会館1階)022-223-2383平日9時〜16時30分・原則30分5,500円・刑事事件の無料枠は案内なし
仙台弁護士会 法律相談センター(古川・石巻・気仙沼・登米・県南)022-223-2383(予約)古川は火・土、石巻は火・木・日、気仙沼は月・水、登米は水・金、県南(大河原町)は火・木
仙台弁護士会 子ども悩みごと電話相談(少年事件を含む)022-263-7585平日9時30分〜16時30分・初回無料
法テラス宮城(仙台市青葉区一番町)0570-078369平日9時〜17時・無料法律相談は刑事事件が対象外
宮城県警察 警察相談電話#9110/022-266-9110警察相談センター

被害を受けた方の相談先

窓口 電話 受付
性暴力被害相談支援センター宮城「けやきホットライン」(県のワンストップ窓口)0120-556-460月〜金10時〜20時・土10時〜16時(祝日・年末年始を除く)・時間外は国のコールセンターへ・メール相談は24時間
宮城県警察 性犯罪被害相談電話#8103/0120-19-810324時間365日受付
公益社団法人みやぎ被害者支援センター022-301-7830火〜金10時〜16時(祝日・年末年始を除く)
仙台弁護士会 犯罪被害者支援窓口022-217-1516平日9時30分〜16時30分・初回の電話法律相談は無料

けやきホットラインは付き添いやカウンセリング、法律相談などを行う県の窓口ですが、24時間対応ではなく、夜間や日曜は宮城県警察の#8103が受け付けています。加害を疑われた側は、被害を受けた方やその家族へ直接連絡せず、謝罪と弁償の申し出を弁護士に託しましょう。被害者側に負担をかけずに、示談の話し合いを始められます。

出典:仙台弁護士会「当番弁護士(逮捕時)」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、仙台弁護士会「法律相談のご案内」、仙台弁護士会「子ども悩みごと電話相談」、仙台弁護士会「犯罪被害者支援窓口」、法テラス宮城、宮城県警察「警察関係の相談・苦情窓口」、宮城県「性暴力被害にあわれた方へ」、宮城県「けやきホットライン」、宮城県「犯罪被害者等支援」

宮城県で不同意わいせつの疑いをかけられたら、最初にすること

このページは、宮城県内で不同意わいせつ罪(刑法第176条・旧強制わいせつ罪)の疑いをかけられた本人と家族に向けた、加害者側・疑われた側の刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。性交等まで及んだ事件は不同意性交等罪(第177条・旧強制性交等罪)として宮城県の別ページが受け持ちます。駅や電車・バス、路上で体に触れた事件は宮城県の迷惑行為防止条例の痴漢、ひそかな撮影は盗撮のページで扱います。被害を受けた方は、県の「けやきホットライン」(0120-556-460)か、24時間受付の県警の#8103へ相談できます。不同意わいせつ罪に罰金刑はなく、刑は6月以上10年以下の拘禁刑に限られます。家族の逮捕を知ったら、仙台弁護士会の当番弁護士(022-214-1054)へ今日のうちに申し込んでください。

いまの状況別・最初にすること

家族が仙台中央署・仙台北署など仙台市内の署や、石巻署・古川署など県内の警察署に連れて行かれた
当番弁護士の申込先は仙台弁護士会の022-214-1054で、24時間受け付けています(平日9時〜17時以外は留守番電話)。1回目の面会は無料で、本人のほか家族や友人からも申し込めます。逮捕された人の氏名と生年月日、罪名、いる警察署、逮捕された日をそろえてから電話してください。
逮捕はされていないが、宮城県内の警察署から呼び出しを受けた
仙台弁護士会の法律相談は原則30分5,500円で、刑事事件の無料枠は案内されていません。法テラスの無料法律相談も刑事事件は対象外です。このページの一覧から宮城県内の事務所を選び、出頭の日より前に面談を申し込みましょう。取調べで話す範囲を、警察署へ行く前に弁護士と決めておけます。
相手が18歳未満だったと後から分かった
相手が13歳未満なら、また13〜15歳で自分が5歳以上年上なら、刑法第176条第3項が問題になります。16歳・17歳なら宮城県の青少年健全育成条例 第31条第1項(罰則は第41条第1項・2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)が検討されます。年齢や学年が書かれたメッセージを消さずに残し、接見に来た弁護士に見せてください。
宮城県気仙沼市や登米(とめ)市の事件で、相手がけがをしたと言われている
不同意わいせつ等致傷罪は裁判員裁判の対象で、県内で開かれるのは仙台市青葉区片平の仙台地方裁判所(本庁)だけです。気仙沼支部や登米支部では開かれず、3人の裁判官による合議事件も、県内の全区域を仙台の本庁が扱います。けがの程度や診断書について警察から聞いた内容を、最初の接見で弁護士に伝えてください。

