詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 古山 智隆(広島はちす法律事務所)
| 住所 | 広島県広島市西区横川新町7-1松井ビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「横川駅」徒歩4分/広島電鉄「横川1丁目」電停より徒歩2分/「横川一丁目」バス停より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
ひろしまアイビー法律事務所
| 住所 |
〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町1-20第3ウエノヤビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 広島電鉄白島線「女学院前」から徒歩1分 広電バス12号線「女学院前」 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 﨑根 大希(広島駅前法律事務所)
| 住所 |
〒732-0052 広島県広島市東区光町1-12-16広島ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「広島駅」北口(新幹線口)から徒歩1分。ビル玄関前にチケットパーキングあり。 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜19:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所
| 住所 |
〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀4-1アーバンビューグランドタワー1112 |
|---|---|
| 最寄駅 | 広島電鉄縮景園前電停から徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜24:00 土曜:09:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 祝日:09:00〜24:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 二井 柳至(弁護士法人共創 広島駅前法律事務所)
お問合せは受付けておりません
弁護士 金村 修(広島はちす法律事務所)
| 住所 | 広島県広島市西区横川新町7-1松井ビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「横川駅」徒歩4分/広島電鉄「横川1丁目」電停より徒歩2分/「横川一丁目」バス停より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜21:00 日曜:08:30〜21:00 祝日:08:30〜21:00 |
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大阪グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-12本町御堂パークビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線『本町』駅13番出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
アトム法律事務所 福岡支部
| 住所 |
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄空港線「天神」徒歩2分、西鉄「福岡(天神)」徒歩5分、地下鉄七隈線「天神南」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
お問合せは受付けておりません
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アトム法律事務所
| 住所 |
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR線「大阪」徒歩3分、阪急線「大阪梅田」徒歩8分、御堂筋線「梅田」徒歩3分、JR東西線「北新地」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
nac刑事法律事務所
お問合せは受付けておりません
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
お問合せは受付けておりません
アトム神戸法律事務所
| 住所 |
〒651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5I.N東洋ビル501 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「神戸三宮駅」「三ノ宮駅」徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
