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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒870-0034 大分県大分市都町1-1-23TKフロンティアビル(旧・住友生命ビル)5階(大分オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「大分駅」北口より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒850-0861 長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル2階(長崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 路面電車「西浜町」電停より徒歩2分/「浜町アーケード」電停より徒歩3分/「新中華街」電停より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒830-0017 福岡県久留米市日吉町15番地60久留米ほとめきスクエア4階(久留米オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄バス「六ツ門」バス停より徒歩3分|西鉄天神大牟田線「西鉄久留米駅」より徒歩15分、バス・徒歩で8分|JR「久留米駅」より徒歩16分、バス・徒歩で8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒830-0017 福岡県久留米市日吉町15番地60久留米ほとめきスクエア4階(久留米オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄バス「六ツ門」バス停より徒歩3分|西鉄天神大牟田線「西鉄久留米駅」より徒歩15分、バス・徒歩で8分|JR「久留米駅」より徒歩16分、バス・徒歩で8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒753-0077 山口県山口市熊野町1-10ニューメディアプラザ山口ビル6階(山口オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「湯田温泉」駅より徒歩16分 「NTT山口前」バス停より徒歩1分 ビル併設の無料駐車場あり(東側駐車場・北側駐車場) |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町2-7-8小倉ビル8階(北九州オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR 山陽新幹線・在来線・北九州高速鉄道「小倉」駅 小倉城口(南口)出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18-7大同生命宮崎ビル6階(宮崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR宮崎駅 高千穂口(西口)より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒850-0861 長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル2階(長崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 路面電車「西浜町」電停より徒歩2分/「浜町アーケード」電停より徒歩3分/「新中華街」電停より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町18番地1南国センタービル6階(鹿児島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「鹿児島中央」駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士 澁谷 和利(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部)
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町2-7-8小倉ビル8階(北九州オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR 山陽新幹線・在来線・北九州高速鉄道「小倉」駅 小倉城口(南口)出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18-7大同生命宮崎ビル6階(宮崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR宮崎駅 高千穂口(西口)より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
| 住所 |
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 熊本支店