出典:仙台弁護士会「当番弁護士(逮捕時)」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、仙台弁護士会「法律相談のご案内」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、裁判所「宮城県内の管轄区域表」、宮城県「けやきホットライン」、宮城県警察「警察関係の相談・苦情窓口」、e-Gov法令検索「刑法」第176条・第177条・第181条

宮城県で不同意わいせつ容疑で逮捕されたあとの流れと手続きの場所

逮捕のあと、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官はそこから24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日、延長で最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。176条には罰金刑がないので略式命令で終わる道はなく、起訴されれば仙台地方裁判所の本庁(仙台市青葉区片平)か、大河原・古川・石巻・登米・気仙沼の5支部での公判です。詳しくは逮捕後の流れを解説した記事で説明しています。

仙台市内は6署で受け持ち、青葉区は仙台中央署と仙台北署に分かれる

宮城県警察の警察署は24署あり、そのうち6署が仙台市内です。宮城野区は仙台東署、若林区は若林署、太白区は仙台南署、泉区は泉署が区ごとに受け持ち、青葉区だけは町丁単位で仙台中央署と仙台北署に分かれます。国分町・一番町・中央・五橋・片平などの中心部は仙台中央署(青葉区五橋)の区域で、それ以外の青葉区は仙台北署(青葉区昭和町)の区域です。仙台市内の事件の一審は青葉区片平の仙台地裁本庁で、同じ片平に仙台地方検察庁と仙台高等裁判所がそろい、仙台弁護士会館は青葉区一番町、仙台拘置支所は若林区古城にあります。家族が仙台市内の署にいるなら、署の名前を伝えて、当日のうちに接見に行ける事務所へ依頼しましょう。早い段階で弁護方針を立てられます。

宮城県は「合議と裁判員は全県で仙台本庁、少年事件は3庁、控訴審も県内」

仙台市の外では、石巻市は石巻署と河北署、登米市は佐沼署と登米署、大崎市は古川署と鳴子署に、旧市町の単位で分かれます。宮城県名取市は岩沼署、富谷市は大和署、塩竈(しおがま)市・多賀城市・宮城郡は塩釜署の区域です。176条の事件は区域を受け持つ本庁か支部で裁判官1人が審理するのが通常ですが、3人の裁判官による合議事件は、どの支部の区域でも仙台の本庁が担当し、裁判員裁判も本庁だけです。少年事件は仙台・古川・石巻の3庁に分かれ、登米市と栗原(くりはら)市は古川、気仙沼市は石巻の担当です。

地域・市町村 受け持つ警察署 176条の一審(簡裁) 少年事件 検察審査会 合議・裁判員/控訴審
仙台市青葉区仙台中央・仙台北本庁(仙台)仙台仙台本庁/仙台高裁
仙台市宮城野区・若林区・太白区・泉区仙台東・若林・仙台南・泉本庁(仙台)仙台仙台本庁/仙台高裁
宮城県塩竈市・多賀城市・宮城郡(松島町・七ヶ浜町・利府町)塩釜本庁(仙台)仙台仙台本庁/仙台高裁
宮城県名取市・岩沼市岩沼本庁(仙台)仙台仙台本庁/仙台高裁
宮城県富谷市・黒川郡(大和町・大郷町・大衡(おおひら)村)大和本庁(仙台)仙台仙台本庁/仙台高裁
亘理(わたり)郡(亘理町・山元町)亘理本庁(仙台)仙台仙台本庁/仙台高裁
宮城県白石市・刈田郡(蔵王町・七ヶ宿(しちかしゅく)町)白石大河原支部(大河原)仙台仙台本庁/仙台高裁
宮城県角田市・伊具郡丸森町・柴田郡(大河原町・村田町・柴田町・川崎町)角田・大河原大河原支部(大河原)仙台仙台本庁/仙台高裁
宮城県大崎市・遠田郡(涌谷(わくや)町・美里町)・加美郡(加美町・色麻(しかま)町)古川・鳴子・遠田・加美古川支部(古川)古川古川本庁/仙台高裁
宮城県栗原市栗原古川支部(築館)古川古川本庁/仙台高裁
宮城県登米市佐沼・登米登米支部(登米)古川古川本庁/仙台高裁
宮城県石巻市・東松島市・牡鹿郡女川(おながわ)町石巻・河北石巻支部(石巻)石巻仙台本庁/仙台高裁
宮城県気仙沼市・本吉郡南三陸町気仙沼・南三陸気仙沼支部(気仙沼)石巻仙台本庁/仙台高裁