お問合せは受付けておりません
アトム岡山法律事務所
| 住所 |
〒700-0901 岡山県岡山市北区本町6-30第一セントラルビル2号館6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「岡山」徒歩3分、岡電「岡山駅前電停」徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜23:59 土曜:07:00〜23:59 日曜:07:00〜23:59 祝日:07:00〜23:59 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1丁目7-17野田屋町JNビル 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 岡山電気軌道 柳川西駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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福岡わかたけ法律事務所
| 弁護士 | 髙橋 祥徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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広島県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は留置先の署で4つの電話を使い分ける
| ブロック | 専用電話 | 対象の警察署・施設 |
|---|---|---|
| 広島 | 082-222-4915 | 広島中央・広島東・広島西・広島南・安佐南・安佐北・佐伯・海田・廿日市・大竹・山県・東広島の各署、警察本部の留置場、広島拘置所、広島少年鑑別所。三次・庄原・安芸高田の各署と三次拘置支所も同じ番号 |
| 呉 | 0823-24-6755 | 呉・広・竹原の各署、呉拘置支所。江田島署は日弁連の一覧でこのブロック |
| 尾道 | 0848-22-4237 | 尾道・三原・世羅の各署、尾道刑務支所 |
| 福山 | 084-923-1798 | 福山東・福山西・福山北・府中の各署、福山拘置支所 |
どの番号も広島弁護士会の代表電話(082-228-0230)とは別です。弁護士会は申込みから48時間以内に弁護士を派遣して接見する制度と説明しており、派遣を申し込むと私選弁護人の紹介も希望したものとして扱われます。電話では、逮捕された人の氏名、留置されている署名、あなたの氏名と本人との関係、折り返しの番号を伝えてください。
在宅で呼び出しを待つ人の法律相談
広島弁護士会の法律相談センターは、法律相談センターひろしま(広島弁護士会館・40分6,600円・予約082-225-1600)のほか、福山・呉・ひがし広島(東広島市)・尾道の各センターが30分5,500円、三次市と庄原市を回る広島北部巡回法律相談センターは無料(1年度に1人2回まで)です。弁護士会の交通事故の無料相談は、刑事・行政処分に関する相談を除くと案内されているので、運転者としての刑事処分や免許の相談は一般の法律相談か弁護士事務所へ持ち込みましょう。呼び出しの日が決まったら、その前に相談を予約してください。聞かれそうな点への答え方を前もって整えられます。
交通事故の賠償の相談先
賠償の話し合いの相談は、広島県生活センター(082-223-8811・平日9時〜17時)など県の交通事故相談所と、日弁連交通事故相談センター広島県支部(広島相談所は広島弁護士会館内・082-225-1600・呉・尾道・福山にも相談所・事前の問合せが要る)が受けています。
刑事処分に向けた示談は、保険会社が進める賠償の話し合いとは切り分けて弁護人に任せましょう。保険の手続の結論を待たずに、謝罪を先に始められます。
事故の被害を受けた側の相談先
被害者や遺族の支援は、公益社団法人広島被害者支援センター(082-544-1110)が電話と面接で受け、福山市役所内の東部地区相談室と呉市役所内の南部地区相談室でも予約制の相談日を設けています。法テラスの犯罪被害者支援ダイヤル(0120-079714・平日9時〜21時、土曜9時〜17時)、広島県警察の警察安全相談電話(082-228-9110・#9110・平日8時30分〜17時15分)も使えます。
出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、広島弁護士会「法律相談センター」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、広島県警察「交通事故相談窓口」、広島県警察「公益社団法人広島被害者支援センターのご紹介」、広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」、法テラス「法テラス広島」
