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沖縄県で買春・援助交際に強い弁護士一覧

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沖縄県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は沖縄弁護士会へ

県内の弁護士会は沖縄弁護士会の1会だけで、那覇市松尾の弁護士会館にある代表番号098-865-3737が、平日の当番弁護士の受付を兼ねています。土日祝は留守番電話となり、勾留場所によっては098-894-8663が受付先です。留守番電話には、かけた人の名前と連絡先、逮捕された人との関係とその人の名前、容疑の内容、逮捕の日時、拘束されている場所の7項目を残すよう案内されています。容疑が児童買春か沖縄県の条例違反かが分かっていれば、それも添えましょう。

※日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)の沖縄の番号は098-865-3737です。土日祝の振り分けの署名は沖縄弁護士会の当番弁護士のページによります。糸満署・与那原署・嘉手納署・本部署の休日の扱いは、弁護士会のページと日本弁護士連合会の別の資料とで記載が一致しないか、記載がありません。

呼び出しの段階なら弁護士会の法律相談

沖縄弁護士会の法律相談センターは那覇(弁護士会館)・沖縄支部(沖縄市知花)・名護支部(名護市)の3か所で、相談料は30分5,500円(資力が一定以下なら無料)です。相談の種類には「刑事弁護に関する相談」「少年事件に関する相談」が挙がっており、電話予約は平日10時〜15時、Web予約は24時間受け付けています。宮古・八重山には弁護士会の相談センターがないので、島で呼び出しを受けているなら刑事事件を扱う事務所へ直接電話してください。

少年本人・保護者と、被害を受けた子どもの側の窓口

窓口 電話 受付
沖縄県警察 ヤングテレホン(少年サポートセンター)0120-276-556平日8時30分〜17時15分
なは法務少年支援センター(那覇市西)098-868-4650平日9時〜16時・予約制。成人の相談にも応じる
沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター「with you おきなわ」#8891/098-975-016624時間365日(台風時は閉所)
沖縄県警察 性犯罪被害相談#8103/0120-656-11024時間。夜間・休日は警察本部の当直が対応

※with you おきなわは年齢・性別を問わず相談を受け、医療機関や警察署への付き添いも行っています。県警の警察安全相談(#9110・098-863-9110)と各警察署の相談窓口の受付は平日8時30分〜17時15分です。

出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、沖縄弁護士会「アクセス」、沖縄弁護士会「法律相談」、法テラス「法テラス沖縄」、沖縄県警察「窓口一覧」、法務省「なは法務少年支援センター」、沖縄県「沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター」、沖縄県警察「性犯罪被害相談の全国共通番号」、沖縄県警察「警察安全相談(#9110)」

沖縄県で買春・援助交際の疑いがかかったときに最初にすること

援助交際やパパ活が沖縄県内で刑事事件になるかは、相手が18歳未満だったかと、性的な行為の見返り(対償)として金品を渡したか・約束したかで決まります。対償があれば児童買春・児童ポルノ禁止法の児童買春罪(5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)です。対償がなくても、沖縄県青少年保護育成条例の第17条の2第1項が18歳未満との淫らな性行為やわいせつな行為を禁じ、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を定めています。沖縄の条例は、午後10時から翌午前4時までの深夜に保護者の承諾なく連れ出すことや、身に着けていた下着を買い受けることも罰の対象にしています。家族が県内の署に逮捕されたと知らされたら、沖縄弁護士会の当番弁護士(平日は098-865-3737)へ電話してください。

いまの状況別・最初にすること

平日に、家族が県内の警察署へ連れて行かれた
本島の署でも宮古島署・八重山署でも、平日は098-865-3737の1本で当番弁護士を頼めます。派遣された弁護士は原則として24時間以内に本人と会い、初回の面会は無料です。留置先の署名を聞き取ったら、その場で電話をかけてください。
土日祝に逮捕の知らせを受けた
休日は留守番電話での受付で、身柄のある場所によって番号が違います。那覇・豊見城・浦添・宮古島・八重山の署と那覇・宮古の拘置支所は098-865-3737、宜野湾・沖縄・うるま・石川・名護の署は098-894-8663へ吹き込んでください。
県警から「話を聞きたい」と出頭を求められた
この種の事件は、相手のスマートフォンに残ったやり取りから、日がたってから特定されることがあります。出頭の日より前に刑事事件を扱う弁護士へ相談し、話す範囲を決めてから署へ向かってください。
旅行や出張で沖縄に来て会った相手が、18歳未満だった
県内で会った事件は沖縄県警が捜査します。自宅へ戻ったあとでも、相手の年齢が分かるメッセージは消さずに残し、沖縄の刑事事件を扱う事務所へ相談しましょう。