| 住所 | 熊本県熊本市中央区下通1-3-8下通NSビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「熊本城・市役所前」電停 徒歩2分 熊本市電「通町筋」電停 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
アトム法律事務所 福岡支部
| 住所 |
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄空港線「天神」徒歩2分、西鉄「福岡(天神)」徒歩5分、地下鉄七隈線「天神南」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 長崎電鉄「めがね橋」駅より徒歩5分、JR長崎本線「長崎駅」より徒歩12分、長崎県営バス「興善町」より徒歩1分、「万才町」より徒歩3分、「市役所前」より徒5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
東京スタートアップ法律事務所 高松支店
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10高松寿町プライムビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 片原町駅 徒歩4分、高松駅 徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
アトム岡山法律事務所
| 住所 |
〒700-0901 岡山県岡山市北区本町6-30第一セントラルビル2号館6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「岡山」徒歩3分、岡電「岡山駅前電停」徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜23:59 土曜:07:00〜23:59 日曜:07:00〜23:59 祝日:07:00〜23:59 |
大分県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士の受付は、大分県弁護士会の代表電話と同じ番号
大分県弁護士会は、1990年(平成2年)9月14日に日本で最初に当番弁護士制度を始めた弁護士会です。逮捕された本人は警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えれば足り、家族が頼むときは097-536-1458に電話します。当番弁護士は原則として24時間以内に本人と面会し、国選弁護の制度や費用の援助制度も説明します。電話の前に、本人の氏名、いま留置されている警察署、分かる範囲の罪名をメモしておきましょう。
| 疑われた側の窓口 | 電話 | 受付・内容 |
|---|---|---|
| 大分県弁護士会 当番弁護士(刑事弁護センター) | 097-536-1458 | 平日9時〜17時は事務職員、夜間・土日祝は留守番電話(録音から24時間以内に折り返し)。1回目は無料 |
| 大分県弁護士会 法律相談センター(大分市中島西1-3-14) | 097-536-1458 | 平日9時〜17時に予約。一般相談は30分5,500円 |
| 法テラス大分(地方事務所) | 0570-078363 | 平日9時〜17時。無料法律相談は刑事事件が対象外 |
| 大分っ子フレンドリーサポートセンター(県警) | 097-532-3741 | 平日9時〜17時45分。少年の非行や保護者の相談。県北は0979-24-3741、県西は0973-24-3711 |
※県北サポートセンターは中津・宇佐・豊後高田署の管内、県西サポートセンターは日田・玖珠署の管内を受け持ちます。弁護士会の相談制度のページでは、少年事件の当番付添人も当番弁護士と同じ欄に並んでいます。
被害を受けた側・目撃した側の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| おおいた性暴力救援センター・すみれ(大分県が設置) | 097-532-0330/#8891 | 24時間365日。夜間・土日祝はコールセンターが対応 |
| 大分県警察 性犯罪被害相談電話 | #8103/0120-810355 | 性犯罪被害の相談 |
| 大分県警察 警察安全相談 | #9110/097-534-9110 | 平日9時〜17時45分。時間外は自動音声でかけ直し先を案内 |
| 大分県弁護士会 犯罪被害者の相談 | 097-536-1467 | 平日9時〜17時。初回無料 |
出典:大分県弁護士会「刑事弁護センター(当番弁護士)」、大分県弁護士会「相談制度」、大分県弁護士会「相談の仕方」、法テラス「法テラス大分」、大分県警察「大分っ子フレンドリーサポートセンター」、大分県警察「問い合わせ・相談」、大分県警察「警察安全相談」、大分県「おおいた性暴力救援センター・すみれ」啓発資料、おおいた性暴力救援センター・すみれ
大分県で公然わいせつの疑いをかけられた本人と家族が、はじめに知っておくこと