広島県で飲酒運転が発覚した運転者と家族が、まず動くこと
このページは、広島県内で酒気帯び運転や酒酔い運転を警察に検挙された運転者本人と家族に向けて、逮捕・取調べ・罰金か公判か・前科の有無、そして免許の取消しまでの刑事手続をまとめたものです。飲んで運転しただけなら道路交通法違反ですが、事故で人を死傷させると自動車運転死傷処罰法の危険運転致死傷か過失運転致死傷が重なります。負傷者を置いて走り去ればひき逃げ(救護義務違反)、物を壊しただけで立ち去れば当て逃げの違反も加わり、それぞれ広島県×危険運転、広島県×ひき逃げ・当て逃げのページで詳しく扱っています。家族が県内の警察署に留置されたら、その署を受け持つ当番弁護士の専用電話(広島市内の署なら082-222-4915)にかけてください。
「広島 飲酒運転」で調べている人の中には、飲酒運転の車にはねられ、治療費や慰謝料を請求したい被害者側の方もいます。賠償の相談は、県庁構内農林庁舎1階の広島県生活センター(082-223-8811)が県の交通事故相談所として受けており、広島県福山市の東部地域県民相談室と広島県三次市の北部地域県民相談室も窓口です。被害者の方は県の相談所へ、運転者として警察から連絡を受けている方は、このまま手続の説明へ進んでください。
いまの状況別・最初にすること
- 検問で数値が出たが、その日は家に帰された
- 令和8年7月21日の改正で、呼気1リットル中0.5mg以上は、ふらつきの有無にかかわらず酒酔い運転になりました(0.15mg以上は酒気帯び運転)。検知の時刻と数値、飲んだ店と杯数、最後に口をつけた時刻、走った道順を紙に書き出し、呼び出しの日より前に弁護士へ渡してください。略式の罰金で終わりそうか、公判まで進みそうかの見通しを先に聞けます。
- 夜中や週末に家族が逮捕された
- 広島弁護士会の当番弁護士は、留置先の警察署の所在地で専用電話が4つに分かれます。広島市内・東広島・廿日市・大竹・山県・三次・庄原・安芸高田の署は082-222-4915、呉・広・竹原の署は0823-24-6755、尾道・三原・世羅の署は0848-22-4237、福山東・福山西・福山北・府中の署は084-923-1798です。その事件で初めて呼ぶ当番弁護士は無料です。
- 飲酒後の事故で相手をけがさせた・死なせた
- 呼気0.5mg以上か、正常な運転が困難な状態だったとされれば危険運転致死傷の疑いがかかります。死亡事故で起訴されれば裁判員裁判となり、広島県福山市や三次市の事故でも、審理は広島市中区上八丁堀の広島地裁本庁で開かれます。検察官が起訴を決める前に弁護士を付けてください。
- ぶつかったあと、現場を離れてしまった
- 救護義務違反が加わり、アルコールの発覚を免れる目的があったとみられれば、さらに重い罪の対象です。警察署へ行く前に弁護士へ経緯を話し、出頭に付き添ってもらってください。
出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、広島県警察「交通事故相談窓口」、警察庁「みんなで守る『飲酒運転を絶対にしない、させない』」、法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正Q&A」、広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」
広島県で飲酒運転が発覚したあとの流れと、手続きが進む場所
事故を起こしていない飲酒運転は、検知のあとその場では逮捕されず、後日の呼び出しで取調べを受ける在宅の扱いになることが少なくありません。逮捕された場合は、警察が検察官へ送るまで48時間、検察官が勾留を請求するまで24時間の制限があり、勾留は原則10日、延長されると最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。この間に検察官が、不起訴、略式命令による罰金、公判の請求のどれにするかを決めます。各段階の動きは逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。
留置先の警察署で、当番弁護士の電話と裁判所が決まる
広島県警察の警察署は26署あり、受け持つ区域は「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」の別表に定められています。呉市は呉署と広署(広・阿賀・仁方・安浦などの町域)に分かれ、福山市は福山東・福山西・福山北の3署、尾道市のうち浦崎町だけは福山西署の受け持ちです。かつての音戸署と因島署はすでになく、いまは呉署と尾道署の区域です。広島地検と広島地裁はどちらも本庁と呉・尾道・福山・三次の4支部で、略式命令を出す簡易裁判所は11庁あり、廿日市市には簡裁がなく広島簡裁の管内です。
| 地域(市町) | 受け持ちの警察署 | 当番弁護士の受付 | 略式命令の簡裁 | 公判の地裁 | 合議事件 | 少年事件 | 裁判員裁判 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島市中区・東区・南区・西区・佐伯区、府中町 | 広島中央・広島東・広島南・広島西・佐伯 | 広島 082-222-4915 | 広島 | 本庁 | 広島 | 広島 | 本庁 | 広島高裁 |
