詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士法人ACLOGOS
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
| 住所 |
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
大阪グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-12本町御堂パークビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線『本町』駅13番出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
東京スタートアップ法律事務所 神戸支店
| 住所 |
〒650-0032 兵庫県神戸市中央区伊藤町110−2BIZcomfort内 神戸ポートビル 7階 旧居留地 |
|---|---|
| 最寄駅 | 三ノ宮駅(西口)徒歩5分、神戸三宮駅(西口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 高松支店
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10高松寿町プライムビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 片原町駅 徒歩4分、高松駅 徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 熊本支店
| 住所 | 熊本県熊本市中央区下通1-3-8下通NSビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「熊本城・市役所前」電停 徒歩2分 熊本市電「通町筋」電停 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 長崎電鉄「めがね橋」駅より徒歩5分、JR長崎本線「長崎駅」より徒歩12分、長崎県営バス「興善町」より徒歩1分、「万才町」より徒歩3分、「市役所前」より徒5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1丁目7-17野田屋町JNビル 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 岡山電気軌道 柳川西駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
福岡わかたけ法律事務所
| 弁護士 | 髙橋 祥徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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沖縄県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士の番号は曜日と勾留場所で変わる
沖縄県の地方裁判所は那覇地裁1つなので、弁護士会も沖縄弁護士会の1会だけです(弁護士法第32条)。派遣を頼むと、原則として24時間以内に当番の弁護士が本人と面会します。
| 曜日 | 電話 | 対象になる勾留場所 |
|---|---|---|
| 平日 | 098-865-3737 | 警察署の場所を問わない |
| 土日祝(留守番電話) | 098-865-3737 | 那覇・豊見城・浦添・宮古島・八重山の各警察署、那覇拘置支所・宮古拘置支所 |
| 土日祝(留守番電話) | 098-894-8663 | 宜野湾・沖縄・うるま・石川・名護の各警察署 |
※日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)の沖縄の番号は098-865-3737です。糸満署・与那原署・嘉手納署・本部署は、沖縄弁護士会のページと日本弁護士連合会の別資料とで土日祝の振り分けの記載が一致しないか記載がないため、表に入れていません。
留守番電話に録音する7つの項目(沖縄弁護士会の案内)
- 電話をかけた人の名前
- 電話をかけた人の連絡先
- 逮捕された人との関係
- 逮捕された人の名前
- 逮捕・勾留の容疑(公然わいせつか、条例違反か)
- 逮捕された日時
- 身柄を拘束されている警察署や施設の名前
逮捕の前や在宅のうちに相談したいとき
沖縄弁護士会の法律相談センターは、那覇の弁護士会館・沖縄支部(沖縄市知花)・名護支部(名護市)の3か所で、相談料は30分5,500円です(資力が一定以下なら無料)。「刑事弁護に関する相談」も扱い、予約は電話なら平日10時〜15時、Webなら時間を問いません。宮古・八重山に弁護士会の相談センターはないため、島で出頭を求められているなら、刑事弁護を受ける事務所に直接連絡してください。制度の案内だけなら、法テラス・サポートダイヤル(0570-078374・平日9時〜21時、土曜9時〜17時)で受けられます。