このページは、屋外や駐車場、店先などで体を露出したとして大分県警察の取調べや逮捕を受けた本人と、その家族に向けた刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の解説です。目撃した側の相談先は、相談窓口の見出しに載せています。大分県では、不特定または多数の人に見える状態でのわいせつな行為は刑法第174条の公然わいせつ罪、特定の相手に同意なく及んだわいせつな行為は刑法第176条の不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)、駅や路上、バスの車内など公共の場所・乗物で人を著しく羞恥させる「卑わいな言動」は大分県迷惑行為防止条例第3条第1項第4号と、行為ごとに当てはまる規定が分かれます。同じ第3条でも、体に触れる痴漢(第1項第1号)と、のぞき見・撮影(第1項第2号・第3号、第2項、第3項)は別のページで解説しています。公然わいせつは30万円以下の罰金や拘留・科料を選べる罪で略式命令で終わる道がありますが、不同意わいせつの刑は6月以上10年以下の拘禁刑だけです。警察で告げられた罪名と条文を書き留め、最初に面会する弁護士に見せてください。罰金か不起訴かの見通しを、その場で立てられます。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が大分中央署・別府署など、大分県内の警察署に連れて行かれた
- 大分県弁護士会の当番弁護士の受付097-536-1458に電話してください。弁護士会の代表電話と同じ番号で、平日9時〜17時は事務職員が受け付け、夜間・土日祝は留守番電話に氏名と折り返し先を録音すれば、24時間以内に担当者から連絡が来ます。頼めるのは本人と親・子・兄弟姉妹、法定代理人、保佐人で、1回目は無料です。
- 大分県中津市・大分県日田市(ひた)・大分県佐伯市など、大分市から離れた署にいる
- 申込先は同じ097-536-1458です。大分県弁護士会に支部の記載はないため、本人の氏名、いる警察署(中津署・日田署・佐伯署など)、分かる範囲の罪名の3つをメモしてから電話しましょう。
- 逮捕はされず、県内の署から出頭を求められている
- 令和7年に大分県警察が刑法犯で検挙した1,408人のうち、77.2%(算出)は逮捕されないまま捜査を受けています。出頭日の前に私選の弁護士へ経緯を話し、取調べでの説明の筋道を決めてから署へ向かいましょう。
- 疑われているのが18歳未満の中学生・高校生
- 大分県で少年事件を扱う家庭裁判所は大分家庭裁判所の本庁(大分市荷揚町)と中津支部の2か所だけです。逮捕されていれば当番弁護士を頼み、在宅なら県警の大分っ子フレンドリーサポートセンター(ヤングテレフォン097-532-3741・平日9時〜17時45分)でこの先の流れを相談してください。
出典:大分県弁護士会「刑事弁護センター(当番弁護士)」、日本弁護士連合会「大分県弁護士会」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、裁判所「大分県内の管轄区域表」、大分県警察「大分っ子フレンドリーサポートセンター」
大分県で公然わいせつの事件が進む流れと、15署・9簡裁・5支部の受け持ち
大分県警察に逮捕されると、本人は48時間以内に大分地方検察庁か、その支部・区検察庁へ送られ、検察官が24時間以内に勾留を請求するかを決めます(刑事訴訟法第203条・第205条)。勾留は10日、延長されても通算20日までで(第208条)、この間に不起訴・略式命令の請求・公判請求のどれにするかが決まります。弁護士が各段階で何をするかは逮捕後の流れ・身柄事件に関する記事で解説しています。
警察署の受け持ちは条例の別表で決まり、罰金の命令は県内9つの簡裁が出す
大分県警察の警察署は15署で、どの署がどこを受け持つかは「警察署の名称、位置及び管轄区域条例」の別表に定められています。大分市は大分中央・大分東・大分南の3署に町丁単位で分かれ、由布市は大分南署、大分県杵築市(きつき)と日出町(ひじ)は日出町にある杵築日出署、九重町と大分県玖珠町(くす)は玖珠署、臼杵市と津久見市は臼杵津久見署、大分県国東市(くにさき)と姫島村は国東署の区域です。罰金で終わる事件は区検察庁が事件の区域の簡易裁判所に略式命令を求め、公判になれば大分地方裁判所の本庁(大分市荷揚町)か、杵築・佐伯・竹田・中津・日田の5支部で審理されます。中津署と宇佐署は別の署でも裁判所はどちらも中津支部で、警察署の区割りと裁判所の区割りが一致しない地域があります。
| 略式命令の簡裁(区域) | 受け持つ警察署 | 公判の地裁 | 合議・少年 | 検察審査会 | 裁判員/控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大分(大分市・由布市、臼杵市野津町の一部、豊後大野市の旧千歳村・旧犬飼町) | 大分中央・大分東・大分南、臼杵津久見(野津町)、豊後大野(旧千歳村・旧犬飼町) | 本庁 | 大分 | 大分 | 本庁/福岡高裁 |
| 別府(大分県別府市) | 別府 | 本庁 | 大分 | 大分 | 本庁/福岡高裁 |
| 臼杵(臼杵市〔野津町の一部を除く〕・津久見市) | 臼杵津久見 | 本庁 | 大分 | 大分 | 本庁/福岡高裁 |
| 杵築(杵築市の旧杵築市・旧山香町、国東市の旧国東町・旧武蔵町・旧安岐町、日出町) | 杵築日出・国東 | 杵築支部 | 大分 | 大分 | 本庁/福岡高裁 |