出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、沖縄県法規集「沖縄県青少年保護育成条例」、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」

沖縄県で買春・援助交際の容疑で逮捕されたあとの手続きと場所

身柄を拘束されてからの時間の区切りは本島でも離島でも同じで、逮捕から48時間以内に検察官へ送られ、検察官は24時間以内に勾留請求を判断し、勾留は原則10日・延長されれば通算20日までです(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。段階ごとの手続きは逮捕後の流れを解説した記事で確認できます。

事件のあった島・地域で、地検と裁判所の担当が決まる

捜査を担うのは沖縄県警の14署で、処分は那覇地方検察庁が那覇の本庁か沖縄・名護・平良・石垣の4支部で決めます。児童買春罪や沖縄県の条例違反は、1人の裁判官が審理する事件です。これに対し、13歳未満の子、または13〜15歳で5歳以上年下の子との性交等は刑法の不同意性交等罪(5年以上の有期拘禁刑)にあたり、3人の裁判官による合議事件として扱われます(裁判所法第26条第2項第2号)。

地域・島 受け持つ警察署 地検・地裁(単独事件) 合議事件の庁 少年事件の家裁
本島南部と西原町、久米島・慶良間・粟国・渡名喜・南北大東の島々那覇・豊見城・糸満・与那原・浦添本庁(那覇市)本庁本庁
本島中部(沖縄市・宜野湾市・うるま市・読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村)沖縄・宜野湾・うるま・石川・嘉手納沖縄支部(沖縄市知花)沖縄支部沖縄支部
本島北部(名護市・国頭郡の9町村)と伊是名村・伊平屋村名護・本部、恩納村・金武町・宜野座村は石川名護支部(名護市宮里)本庁(那覇市)名護支部
宮古島市・多良間村宮古島平良支部(宮古島市)平良支部平良支部
石垣市・竹富町・与那国町八重山石垣支部(石垣市)石垣支部石垣支部

※裁判所「沖縄県内の管轄区域表」(市町村名は平成18年4月1日現在の行政区画による表示)と「沖縄県警察の組織に関する条例」の別表から整理しました。本島南部は那覇市・浦添市・糸満市・豊見城市・南城市・南風原町・与那原町・八重瀬町です。那覇地検の支部と区検察庁は、それぞれ地裁の支部と同じ市に置かれています。裁判員裁判は那覇の本庁だけで開かれ、控訴審はどの地域の事件でも那覇市樋川の福岡高等裁判所那覇支部が扱います。

名護支部の区域だけは、合議事件が那覇の本庁へ移ります。本部町や今帰仁村、伊是名村で起きた16歳未満の子との事件は、起訴されると那覇で審理されます。警察署と裁判所の区割りがずれる所もあり、那覇市の小禄地区は豊見城署の受け持ちでも裁判所は本庁、恩納村・金武町・宜野座村は石川署の受け持ちでも裁判所は名護支部です。弁護士には、留置先の署名に加えて、相手と会った市町村と地区の名前も伝えてください。

起訴後に移される先は、那覇地裁の隣にある那覇拘置支所と、平良支部の隣にある宮古拘置支所です。石垣市にあるのは拘置支所ではなく八重山刑務支所で、いずれも沖縄刑務所の支所です。本島から宮古・八重山の署への接見は飛行機頼みで、台風で欠航すると予定が組み直しになります。家族が島の署にいるなら、最初に面会した当番弁護士に、島内で続けて動ける弁護士の紹介を頼みましょう。

疑われた本人が20歳未満のとき

20歳未満の事件は家庭裁判所へ送られ、那覇家庭裁判所は本庁と沖縄・名護・平良・石垣の4支部の5庁すべてで少年事件を扱います。観護措置がとられた場合の収容先は、県内に1所だけの那覇少年鑑別所(那覇市西)です。学校や家庭での今後の過ごし方も含め、付添人になる弁護士と早い段階で方針をそろえましょう。