※一審・少年事件・検察審査会・合議の欄は裁判所「宮城県内の管轄区域表」と、その注記「裁判員制度対象事件は、地方裁判所の本庁のみで取り扱い、支部では取り扱いません」によります。かっこ内は同じ区域の簡易裁判所で、罰金刑のある県条例違反の略式命令を出す裁判所です。栗原署の区域は古川支部の管轄ですが、簡易裁判所は築館です。塩釜・岩沼・亘理・大和の各署の区域は、いずれも仙台の本庁です。泉署は泉区のほか黒川郡大和町学苑の一部も受け持ちます。警察署の欄は宮城県警察「警察署管轄区域」(令和7年4月1日現在)により、同じ地名でも字や地番で受け持つ署が異なる場合があります。

控訴審を担当する仙台高等裁判所は、地裁本庁と同じ仙台市青葉区片平にあります。宮城県内の事件は、控訴しても審理の場所が県外に移りません。仙台地方検察庁は片平の本庁と、大河原・古川・登米・石巻・気仙沼の5支部、7つの区検察庁で構成されます。県内に独立した拘置所はなく、拘置施設は仙台(若林区古城)・石巻・古川の3つの拘置支所です。検察審査会は仙台と古川の2つです。依頼の電話では、留置されている警察署の名前と、事件が起きた宮城県内の市町村名を一緒に伝えてください。どの本庁・支部へ通う事件になるかを、弁護士が最初の相談で示せます。

出典:裁判所「宮城県内の管轄区域表」、仙台地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、仙台高等裁判所「管内の裁判所所在地」、仙台地方検察庁「交通案内・所在地・連絡先」、宮城県警察「警察署管轄区域」、宮城県警察「警察署の所在地と電話番号」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」

宮城県で不同意わいせつが問われる罪と刑罰

不同意わいせつ罪は、令和5年7月13日に施行された刑法改正で今の名前になりました。成否を分けるのは相手が同意しない意思を形成し、表明し、又は全うすることが難しい状態だったかで、夫婦や交際相手のあいだでも成立し、告訴がなくても起訴できます。宮城県では、相手の年齢や行為の場所によって2つの県条例も関わります。

罪名と根拠 法定刑 宮城県内で審理する裁判所
不同意わいせつ(刑法第176条)6月以上10年以下の拘禁刑(罰金なし)区域に応じて仙台の本庁か5支部
不同意わいせつ等致傷(第181条第1項)無期又は3年以上の拘禁刑裁判員裁判・仙台地裁本庁だけ
不同意性交等(第177条)5年以上の有期拘禁刑性交等まで及んだときの別の罪
痴漢(迷惑行為防止条例 第3条の2第1項第1号・罰則は第17条第1項第1号)6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(常習は第17条第2項で1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)公共の場所・公共の乗物での行為だけ。罰金なら7つの簡易裁判所の略式命令もある

第176条第1項は、暴行・脅迫、アルコールや薬物の影響、睡眠、不意打ち、経済的・社会的な関係上の地位に基づく影響力など8つの原因を挙げています。相手が拒まなかった、黙っていたという事情だけでは、同意があった裏付けになりません。

相手が18歳未満なら、宮城県の青少年健全育成条例 第31条も関わる

相手の年齢 主な規定 法定刑
13歳未満刑法第176条第3項6月以上10年以下の拘禁刑(相手が応じていても成立)
13歳以上16歳未満刑法第176条第3項(行為者が5歳以上年上のとき)6月以上10年以下の拘禁刑(相手が応じていても成立)
16歳・17歳青少年健全育成条例 第31条第1項(罰則は第41条第1項)2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
18歳以上刑法第176条第1項8つの原因などにあたるときに6月以上10年以下の拘禁刑

