詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
春田法律事務所 広島オフィス
| 住所 |
〒732-0827 広島県広島市南区稲荷町2番14号和光ビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 稲荷町駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
あいち刑事事件総合法律事務所 神戸支部
| 住所 |
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目2番26号新芙蓉ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 三ノ宮・神戸三宮駅から徒歩7分 三宮・花時計前駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 坪内 清久(Sfil法律事務所)
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)
| 住所 |
〒060-0062 北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 西11丁目駅徒歩5分、中央区役所前駅徒歩4分/西8丁目駅徒歩5分、中央区役所前バス停 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
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広島県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は留置先の署で4つの電話に分かれる
| 受付ブロック | 対象の警察署・施設 | 専用電話 |
|---|---|---|
| 広島 | 警察本部、広島中央・広島東・広島西・広島南・安佐南・安佐北・海田・佐伯・廿日市・大竹・山県・東広島・三次・庄原・安芸高田の各署、広島拘置所、広島少年鑑別所、三次拘置支所 | 082-222-4915 |
| 呉 | 呉・広・竹原・江田島の各署、呉拘置支所 | 0823-24-6755 |
| 尾道 | 尾道・三原・世羅の各署、尾道刑務支所 | 0848-22-4237 |
| 福山 | 福山東・福山西・福山北・府中の各署、福山拘置支所 | 084-923-1798 |
※広島弁護士会の代表電話(082-228-0230)とは別の番号です。弁護士会は申込みから48時間以内に弁護士を派遣するとしています。
法律相談センターは広島市・福山・呉・東広島・尾道と県北の巡回
逮捕前や在宅の段階なら、広島弁護士会の法律相談センターで相談できます。法律相談センターひろしま(広島市中区上八丁堀2-73の弁護士会館・予約082-225-1600)は40分6,600円で、広島市中区基町には紙屋町法律相談センターもあります。福山(予約084-973-5900)・呉(0120-969-214)・ひがし広島(082-421-0021)・尾道(0848-38-1640)は30分5,500円で、三次市と庄原市を回る広島北部巡回法律相談センター(0120-969-214)は無料です。相談日が窓口ごとに違うので、予約の電話で直近の空きを押さえましょう。
少年の非行の相談と、被害を受けた子どもの側の窓口
| 窓口 | 電話 | 内容 |
|---|---|---|
| 広島県警察 ヤングテレホン広島 | 082-228-3993 | 少年の非行などの相談。少年サポートセンターはひろしま(082-242-5110)・ふくやま(084-925-7011)・ひがしひろしま(082-422-0390) |
| 広島法務少年支援センター(広島少年鑑別所内) | 082-543-5775 | 月〜金の9時〜12時・13時〜16時30分。非行や子育ての相談 |
| 性被害ワンストップセンターひろしま | 082-298-7878/#8891 | 24時間365日。からだ・こころのケアや警察への届出の支援 |
| 広島県警察 性犯罪相談電話 | #8103/0120-630-110 | 平日8時30分〜17時15分 |
| 公益社団法人広島被害者支援センター | 082-544-1110 | 月〜土9時〜17時。福山市役所と呉市役所でも予約制の相談日がある |
出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、広島弁護士会「法律相談センター」、広島県警察「少年相談」、広島県警察「少年非行の状況(令和7年)」、法務省「広島法務少年支援センター」、広島県「性犯罪・性暴力にあわれた方の相談窓口」、広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」、広島県警察「公益社団法人広島被害者支援センターのご紹介」
広島県で買春・援助交際を疑われたとき、本人と家族が今日やること