| 広島市安佐南区・安佐北区 | 安佐南・安佐北 | 広島 | 可部(安佐南区の祇園・沼田出張所の区域は広島) | 本庁 | 広島 | 広島 | 本庁 | 広島高裁 |
| 広島市安芸区、海田町・熊野町・坂町 | 海田 | 広島 | 広島 | 本庁 | 広島 | 広島 | 本庁 | 広島高裁 |
| 廿日市市 | 廿日市 | 広島 | 広島 | 本庁 | 広島 | 広島 | 本庁 | 広島高裁 |
| 大竹市 | 大竹 | 広島 | 大竹 | 本庁 | 広島 | 広島 | 本庁 | 広島高裁 |
| 安芸太田町・北広島町 | 山県 | 広島 | 可部 | 本庁 | 広島 | 広島 | 本庁 | 広島高裁 |
| 東広島市 | 東広島 | 広島 | 東広島 | 本庁 | 広島 | 広島 | 本庁 | 広島高裁 |
| 三次市・安芸高田市 | 三次・安芸高田 | 広島 | 三次 | 三次支部 | 広島 | 三次 | 本庁 | 広島高裁 |
| 庄原市 | 庄原 | 広島 | 庄原 | 三次支部 | 広島 | 三次 | 本庁 | 広島高裁 |
| 呉市・江田島市 | 呉・広・江田島 | 呉 0823-24-6755 | 呉 | 呉支部 | 呉 | 呉 | 本庁 | 広島高裁 |
| 竹原市・大崎上島町 | 竹原 | 呉 | 竹原 | 呉支部 | 呉 | 呉 | 本庁 | 広島高裁 |
| 尾道市・三原市・世羅町 | 尾道・三原・世羅 | 尾道 0848-22-4237 | 尾道 | 尾道支部 | 福山 | 尾道 | 本庁 | 広島高裁 |
| 福山市・神石高原町 | 福山東・福山西・福山北 | 福山 084-923-1798 | 福山 | 福山支部 | 福山 | 福山 | 本庁 | 広島高裁 |
| 府中市 | 府中 | 福山 | 府中 | 福山支部 | 福山 | 福山 | 本庁 | 広島高裁 |
※警察署の欄は「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」別表(令和5年4月1日の行政区画が基準)、当番弁護士の欄は広島弁護士会と日本弁護士連合会の案内(江田島署を呉ブロックとするのは日弁連の一覧による)、簡裁から少年事件までの欄は裁判所「広島県内の管轄区域表」(平成28年1月18日現在の行政区画)によります。裁判所の欄には例外があり、安芸高田市の八千代支所の区域は可部簡裁(本庁)、三次市の甲奴支所の区域と庄原市の旧総領町は府中簡裁(福山支部)、三原市の旧大和町は東広島簡裁(本庁)、世羅町のせらにし支所の区域は三次簡裁(三次支部)が受け持ちます。控訴審の欄は広島高等裁判所の本庁です。
広島県の裁判員裁判は、県内すべての事件が広島地裁本庁(広島市中区上八丁堀)だけで開かれます。3人の裁判官による合議事件は広島(本庁)・呉・福山の3か所で、尾道支部の事件は福山支部へ、三次支部の事件は本庁へ回ります。一方、少年事件は広島・三次・呉・福山・尾道の5か所の家裁がそれぞれ扱うので、三次市の少年事件は三次支部、合議事件は本庁というように庁がずれます。控訴されると審理は広島高等裁判所の本庁に移り、県外の支部へは行きません。身柄を置く施設は、独立した広島拘置所(上八丁堀2-6)と、尾道刑務支所・呉拘置支所・福山拘置支所・三次拘置支所の5つです。弁護士には留置先の署名と、検挙や事故のあった市町をそろえて伝えてください。通う距離を踏まえた日当と交通費の見積もりを、依頼前に出してもらえます。
出典:広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、広島県警察「警察署のご案内」、裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」、広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」、法務省「広島拘置所」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
広島県で飲酒運転に問われる罪と刑罰
広島県警察は、事故を起こした運転者が負う責任を刑事責任(刑罰)・行政責任(免許の取消しや停止)・民事責任(損害賠償)の3つに分けて案内しています。罰金を納めても、免許の処分と賠償は別に進みます。広島県法規集の題名検索では「飲酒」「酔」に当たる条例が見つからず、飲酒運転の根絶を定めた県条例は確認できません。広島県内の刑罰は、全国共通の道路交通法と自動車運転死傷処罰法で決まります。
| 道路交通法の違反 | 呼気1リットル中のアルコール | 法定刑 | 違反点数と免許(前歴なし) |
|---|---|---|---|
| 酒酔い運転(第117条の2第1項第1号) | 0.5mg以上。これより低くても、正常な運転ができないおそれのある状態なら該当 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 35点・取消し(欠格期間3年) |