※条例の正式題名は「青少年健全育成条例」(昭和35年宮城県条例第13号)で、「青少年」は18歳未満の者です(第14条第1号)。相手が13〜15歳で年の差が5歳未満の場合も、この条例の対象に入り得ます。

宮城県の青少年健全育成条例 第31条第1項は、青少年に対する「みだらな性行為又はわいせつな行為」を禁じ、罰則は第41条第1項の2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。同じ行為を教え、又は見せる行為(第31条第2項)は、第41条第3項で50万円以下の罰金又は科料にとどまります。午後11時から午前4時までに保護者の同意なく青少年を連れ出す行為(第36条第2項)は、第41条第5項第9号で10万円以下の罰金又は科料です。刑名は令和6年宮城県条例第70号で改められ、令和7年6月1日から拘禁刑になりました。

「18歳未満とは知らなかった」という言い分について、第41条第6項は、年齢を知らないことを理由に処罰を免れることはできず、知らないことに過失がないときだけ例外になると定めています。第43条は、条例の罰則を青少年本人には適用しないと定めています。相手が年齢や学年を名乗った画面を保存し、弁護士に渡してください。過失がなかったと言えるかを、仙台地検の処分前に検討してもらえます。

痴漢・盗撮との境目は、迷惑行為防止条例 第3条の2の「場所」と「行為」

宮城県の迷惑行為防止条例 第3条の2第1項第1号の痴漢は、道路・公園・駅・飲食店などの公共の場所や、電車・乗合自動車などの公共の乗物で、衣服の上から又は直接人の身体に触れる行為です。住居・浴場・更衣室・便所を挙げる第3項も、集会場・事務所・教室、タクシー・貸切バスを挙げる第4項も、対象は撮影と、撮影する目的で機器を向け又は設置する行為だけで、体に触れる行為は入っていません。そのため、職場や学校、住宅、タクシーの車内で体に触れた事件は条例の痴漢として扱えず、刑法176条の不同意わいせつ罪にあたるかが捜査の焦点になります。撮影まで及んだ盗撮は第16条(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)で、盗撮のページが受け持ちます。警察から告げられた罪名と条文を書き留めて、接見で弁護士に伝えてください。罰金で終わる余地がある条例違反なのか、公判を見すえる176条の事件なのかを、早い段階で見立ててもらえます。

出典:e-Gov法令検索「刑法」第176条・第177条・第181条、法務省「性犯罪関係の法改正等Q&A」、宮城県例規集「迷惑行為防止条例」「青少年健全育成条例」(条例名で検索)

容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら、起訴の判断が出る前に示談を申し入れる

行為を認める場合、弁護の中心は謝罪と弁償を尽くして示談をまとめることです。全国の検察庁が令和6年に処理した不同意わいせつ事件は、起訴が33.7%、起訴猶予が37.2%でした(令和7年版犯罪白書)。起訴猶予にするかを決める際には、示談の成立や再発防止の取り組みも考慮されます。宮城県内の署に勾留された事件では、最長20日の勾留期間が交渉の期限になります。勾留が決まったら、その日のうちに被害者側への申し入れを弁護士に任せましょう。

家族が被害者に直接会いに行くと、証拠を隠す働きかけと受け取られ、勾留や保釈の判断で不利に扱われるおそれがあります。謝罪の手紙も弁償の申し出も、弁護士を通して届けてください。

同意があった、触れていないと争うなら

知り合った経緯、当日の行動の順番、メッセージのやり取り、その場にいた人の名前を、記憶が新しいうちに書き出して弁護士に渡してください。

取調べでは答えたくない質問に答える義務はなく(刑事訴訟法第198条第2項)、内容が違うと感じた供述調書には署名も押印も拒めます(同条第4項・第5項)。176条だけの事件は取調べの録音・録画の義務の対象外で、義務があるのは致傷罪のような裁判員裁判の対象事件です(同法第301条の2)。気仙沼署や南三陸署のように仙台市から離れた署に留置されていても、弁護士との接見に警察官は立ち会いません(同法第39条第1項)。接見のたびに、その日の質問と自分の答えを弁護士に報告してください。