| 佐伯(佐伯市) | 佐伯 | 佐伯支部 | 大分 | 大分 | 本庁/福岡高裁宮崎支部 |
| 竹田(大分県竹田市、豊後大野市の旧三重町・旧清川村・旧緒方町・旧朝地町・旧大野町) | 竹田・豊後大野 | 竹田支部 | 大分 | 大分 | 本庁/福岡高裁 |
| 中津(中津市・大分県宇佐市) | 中津・宇佐 | 中津支部 | 中津 | 中津 | 本庁/福岡高裁 |
| 豊後高田(大分県豊後高田市、杵築市の旧大田村、国東市の旧国見町、姫島村) | 豊後高田・杵築日出(旧大田村)・国東(旧国見町・姫島村) | 中津支部(家裁は豊後高田出張所あり) | 中津 | 中津 | 本庁/福岡高裁 |
| 日田(日田市・九重町・玖珠町) | 日田・玖珠 | 日田支部 | 中津 | 大分 | 本庁/福岡高裁 |
※簡裁の区域・公判の地裁・合議・少年・検察審査会・控訴審の欄は裁判所「大分県内の管轄区域表」(市町村名は平成18年4月1日現在の行政区画等による)、警察署の欄は「警察署の名称、位置及び管轄区域条例」別表(最終改正 令和7年条例第29号)を当てはめたものです。「合議・少年」は合議事件と少年事件を扱う庁です。「福岡高裁」は福岡高等裁判所の本庁を指します。
公然わいせつは裁判員裁判の対象ではありませんが、大分県の裁判員裁判は県内どこの事件でも大分地裁本庁だけで開かれ、合議事件を扱う中津支部でも開かれません。合議事件と少年事件を扱うのは大分(本庁)と中津の2か所で、日田市・玖珠郡は支部が日田でも合議・少年は中津、検察審査会は大分と、手続きごとに担当の庁が変わります。控訴審は福岡高等裁判所(福岡市中央区六本松4-2-4)ですが、佐伯市の事件だけは福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭2-3-13)です。県内の拘置施設は中津拘置支所(中津市二ノ丁1259)だけで独立した拘置所はなく、刑務所は大分刑務所(大分市畑中)です。依頼する前に事件のあった市町村と本人のいる署を伝え、面会と出廷の日当・交通費の見積もりを書面で受け取りましょう。
出典:裁判所「大分県内の管轄区域表」、大分地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、裁判所「全国の検察審査会一覧表」、大分県法規集データベース「警察署の名称、位置及び管轄区域条例」、大分県警察「警察署の紹介」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
大分県で公然わいせつと隣り合う罪と、それぞれの刑罰
大分県内での露出の事件は、刑法第174条、大分県迷惑行為防止条例、軽犯罪法、青少年の健全な育成に関する条例のどれで扱われるかによって、罰金の上限も公訴時効も違ってきます。取調べで示された罪名と条番号を控え、面会に来た弁護士にそのまま渡してください。
人に見える状態だったか、特定の相手に向けたかで罪名が分かれる
刑法第174条の「公然と」は不特定または多数の人が認識できる状態をいい、実際に誰かが目にしたかどうかは問われません。特定の人に同意のないままわいせつな行為をすれば不同意わいせつ罪、性交等に及べば不同意性交等罪です。大分県の令和7年の不同意わいせつの認知は29件で、人口10万人当たり2.69件(算出)と全国の5.85件を下回り、多い方から44番目でした。相手に近づいていない、体に触れていないのなら、その事実を最初の面会で弁護士に話してください。不同意わいせつのような重い罪名で起訴されるのを防ぐ材料として、弁護士が検察官に示せます。
大分県迷惑行為防止条例の「卑わいな言動」は第3条第1項第4号
大分県迷惑行為防止条例(昭和40年条例第47号・平成22年に現在の題名へ改称)の第3条第1項は、公共の場所や公共の乗物で、正当な理由がないのに人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような方法でする行為を禁じています。第1号が体に触れる痴漢、第2号・第3号がのぞき見・撮影で、第4号の「卑わいな言動」が露出に近い言動の受け皿です。集会場・事務所・教室・タクシーなどを対象とする第2項と、住居・浴場・便所・更衣室などを対象とする第3項はのぞき見・撮影とその準備行為だけを定めており、卑わいな言動は入っていません。違反の刑は第11条第1項で6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、常習なら1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(同条第2項)で、拘留・科料は選べません。拘禁刑の表記は令和7年大分県条例第3号による改正で、令和7年6月1日に施行されました。
| 問われうる規定 | 場所と相手 | 法定刑 | 罰金・略式命令 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|---|
| 刑法第174条(公然わいせつ) | 不特定または多数の人が見られる状態。相手は問わない | 6月以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、または拘留・科料 | あり | 3年 |
| 刑法第176条(不同意わいせつ) | 特定の人に、同意のないまま | 6月以上10年以下の拘禁刑 | なし | 12年 |