| 酒気帯び運転(第117条の2の2第1項第3号) | 0.25mg以上0.5mg未満 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 25点・取消し(欠格期間2年) |
| 酒気帯び運転(同) | 0.15mg以上0.25mg未満 | 同上 | 13点・停止90日 |
ハンドルを握っていない人も罰せられます。車を貸した人は運転者と同じ刑、酒を出した人と同乗した人は、運転者が酒酔い運転なら3年以下、酒気帯び運転なら2年以下の拘禁刑の対象です(道路交通法第65条)。令和6年11月からは自転車の酒気帯び運転にも罰則が設けられました。同乗者や店の側として警察に呼ばれた家族は、運転者と別の弁護士を立てましょう。立場ごとに説明すべき事情を切り分けて整理できます。
人を死傷させると、自動車運転死傷処罰法の罪が加わる
| 罪名(条文) | 問われる場面 | 負傷 | 死亡 |
|---|---|---|---|
| 危険運転致死傷(第2条第1号) | 呼気0.5mg以上か、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で走行 | 15年以下の拘禁刑 | 1年以上の有期拘禁刑 |
| 準危険運転致死傷(第3条第1項) | 運転に支障が出るおそれのある状態で発進し、その後に正常な運転が困難になった | 12年以下の拘禁刑 | 15年以下の拘禁刑 |
| アルコール等影響発覚免脱(第4条) | 発覚を免れるため現場を離れ、体内のアルコール濃度を下げるなどした | 12年以下の拘禁刑 | |
| 過失運転致死傷(第5条) | 前方不注意などの過失で人を死傷させた | 7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | |
法務省の改正Q&Aは、改正後は呼気1リットル中0.5mg以上(血液1mL中1.0mg以上)のアルコールを身体に保有して運転すれば、そのことだけで危険運転致死傷の対象になると説明しています。広島県では令和7年に飲酒運転の事故が52件起き、4人が亡くなっています。飲み始めから運転を終えるまでの時刻と走った道を地図に書き込んで弁護士に渡せば、危険運転と過失運転のどちらで起訴されそうかを早い段階で見立ててもらえます。
免許の処分は広島県公安委員会が決める
免許の取消しや停止は、違反した時点の住所地を管轄する公安委員会が行い(道路交通法第103条第1項)、県内に住む人なら広島県公安委員会です。不起訴になっても行政処分は止まらず、取消しや90日以上の停止の前には意見の聴取の機会があります(同法第104条)。庄原市や世羅町、江田島市、大崎上島町のように、通勤や通院に車が欠かせない地域に住んでいるなら、通知が届いた時点で事情を書面にまとめ、弁護士と意見の聴取に備えましょう。
出典:広島県警察「交通事故を起こしたら」、広島県「広島県法規集」、警察庁「みんなで守る『飲酒運転を絶対にしない、させない』」、法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正Q&A」、e-Gov法令検索「道路交通法」、e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」、法務省「検察統計調査」令和6年年報、広島県警察「広島の交通統計(令和7年版)」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、二度と飲んで運転しない仕組みを形にする
処分が決まる前に検察官へ示せるのは、再び飲んで運転しないための具体的な手立てと、事故の相手がいる場合の謝罪と賠償の進み具合です。車の鍵を家族に預ける、車を手放すといった対策を始め、飲酒の習慣に不安があるなら専門の相談につながりましょう。広島県警察が交通事故の相談窓口の一覧で「心の悩み相談」として案内しているのは、広島県立総合精神保健福祉センター(パレアモア広島・安芸郡坂町・082-884-1051・面接は予約制)と、広島市民向けの広島市精神保健福祉センター(広島市中区富士見町・082-245-7731)です。通った日付と相談の中身を残しておけば、弁護士が再発防止の裏づけとして検察官に提出できます。
否認するなら、取調べで聞かれたことを接見のたびに伝える
争われやすいのは、本人が実際に運転していたか、飲んだのが運転の前か後か、呼気検査の手順に誤りがなかったかの3点です。取調べでは言いたくないことを言わなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、内容に納得できない調書には署名と押印を拒めます(同条第5項)。道路交通法違反と過失運転致傷の取調べは録音・録画の義務の対象外(同法第301条の2)なので、何を聞かれてどう答えたかを、接見のたびに弁護士へ伝えてください。危険運転致死で逮捕・勾留された場合は、裁判員裁判の対象事件として取調べの録音・録画が義務づけられます。