このページは、18歳未満の相手と、お金や品物を渡して(約束を含む)、または何も渡さずに性的な関係を持ったとして広島県警の捜査を受けている本人と家族に向けた、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。被害を受けた子どもや保護者の側の相談先は、県の窓口の表に分けて載せています。対償があれば児童買春・児童ポルノ禁止法第4条の児童買春罪、対償がなければ広島県青少年健全育成条例第39条第1項の淫行・わいせつ行為の禁止が中心です。画像のやり取りや保存が問われているなら当サイトの「児童ポルノ・児童買春」、16歳未満の子との行為なら「不同意わいせつ」「不同意性交等」のページが詳しく扱っています。家族が県内の警察署に留置されたら、その署を受け持つ当番弁護士の専用電話(広島市内なら082-222-4915)にかけてください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が広島中央・東広島・呉・福山東などの署に留置された
- 広島弁護士会の当番弁護士は、留置先の警察署の場所で電話が4つに分かれます。広島市・東広島・廿日市・大竹・山県と県北の署は082-222-4915、呉・広・竹原・江田島の署は0823-24-6755、尾道・三原・世羅の署は0848-22-4237、福山の3署と府中署は084-923-1798です。署の正式な名前と本人の氏名を伝えてください。申込みから48時間以内に弁護士が面会に行き、その事件で最初の派遣なら無料です。
- 広島県警から警察署へ来るよう連絡が来た
- 広島県では令和7年、刑法犯で検挙された人の36.9%が逮捕されており、全国の32.2%より高い割合です(算出)。出頭の日より前に刑事事件を扱う弁護士と会い、話す範囲を決めておきましょう。広島市中区上八丁堀の法律相談センターひろしま(予約082-225-1600)は40分6,600円で相談を受けています。
- 相手が18歳未満だったと、あとで知った
- 広島県の条例は第48条第7項で、年齢を知らなかったことだけを理由に処罰を免れることはできないとし、知らなかったことに過失がなければ処罰しないと定めています。相手が年齢を伝えてきたメッセージやプロフィール画面を消さずに残し、そのまま弁護士に渡してください。過失の有無を判断する材料になります。
- 疑われているのが18歳未満の本人
- 条例第50条により、この条例の罰則は青少年本人には適用されません。対償があれば児童買春罪、年齢差によっては刑法の罪にあたり、少年事件として広島・三次・呉・福山・尾道のいずれかの家庭裁判所が扱います。家庭裁判所から呼出しが届く前に、少年事件を扱う弁護士に付添人を頼むかどうかを決めましょう。
出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、広島弁護士会「法律相談センター」、広島県法規集「広島県青少年健全育成条例」、広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」表26、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表
広島県で買春・援助交際により逮捕されたあとの流れと、事件を扱う庁
逮捕から48時間以内に事件は検察官へ送られ、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日、延長されると通算20日までで、その間に起訴か不起訴かが決まります(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。各段階の中身は逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。
単独事件は地元の庁、16歳未満との性交等は広島・呉・福山の3か所で合議
取調べは広島県警の26の警察署のどこかで進み、起訴するかは広島地方検察庁(広島市中区上八丁堀の広島法務総合庁舎)か、呉・尾道・福山・三次の4支部が決めます。児童買春罪や条例違反は、通常は裁判官1人の単独事件です。一方、16歳未満の子(13〜15歳の子なら5歳以上年上の人が相手)との性交等は不同意性交等罪(5年以上の有期拘禁刑)となり、裁判官3人の合議事件になります(裁判所法第26条第2項第2号)。広島県で合議事件を扱うのは広島地裁の本庁・呉支部・福山支部の3か所で、尾道支部の区域は福山、三次支部の区域は広島市の本庁へ回ります。裁判員裁判は県内すべての事件を本庁だけが開きますが、この罪名は通常は対象外です。
| 地域 | 受け持つ警察署(条例の区域) | 当番弁護士の電話 | 地裁(単独事件) | 合議 | 少年 | 裁判員/控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島市中区・東区・南区・西区・佐伯区・安芸区、府中町・海田町・熊野町・坂町 | 広島中央・広島東(府中町を含む)・広島南・広島西・佐伯・海田(安芸区と3町) | 082-222-4915 | 本庁(広島簡裁) | 広島 | 広島 | 本庁/広島高裁 |
| 広島市安佐南区・安佐北区、安芸太田町・北広島町 | 安佐南・安佐北・山県 | 082-222-4915 | 本庁(広島・可部簡裁) | 広島 | 広島 | 本庁/広島高裁 |