出典:裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、那覇地方・家庭裁判所「紹介」、那覇地方裁判所「県内の裁判員制度関連の情報」、那覇地方裁判所「所在地一覧」、那覇地方裁判所「窓口案内」、福岡高等裁判所「所在地一覧」、那覇地方検察庁「交通案内」、沖縄県警察「県内の警察署」、沖縄県法規集「沖縄県警察の組織に関する条例」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条

沖縄県で買春・援助交際が問われる罪と刑罰

どの規定で捜査されるかは、相手の年齢と対償の有無を順に当てはめて決まります。対償は現金に限らず、性的な行為の見返りとして渡した品物やほかの利益も含まれ得ます。

相手の年齢・事情 問われる主な規定 法定刑 罰金刑
13歳未満、または13〜15歳で自分が5歳以上年上刑法第177条第3項(不同意性交等)5年以上の有期拘禁刑なし
18歳未満に対償を渡した・渡すと約束した児童買春・児童ポルノ禁止法第4条5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金あり
18歳未満と、対償なしに淫らな性行為・わいせつな行為沖縄県青少年保護育成条例 第17条の2第1項・第22条第1項2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金あり
わいせつ目的で16歳未満の子に会うよう求めた(13〜15歳は5歳以上年上の場合)刑法第182条第1項(実際に会えば第2項)1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(会った場合は2年以下または100万円以下)あり
18歳以上売春防止法第3条客の側への罰則なし—

※16・17歳の相手でも、同意しない意思を表しにくい状態に乗じたなど刑法第177条第1項の類型にあたれば、刑法の罪で扱われます。児童買春の周旋・勧誘をした側は、児童買春・児童ポルノ禁止法の第5条・第6条で別に罰せられます。

沖縄県青少年保護育成条例で罰せられる行為

この条例は、本土復帰の日の昭和47年5月15日に制定された沖縄県条例第11号で、青少年を「18歳に満たない者」と定めています(第5条第1号)。罰則の刑名は、令和7年3月31日沖縄県条例第4号により令和7年6月1日から拘禁刑に改められました。他県には、淫らな行為を「教える・見せる」ことを6月以下や1年以下とする条例もありますが、沖縄県では2年以下の拘禁刑です。着用済み下着の買受けを直接禁じる規定があるのも、沖縄の条例の特徴です。

禁じられている行為 禁止の条 → 罰則の条 法定刑
淫らな性行為・わいせつな行為をする第17条の2第1項 → 第22条第1項2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
淫らな性行為などを教える・見せる第17条の2第2項 → 第22条第2項第1号2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
淫らな性行為などのための場所を、それと知って提供する・周旋する第18条 → 第22条第2項第2号2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
着用済みの下着・唾液・ふん尿を買い受ける(売却の委託を受ける・相手方を紹介するも同じ)第17条の3 → 第22条第5項第3号30万円以下の罰金(業として行えば第22条第4項で50万円以下の罰金)
自画撮り画像など児童ポルノ等の提供を求める(拒まれたのに求めた、脅す・欺く・困らせる・対償を渡すか約束する方法で求めた)第17条の4 → 第22条第5項第4号30万円以下の罰金
深夜(午後10時〜翌午前4時)に、保護者の委託や承諾なく連れ出す・同伴する・とどめる第9条第2項 → 第22条第5項第1号30万円以下の罰金

※沖縄県法規集(令和8年9月29日時点・令和7年6月1日施行版)の条文によります。自画撮り要求の禁止は平成31年の改正で加わり、令和元年7月1日から施行されています。違反した人が18歳未満であれば、この条例の罰則は適用されません(第24条)。沖縄県と沖縄県警察のサイトに掲載されている条例のPDFは、拘禁刑化の前の刑名のままです。

「18歳以上だと思っていた」が沖縄で通りにくい理由

児童買春罪は故意の犯罪なので、相手が18歳未満だと知っていたか、その可能性に気づいていたことが要件です。一方、沖縄県の条例第22条第8項は、表に挙げたすべての行為について、年齢を知らないことを理由に処罰を免れないと定め、知らなかったことに過失がないときだけを外しています。深夜の連れ出しや自画撮り要求をこの種の規定から外している県もあり、それと比べると沖縄の条例は対象が広い型です。年齢を聞かなかった、制服で待ち合わせたといった事情は過失を認める方向に、相手が年齢を偽った画面は反対の方向に働きます。どの記録が有利かを自分で仕分けず、スマートフォンごと弁護士に見てもらいましょう。