本人の悩み、少年のこと、被害を受けた側の窓口
| 相談する人 | 窓口と電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 繰り返してしまう本人・家族 | 沖縄県立総合精神保健福祉センター(南風原町・県の依存症相談拠点)こころの電話 098-888-1450 | 月・水・木・金の9時〜11時と13時〜16時。火曜・土日祝・年末年始・慰霊の日は休み |
| 非行や犯罪の悩み(成人も可) | なは法務少年支援センター(那覇市西)098-868-4650 | 平日9時〜16時。予約制・無料 |
| 20歳未満の少年と家族 | 沖縄県警察 ヤングテレホン 0120-276-556 | 平日8時30分〜17時15分 |
| 性暴力の被害を受けた人 | with you おきなわ(沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター)#8891/098-975-0166 | 24時間365日。台風時は閉所 |
| 性犯罪の被害を警察に相談したい人 | 沖縄県警察 性犯罪被害相談 #8103/0120-656-110 | 24時間。夜間・休日は警察本部の当直 |
| 犯罪の被害を受けた人 | (公社)沖縄被害者支援ゆいセンター 098-866-7830/那覇地検 被害者ホットライン 098-835-9997 | ゆいセンターは平日10時〜16時、地検は平日9時〜17時 |
※ゆいセンターは沖縄県公安委員会が指定した県内唯一の犯罪被害者等早期援助団体です。#9110(098-863-9110)の警察安全相談は平日の日中だけ受け付けています。
出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、沖縄弁護士会「法律相談」、法テラス「法テラス沖縄」、沖縄県立総合精神保健福祉センター「精神保健福祉相談」、沖縄県立総合精神保健福祉センター「業務案内」、法務省「なは法務少年支援センター」、沖縄県警察「窓口一覧」、沖縄県「沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター」、沖縄県警察「性犯罪被害相談の全国共通番号」、沖縄県「犯罪被害者等支援(相談窓口)」、那覇地方検察庁「被害者支援」
沖縄県で公然わいせつを疑われた本人と家族が最初にすること
人目のある場所での露出や性的な行為が公然わいせつ罪(刑法第174条)にあたるとされると、刑は6月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料です。略式命令の罰金で終わっても有罪の裁判なので、前科が残ります。沖縄県警の「犯罪統計書」では、令和6年に県内で公然わいせつにより検挙された13人のうち10人が逮捕されていました。本島でも宮古・八重山でも、家族が警察署にいると分かったら沖縄弁護士会に当番弁護士を頼んでください。原則として24時間以内に弁護士が本人と面会し、1回目の費用はかかりません。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が那覇・豊見城・浦添・宮古島・八重山のいずれかの署にいる
- 平日も土日祝も098-865-3737に電話して、当番弁護士の派遣を頼んでください。土日祝は留守番電話なので、あなたの名前と折り返しの番号、本人の名前と警察署名を吹き込みましょう。
- 家族が宜野湾・沖縄・うるま・石川・名護のいずれかの署にいる
- 平日は098-865-3737、土日祝は098-894-8663の留守番電話が受付です。週明けを待たずに録音を残してください。
- 旅行先の海辺やホテルの近くで疑われ、自宅は県外にある
- 自宅に戻ったあとも、県内の警察署や那覇地方検察庁から呼び出しが来ることがあります。沖縄を離れる前に弁護士と連絡の取り方を決め、呼び出しへの対応を任せましょう。
- 露出をやめられず、繰り返してしまう
- 沖縄県立総合精神保健福祉センター(南風原町)のこころの電話(098-888-1450・月水木金の9時〜11時と13時〜16時)で話せます。相談や通院を始めた記録は検察官に示せるので、処分が決まる前に電話しましょう。
出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」、沖縄県立総合精神保健福祉センター「精神保健福祉相談」、e-Gov法令検索「刑法」第174条
沖縄県で公然わいせつの疑いで逮捕されたら、どこで手続きが進むか
身柄の拘束には、刑事訴訟法で上限が決められています。警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を求めるかを決め、勾留は10日、延長されると最長20日です(第203条・第205条・第208条)。その間に、不起訴・略式命令による罰金・公判請求のどれにするかが決まります。各段階の弁護活動は逮捕後の流れ・身柄事件に関する記事で説明しています。