| 大分県迷惑行為防止条例 第3条第1項第4号 | 公共の場所・公共の乗物にいる人に対し | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。常習は1年以下・100万円以下(第11条) | あり | 3年 |
| 軽犯罪法 第1条第20号 | 公衆の目に触れる場所で、しり・ももなどをみだりに露出 | 拘留または科料 | 科料なら可 | 1年 |
| 青少年の健全な育成に関する条例 第37条第2項 | 18歳未満の青少年に、いん行やわいせつ行為を教え、見せ、聞かせる | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(第47条第2項) | あり | 3年 |
※条例は大分県法規集データベース(内容現在 令和8年10月1日)、刑法・軽犯罪法・刑事訴訟法はe-Gov法令検索によります。公訴時効の欄は、各規定の法定刑から刑事訴訟法第250条で導いた年数です。略式命令とは、法廷を開かずに簡易裁判所が書面で100万円以下の罰金または科料を科す手続きで(同法第461条)、大分県では9つの簡裁が出します。
青少年の健全な育成に関する条例(昭和41年条例第40号・題名に「大分県」は付きません)の「青少年」は18歳未満の人で(第3条第1号)、青少年に直接いん行やわいせつ行為をすれば第37条第1項に当たり、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(第47条第1項)。第37条の違反は、相手の年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることができず、知らなかったことに過失がない場合だけ除かれます(第47条第7項)。違反したのが青少年本人であれば、この条例の罰則は適用されません(第49条)。近くに子どもがいた場所での出来事なら、その事情も隠さず弁護士に話し、青少年条例まで問われる見込みかを早めに見立ててもらいましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第174条・第176条、大分県法規集データベース「大分県迷惑行為防止条例」「青少年の健全な育成に関する条例」、e-Gov法令検索「軽犯罪法」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
公然わいせつを認めるときと争うときで、大分県での弁護の進め方はどう違うか
認めるなら、区検察庁が処分を決める前に反省の材料をそろえる
全国の検察統計(令和6年)では、公然わいせつで起訴された840人のうち673人が略式命令の請求で、不起訴となった633人のうち534人が起訴猶予でした。本人や家族が通報した人に直接連絡すると、働きかけを疑われて釈放が遅れるおそれがあるため、謝罪の申し入れは弁護士に任せてください。通報した人が分からなくても、贖罪寄付や通院の記録が材料になります。大分県の区検察庁は簡裁と同じ9庁で、大分・別府・臼杵区検は大分地検本庁と同じ大分市荷揚町の庁舎、杵築・佐伯・竹田・日田区検はそれぞれの地名の地検支部、中津区検と豊後高田区検は中津支部(中津市二ノ丁)に置かれています。担当の庁が処分を決める前に、集めた材料を弁護士の意見書とあわせて提出してもらいましょう。
争うなら「周りから見える状態だったか」に絞り、取調べの中身を記録する
否認する事件で争点になりやすいのは、その場所が周りから見える状態だったか、行為がわいせつといえる程度だったかで、主な証拠は通報した人や目撃した人の説明です。言いたくないことは話さなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かせを受けて訂正を求めることができ、内容に納得できなければ署名・押印を断れます(同条第4項・第5項)。公然わいせつは取調べの録音・録画が義務づけられた事件(同法第301条の2)に入っておらず、大分県警察での取調べが映像で残るとは限りません。取調べが終わるたびに、聞かれたことと答えたことをメモにして弁護士に渡してください。竹田署・玖珠署・豊後大野署のように大分市から離れた署にいても、弁護士とは立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、大分地方検察庁「所在地・交通アクセス」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2
大分県の公然わいせつ事件と、保釈・公訴時効・在留資格
保釈を求められるのは起訴の後、県内の拘置施設は中津拘置支所だけ
保釈を請求できるのは起訴された後で(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴前は勾留への準抗告などで釈放を求めます。上限6月の公然わいせつは、権利保釈の例外を定めた第89条第1号に当たらないため、大分地裁や各支部で主に問われるのは証拠を隠すおそれ(第4号)と、通報した人などへ働きかけるおそれ(第5号)です。全国の第一審(令和7年)では、勾留された35,125人のうち11,132人が保釈されています。起訴の連絡を受けたら、家族の身元引受書と勤務先の分かる書類を弁護人に預け、大分県内で勾留されている本人の保釈請求にすぐ添えてもらいましょう。