相手が18歳以上なら売春防止法

18歳以上の相手なら、売春防止法第3条が売春の相手方になることを禁じていますが、相手方になった客を罰する条文はありません。罰則は、人目に触れる勧誘(第5条)や周旋(第6条)、場所の提供(第11条)などをした側に向けられています。18歳と名乗った相手が実は17歳だったときは、児童買春罪か沖縄県の条例違反へ話が移るので、年齢について交わしたメッセージを残したまま弁護士に相談してください。

出典:沖縄県法規集「沖縄県青少年保護育成条例」、沖縄県「沖縄県青少年保護育成条例」、沖縄県公報 号外第10号(令和7年3月31日・沖縄県条例第4号)、沖縄県「乙第2号議案」(令和7年2月定例会)、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、e-Gov法令検索「刑法」第177条・第182条、e-Gov法令検索「売春防止法」

容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら、相手の保護者との示談を処分の前に

児童買春罪も沖縄県の条例違反も、告訴がなくても起訴できる罪です。それでも那覇地検の検察官は、起訴するかを決めるときに犯罪後の情況も考えるので(刑事訴訟法第248条)、示談の成立はその判断材料になります。相手が18歳未満のため、交渉の相手方は親権者などの保護者になります。保護者が了承すれば、県警や検察官を通して連絡先が弁護士に伝えられます。本人や家族が、相手の子や保護者にSNSで連絡したり、自宅や学校の近くへ出向いたりしないでください。口裏合わせを疑われ、勾留が長引く原因になります。

示談金に公的な基準はなく、相手の年齢や会った回数、渡した金額などを踏まえて話し合います。示談書には、今後連絡しないことやSNSのつながりを断つことも盛り込みます。相手の家族が県外に住んでいても、弁護士が電話や郵送で交渉を進められます。支払える上限と接触を断つ方法を、交渉に入る前に弁護士と固めてください。

否認するなら、取調べの受け答えを毎回記録する

「対償は渡していない」「性的な行為はなかった」「18歳以上と聞いていた」と争うなら、取調べでの供述が調書として証拠になります。取調べの前には自分の意思に反して供述しなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かせを受けて訂正を申し立てられ、納得できなければ署名押印を断れます(同条第4項・第5項)。この種の事件は、取調べの録音・録画が義務づけられた対象に入っていません(同法第301条の2)。取調べがあった日は、質問と自分の答えをその日のうちに書き出し、接見のたびに弁護士へ渡してください。本島の署でも宮古島署・八重山署でも、弁護士との接見に警察官は立ち会いません(同法第39条第1項)。

メッセージアプリの履歴や画像を、自分の判断で消さないでください。消したデータは解析で復元できる場合があり、かえって証拠隠しを疑われる材料になります。届いた画像が児童ポルノに当たる場合、自己の性的好奇心を満たす目的で保存しているだけでも、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に問われ得ます(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条第1項)。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条・第301条の2、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」第7条

買春・援助交際事件の保釈・公訴時効・在留資格と米軍関係者

起訴前は準抗告、起訴後は保釈

保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人に限られます(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。起訴前に外へ出る手段は、勾留決定への準抗告(第429条第1項第2号)と勾留取消しの請求(第87条)です。児童買春罪と沖縄県の条例の罪は法定刑に下限がないので、権利保釈の除外事由の第89条第1号には入りません。16歳未満の子との不同意性交等罪で起訴された場合は第1号にあたり、第90条の裁判所の裁量で判断されます。審理で問題にされやすいのは、端末のデータを消すおそれ(第89条第4号)と、相手の子や保護者に近づくおそれ(同条第5号)です。

令和7年の全国の第一審では、勾留されていた35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈保証金を納めて釈放されました。那覇地裁本庁で保証金を扱う窓口は会計課(098-918-3310)です。相手の生活圏に近づかない住まい方や連絡手段の制限を示せるよう、身元を引き受ける家族と弁護人で準備を進めましょう。