出典:法務省「令和7年版犯罪白書」性犯罪 起訴・不起訴人員等の推移、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2

不同意わいせつ事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈は起訴後。致傷罪は裁量保釈で判断される

保釈は起訴後の制度で(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、宮城県内の署での勾留中は使えません。刑の下限が6月の不同意わいせつ罪は、権利保釈が認められない第89条第1号(短期1年以上の罪)に該当しません。致傷罪は下限が3年なので第1号に該当し、第90条の裁量保釈の判断になります。争点は第4号(罪証隠滅)と第5号(被害者らへの接触)になりやすく、全国では令和7年に勾留された35,125人のうち11,132人が保釈で釈放されました。被害者と顔を合わせない住まいと通勤経路を弁護人と決めたうえで、保釈を請求してください。

時効は12年、致傷なら20年

公訴時効は、不同意わいせつ罪が12年、致傷罪が20年です(刑事訴訟法第250条第3項第3号・第1号)。被害時に相手が18歳未満だった場合は、18歳に達するまでの期間が加算されます(同条第4項)。宮城県の青少年健全育成条例 第31条第1項の違反は上限2年の罪なので、時効は3年(同条第2項第6号)で、この加算はありません。

外国籍の人の在留資格

不同意わいせつ罪は、執行猶予でも退去強制になる入管法第24条第4号の2の罪に入っていません。同条第4号リにより1年を超える拘禁刑の実刑なら退去強制の対象で、全部執行猶予なら対象外です。勾留が長引いて仕事や学校を3か月以上休むと、在留資格の取消し(第22条の4第1項第6号)の問題も生じ得ます。在留カードの在留資格と期限を、宮城県内の署での最初の接見で弁護士に伝えましょう。在留まで見すえた方針を立ててもらえます。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」

不同意わいせつ事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

宮城県内の不同意わいせつ事件で弁護士に任せる仕事の柱は、被害者との示談交渉と身柄の解放の2つで、どちらも最長20日の勾留期間が実質的な期限です。

示談交渉

被害者側への謝罪と弁償の申し入れ、条件のすり合わせ、示談書の作成までを弁護士が引き受けます(被害者との示談交渉に関する記事)。

身柄の解放

勾留させないための意見書、勾留決定への準抗告、起訴後の保釈請求で、宮城県内の留置先から早く出られるよう働きかけます(不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事)。

石巻・気仙沼・登米の事件は、通える距離と裁判の庁で選ぶ

弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設けられ(弁護士法第32条)、宮城県の地裁は仙台地裁1つなので、県内の弁護士会は仙台弁護士会だけです。会員496名(2026年4月1日現在)のうち454名が仙台地裁本庁の管内で、5支部の管内は合わせて42名(登米支部管内は3名)です。弁護士会に支部はなく、古川・気仙沼・登米・県南(大河原町)・石巻の5か所に法律相談センターがあります。宮城県の面積は7,282.34平方キロメートルあり、仙台市の事務所から気仙沼署や南三陸署へ通うには時間がかかります。宮城県内の私選の事務所に電話したら、次の3点の答えを並べて依頼先を決めましょう。

宮城県内の事務所に最初の電話で聞く3点

  • 留置先の警察署へ初回の接見に行ける日と、そのあと通える頻度
  • 石巻・気仙沼・登米・古川・大河原の各支部や、県北・沿岸の警察署へ通うときの日当と交通費
  • 同意の有無を争った事件と、示談で起訴猶予になった事件の両方の経験

費用と示談金の目安、法テラス宮城

弁護士費用は着手金・報酬金・日当を合わせて90万円前後からが目安で、否認して公判が長引けば増えます。示談金には公的な統計がないものの、50万〜100万円程度で合意する例が目立ちます。被害者側から金額を示されても即答せず、金額と条項の交渉は弁護士に任せてください。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。

法テラス宮城は仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル6階(0570-078369・平日9時〜17時)にあります。ただし無料法律相談は刑事事件を対象外としています。勾留後に資力などの条件を満たす人は、請求すれば国選弁護人を付けられます(刑事訴訟法第37条の2)。費用が心配なら、面会に来た当番弁護士にその場で打ち明けてください。国選で進めるか私選に切り替えるかを、その場で相談できます。