本人のいる警察署で、処分と裁判を担う庁が決まる
沖縄県警は14の警察署で県内を受け持ち、方面本部は置いていません。処分を決めるのは那覇地方検察庁で、那覇市樋川の本庁と沖縄・名護・平良・石垣の4支部があり、区検察庁の5庁もそれぞれ同じ所にあります。那覇地方裁判所の支部も同じ4つで、略式命令を出す簡易裁判所は5庁とも地裁の本庁・支部と同じ建物に入っています。
| 本人のいる警察署 | 受け持つ主な地域 | 簡裁・地裁(略式命令・公判) | 合議事件・少年事件 |
|---|---|---|---|
| 那覇・豊見城・糸満・与那原・浦添 | 那覇市・浦添市・糸満市・豊見城市・南城市、南風原町・与那原町・八重瀬町・西原町 | 那覇簡裁・那覇地裁本庁(那覇市樋川) | どちらも本庁 |
| 那覇(島の事件) | 久米島町・渡嘉敷村・座間味村・粟国村・渡名喜村・南大東村・北大東村 | 那覇簡裁・那覇地裁本庁(那覇市樋川) | どちらも本庁 |
| 沖縄・宜野湾・うるま・嘉手納・石川(うるま市石川) | 沖縄市・宜野湾市・うるま市、読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村 | 沖縄簡裁・沖縄支部(沖縄市知花) | どちらも沖縄支部 |
| 名護・本部・石川(恩納村・金武町・宜野座村) | 名護市、国頭郡の9町村、伊是名村・伊平屋村 | 名護簡裁・名護支部(名護市宮里) | 合議は本庁、少年は名護支部 |
| 宮古島 | 宮古島市・多良間村 | 平良簡裁・平良支部(宮古島市平良) | どちらも平良支部 |
| 八重山 | 石垣市・竹富町・与那国町 | 石垣簡裁・石垣支部(石垣市登野城) | どちらも石垣支部 |
※裁判所の欄は裁判所「沖縄県内の管轄区域表」(平成18年4月1日現在の行政区画による表示)、警察署の欄は「沖縄県警察の組織に関する条例」の別表によります。控訴審は、どの地域の事件も那覇地裁と同じ建物にある福岡高等裁判所那覇支部が扱います。
公然わいせつは裁判員裁判の対象ではなく、罰金刑もある罪なので、公判請求されると簡易裁判所か地裁の本庁・支部で審理されます。警察署の区域と裁判所の区域は、そろっていない所があります。石川署の受け持ちのうち、うるま市石川は沖縄支部、恩納村・金武町・宜野座村は名護支部の区域で、浦添署が受け持つ中城村の一部も沖縄支部に入ります。弁護士には、警察署名と一緒に、事件のあった海岸や公園の名前、字名まで伝えてください。どの庁で手続きが進むかを、最初の面会で見通してもらえます。
起訴されたあとの収容先になり得る拘置支所は、那覇地裁の隣の那覇拘置支所と、平良支部の隣の宮古拘置支所です。石垣市には拘置支所がなく、沖縄刑務所の八重山刑務支所があります。本島の事務所の弁護士が宮古島署や八重山署へ接見に行くときは飛行機を使うため、台風で欠航が続くと、面会や打ち合わせの日程が後ろへずれます。
出典:裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、那覇地方裁判所「所在地一覧」、福岡高等裁判所「所在地一覧」、那覇地方検察庁「交通案内」、沖縄県警察「県内の警察署」、沖縄県法規集「沖縄県警察の組織に関する条例」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
沖縄県で公然わいせつが問われる罪と刑罰
県内で人前の露出やわいせつな振る舞いが問題になると、刑法第174条、沖縄県迷惑行為防止条例第3条第1項第4号(卑わいな言動)、軽犯罪法第1条第20号(身体の露出)のいずれかが当てはめられます。どの規定になるかで、罰金の上限も常習による加重も時効の年数も変わります。警察官から告げられた罪名と条文をメモに残し、面会に来た弁護士へそのまま見せてください。
刑法第174条は場所の種類を問わない
「公然と」は不特定または多数の人が認識できる状態を指し、誰かが実際に目にしたことまでは求められないため、車の中や海岸の物陰でも周りから見えたかどうかが問われます。行為を撮影してネットで公開すると、第175条のわいせつ物頒布等罪(2年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金・科料、またはその併科)で捜査されることもあります。撮影や配信をしていたなら、それも弁護士に打ち明けてください。
沖縄県の条例は海水浴場・空港・船の中も対象に含める
沖縄県迷惑行為防止条例(昭和50年沖縄県条例第9号)の第3条は、公共の場所や公共の乗物で、他人に対して著しく羞恥させ、または不安を覚えさせるような行為を禁じています。第1項は、身体に触れる行為(第1号)、のぞき見(第2号)、下着等の撮影(第3号)を挙げたうえで、第4号に「前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること」を置いています。特定の相手に向けた露出や卑わいな言葉が、この号で扱われることがあります。