公訴時効は3年、軽犯罪法の露出は1年
刑法第174条、大分県迷惑行為防止条例第3条、青少年の健全な育成に関する条例第37条の違反はいずれも3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)、軽犯罪法違反は1年(同項第7号)です。時効は行為が終わった時から進み(第253条第1項)、国外にいる期間は止まります(第255条第1項)。捜査が不同意わいせつとして進んでいる場合は、時効が12年に延びます(第250条第3項第3号)。疑われている日時と大分県内の場所を弁護士と一緒に書き出せば、起訴されうる範囲を早いうちにつかめます。
大分県で暮らす外国籍の人と在留資格
大分県の在留外国人は令和7年末で23,027人(前年末から13.3%増)で、在留資格別では技能実習と特定技能の合計が39.4%、留学が19.8%(いずれも算出)を占めます。入管法第24条第4号の2は、執行猶予が付いても退去強制の対象になりうる罪を列挙していますが、公然わいせつのある刑法第2編第22章はそこに含まれていません。1年を超える拘禁刑の実刑を要件とする第24条第4号リも、上限6月の公然わいせつだけでは満たしません。ただし、勾留が長引いて就労や通学ができない期間が3か月以上続くと、在留資格の取消しを定めた第22条の4第1項第6号との関係が問題になりえます。最初の面会で在留資格と期限を弁護士に伝え、当番弁護士の申込みでは使用言語も添えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第207条・第250条・第253条〜第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
公然わいせつ事件で弁護士に任せられることと、大分県での選び方・費用
大分県内の公然わいせつ事件で弁護士に頼む柱は、略式の罰金や不起訴につながる材料をそろえることと、勾留を避けて職場や学校へ早く戻ることの2つです。
通報した人が分かる事件では検察官を通じて謝罪の機会を求め、分からない事件では贖罪寄付や通院の記録で反省を形にします。謝罪の申し入れ方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。
家族の監督や決まった住まいを書面にして、逃亡や証拠隠しのおそれがないことを検察官・裁判官に示し、勾留が決まれば準抗告で争います。早く外に出られれば、勤務先や学校に知られる範囲を狭められる可能性が上がります。略式命令と起訴猶予の違いは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で整理しています。
県北・県西・県南の署にいるなら、面会に通う負担を聞いてから選ぶ
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、大分県の地裁は大分地裁1つなので、県内の弁護士会は大分県弁護士会の1会です。会員は正会員161名(2025年3月31日現在)で、支部の記載はなく、会員の大半が大分市で業務を営んでいます。中津・日田・杵築・佐伯・別府などにも事務所はありますが(日弁連の紹介ページ)、大分市の事務所が佐伯署・日田署・竹田署へ出向けば、そのたびに日当と交通費がかかります。初回の面会は当番弁護士に頼み、私選で依頼する事務所には次の3点を電話で聞いてください。
私選の事務所に電話で聞くこと
- 本人のいる署(例:玖珠署・国東署・臼杵津久見署)へ、依頼から何日で面会に行けるか
- 中津・日田・佐伯などの支部や福岡高等裁判所(佐伯市の事件は宮崎支部)へ出向く場合の日当・交通費と、その支払い方
- 略式の罰金で終えるために、区検察庁へいつまでに何を出すか
面会に来た当番弁護士にそのまま依頼すれば私選弁護人になり、勾留が決まれば本人の請求で国選弁護人も選ばれます(刑事訴訟法第37条の2)。在宅のまま捜査される事件では起訴前に国選弁護人が付かないため、大分県内の署から呼び出しを受けた段階で私選の弁護士との打ち合わせを済ませましょう。
費用の目安と、法テラス大分・弁護士会の法律相談
着手金・報酬金・日当・実費を合わせた総額は40万円から70万円程度が目安で、寄付などの費用は別に用意します。内訳の考え方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。
法テラス大分は大分市城崎町2-1-7の地方事務所(0570-078363・平日9時〜17時)だけで、支部や地域事務所はありません。法テラスの無料法律相談は刑事事件の相談には使えないとされています。弁護士会の一般相談は30分5,500円の有料枠で、刑事で無料なのは当番弁護士の1回目だけです。費用の工面が難しいときは、面会に来た当番弁護士にその場で打ち明け、国選弁護人や弁護士費用の援助制度が使えるかを判断してもらいましょう。
出典:大分県弁護士会「刑事弁護センター(当番弁護士)」、大分県弁護士会「費用・扶助について」、日本弁護士連合会「弁護士白書 弁護士会別弁護士数」、日本弁護士連合会「大分県弁護士会」、法テラス「法テラス大分 アクセス」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第37条の2