公訴時効は児童買春5年・沖縄県の条例違反3年

児童買春罪は長期5年の拘禁刑なので5年(刑事訴訟法第250条第2項第5号)です。沖縄県の条例の罪は、淫行の2年以下の拘禁刑も、深夜の連れ出しや下着の買受けの罰金も3年(同項第6号)で、刑法第182条の面会要求も3年です。相手が16歳未満で不同意性交等罪に問われると15年(同条第3項第2号)となり、被害者が18歳に達するまでの期間がさらに上乗せされます(同条第4項)。いずれも、犯罪行為が終わった時から数えます(第253条第1項)。

外国籍の人の在留資格

県内の在留外国人は令和7年末で33,402人です。児童買春罪も沖縄県の条例違反も、執行猶予でも退去強制になる入管法第24条第4号の2の罪には入らず、問題になるのは第24条第4号リの「1年を超える拘禁刑」の実刑を受けた場合です。勾留で仕事や通学が3か月以上止まると、在留資格の取消し(第22条の4第6号)が問われることもあります。通訳が要るなら当番弁護士を頼む電話でその旨を話し、在留カードの資格と期限は最初の接見で弁護士に示してください。宜野湾市の沖縄県国際交流・人材育成財団(098-942-9215)も、多言語の相談から沖縄弁護士会の法律相談へつないでいます。

米軍関係者が疑われたとき

米軍の軍人や軍属が疑われた事件の手続は、日米地位協定第17条によります。公務の執行中に生じた罪でなければ、日本の当局が裁判権を行使する第一次の権利を持ちます(第17条3(b))。ただし、米側が先に身柄を確保している場合は、日本が起訴するまで米側の拘禁が続きます(第17条5(c))。家族が米軍関係者なら、いま日米どちらの当局に身柄があるかを、最初の相談で弁護士に伝えてください。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第90条・第250条・第253条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、那覇地方裁判所「ダイヤルイン一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表、沖縄県国際交流・人材育成財団「法律・生活相談」、沖縄県「地位協定ポータルサイト」、日米地位協定 本文(沖縄県掲載)

買春・援助交際事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

県内の買春・援助交際事件で弁護士が担う柱は、保護者との示談と身柄を早く解くための手続きです。どちらも最長20日の勾留の間に結果を出す必要があります。

保護者との示談

保護者の了承を得て、謝罪と賠償、今後会わない約束の取り決めまでを代わりに進めます。示談書の作り方は被害者との示談交渉に関する記事で紹介しています。

身柄の解放

勾留請求の見送りを検察官に求め、勾留後は準抗告、起訴後は保釈を請求します。不起訴や罰金の見込みは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で整理しています。

本島か島か、本人のいる署へ通える事務所を選ぶ

沖縄弁護士会の会員は301人(2026年9月1日現在)です。日本弁護士連合会の紹介では、宮古島・石垣島のひまわり基金法律事務所も定着し、島の相談に応じています。最初の面会は当番弁護士に任せ、私選の事務所は次の3つを満たすかで比べましょう。接見の間隔が空かず、費用の見通しも早く立ちます。

沖縄で私選の事務所を比べる3つの目安

  • 宮古島署・八重山署や北部の署にも、依頼の当日か翌日に接見に行ける
  • 児童買春罪と沖縄県青少年保護育成条例(第22条第8項の年齢の扱いを含む)の違いを踏まえて見通しを示せる
  • 島や北部への接見の日当・航空運賃を先に示し、分割払いにも応じる

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い

区分 使える時期と頼み方 費用と沖縄での注意
当番弁護士逮捕の直後から。家族が沖縄弁護士会へ電話するか、本人が警察官などに申し出る初回の面会は無料。平日は098-865-3737、休日は勾留場所で番号が分かれる
国選弁護人勾留が請求されたあと、本人が裁判官に請求する資力が合計50万円以上なら、先に弁護士会へ私選弁護人の選任を申し出る
私選弁護人逮捕の前や、在宅で捜査を受けている間でも契約できる料金は事務所ごと。離島の署への接見は航空運賃が加わる

費用の目安と法テラス沖縄

着手金・報酬金・接見の日当などを合わせた総額は、おおよそ60万円から110万円程度が目安です。16歳未満の子との不同意性交等罪が問われる事件や、公判で争う事件はこの幅を超え、保護者に払う示談金は別にかかります。内訳の見方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で整理しています。