出典:広島県警察「交通事故相談窓口」、広島県「依存症」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第301条の2
飲酒運転事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴後、事件を受け持つ広島地裁の本庁か支部へ請求する
保釈を請求できるのは起訴されたあとに限られます(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。酒酔い運転と酒気帯び運転は、権利保釈から外れる重い罪(第89条第1号)に当たりません。審査で問題にされやすいのは、同乗者や店の人と口裏を合わせるおそれ(同条第4号)と、事故の相手に働きかけるおそれ(同条第5号)です。危険運転致死で起訴されると第1号に当たり、裁判所が第90条の裁量で保釈を許すかを決めます。
令和7年の全国の司法統計年報では、勾留された被告人35,125人のうち保釈されたのは11,132人でした。請求先は事件を受け持つ庁で、広島地裁本庁(082-228-0421)、呉支部(0823-21-4991)、尾道支部(0848-22-5285)、福山支部(084-923-2890)、三次支部(0824-63-5141)の代表電話が窓口です。控訴後の保釈請求の書類は、広島高裁の刑事訟廷事務室(082-221-2492)が受け付けます。保証金の見込み額を弁護士から聞いたら、家族の誰がどう用意するかを決めておきましょう。許可が出た日に納めれば、その日のうちの釈放につなげられます。
公訴時効は罪名ごとに3年から20年
起訴できる期間は、酒気帯び運転が3年、酒酔い運転と過失運転致傷が5年、救護義務違反が7年、危険運転致傷が10年、危険運転致死が20年です(刑事訴訟法第250条)。数え始めは運転や事故の行為が終わった時点で(第253条第1項)、国外にいる間は進みません(第255条第1項)。
技能実習・特定技能が4割を占める広島県での在留資格への影響
広島県の在留外国人は令和7年末で72,628人と前年末から7.1%増え、技能実習と特定技能を合わせた28,608人が39.4%を占めます(全国は20.5%・算出)。飲酒運転(道路交通法違反)は入管法第24条第4号の2の対象に含まれず、退去強制になるかは1年を超える拘禁刑の実刑判決かどうか(第4号リ)で決まります。これに対し危険運転致死傷は第4号の2に明記されており、技能実習や特定技能などの在留資格の人は、執行猶予が付いても退去強制の対象です。在留カードの資格と期限は、最初の接見で弁護士に伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島高等裁判所「ダイヤルイン一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
飲酒運転事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
広島県内の飲酒運転事件で弁護士が受け持つ仕事は、検察官や広島県公安委員会の結論より前に動く次の3つです。
謝罪の意向を伝え、治療費や慰謝料を含めた示談をまとめ、処罰を求めない旨の一文を示談書に入れてもらうよう交渉します。交渉の段取りは被害者との示談交渉に関する記事にまとめています。
検察官に勾留請求を見送るよう意見書で求め、勾留が付けば準抗告を申し立て、起訴されたら保釈を請求します。処分の決まり方は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で説明しています。
仕事や暮らしに車が欠かせない事情を裏づける資料を集め、意見の聴取で述べる内容を一緒に組み立てます。
県北や島しょ部の署への接見は、日当と交通費を先に聞く
広島県の地方裁判所は広島地裁の1つなので、弁護士会も広島弁護士会の1会です(弁護士法第32条)。会員は630名(2026年10月1日現在)で、支部はなく広島・福山・呉・尾道・三次の5つの地区会に分かれ、日本弁護士連合会は広島地区会が全会員の80%以上を占めると紹介しています。庄原署や世羅署、江田島署、大崎上島町を受け持つ竹原署に留置された家族のもとへ遠くの事務所から通えば、接見のたびに日当と交通費がかかります。合議事件なら呉か福山か広島市の本庁へ、裁判員裁判なら本庁へ弁護士が出向きます。私選弁護人を決める前に、次の4点を電話で尋ねて比べましょう。
依頼する前に事務所へ聞く4点
- 留置されている署へ、何日以内に最初の接見に来られるか
- 危険運転致死傷として捜査された事件を担当したことがあるか
- 広島県公安委員会の意見の聴取の準備まで引き受けてもらえるか
- 県北や島しょ部の署へ接見するときの1回ごとの日当と交通費、分割払いの可否
費用の目安と法テラス広島
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた弁護士費用はおおむね40万円から90万円が目安で、危険運転致死傷として扱われれば上がります。相手への損害賠償は、この費用とは別です。内訳ごとの相場は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事に載せています。