| 廿日市市・大竹市・東広島市 | 廿日市・大竹・東広島 | 082-222-4915 | 本庁(広島・大竹・東広島簡裁) | 広島 | 広島 | 本庁/広島高裁 |
| 三次市・庄原市・安芸高田市 | 三次・庄原・安芸高田 | 082-222-4915 | 三次支部(三次・庄原簡裁) | 広島 | 三次 | 本庁/広島高裁 |
| 呉市・江田島市・竹原市・大崎上島町 | 呉・広(呉市東部)・江田島・竹原(大崎上島町を含む) | 0823-24-6755 | 呉支部(呉・竹原簡裁) | 呉 | 呉 | 本庁/広島高裁 |
| 尾道市・三原市・世羅町 | 尾道・三原・世羅(尾道市浦崎町は福山西) | 0848-22-4237 | 尾道支部(尾道簡裁) | 福山 | 尾道 | 本庁/広島高裁 |
| 福山市・府中市・神石高原町 | 福山東・福山西・福山北(神石高原町を含む)・府中 | 084-923-1798 | 福山支部(福山・府中簡裁) | 福山 | 福山 | 本庁/広島高裁 |
※警察署は「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」別表(令和5年4月1日の行政区画)、裁判所は「広島県内の管轄区域表」(平成28年1月18日現在の行政区画)、当番弁護士は広島弁護士会の専用電話一覧によります。裁判所の区域は市町の境と一部ずれ、三原市の旧大和町は東広島簡裁、世羅町のせらにし支所区域と安芸高田市の八千代支所区域はそれぞれ三次簡裁と可部簡裁、三次市の甲奴支所区域と庄原市の旧総領町は府中簡裁の管内です。控訴審はどの地域の事件も広島市中区の広島高等裁判所(本庁)です。
署名と市町名がずれる署があります。府中町は広島東署(府中市は府中署)、広島市安芸区は海田署、北広島町は山県署、大崎上島町は竹原署の受け持ちです。呉市は呉署と広署に、福山市は福山東・福山西・福山北の3署に分かれ、呉市音戸町は呉署、尾道市因島は尾道署が担当します。拘置施設は広島市中区上八丁堀の広島拘置所のほか、呉・福山・三次の拘置支所と尾道刑務支所があります。留置先の署名と、相手と会った市町を弁護士にそろえて伝えましょう。どの庁で審理されるかの見通しを最初の面会で得られます。
本人が20歳未満なら、少年事件は家裁の5か所で分担
20歳未満の人の事件は全件が家庭裁判所へ送られます。広島県で少年事件を扱うのは、広島家裁の本庁(広島市中区上八丁堀)と三次・呉・福山・尾道の4支部すべてで、家裁の出張所はありません。合議事件とは庁の割り振りが違い、三次の区域は少年事件なら三次支部、尾道の区域なら尾道支部が扱います。観護措置で入る少年鑑別所は広島市中区吉島西の広島少年鑑別所1か所だけです。福山や三次から通う家族は、広島市へ面会に行ける日を審判の日程が決まる前に弁護士と相談しましょう。
出典:裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」、広島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、広島県警察「警察署のご案内」、法務省「広島拘置所」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、法務省「少年鑑別所一覧」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条
広島県で買春・援助交際が問われる罪と刑罰
どの規定が使われるかは、相手の年齢と対償の有無(約束を含む)でほぼ決まります。対償には現金のほか、品物や食事代の負担も含まれ得ます。警察から告げられた罪名と条文をメモし、面会に来た弁護士に見せてください。どの規定で捜査が進んでいるかを、その場で判断してもらえます。
| 疑われている行為 | 罪と根拠 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 18歳未満の相手に対償を渡すか約束して性交等をした | 児童買春罪(児童買春・児童ポルノ禁止法第4条) | 5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
| 18歳未満の相手と、対償なしに淫行またはわいせつ行為をした | 広島県青少年健全育成条例第39条第1項(罰則は第48条第1項第2号) | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 18歳未満の相手に、淫行やわいせつ行為をするよう誘った・強いた | 同条例第39条の2(罰則は第48条第3項) | 6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 16歳未満の子(13〜15歳は5歳以上年下)と性交等をした | 不同意性交等罪(刑法第177条第3項) | 5年以上の有期拘禁刑 |
| 16歳未満の子(13〜15歳は5歳以上年下)にわいせつな行為をした | 不同意わいせつ罪(刑法第176条第3項) | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