条例のいう公共の場所は、公衆が通行したり出入りしたりできる場所で、道路・公園・広場・駅に並んで海水浴場・興行場・飲食店・空港・ふ頭が挙げられています。公共の乗物には、自動車や電車のほか船舶と航空機が含まれます。これに対し、住居・浴場・更衣室・便所(第3項)や事務所・会議室・教室(第4項)について条例が禁じているのは撮影に関わる行為だけです。そうした場所での露出は沖縄県の条例の対象外で、刑法第174条などで判断されます。
条例違反の刑は第12条、常習なら上限が2倍
卑わいな言動の罰則は第12条にあり、通常は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(第1項第1号)、常習として行えば1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第2項)です。刑名は、令和7年3月31日公布の沖縄県条例第4号により令和7年6月1日から拘禁刑に改められ、それより前の行為には改正前の規定が使われます。
| 規定 | 対象になる行為と場所 | 法定刑 | 常習のとき | 公訴時効 |
|---|---|---|---|---|
| 刑法第174条 | 公然とわいせつな行為をすること。場所の限定なし | 6月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料 | 加重なし | 3年 |
| 沖縄県迷惑行為防止条例 第3条第1項第4号 | 公共の場所・公共の乗物で、他人に対して卑わいな言動をすること | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 3年 |
| 軽犯罪法 第1条第20号 | 公衆の目に触れる場所で、しりやももなど身体の一部をみだりに露出すること。わいせつに至らない露出に使われる | 拘留または科料 | 加重なし | 1年 |
※条例の条文は沖縄県法規集(令和8年9月29日時点)により、県警・県が掲載する改正前の刑名のPDFは使っていません。時効の年数は刑事訴訟法第250条第2項第6号・第7号によります。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第174条・第175条、沖縄県法規集「沖縄県迷惑行為防止条例」、沖縄県公報 号外第10号(令和7年3月31日・沖縄県条例第4号)、沖縄県「乙第2号議案」(令和7年2月定例会)、e-Gov法令検索「軽犯罪法」
公然わいせつを認めるときと争うとき
認めるなら、那覇地検が処分を出す前に反省の形を示す
令和6年の全国の検察統計では、公然わいせつで起訴された840人のうち673人が略式命令の請求、不起訴の633人のうち534人が起訴猶予でした。見た人が分かっている事件では、弁護士が謝罪と示談を申し入れます。本人や家族が相手に連絡を取ると口止めを疑われ、釈放が遠のくことがあるので、やり取りは弁護士に任せてください。相手が旅行者で県外へ帰っていても、了承が得られれば弁護士が書面や電話で話し合いを続けられます。
見た人が特定できない事件では、贖罪寄付、通院やカウンセリングの記録、家族が生活を見守ると約束する書面が判断の材料になります。那覇地検の本庁や支部が処分を決める前に、弁護士の意見書と一緒に提出してもらいましょう。
争うなら「公然」と「わいせつ」の2点を見極める
否認する事件で焦点になるのは、その場所が周りから認識できる状態だったか、行為がわいせつといえるかで、証拠の中心は通報した人や目撃した人の説明です。取調べの前には、言いたくないことは言わなくてよいと告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。調書は読み聞かせを受けたうえで、訂正を求めることも、署名押印を断ることもできます(同条第4項・第5項)。公然わいせつや条例違反の取調べは録音・録画の義務がない(同法第301条の2)ので、その日に聞かれたことと答えたことを書き留め、海岸や駐車場のどこに誰がいたかも添えて、接見に来た弁護士へ渡してください。宮古島署や八重山署でも、弁護士との面会に警察官は立ち会いません(同法第39条第1項)。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2
公然わいせつ事件の保釈・公訴時効・在留資格と米軍関係者の扱い
保釈の請求は起訴のあと
保釈は起訴された被告人の制度で(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴前の釈放は勾留に対する準抗告(第429条第1項第2号)で求めます。上限6月の公然わいせつは第89条第1号に当たらず、判断の中心は罪証隠滅のおそれ(第4号)と、目撃者などに働きかけるおそれ(第5号)です。全国では令和7年の第一審で、勾留されていた35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保証金を納めて釈放されました。保証金の納付は、那覇地裁本庁なら会計課(098-918-3310)が窓口です。起訴の知らせが届いたら、家族の身元引受書と勤め先が分かる書類を弁護人に渡してください。