法テラスの県内の拠点は、広島市中区八丁堀の広島鴻池ビルにある法テラス広島(0570-078352・平日9時〜17時)と、同じビルの法テラス広島法律事務所の1か所で、支部や地域事務所の案内はありません。広島弁護士会によると、費用を用意できなくても経済状況などの条件を満たせば法律援助を使え、勾留されれば起訴前でも国選弁護人が選ばれます。費用のめどが立たないときは、接見に来た当番弁護士にその場で打ち明けてください。援助や国選弁護人を使えるかを、その場で教えてもらえます。
出典:e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、日本弁護士連合会「[中国]広島弁護士会」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、法テラス「法テラス広島 アクセス」、法テラス「法テラス広島法律事務所 アクセス」
広島県の飲酒運転の検挙状況
広島県警察の「広島の交通統計(令和7年版)」によると、第1当事者が原付以上の飲酒運転の事故は令和7年に52件で、前年の68件から16件減り、死者は6人から4人、負傷者は67人でした。飲酒ありの52件のうち13件(25.0%)がひき逃げか無申告、4件(7.69%)が死亡事故で、飲酒なしの事故(4,022件)ではそれぞれ4.15%と1.02%にとどまります。
| 年 | 飲酒運転の事故 |
|---|---|
| 令和4年 | 50件 |
| 令和5年 | 48件 |
| 令和6年 | 68件 |
| 令和7年 | 52件 |
※広島県警察「広島の交通統計(令和7年版)」による(第1当事者が原付以上の事故)。死者は令和6年6人、令和7年4人です。
10年で見ると、飲酒事故は死亡とひき逃げに結びつきやすい
県警の統計インフォメーション(令和7年12月号)は、平成27年から令和6年までの10年間で、飲酒ありの事故の死亡事故率は7.3%と飲酒なし(1.0%)の約7倍、ひき逃げ率は20.9%と飲酒なし(1.7%)の約12倍だったとまとめています。現場を短い時間でも離れていたなら、救護義務違反まで見すえた弁護を早く頼んでください。
県内の交通事故全体と、公表されていない数字
令和7年の広島県の人身事故は4,260件、負傷者は5,052人で、死者58人は統計が残る昭和23年以降で最も少ない数でした。ただし自転車乗用中の死者は11人と過去10年で最多です。令和8年は9月末までの死者が34人で、前年同期より12人少なくなっています。県警の公表資料からは、県内のひき逃げ全体と危険運転致死傷の件数、飲酒運転の取締り件数は確認できませんでした。
出典:広島県警察「広島の交通統計(令和7年版)」、広島県警察「統計インフォメーション」令和7年12月号、広島県警察「令和7年中の交通死亡事故分析」、広島県警察「交通企画課だより」(令和8年9月末)、広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」
広島県の飲酒運転事件でよくある質問
Q1. 土曜の夜、家族が広島中央警察署に連れて行かれました。どこへ電話すればよいですか?
広島中央署は広島ブロックなので、当番弁護士の専用電話082-222-4915にかけます。広島弁護士会の代表電話(082-228-0230)ではありません。本人の氏名と、広島中央署にいることをはっきり伝えてください。弁護士会は申込みから48時間以内に弁護士を派遣すると説明しています。
Q2. 広島県呉市で検挙されました。呉警察署と広警察署のどちらになりますか?
呉市のうち広・阿賀・仁方・郷原・川尻・安浦・下蒲刈・蒲刈・豊浜・豊の各町域は広署、それ以外は呉署の受け持ちで、江田島市は江田島署です。どの署でも当番弁護士は呉ブロックの0823-24-6755(江田島署は日弁連の案内による)で、公判は呉市西中央の呉支部が扱い、合議事件も呉支部で審理されます。家族が連れて行かれた署名をそのまま弁護士会に伝えてください。
Q3. 広島県竹原市や大崎上島町での飲酒運転は、どこで手続きが進みますか?
竹原市と大崎上島町はどちらも竹原署の受け持ちで、当番弁護士は呉ブロック、罰金の略式命令は竹原簡裁が出します。正式な裁判になれば呉支部が審理し、死亡事故の裁判員裁判だけは広島市の本庁です。島から通う負担があるなら、呉や竹原へ通える弁護士を早めに探しましょう。
Q4. 広島県福山市で飲酒検問に引っかかりました。手続きはどこで進みますか?
福山市は町域ごとに福山東・福山西・福山北の3署が受け持ち、当番弁護士は福山ブロックの084-923-1798です。罰金の略式命令は福山簡裁、正式な裁判と合議事件は福山市三吉町の福山支部が扱いますが、裁判員裁判になる危険運転致死は広島地裁本庁へ移ります。福山と広島市の両方に通えるかを、依頼の前に弁護士に聞いておきましょう。
Q5. 広島県尾道市や三原市の事件で、合議事件になったらどこの裁判所ですか?