| わいせつ目的で16歳未満の子に会うよう求めた | 刑法第182条第1項(実際に会えば第2項) | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(会えば2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金) |
| 相手が18歳以上だった | 売春防止法第3条 | 売春の相手方を罰する規定はない |
広島県青少年健全育成条例のそのほかの罰則
この条例(昭和54年広島県条例第2号)の「青少年」は18歳未満の者です(第15条第1号)。罰則は令和6年条例第38号による改正で、令和7年6月1日から拘禁刑に改められました。誘いかけを罰する第39条の2と、画像の要求を罰する第39条の3は、令和6年条例第30号で加わった規定です。
| 禁止される行為 | 罰則(第48条) |
|---|---|
| 淫行やわいせつ行為を青少年に教える・見せる(第39条第2項) | 50万円以下の罰金 |
| 第40条が禁じる、青少年への場所の提供・周旋 | 50万円以下の罰金 |
| 正当な理由なく、青少年にその青少年の児童ポルノ等を送るよう求める(第39条の3) | 30万円以下の罰金 |
| 保護者の委託や承諾なく、正当な理由もなく深夜に連れ出す・同伴する・とどめる(第42条第2項) | 10万円以下の罰金 |
※広島県法規集の条例本文によります。条例の深夜は午後11時から翌日の午前6時までです(第15条第8号)。画像の要求は、拒まれたかどうかや脅したかどうかにかかわらず、正当な理由なく求めた時点で対象になります。
「年齢を知らなかった」はどこまで通るか
児童買春罪で処罰されるのは、相手が18歳未満だと知っていたか、その可能性を分かったうえで行為に及んだ場合です。広島県の条例は第48条第7項で、第39条から第41条までと深夜の連れ出し(第42条第2項)の違反について、年齢を知らないことを理由に処罰を免れることはできないとしたうえで、過失のないときは別としています。年齢を尋ねなかった事情は過失を認める方向に、相手が年齢を偽っていた事情は逆の方向に働くため、やり取りは選り分けずに丸ごと弁護士へ預けましょう。
出典:広島県法規集「広島県青少年健全育成条例」、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、e-Gov法令検索「刑法」第176条・第177条・第182条、e-Gov法令検索「売春防止法」
容疑を認めるか否認するかで変わる弁護の中心
認めるなら、広島地検や支部が処分を決める前に保護者と示談する
児童買春罪も広島県の条例違反も、告訴がなくても起訴できる罪です。ただ、検察官は犯罪後の情況も踏まえて起訴を決めるため(刑事訴訟法第248条)、示談の成否が判断の材料になります。示談を申し入れる相手は子ども本人ではなく親権者などの保護者です。弁護士が連絡先を知ることができるのは、保護者が了承し、警察や検察官が仲介した場合に限られます。本人や家族が子どもや保護者に直接連絡を取ったり、自宅や学校の周辺に出向いたりすることは避けてください。口裏合わせを疑われると、勾留が長引くおそれがあります。示談金に公的な基準はなく、会った回数や渡した金額などを踏まえた話し合いで決まります。相手の家族が福山や呉など別の地域に住んでいても交渉は弁護士が担うので、用意できる金額の上限を早めに弁護士へ伝えましょう。
否認するなら、取調べのたびに記録を残して弁護士と共有する
「お金は渡していない」「18歳以上と言われた」と争うときは、取調べで話したことが調書にまとめられ、そのまま公判の証拠になります。警察官や検察官は取調べの前に、言いたくないことは言わなくてよいと告げなければならず(刑事訴訟法第198条第2項)、調書の読み聞かせで誤りに気づけば訂正を求められ、内容に納得できなければ署名・押印を断れます(同条第4項・第5項)。この罪名は取調べの録音・録画が義務づけられた事件に入らないため(同法第301条の2)、記録は本人の記憶が頼りです。何を聞かれ、どう答えたかをその晩のうちに書き留め、面会のたびに弁護士へ見せてください。
スマートフォンのやり取りや画像を自分の判断で消さないでください。端末の解析で戻ることがあり、証拠を隠そうとした事情として扱われます。受信した画像が児童ポルノにあたれば、自分の性的好奇心を満たす目的で保存しているだけでも、児童買春・児童ポルノ禁止法第7条第1項により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第248条・第301条の2、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」第7条、広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」
買春・援助交際事件の保釈・公訴時効・在留資格
起訴されるまでは保釈できず、準抗告などで争う
保釈は起訴された被告人のための制度で、起訴前の被疑者の勾留には使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。起訴前の身柄解放は、勾留の裁判への準抗告(第429条第1項第2号)か勾留取消しの請求(第87条)で求めます。児童買春罪と広島県の条例違反は法定刑に下限がないため、権利保釈の除外事由を定めた第89条第1号にはあたりません。16歳未満の子との不同意性交等罪で起訴された場合は第1号に該当し、保釈は第90条の裁量で判断されます。どの罪でも争点になりやすいのは、データを消すおそれ(第89条第4号)と、子どもや保護者に働きかけるおそれ(同条第5号)です。