出典:e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、仙台弁護士会「仙台弁護士会について」、仙台弁護士会「所在地案内」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」、法テラス宮城、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」

宮城県の不同意わいせつの検挙状況

宮城県は刑法犯全体では多発県ではありませんが、不同意わいせつは人口当たりで全国平均より多い側にあり、令和7年は全国5位でした。一方で検挙率は全国をやや下回っています。

令和7年は170件で、人口10万人当たり7.6件・全国5位

指標(令和7年) 宮城県 全国
不同意わいせつの認知件数170件(前年比34件減)—
人口10万人当たり(算出)7.6件(全国5位)5.8件
検挙件数・検挙人員137件・107人—
検挙率(算出)80.6%(全国35位)84.2%
令和8年1〜9月末(暫定)137件(前年同期より2件増)—

※宮城県警察「刑法犯 認知・検挙状況」(令和7年確定値・令和8年9月末暫定値)と警察庁の都道府県別の表によります。人口10万人当たりの件数・順位・検挙率は、令和7年国勢調査の人口などから算出しました(順位は多い順)。検挙件数は、前年以前に認知した事件をその年に検挙した分も含みます。罪名が令和5年7月に変わったため、それより前の年とは比べていません。

同じ年の不同意性交等は84件(3.8件・全国12位・算出)で、宮城県の性犯罪は人口当たりで全国より多い側にあります。宮城県の迷惑行為防止条例違反(痴漢・盗撮)の件数と、増減の理由は県警から公表されていません。令和8年は9月末までに、不同意わいせつが137件、不同意性交等が70件(前年同期比12.9%増)です。心当たりがあるなら、宮城県警察から連絡が来る前に弁護士へ相談しましょう。自首するかどうかも含めて整理できます。

刑法犯は全国27位、逮捕される割合は全国よりやや高い

宮城県の刑法犯は令和7年に11,260件で、人口10万人当たり506.0件は全国27位(算出)と、全国の629.5件を下回ります。県の人口の49.3%が住む仙台市で、認知件数の55.4%が発生しています(いずれも算出)。警察庁の統計で、同じ年に宮城県で刑法犯として検挙された3,000人のうち逮捕は1,028人(34.3%・算出)で、全国の32.2%を上回る全国9位です。令和8年は9月末までの刑法犯が8,333件で、前年同期より1.5%減っています。警察から家族の逮捕を知らされたら、その日のうちに仙台弁護士会の当番弁護士を呼んでください。勾留の判断より前に、釈放を求める動きを始められます。

出典:宮城県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年確定値)」、宮城県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和8年9月末・暫定値)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」、仙台市「令和7年国勢調査による仙台市の人口(確定値)」

宮城県の不同意わいせつ事件でよくある質問

Q1. 職場で同僚の体に触れたとして、痴漢ではなく不同意わいせつで逮捕されました。なぜですか?

宮城県の迷惑行為防止条例が事務所・教室・タクシーなどを挙げているのは第3条の2第4項で、そこで禁じているのは撮影と撮影目的の機器の向け・設置だけです。触れる行為を禁じる第1項第1号は公共の場所・公共の乗物に限られるため、職場での接触は刑法第176条で検討されます。警察に告げられた罪名と当時の状況を、そのまま当番弁護士に伝えてください。同意の有無や職場での立場の影響がどう評価されるかの見通しを、早めに得られます。

Q2. 仙台市青葉区で逮捕されました。どこの警察署と裁判所が扱いますか?

青葉区は町丁で2署に分かれ、国分町・一番町・中央・五橋・片平などの中心部は仙台中央署、それ以外は仙台北署の区域です。一審は青葉区片平の仙台地裁本庁で、仙台地検の本庁と、控訴審の仙台高裁も同じ片平にあります。仙台市内の署と片平の本庁へすぐ動ける事務所を、一覧から選んでください。

Q3. 気仙沼署や南三陸署の事件は、どこの裁判所で裁かれますか?