大分県の公然わいせつの検挙状況
大分県で公然わいせつがどれくらい事件になっているかは、大分県警察の犯罪統計書(令和7年分・確定)で、不同意わいせつや撮影罪と分けて読み取れます。
| 大分県(令和7年・確定値) | 認知 | 検挙件数 | 検挙人員 |
|---|---|---|---|
| 公然わいせつ | 21件 | 20件 | 14人 |
| 不同意わいせつ | 29件 | 26件 | 25人 |
| 性的姿態撮影等処罰法違反 | 44件 | 47件 | 39人 |
| 風俗犯の合計 | 102件 | 100件 | 79人 |
※大分県警察「犯罪統計書(令和7年分)」の統計表によります。県警の統計は検挙地主義で、検挙件数には前年以前に認知した事件の検挙を含みます。風俗犯は賭博・わいせつ(不同意わいせつ・公然わいせつ・わいせつ物頒布等)・性的姿態撮影等処罰法違反の合計です。
令和7年の公然わいせつは認知21件・検挙20件・14人でした。風俗犯全体は102件で前年の80件から22件増え、令和3年の43件の2.37倍(算出)です。大分県迷惑行為防止条例違反は特別法犯として別に集計され、令和7年の検挙は22件・15人(前年31件)で、署別では大分中央署が7件でした。ただし痴漢・盗撮・卑わいな言動の内訳は公表されていません。その場で連れて行かれなかった場合も、大分県警察から連絡が来た段階で弁護士に相談し、後日の呼び出しや逮捕に備えてください。
大分県の刑法犯全体と、逮捕まで進む割合
大分県の刑法犯は令和7年に4,151件(前年比20.6%増)で、全国の4.9%増を大きく上回りましたが、人口10万人当たり385.7件(算出)は全国の629.5件を下回り、少ない方から6番目です。詐欺などの知能犯は令和3年の2.87倍(算出)に増えていますが、多発している県とはいえません。地域では大分県別府市(568.3件)と中津市(568.8件)が人口当たりで県平均の約1.5倍(いずれも算出)でした。検挙率は52.2%と全国の38.9%を上回る一方、刑法犯で検挙された1,408人のうち逮捕は321人(22.8%・算出)で、全国の32.2%を下回り、高い方から38番目です。在宅で呼び出しを受けている人も、逮捕に切り替わる場合に備えて、いまのうちに弁護士と方針を決めておきましょう。
出典:大分県警察「犯罪統計書(令和7年分)」、大分県警察「犯罪統計書 令和7年 統計表」、大分県警察「犯罪統計書 令和7年 本編」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」、大分県「令和7年国勢調査結果(速報)」
大分県の公然わいせつ事件でよくある質問
Q1. 夜中に家族が別府署へ連れて行かれました。弁護士会につながりますか?
つながります。大分県弁護士会の当番弁護士の受付097-536-1458は、夜間・土日祝も留守番電話で受け付けており、氏名と折り返し先を録音すれば24時間以内に担当者から連絡があります。頼めるのは本人と親・子・兄弟姉妹、法定代理人、保佐人です。録音では、本人の氏名と「別府警察署」という署名を、聞いたとおりにはっきり残しましょう。
Q2. 大分県の条例では、公然わいせつと痴漢・盗撮はどう区別されますか?
人に見られる状態での露出は刑法第174条、公共の場所・乗物で体に触れる痴漢は大分県迷惑行為防止条例第3条第1項第1号、のぞき見や撮影は同項第2号・第3号と第2項・第3項です。大分県の第3項は「住居」を条文に挙げており、撮影する目的でカメラを向けたり設置したりするだけでも当たります。何をしたと疑われているかを弁護士にそのまま話し、どの条文で進みそうかを最初の面会で見立ててもらいましょう。
Q3. 日田市や玖珠町の事件は、どこの裁判所で扱われますか?
日田市・九重町・玖珠町は日田簡易裁判所の区域で、公判は大分地裁日田支部(日田市淡窓)です。ただし合議事件と少年事件は中津支部が扱い、検察審査会は大分と、手続きによって行き先が分かれます。警察は日田市が日田署、九重町・玖珠町が玖珠署です。事件のあった町名と本人のいる署を弁護士に伝えれば、通う先を最初の打ち合わせで見通せます。
Q4. 佐伯市の事件で控訴すると、どこの高等裁判所ですか?
佐伯市の事件は、大分県内で唯一、控訴審が福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭2-3-13)になります。第一審は大分地裁佐伯支部ですが、合議事件は大分の本庁が扱います。佐伯市以外の大分県内の事件の控訴審は福岡高等裁判所の本庁です。控訴できるのは判決の翌日から14日以内なので(刑事訴訟法第373条)、判決の言渡しより前に控訴するかを弁護人と決めておきましょう。
Q5. 大分市内の事件は、大分中央署・大分東署・大分南署のどこが担当しますか?
条例の別表で町丁ごとに決まっており、目安としては市の中心部が大分中央署(大分市荷揚町)、鶴崎・大在・坂ノ市・佐賀関の方面が大分東署(大分市大字鶴崎)、敷戸・判田・戸次・野津原の方面が大分南署(大分市大字横瀬)です。同じ地名でも丁目で署が分かれることがあり、3署とも略式命令は大分簡裁、公判は大分地裁本庁です。呼び出し状にある署名と担当者の名前を控えて弁護士に渡せば、出頭日の調整まで任せられます。
Q6. 杵築市・日出町・国東市の事件は、どこで扱われますか?