令和7年の全国の数字では、第一審が終わった被告人のうち勾留を受けた35,125人の中で、保証金を納めて釈放されたのは11,132人(31.7%・算出)でした。県内の拘置施設は、広島市中区の広島拘置所のほか、呉・福山・三次の拘置支所と尾道刑務支所です。起訴が見えてきたら、保証金の用意の仕方と、身元を引き受ける家族を弁護人と決めておきましょう。
公訴時効は児童買春5年・広島県の条例3年
児童買春罪は長期5年の拘禁刑にあたるため、公訴時効は5年です(刑事訴訟法第250条第2項第5号)。広島県の条例の淫行(長期1年)・誘いかけ・画像の要求・深夜の連れ出しはいずれも3年(同項第6号)で、刑法第182条の面会要求も3年です。16歳未満の子との不同意性交等罪は15年(同条第3項第2号)、不同意わいせつ罪は12年(同項第3号)で、被害者が18歳未満だった場合はその子が18歳になる日までの期間が加わります(同条第4項)。
外国籍の人の在留資格
広島県の在留外国人は令和7年末で72,628人で、技能実習と特定技能が合わせて39.4%を占めます(全国20.5%)。児童買春罪も広島県の条例違反も、執行猶予でも退去強制の理由になる入管法第24条第4号の2の罪には含まれません。この罪名で退去強制が問題になるのは、1年を超える拘禁刑の実刑判決を受けたとき(第24条第4号リ)です。就労の在留資格では、勾留で仕事を3か月以上続けられないと、在留資格の取消し(第22条の4第1項第6号)が問題になることもあります。当番弁護士を頼む電話で通訳が必要だと伝え、面会では在留カードの在留資格と期限を弁護士に示してください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第90条・第250条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
買春・援助交際事件で弁護士に頼めることと選び方・費用
広島県内のこの種の事件で弁護士が担う仕事の中心は、保護者との示談と身柄の早期解放の2つで、どちらも最長20日の勾留期間のうちに動かします。
おわびの申入れから金額の調整、今後連絡を取らない約束の取り付けまでを任せられます。具体的な手順は被害者との示談交渉に関する記事にまとめました。
検察官に勾留請求を見送るよう働きかけ、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈請求で釈放を求めます。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で詳しく扱っています。
広島弁護士会は1会で、支部ではなく5つの地区会がある
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、広島県は広島地裁1つなので広島弁護士会1会です。会員は2026年10月1日現在で630名で、支部の代わりに広島・福山・呉・尾道・三次の5つの地区会があり、日弁連の紹介では広島地区会が全会員の80%以上を占めています。三次署・庄原署や江田島署、竹原署(大崎上島町を含む)に本人がいて広島市の事務所に頼むと、面会のたびに日当や交通費がかさみやすくなります。当番弁護士に最初の面会を任せている間に、私選の事務所を次の3点で比べると、依頼先を早く決められます。
私選の事務所を比べる3点
- 留置されている署まで、依頼した日から何日以内に面会に行けるか
- 児童買春罪と広島県青少年健全育成条例のどちらで扱われそうかを見立てられるか
- 呉・福山・広島の庁への出廷や広島高裁での控訴審を含めた、1回あたりの日当・交通費と分割払いの可否
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | いつ・どう頼むか | 費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕直後から。家族は留置先の署を受け持つ専用電話(4ブロック)へ、本人は警察署や裁判所の職員に申し出る | その事件で最初の派遣なら無料。申込みと同時に私選の紹介を希望したものとして扱われる |
| 国選弁護人 | 勾留が決まると起訴前でも選任される | 資力などの条件を満たせば国の費用 |
| 私選弁護人 | 逮捕される前や、在宅で調べを受けている段階から契約できる | 事務所ごとに決まる。費用が用意できなくても条件を満たせば法律援助を使える |
費用の目安と法テラス広島