尾道市・三原市・世羅町の事件は尾道支部が受け持ちますが、尾道支部は合議事件を扱わず、3人の裁判官による審理は福山支部で行われます。少年事件は尾道支部で扱われます。尾道と福山の両方へ通える弁護士に、最初から任せてください。
Q6. 広島県三次市や庄原市で逮捕されたら、裁判はどこですか?
三次・庄原・安芸高田の各署に留置されたときの当番弁護士は、広島ブロックの082-222-4915です。公判は三次市三次町の三次支部が受け持ちますが、合議事件は広島市の本庁で審理され、少年事件は三次支部で扱われます。県北には弁護士会の広島北部巡回法律相談センターが金曜に回っています。三次と広島市の距離を見込んで、日当と交通費を先に見積もってもらいましょう。
Q7. 判決に納得できず控訴したら、どこの裁判所になりますか?
広島県内の事件の控訴審は、広島市中区上八丁堀2-43の広島高等裁判所の本庁が受け持ち、審理のために県外へ出向くことはありません。一審から控訴審まで同じ弁護士に続けて頼むかは、契約の時点で費用とあわせて取り決めましょう。
Q8. 19歳の子が飲酒運転で逮捕されました。家庭裁判所と鑑別所はどこですか?
広島県で少年事件を扱う家庭裁判所は、広島(本庁・広島市中区上八丁堀1-6)・三次・呉・福山・尾道の5か所で、事件の場所に応じて受け持ちが決まります。観護措置がとられれば、広島市中区吉島西の広島少年鑑別所に入ります。保護者から、留置先の署を受け持つブロックの当番弁護士へ電話してください。付添人を付ける手続も相談できます。
Q9. 広島県は逮捕される割合が高いと聞きました。飲酒運転も同じですか?
県警の犯罪統計書から算出した令和7年の逮捕の割合36.9%(全国32.2%)は刑法犯の数字で、道路交通法違反の飲酒運転は含まれていません。事故のない飲酒運転では、在宅のまま呼び出しを受ける流れもあります。逮捕されなかった場合も、取調べの前に弁護士へ相談してください。略式の罰金で終えられるかの見通しを早くつかめます。
出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、法務省「少年鑑別所一覧」、広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」
合議事件は広島・呉・福山、裁判員裁判は広島市の本庁で開かれます。家族が留置されているなら、今日のうちに署へ接見に行ける事務所を一覧から選んで電話してください。在宅で呼び出しを待っているなら、最初の電話で検知の数値と事故の有無を伝えましょう。
参考資料・更新情報
- 警察庁「みんなで守る『飲酒運転を絶対にしない、させない』」
- 法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正Q&A」
- 広島県警察「広島の交通統計(令和7年版)」
- 広島県警察「統計インフォメーション」令和7年12月号
- 広島県警察「令和7年中の交通死亡事故分析」
- 広島県警察「交通企画課だより」
- 広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」
- 広島県警察「交通事故相談窓口」
- 広島県警察「交通事故を起こしたら」
- 広島県警察「警察署のご案内」
- 広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」
- 広島県警察「公益社団法人広島被害者支援センターのご紹介」
- 広島県「依存症」
- 広島県「広島県法規集」
- 広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」
- 裁判所「広島県内の管轄区域表」
- 広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」
- 広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島高等裁判所「ダイヤルイン一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」
- 法務省「広島拘置所」
- 法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 広島弁護士会「逮捕・刑事事件」
- 広島弁護士会「法律相談センター」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」
- 日本弁護士連合会「[中国]広島弁護士会」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 法テラス「法テラス広島」
- 法テラス「法テラス広島 アクセス」
- 法テラス「法テラス広島法律事務所 アクセス」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- e-Gov法令検索「道路交通法」
- e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年10月13日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。法令は令和8年7月21日施行の道路交通法・自動車運転死傷処罰法の改正を反映しています。飲酒運転の事故は広島県警察「広島の交通統計(令和7年版)」、10年間の比較は同県警察の統計インフォメーション(令和7年12月号)、令和8年の交通死者は交通企画課だより(9月末)、処分は法務省「検察統計調査」令和6年年報、保釈は「司法統計年報 刑事編(令和7年)」(いずれも全国)、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年10月1日現在の値です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。