公訴時効は3年、軽犯罪法なら1年
刑法第174条と沖縄県の条例違反は3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)、軽犯罪法違反は1年(同項第7号)で起訴できなくなります。数え始めるのは行為が終わった時で(第253条第1項)、起訴で進行が止まり(第254条第1項)、国外にいる期間は進みません(第255条第1項)。問われている行為の日付を弁護士と並べておけば、起訴され得る範囲を早い段階でつかめます。
外国籍の人の在留資格
沖縄県の在留外国人は令和7年末で33,402人で、永住者・留学・特定技能の順に多くいます。公然わいせつ罪が置かれた刑法第2編第22章は、執行猶予付きでも退去強制になる入管法第24条第4号の2の対象に入っていません。退去強制の判断は第24条第4号リ(刑の全部の執行猶予を除き、1年を超える拘禁刑)によるため、公然わいせつの上限6月にも、常習で1年までの沖縄県の条例にも届きません。ただし住居侵入罪(刑法第2編第12章)にも問われると、留学・特定技能・技能実習などの別表第一の在留資格では、拘禁刑なら執行猶予でも退去強制の対象です。多言語の生活相談は、宜野湾市の沖縄県国際交流・人材育成財団(098-942-9215)が受けています。在留資格と期限は最初の接見で弁護士に伝え、当番弁護士を頼む電話では通訳が要るかどうかも伝えましょう。
米軍関係者が疑われたとき
米軍の構成員や軍属の刑事手続は、日米地位協定第17条によります。米軍側が第一次の裁判権を持つのは公務執行中の行為から生じた罪などで、それ以外の罪は日本の当局が第一次の権利を持ちます(第17条3(b))。2011年の日米合同委員会の合意では、住居と勤務先との直接の往復も公務に含めつつ、飲酒したときの往復は公務の性格を失うとされています。
日本の警察が逮捕したときは、直ちに最寄りの米軍の憲兵司令官へ通知されます。米側が先に身柄を確保していれば、日本が起訴するまでは米側が拘禁を続けます(第17条5(c))。沖縄県警の集計では、令和7年の米軍人・軍属とその家族による刑法犯の検挙は101件・80人で、そのうち公然わいせつや不同意わいせつなどをまとめた風俗犯は8件・6人でした。家族が米軍関係者なら、公務中だったか、飲酒していたか、いま日米どちらに身柄があるかを最初に弁護士へ伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第207条・第250条・第253条〜第255条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、那覇地方裁判所「ダイヤルイン一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表、沖縄県国際交流・人材育成財団「法律・生活相談」、日米地位協定 本文(沖縄県掲載)、第17条関係の日米合同委員会合意(沖縄県掲載)、沖縄県警察「犯罪統計資料 令和7年(確定値)」
公然わいせつ事件で弁護士に頼めることと、沖縄での選び方・費用
県内の公然わいせつ事件で弁護士が担う柱は、処分を軽くする材料づくりと、早い釈放の2つです。
見た人が分かれば検察官を通じて意向を聞き、謝罪と示談を申し入れます。見た人が分からない事件では、寄付や通院の記録をそろえて処分の判断材料にします。申し入れの手順は被害者との示談交渉に関する記事にあります。
勾留を請求しないよう検察官に、勾留を認めないよう裁判官に意見書を出し、決まってしまえば準抗告で争います。勾留を避けられれば、仕事や学校を長く休まずに済みます。処分の違いは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で整理しています。
本島の署か島の署かで、通える弁護士を選ぶ
沖縄弁護士会の会員は301人(2026年9月1日現在)です。日本弁護士連合会の紹介では、本島中部の沖縄支部や北部の名護支部で登録する会員が増え、宮古島と石垣島に置かれたひまわり基金法律事務所も定着して島の相談に応じています。名護署・本部署や島の署に身柄があるなら、まず当番弁護士を呼び、私選を頼む事務所とは次の3点を最初の電話ですり合わせてください。見積もりを事務所どうしで比べられます。
私選の事務所と最初にすり合わせる3点
- 本人のいる警察署へ、最初の接見に何日以内に行けるか
- 島や北部の署へ通う接見1回ごとの日当と、航空運賃を含む交通費の額
- 台風で飛行機や船が止まったとき、接見と出頭の予定をどう組み直すか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 費用 | 沖縄での頼み方 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 1回目の面会は無料 | 家族が沖縄弁護士会に電話するか、本人が警察官に「当番弁護士を頼みたい」と申し出る |