宮城県気仙沼市と本吉郡南三陸町の事件は、一審が気仙沼市河原田の仙台地裁気仙沼支部です。ただし少年事件は気仙沼ではなく石巻が担当し、合議事件や致傷罪の裁判員裁判は仙台の本庁へ移ります。検察審査会は仙台です。気仙沼支部と仙台の本庁の両方へ通える事務所かを、最初の電話で聞きましょう。

Q4. 登米市や栗原市の事件で、未成年の子どもの少年事件はどこが扱いますか?

宮城県登米市(佐沼署・登米署)と栗原市(栗原署)の事件は、少年事件を大崎市の古川が扱います。成人の一審は、登米市が登米支部、栗原市が古川支部(簡易裁判所は築館)です。観護措置の収容先は仙台少年鑑別所(仙台市若林区古城)で、県内の少年院は東北少年院と青葉女子学園(いずれも若林区古城)です。家庭裁判所に送られる前に、付添人となる弁護士を選びましょう。

Q5. 白石署・角田署・大河原署の事件は、どこの裁判所ですか?

宮城県白石市・角田市・柴田郡・伊具郡・刈田郡の事件は、一審が柴田郡大河原町の仙台地裁大河原支部で、簡易裁判所も大河原です。少年事件と合議事件は仙台が担当します。留置先の署名と事件の町名を伝え、大河原支部まで通えるかを最初に聞きましょう。

Q6. 判決に不服があるとき、控訴審はどこで開かれますか?

宮城県内の事件の控訴審は、一審が本庁でも支部でも仙台市青葉区片平の仙台高等裁判所で、審理の場所が県外に移ることはありません。控訴の期限は、判決の翌日から数えて14日以内です(刑事訴訟法第373条)。判決を聞いたその日のうちに、控訴するかどうかを弁護人と話し合ってください。

Q7. 家族の逮捕を深夜に知りました。朝になるまで当番弁護士に申し込めませんか?

仙台弁護士会の当番弁護士(022-214-1054)は24時間受け付けています(平日9時〜17時以外は留守番電話)。留守番電話には、逮捕された人の氏名・生年月日・いる警察署と、申し込んだ人の連絡先を吹き込んでください。

Q8. 仙台弁護士会の無料相談で、刑事事件の相談はできますか?

仙台弁護士会の法律相談は原則30分5,500円で、無料になる専門相談(犯罪被害者・子どもの悩みごと・DV・ストーカー関連など)に刑事事件の弁護の枠は案内されていません。法テラスの無料法律相談でも、刑事事件は扱われません。刑事で無料なのは当番弁護士の1回目です。逮捕される前の段階なら、このページの一覧から宮城県内の事務所に直接面談を申し込みましょう。

Q9. 宮城県は不同意わいせつが全国5位と聞きました。逮捕もされやすいのですか?

全国5位なのは、人口10万人当たりの認知件数(7.6件・算出)です。逮捕される割合の34.3%(算出・全国9位)は刑法犯全体の値で、不同意わいせつだけの逮捕の割合は公表されていません。呼び出しを受けた段階で弁護士に依頼し、出頭の日時や伝える内容を一緒に決めてください。逃げも隠れもしないことを、出頭の前から示せます。

出典:裁判所「宮城県内の管轄区域表」、仙台地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、宮城県警察「警察署管轄区域」、仙台弁護士会「当番弁護士(逮捕時)」、仙台弁護士会「法律相談のご案内」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条、法務省「少年院一覧」、法務省「少年鑑別所一覧」

宮城県で不同意わいせつ事件の弁護士を探す 気仙沼・栗原・白石など仙台市から離れた地域の事件でも、すぐ接見に行ける事務所を選べます

176条の事件は仙台地裁の本庁と5つの支部に分かれますが、けがをさせた事件の裁判員裁判と控訴審は、仙台市青葉区片平の本庁と仙台高裁です。家族が宮城県内の署にいるなら、今日中に接見へ向かえる事務所を一覧から選んでください。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年10月23日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。件数は宮城県警察と警察庁の公表値で、人口10万人当たりの件数・全国順位・検挙率・逮捕の割合・仙台市への集中の割合は令和7年国勢調査の人口(宮城県2,225,414人・仙台市1,096,146人)などから算出しました。令和8年の件数は県警の暫定値です。処分の割合(令和6年)と保釈の人員(令和7年)は全国値です。迷惑行為防止条例と青少年健全育成条例の刑名は、令和6年宮城県条例第70号(令和7年6月1日施行)による拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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