着手金・報酬金・面会の日当などを合わせた総額は、60万円から110万円程度がひとつの目安です。公判で無罪を争う場合や、16歳未満の子との不同意性交等罪として扱われる場合は費用がこの幅を上回りやすく、保護者への示談金も別にかかります。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にあります。法テラスの県内の拠点は、広島市中区八丁堀2-31の広島鴻池ビルにある法テラス広島(0570-078352・平日9時〜17時)と、同じビルの法テラス広島法律事務所の1か所です。費用が心配なら、当番弁護士が最初に面会に来たときに分割払いや法律援助を相談しましょう。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、日本弁護士連合会「[中国]広島弁護士会」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、法テラス「法テラス広島 アクセス」、法テラス「法テラス広島法律事務所 アクセス」
広島県の買春・援助交際の検挙状況
広島県警の「犯罪統計書」は、特別法犯を法令ごとに集計しています。この罪名に直接かかわるのは、児童買春・児童ポルノ禁止法違反と青少年健全育成条例違反の検挙の数字です。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反は101件に増加
| 検挙(広島県) | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|
| 児童買春・児童ポルノ禁止法違反 | 74件・38人 | 101件・42人 |
| 広島県青少年健全育成条例違反 | 43件・37人 | 48件・28人 |
| 売春防止法違反 | - | 7件・7人 |
| 児童福祉法違反 | - | 0件 |
※広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」表30(確定値)。児童買春・児童ポルノ禁止法違反には児童ポルノの事件も含まれます。子どもの福祉を害する犯罪(福祉犯)全体の検挙は令和7年に162件・83人です(表49)。-は本ページの資料に記載がないことを示します。
県警は増減の理由を公表していません。16歳未満の子との性交等も含まれる不同意性交等罪の県内の認知は、令和7年に97件でした。SNSで知り合った相手の件で広島県警から連絡を受けたら、任意の事情聴取に出向く前に弁護士と方針を決めましょう。
広島県は逮捕される割合が全国より高い
広島県で令和7年に刑法犯で検挙された4,337人のうち、逮捕は1,602人で36.9%(算出)でした。全国の32.2%を上回り、都道府県で高い方から5番目です。令和8年1〜8月も33.2%(全国31.1%・暫定・算出)と高めで、罪種別では不同意わいせつが64.0%、不同意性交等が61.4%です(算出)。全国の検察統計(法務省・令和6年)を見ると、青少年保護育成条例違反で起訴された511人中430人は略式命令の請求で、法廷を開かない手続きで罰金となっています。広島県で略式命令を出すのは11の簡易裁判所です。罰金でも前科は残るため、前科を避ける可能性を残したいなら、在宅の段階から保護者との示談を弁護士に進めてもらいましょう。
出典:広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」表26・表30・表49、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」第10表、法務省「検察統計調査」令和6年年報、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
広島県の買春・援助交際事件でよくある質問
Q1. 児童買春罪と広島県の条例違反は、どこで分かれますか?
対償を渡したか、その約束をしたかです。あれば児童買春罪(上限は拘禁刑5年)、なければ広島県青少年健全育成条例第39条第1項(上限は拘禁刑1年)が中心です。いつ何を渡したかを日付順に書き出し、送金・決済の記録と合わせて弁護士に渡しましょう。
Q2. SNSで誘っただけで、実際には会っていません。
広島県の条例は第39条の2で、18歳未満の相手に淫行やわいせつ行為をするよう勧誘すること自体を禁じ、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金としています。相手が16歳未満なら、わいせつ目的の面会要求として刑法第182条が問題になることもあります。送ったメッセージを消さずに、そのまま弁護士に見せましょう。どちらの規定にあたるかの見立てを早く得られます。
Q3. 写真を送ってほしいと頼んだだけです。
広島県の条例第39条の3は、正当な理由なく青少年にその青少年の児童ポルノ等を求めることを禁じ、30万円以下の罰金を定めています。実際に画像を受け取って保存していれば、児童買春・児童ポルノ禁止法の別の罪になり得ます。受け取った画像を自分で消さず、端末ごとの扱いを弁護士と決めてください。
Q4. 夜遅くに車で一緒にいただけで、性的な行為はしていません。
広島県の条例は午後11時から翌朝6時までを深夜とし、保護者の委託や承諾を受けず、正当な理由もなく青少年を連れ出す・同伴する・とどめることを禁じています(第42条第2項・10万円以下の罰金)。この規定も第48条第7項の対象で、年齢を知らなかったことに過失がなかったかが問われます。会っていた時刻と、保護者がそのことを知っていたかどうかをメモにまとめ、弁護士に渡してください。
Q5. 家族が福山市か尾道市の警察署に逮捕されました。裁判はどこですか?