杵築市と日出町は杵築日出署(日出町)、国東市は国東署の区域で、大半は杵築簡裁・大分地裁杵築支部の担当です。合議事件と少年事件は杵築支部ではなく大分の本庁が扱います。一方、杵築市の旧大田村と国東市の旧国見町は豊後高田簡裁の区域で、合議・少年は中津です。住所の旧町村名まで弁護士に伝えれば、どの簡裁・支部の担当かを正確に見立ててもらえます。
Q7. 大分県内の簡裁から略式命令が届き、罰金を納めました。これも前科ですか?
前科になります。略式命令も書面審理による有罪の裁判で、罰金で終わっても前科として残ります。命令を出すのは、大分・別府・臼杵・杵築・佐伯・竹田・中津・豊後高田・日田の9つの簡易裁判所のうち、事件の区域を受け持つ庁です。受け取った日から14日以内なら正式裁判を請求できます(刑事訴訟法第465条)。区検察庁で略式手続への同意書に署名を求められたら、署名する前に弁護士へ連絡してください。起訴猶予を目指す余地が残っているかを、その時点で見極めてもらえます。
Q8. 中学生の子どもが中津市で露出を疑われています。どこの家庭裁判所ですか?
中津市・宇佐市・豊後高田市などの少年事件は大分家庭裁判所中津支部(中津市二ノ丁)が扱います。大分県で少年事件を扱う家裁は本庁と中津支部の2か所だけで、観護措置がとられると大分少年鑑別所(大分市新川町)に移ります。在宅のうちは、県北サポートセンター(0979-24-3741・平日9時〜17時45分)にも相談できます。家庭裁判所の調査官と面接する前に、学校への説明の仕方も含めて弁護士と準備してください。
出典:大分県弁護士会「刑事弁護センター(当番弁護士)」、大分県法規集データベース、大分県警察「問い合わせ・相談」、裁判所「大分県内の管轄区域表」、大分地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、法務省「少年鑑別所一覧」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条・第461条・第465条
国東・玖珠・臼杵津久見などの署への出張、初回相談の料金、夜間・土日の対応は事務所ごとに違います。家族が大分県内の署にいるなら、その日のうちに面会へ向かえる事務所へ連絡してください。在宅で呼び出しを待っているなら、出頭日より前に相談の予約が取れる事務所へ電話しましょう。
参考資料・更新情報
- 大分県法規集データベース(大分県迷惑行為防止条例・青少年の健全な育成に関する条例・警察署の名称、位置及び管轄区域条例)
- 大分県警察「犯罪統計書(令和7年分)」
- 大分県警察「犯罪統計書 令和7年 統計表」
- 大分県警察「犯罪統計書 令和7年 本編」
- 大分県警察「警察署の紹介」
- 大分県警察「問い合わせ・相談」
- 大分県警察「警察安全相談」
- 大分県警察「大分っ子フレンドリーサポートセンター」
- 大分県「おおいた性暴力救援センター・すみれ」啓発資料
- おおいた性暴力救援センター・すみれ
- 大分県「令和7年国勢調査結果(速報)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- 裁判所「大分県内の管轄区域表」
- 大分地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「全国の検察審査会一覧表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 大分地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 大分県弁護士会「刑事弁護センター(当番弁護士)」
- 大分県弁護士会「相談制度」
- 大分県弁護士会「相談の仕方」
- 大分県弁護士会「費用・扶助について」
- 日本弁護士連合会「弁護士白書 弁護士会別弁護士数(2025年3月31日現在)」
- 日本弁護士連合会「大分県弁護士会」
- 法テラス「法テラス大分」
- 法テラス「法テラス大分 アクセス」
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「軽犯罪法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年10月22日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。公然わいせつ・不同意わいせつ・撮影罪・風俗犯・刑法犯の件数と大分県迷惑行為防止条例違反の検挙件数は大分県警察の犯罪統計書(令和7年分・確定値)、逮捕と在宅の人員・人口10万人当たりの件数と順位は警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値)と令和7年国勢調査人口から計算したもの(「算出」と表記)です。処分と保釈の人員は全国値(検察統計 令和6年・司法統計 令和7年)、在留外国人数は令和7年末、大分県弁護士会の会員数は2025年3月31日現在の値です。制度や窓口の情報は変わることがあります。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。