県内の法テラスは、那覇市楚辺の法テラス沖縄(0570-078368・平日9時〜17時)と、スタッフ弁護士が勤める法テラス沖縄法律事務所・法テラス宮古島法律事務所です。八重山・名護・沖縄市には事務所がなく、法テラス沖縄の無料法律相談も借金や離婚などの一般相談が対象です。費用のめどが立たないときは、面会に来た当番弁護士にそのまま打ち明けてください。国選弁護人を頼める段階かどうかも含めて、その場で道筋を示してもらえます。

出典:日本弁護士連合会「沖縄弁護士会」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、沖縄弁護士会「刑事弁護に関する相談」、法テラス「法テラス沖縄」、法テラス沖縄「アクセス」、法テラス沖縄「法テラス宮古島法律事務所」

沖縄県の買春・援助交際の検挙状況

県内の検挙は法令ごとに集計されており、大人を含む年間の値は令和6年が最新です。

法令別の検挙(令和5年・令和6年)

法令(沖縄県・検挙) 令和5年 令和6年
青少年保護育成条例(沖縄県青少年保護育成条例)86件・52人70件・42人
児童買春・児童ポルノ禁止法47件・29人22件・10人
売春防止法5件・2人2件・1人

※警察庁「令和6年の犯罪」「令和5年の犯罪」第61表(特別法犯 主要法令別)と沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」の値です。児童買春・児童ポルノ禁止法は児童ポルノの事件を含みます。県警の犯罪統計書にある罪種別の身柄措置(逮捕か在宅か)の表は刑法犯だけが対象で、これらの法令で逮捕された人数は分かりません。

令和6年の県内では、沖縄県の条例違反の検挙件数が児童買春・児童ポルノ禁止法違反の3倍を超えました(算出)。刑法第182条の面会要求等の認知件数は、令和5年・6年とも2件です。令和7年の法令別の値は、2026年9月末の時点でまだ公表されていません。

相手が16歳未満のときに問われる不同意性交等罪は、被害者の年齢を分けない全体の値で、令和7年の認知が81件(前年比47.3%増)でした。令和6年に県内で同罪で検挙された41人のうち23人が逮捕されています(56.1%・算出)。在宅のまま呼び出しを受けた段階でも、保護者との示談や検察官への意見書は始められるので、出頭の前に弁護士へ依頼しましょう。

令和7年の少年の非行と深夜はいかい

県警の「令和7年 少年非行等の概況」によると、特別法犯で扱われた少年104人のうち、児童買春・児童ポルノ禁止法違反は14人、沖縄県の条例違反は0人(令和6年は12人)でした。不良行為少年4,642人では、深夜はいかいが2,197人(47.3%)で最多です。沖縄県の条例がいう深夜は、午後10時から翌日の午前4時までです。夜に18歳未満の相手と過ごした経緯があるなら、合流と解散の時刻を端末の記録から拾い出して弁護士に示しましょう。

※少年非行等の概況は令和7年の表(画像で公開)の値で、警察庁の法令別の表とは資料も年も異なるため、同じ表に並べていません。不同意性交等の令和7年は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、令和6年の身柄措置は沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」によります。

出典:警察庁「令和6年の犯罪」第61表、警察庁「令和5年の犯罪」第61表、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」、沖縄県警察「令和7年 少年非行等の概況」

沖縄県の買春・援助交際事件でよくある質問

Q1. 「健全育成条例」で調べても、沖縄県の条文が出てきません。

沖縄県の条例の題名は「沖縄県青少年保護育成条例」(昭和47年沖縄県条例第11号)で、他県で見かける「健全育成」の名前ではありません。淫らな性行為などの禁止は第17条の2第1項、罰則は第22条第1項です。現行の条文は沖縄県法規集に載っており、県や県警のサイトにあるPDFは刑名が拘禁刑に変わる前の版です。条番号と法定刑は、今の条文にもとづいて弁護士に見立ててもらいましょう。

Q2. 18歳未満の子から、身に着けていた下着を買いました。

沖縄県の条例第17条の3は、青少年から着用済みの下着や唾液・ふん尿を買い受けること、売却の委託を受けること、買い手を紹介することを禁じています。罰則は30万円以下の罰金で、業として行えば50万円以下の罰金です(第22条第5項第3号・第4項)。この違反も第22条第8項の対象なので、年齢を知らなかったというだけでは免れません。写真を送らせていた場合は、児童ポルノの問題も加わります。やり取りの画面と支払いの記録を残したまま、弁護士に相談してください。

Q3. 夜10時を過ぎて、車で家まで送る途中でした。条例違反になりますか?