| 国選弁護人 | 資力の基準がある。合計50万円以上の資力がある人は、先に弁護士会へ私選弁護人の選任を申し出る | 勾留を請求されたあと、本人が裁判官に請求する |
| 私選弁護人 | 事務所の料金表による。島の署へ通うと交通費が加わる | 逮捕前や在宅の段階から、本人か家族が契約する |
逮捕されないまま捜査が進む事件には、起訴前の国選弁護人は付きません。呼び出しを受けている段階なら、出頭の日より前に私選の弁護士と方針を決めましょう。
費用の目安と法テラス沖縄
着手金・報酬金・接見の日当・実費を合わせた総額は、40万円から70万円程度が目安です。示談金や寄付は別で、那覇の事務所が名護・本部や宮古・八重山の署へ通う回数が増えれば、日当と交通費が加わります。費用の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で解説しています。
法テラスの窓口は那覇市楚辺の法テラス沖縄(0570-078368・平日9時〜17時)で、スタッフ弁護士の事務所は那覇と宮古島にあります。石垣島・名護市・沖縄市には事務所がなく、法テラス沖縄の無料法律相談も借金・離婚・相続などの一般相談に限られます。費用のめどが立たないなら、面会に来た当番弁護士にその場で伝えてください。国選弁護人を使えるかどうかの説明を受けられます。
出典:日本弁護士連合会「沖縄弁護士会」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、沖縄弁護士会「刑事弁護に関する相談」、法テラス「法テラス沖縄」、法テラス沖縄「アクセス」、法テラス沖縄「法テラス宮古島法律事務所」
沖縄県の公然わいせつの検挙状況
県内の公然わいせつの件数は、警察庁の都道府県別の表と沖縄県警の「犯罪統計書」で分かります。令和7年の沖縄県分は2026年9月末の時点で公表されておらず、令和6年が最新です。
| 公然わいせつ(沖縄県) | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|
| 認知件数 | 26件 | 20件 |
| 検挙件数 | 23件 | 15件 |
| 検挙人員 | 17人 | 13人 |
※警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」の都道府県別・罪種別の表によります(沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」の値と一致)。前年より前に起きた事件の検挙も、検挙件数に入っています。
令和6年は検挙された13人のうち10人が逮捕
令和6年の検挙件数を認知件数で割ると75.0%(算出)で、同じ年の県内の刑法犯全体の検挙率45.9%を上回りました。犯罪統計書の身柄の扱いの表では、公然わいせつで検挙された13人のうち現行犯逮捕が5人、逮捕状による逮捕が5人で、在宅のまま調べられたのは3人、警察限りで終わる微罪処分は0人です。同じ年の刑法犯全体では、検挙3,053人のうち逮捕は1,148人(37.6%・算出)でした。その場で捕まらなかった場合も、あとから呼び出しや逮捕に至ることがあるので、警察から連絡が来た時点で弁護士に依頼してください。
令和7年は風俗犯の合計だけが分かる
県内の刑法犯は令和7年に10,677件と4年続けて増え、刑法犯全体で逮捕された人の割合は35.5%(算出)と全国の32.2%(算出)を上回りました。公然わいせつを含む包括罪種の「風俗犯」は令和7年に217件で、過去10年で最多だった令和6年の161件をさらに上回っています。風俗犯には不同意わいせつなども入るため、令和7年の公然わいせつだけの件数は分かりません。
条例違反と軽犯罪法違反の検挙
| 法令(沖縄県・検挙件数/人員) | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|
| 沖縄県迷惑行為防止条例 | 71件・46人 | 68件・58人 |
| 軽犯罪法 | 15件・15人 | 15件・17人 |
※警察庁「令和6年の犯罪」の特別法犯の表と沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」によります。露出や卑わいな言動だけを数えた値ではなく、法令ごとの合計です。
条例違反のうち卑わいな言動が何件あったかは、県警も警察庁も公表していません。行為の場所と内容、初めてかどうかを弁護士に話せば、どの規定で扱われそうかの見通しを示してもらえます。
出典:警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」、沖縄県警察「犯罪統計資料 令和7年(確定値)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
沖縄県の公然わいせつ事件でよくある質問
Q1. 日曜の朝、家族が宜野湾署にいると連絡がありました。どこへ電話しますか?