福山東・福山西・福山北・府中署なら当番弁護士は084-923-1798、尾道・三原・世羅署なら0848-22-4237です。単独事件はそれぞれ広島地裁の福山支部か尾道支部が扱いますが、不同意性交等罪のような合議事件はどちらも福山市三吉町の福山支部で審理されます。少年事件は尾道の区域なら尾道支部です。留置先の署名を正確に伝え、面会に行ける日の見込みを聞いてください。
Q6. 三次市や庄原市の事件でも、広島市まで行くことになりますか?
当番弁護士の受付は広島ブロック(082-222-4915)で、単独事件と少年事件は三次市三次町の三次支部が扱います。合議事件になった場合と控訴審は広島市中区の本庁・広島高裁です。三次市と庄原市では広島北部巡回法律相談センターの無料相談(0120-969-214)を予約し、地元で最初の相談を済ませましょう。
Q7. 呉市に住んでいます。どの警察署の担当になりますか?
呉市は呉署と広署に分かれ、阿賀・広・仁方・安浦・川尻・豊浜などの町域は広署、音戸町を含む残りは呉署の受け持ちです。江田島市・竹原市・大崎上島町も同じ呉ブロック(0823-24-6755)で、合議事件と少年事件は呉支部が扱います。当番弁護士への電話では、呉署か広署かを含めて留置先の正式な署名を伝えてください。派遣先がすぐ決まり、面会が早まります。
Q8. 東広島市や廿日市市の事件は、どこの裁判所ですか?
東広島市には東広島簡裁がありますが、地裁は広島市中区の本庁の区域です。廿日市市には簡易裁判所がなく、広島簡裁の管内に入ります。当番弁護士はどちらも広島ブロック(082-222-4915)です。東広島市西条西本町のひがし広島法律相談センター(082-421-0021)なら、在宅の段階の相談を地元で受けられます。
Q9. 高校生の息子が、交際相手との件で警察に呼ばれました。
条例第50条で青少年には条例の罰則が適用されませんが、対償があれば児童買春罪、相手が13〜15歳で5歳以上年下なら刑法の罪にあたり得て、少年事件として住む地域の家庭裁判所(広島・三次・呉・福山・尾道)が扱います。警察に出向く日より前に少年事件を扱う弁護士と面談し、家庭裁判所での付添人を依頼するか決めておきましょう。ヤングテレホン広島(082-228-3993)でも、家族からの相談を受けています。
出典:広島県法規集「広島県青少年健全育成条例」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、e-Gov法令検索「刑法」第182条、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、広島弁護士会「法律相談センター」
広島県では、誘いかけや画像の要求も条例で罰せられ、合議事件は広島・呉・福山、少年事件は家裁の5か所に分かれます。県内の署に家族がいるなら、すぐ接見に動ける事務所を一覧から選んで今日中に連絡してください。呼出しを受けた段階なら、初回の相談で経緯を話すことから始めましょう。
参考資料・更新情報
- 広島県法規集「広島県青少年健全育成条例」
- 広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」
- 広島県警察「警察署のご案内」
- 広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」
- 広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」
- 広島県警察「少年相談」
- 広島県警察「少年非行の状況(令和7年)」
- 広島県警察「公益社団法人広島被害者支援センターのご紹介」
- 広島県「性犯罪・性暴力にあわれた方の相談窓口」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 裁判所「広島県内の管轄区域表」
- 広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」
- 広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」
- 法務省「広島拘置所」
- 法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 法務省「広島法務少年支援センター」
- 広島弁護士会「逮捕・刑事事件」
- 広島弁護士会「法律相談センター」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年10月1日現在)
- 日本弁護士連合会「[中国]広島弁護士会」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 法テラス「法テラス広島 アクセス」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※このページは2026年10月13日までに広島県・広島県警察・裁判所・検察庁・法務省・広島弁護士会などが公表した情報で作成しています。検挙の件数は広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」の確定値、逮捕の割合は県警と警察庁の資料からの算出、起訴の内訳と保釈の人員は全国値です。広島県青少年健全育成条例は広島県法規集の本文によるもので、刑名は令和7年6月1日からの拘禁刑で表記しています。相談窓口の番号・受付時間は変更されることがあります。個別の事件への法的助言ではありません。