沖縄県の条例は午後10時から翌日の午前4時までを深夜とし、正当な理由がなく、保護者の委託や承諾も受けずに青少年を連れ出し、同伴し、とどめることを禁じています(第9条第2項)。違反は第22条第5項第1号の30万円以下の罰金で、年齢を知らなかったというだけでは免れず、過失がない場合だけが例外です(第22条第8項)。合流した時刻と送り届けた時刻、保護者がそれを知っていたかを時系列にまとめ、弁護士に見せてください。

Q4. 旅行で来た沖縄で会った相手の件で、帰宅後に県警から連絡がありました。

自宅が県外にあっても、県内で起きた事件の捜査は沖縄県警の署と那覇地検で進められることがあります。令和7年の沖縄県の入域観光客数は、暦年で過去最高の1,075万6,000人です。当番弁護士は逮捕された人のための制度なので、沖縄の刑事事件を扱う事務所に依頼し、出頭の日程調整や保護者との示談の窓口を任せてください。県外にいても、処分が決まる前に示談の準備を始められます。

Q5. 宮古島や石垣島で事件になると、裁判や拘置はどこになりますか?

宮古島市と多良間村の事件は平良支部、石垣市・竹富町・与那国町の事件は石垣支部が扱い、16歳未満の子との不同意性交等罪のような合議事件もそれぞれの支部で審理されます。起訴後の収容先は宮古拘置支所と八重山刑務支所で、法テラスの事務所は宮古島市にだけあります。島で相談先を探すなら、宮古島市平良の法テラス宮古島法律事務所(050-3383-0201・平日9時〜17時)か、島で刑事事件を扱う事務所に電話してください。

Q6. 高校生の子が、同級生を大人に紹介してお金を受け取っていたようです。

沖縄県の条例は第24条で、青少年には条例の罰則を適用しないと定めています。一方、児童買春の周旋を罰する児童買春・児童ポルノ禁止法第5条にはこの除外がなく、20歳未満の事件として家庭裁判所の手続きに乗ります。那覇家裁は本庁と4支部の5庁すべてで少年事件を扱い、事件のあった地域の庁が担当します。子どもが逮捕されたら、留置先の署名を聞き取って沖縄弁護士会へ当番弁護士を申し込んでください。

Q7. 罰金で終わることはありますか?略式の手続はどこで行われますか?

あります。法務省の検察統計(令和6年・全国)では、青少年保護育成条例違反で起訴された511人のうち430人が略式命令の請求で、公開の法廷を開かずに罰金が科されました。起訴と不起訴を合わせた人数に占める起訴の割合は、条例違反が43.5%、児童買春・児童ポルノ禁止法違反が71.3%です(いずれも算出)。略式命令は、那覇・沖縄・名護・平良・石垣にある県内5か所の簡易裁判所が出します。罰金も前科になるので、前科を避けたいなら、那覇地検が処分を決める前に保護者との示談をまとめてください。

出典:沖縄県法規集「沖縄県青少年保護育成条例」、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、沖縄県「令和7年(暦年)沖縄県入域観光客統計概況(確定版)」、裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、法テラス沖縄「法テラス宮古島法律事務所」、法務省「検察統計調査」令和6年年報

沖縄県で買春・援助交際事件の弁護士を探す 対償・年齢・時刻の記録が残っているうちに相談してください

沖縄県では、見返りの有無と相手の年齢で児童買春罪と沖縄県青少年保護育成条例のどちらが問われるかが決まり、宮古・八重山の署への接見には飛行機での移動が伴います。家族がすでに県内の署にいるなら、今日のうちに接見へ向かえる事務所へ電話してください。呼び出しを待つ段階なら、初回の相談料がかからない事務所から話を聞いてもらいましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。法令別の検挙は警察庁「令和6年の犯罪」「令和5年の犯罪」と沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」、不同意性交等の令和7年の認知件数は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、少年の非行と不良行為は沖縄県警察「令和7年 少年非行等の概況」、全国の処分は法務省「検察統計調査」令和6年年報の値です。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、入域観光客数は令和7年(暦年)、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。沖縄県青少年保護育成条例は沖縄県法規集(令和8年9月29日時点)の条文、刑名は令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

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