土日祝に宜野湾・沖縄・うるま・石川・名護の署へ当番弁護士を頼むときは、098-894-8663の留守番電話です。那覇・豊見城・浦添・宮古島・八重山の署と、那覇・宮古の拘置支所なら098-865-3737で、平日はどの署でも098-865-3737が受け付けます。本人の名前・警察署・折り返しの番号を録音すれば、当番の弁護士が面会に向かいます。
Q2. ビーチや港、フェリーの中での露出も、沖縄県の条例の対象ですか?
沖縄県迷惑行為防止条例は、公共の場所の例に海水浴場・空港・ふ頭を、公共の乗物に船舶と航空機を挙げています。こうした場所で他人に向けた卑わいな言動は第3条第1項第4号の違反になり得ます。不特定または多数から見える状態なら、刑法第174条で扱われることもあります。その場の見通しと周りの人の数を弁護士に伝えれば、扱われる規定の見込みを示してもらえます。
Q3. 旅行中に石垣島で逮捕されました。裁判のたびに沖縄へ来る必要がありますか?
沖縄県の入域観光客は令和7年に1,075万6,000人で、そのうち外国からの客は283万5,400人でした。旅行先の島で疑われても、石垣市・竹富町・与那国町の事件は石垣簡裁と那覇地裁石垣支部が扱います。略式命令で罰金になるなら書面の手続きなので、法廷に出る必要はありません。公判請求されたときは石垣の法廷に出ることになるため、島へ通える弁護士に早めに依頼し、日程の組み方を任せてください。
Q4. 米軍関係者の家族が、基地の外での露出を疑われています。日本の裁判になりますか?
公務の執行中に生じた罪でなければ、日米地位協定第17条3(b)により日本の当局が第一次の裁判権を持ちます。飲酒のうえでの行為なら、勤務先との往復の途中でも公務には当たりません。ただし、米側が先に身柄を確保していると、日本が起訴するまでは米側が拘禁を続けます。いまどちらの当局に身柄があるかを弁護士に伝え、日本の手続に沿った準備を始めてください。
Q5. 住宅の窓からのぞいたことも疑われています。沖縄県の条例違反になりますか?
沖縄県の条例が罰するのぞき見は、公共の場所や公共の乗物での行為だけです(第3条第1項第2号)。住居・浴場・更衣室・便所については撮影とその準備しか禁じておらず、見るだけなら軽犯罪法第1条第23号(拘留または科料)で扱われることがあります。他人の敷地に立ち入っていたなら、住居侵入罪(刑法第130条・3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)が加わることもあります。見た位置と、敷地に入ったかどうかをありのまま弁護士に伝えてください。
Q6. 罰金で終わることはありますか? 前科は残りますか?
略式命令の罰金で終わることがあり、県内では那覇・沖縄・名護・平良・石垣の5つの簡易裁判所のうち、事件を受け持つ庁が書面で命令を出します。罰金でも有罪の裁判なので、前科は残ります。検察官は請求の前に、略式手続に異議がないかを本人に確認し(刑事訴訟法第461条の2)、本人は命令の告知から14日以内なら正式裁判を請求できます(第465条)。前科がつくのを避けたいなら、略式手続に同意する前に弁護士と方針を決めてください。
Q7. 2回目です。前回は起訴猶予でした。
前回と同じ処分は見込めません。沖縄県の条例なら、常習として1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金まで上限が上がり(第12条第2項)、刑法第174条でも公判請求の可能性が高まります。前回の処分の時期と内容を最初の面会で弁護士に伝え、通院など再発を防ぐ取り組みを処分の前に形にしましょう。
Q8. 中学生の子どもが疑われています。どこの家庭裁判所が扱いますか?
県内では、那覇家裁の本庁と沖縄・名護・平良・石垣の4支部の5庁すべてが少年事件を扱い、事件のあった地域の庁が担当します。本庁の問い合わせ先は少年書記官室(098-855-1281)です。観護措置がとられると、県内に1か所の那覇少年鑑別所(那覇市西・098-862-4606)に入ります。学校への伝え方も含めて、付添人になる弁護士と早めに方針を決めましょう。
Q9. やめたいのに、やめられません。
沖縄県立総合精神保健福祉センターは県の依存症相談拠点で、すべての相談をこころの電話(098-888-1450)で受け付け、来所相談は予約制・無料です。保護観察になった場合、罪名が公然わいせつでも、性的な欲求が動機になっている人は法務省の性犯罪再犯防止プログラムの対象になり得ます。相談や通院を始めた記録は検察官に示せるので、火曜を除く平日のうちに電話しましょう。
出典:沖縄弁護士会「当番弁護士」、沖縄県法規集「沖縄県迷惑行為防止条例」、e-Gov法令検索「軽犯罪法」、e-Gov法令検索「刑法」第130条・第174条、裁判所「沖縄県内の管轄区域表」、那覇地方裁判所「窓口案内」、沖縄県「令和7年(暦年)沖縄県入域観光客統計概況(確定版)」、日米地位協定 本文(沖縄県掲載)、第17条関係の日米合同委員会合意(沖縄県掲載)、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第461条の2・第465条、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、法務省「面会受付時間一覧」、沖縄県立総合精神保健福祉センター「精神保健福祉相談」、法務省「保護観察所における性犯罪再犯防止プログラムについて」
本島の南部・中部・北部と宮古・八重山のどこまで接見に出向けるか、初回相談の料金、土日の対応は事務所ごとに違います。家族が県内の署に留め置かれているなら、今日中に接見へ出向ける事務所を選んで電話してください。呼び出しを待っている段階なら、出頭の日より前に相談できる事務所から当たりましょう。
参考資料・更新情報
- 沖縄県法規集「沖縄県迷惑行為防止条例」(令和8年9月29日時点・令和7年6月1日施行版)
- 沖縄県公報 号外第10号(令和7年3月31日公布・沖縄県条例第4号・令和7年6月1日施行)
- 沖縄県「乙第2号議案」(令和7年2月定例会)
- 沖縄県法規集「沖縄県警察の組織に関する条例」
- 沖縄県警察「県内の警察署」
- 沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」(令和7年10月31日公開)
- 沖縄県警察「犯罪統計資料 令和7年(確定値)」
- 沖縄県警察「窓口一覧」(2026年3月25日更新)
- 沖縄県警察「性犯罪被害相談の全国共通番号」
- 警察庁「令和6年の犯罪」
- 警察庁「令和5年の犯罪」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 沖縄県立総合精神保健福祉センター「精神保健福祉相談」(2026年5月14日更新)
- 沖縄県立総合精神保健福祉センター「業務案内」(2026年6月11日更新)
- 沖縄県「沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター」(2026年8月26日更新)
- 沖縄県「犯罪被害者等支援(相談窓口)」
- 沖縄県「令和7年(暦年)沖縄県入域観光客統計概況(確定版)」
- 日米地位協定 本文(沖縄県掲載)
- 第17条関係の日米合同委員会合意(沖縄県掲載)
- 裁判所「沖縄県内の管轄区域表」
- 那覇地方裁判所「所在地一覧」
- 那覇地方裁判所「ダイヤルイン一覧」
- 那覇地方裁判所「窓口案内」
- 福岡高等裁判所「所在地一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 那覇地方検察庁「交通案内」(2024年9月26日更新)
- 那覇地方検察庁「被害者支援」(2026年5月11日更新)
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「なは法務少年支援センター」
- 法務省「保護観察所における性犯罪再犯防止プログラムについて」
- 沖縄弁護士会「当番弁護士」
- 沖縄弁護士会「刑事弁護に関する相談」
- 沖縄弁護士会「法律相談」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 日本弁護士連合会「沖縄弁護士会」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「法テラス沖縄」
- 法テラス沖縄「アクセス」
- 法テラス沖縄「法テラス宮古島法律事務所」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」第4〜6表
- 沖縄県国際交流・人材育成財団「法律・生活相談」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「軽犯罪法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。沖縄県の公然わいせつの件数と、迷惑防止条例・軽犯罪法の検挙は警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」と沖縄県警察「令和6年犯罪統計書」の値(令和7年の沖縄県分は未公表)、公然わいせつで検挙された人の身柄の扱いと刑法犯全体の令和6年の逮捕の割合は同じ犯罪統計書の値です。刑法犯の件数・風俗犯の合計・米軍人等の検挙は沖縄県警察の犯罪統計資料(令和7年確定値)、令和7年の逮捕の割合は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」の値です。検挙率と逮捕の割合のうち「算出」としたものは、これらの値から計算しました。処分の人員は法務省「検察統計調査」令和6年年報の全国値、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、入域観光客数は令和7年(暦年)、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。沖縄県迷惑行為防止条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の受付時間は変わることがあります。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。