詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
| 住所 |
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5−28609 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
原綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名二丁目10-2シャンボール大名B棟401号 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄空港線 赤坂駅、天神駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
若杉法律事務所・山田総合法律事務所
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弁護士法人アスト
| 住所 |
〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂二丁目6-2ニチエイ高砂ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渡辺通駅徒歩約15分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜22:00 土曜:10:00〜22:00 日曜:10:00〜22:00 祝日:10:00〜22:00 |
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弁護士法人ラグーン 黒崎支店
| 住所 |
〒806-0021 福岡県北九州市八幡西区黒崎3丁目2−2菅原第2ビルディング 4F A号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 黒崎支店:福岡県 北九州市八幡西区黒崎3-2-2 菅原第2ビルディング4階-A号室|黒崎駅南口から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 日曜:13:00〜17:00 |
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弁護士 福地 浩貴(福岡パシフィック法律事務所)
| 住所 |
〒810-0044 福岡県福岡市中央区六本松4-11-25 クロッシング2100六本松4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 福岡市営地下鉄 七隈線 六本松駅:徒歩5分 西鉄バス 別府橋:徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人福岡西法律事務所大野城事務所
| 住所 |
〒816-0922 福岡県大野城市山田4丁目1-21ボヌール桜並木2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「桜並木駅」 徒歩約5分 ※駐車場完備 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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弁護士 澁谷 和利(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部)
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町2-7-8小倉ビル8階(北九州オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR 山陽新幹線・在来線・北九州高速鉄道「小倉」駅 小倉城口(南口)出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町2-7-8小倉ビル8階(北九州オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR 山陽新幹線・在来線・北九州高速鉄道「小倉」駅 小倉城口(南口)出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
| 住所 |
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 石田 直也(弁護士法人大明法律事務所)
| 住所 |
〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1-1-5鶴田けやきビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:09:00〜24:00 土曜:09:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 祝日:09:00〜24:00 |
| 弁護士 | 石田直也・大前恒明・高嶺航 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
弁護士法人デイライト法律事務所
| 弁護士 | 宮崎 晃 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
あけぼの綜合法律事務所
| 弁護士 | 庄島 純平 |
|---|---|
| 定休日 | 日曜 祝日 |
福岡フォワード法律事務所
| 住所 |
〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1-5-22赤坂えがしらビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄福岡駅・地下鉄空港線天神駅から徒歩14分、地下鉄空港線赤坂駅から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
| 弁護士 | 秀﨑 康男 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
福岡城南法律事務所
| 弁護士 | 美奈川成章、有馬純也、石井忠祐、安河内涼介、外9名 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 柳田 駿(弁護士法人レクシード博多オフィス)
| 弁護士 | 柳田 駿 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 高村 欣光(福岡リーガルクリニック法律事務所)
| 弁護士 | 高村 欣光 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
福岡わかたけ法律事務所
| 弁護士 | 髙橋 祥徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人ラグーン 下関本店
| 住所 |
〒750-0006 山口県下関市南部町2-7 |
|---|---|
| 最寄駅 | 下関市役所徒歩1分 (市役所立体駐車場の裏)※お車でお越しの方は立体駐車場をご利用下さい。 【日曜日はお電話にて面談のご予約のみ受け付けております】 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 土曜:10:00〜17:00 日曜:10:00〜17:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒753-0077 山口県山口市熊野町1-10ニューメディアプラザ山口ビル6階(山口オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「湯田温泉」駅より徒歩16分 「NTT山口前」バス停より徒歩1分 ビル併設の無料駐車場あり(東側駐車場・北側駐車場) |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒850-0861 長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル2階(長崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 路面電車「西浜町」電停より徒歩2分/「浜町アーケード」電停より徒歩3分/「新中華街」電停より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒830-0017 福岡県久留米市日吉町15番地60久留米ほとめきスクエア4階(久留米オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄バス「六ツ門」バス停より徒歩3分|西鉄天神大牟田線「西鉄久留米駅」より徒歩15分、バス・徒歩で8分|JR「久留米駅」より徒歩16分、バス・徒歩で8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 澁谷 和利
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒870-0034 大分県大分市都町1-1-23TKフロンティアビル(旧・住友生命ビル)5階(大分オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「大分駅」北口より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀15-6広島ちゅうぎんビル5階(広島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | バス・路面電車「八丁堀停留所」駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀15-6広島ちゅうぎんビル5階(広島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | バス・路面電車「八丁堀停留所」駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒850-0861 長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル2階(長崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 路面電車「西浜町」電停より徒歩2分/「浜町アーケード」電停より徒歩3分/「新中華街」電停より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒830-0017 福岡県久留米市日吉町15番地60久留米ほとめきスクエア4階(久留米オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄バス「六ツ門」バス停より徒歩3分|西鉄天神大牟田線「西鉄久留米駅」より徒歩15分、バス・徒歩で8分|JR「久留米駅」より徒歩16分、バス・徒歩で8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士 澁谷 和利
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 野口 大(小畑法律事務所)
お問合せは受付けておりません
弁護士 尾関 大雅(筑紫野基山法律事務所)
| 住所 |
〒841-0204 佐賀県基山町宮浦343−5 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR鹿児島本線 / 基山駅 徒歩6分 JR鹿児島本線 / けやき台駅 徒歩23分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 長崎電鉄「めがね橋」駅より徒歩5分、JR長崎本線「長崎駅」より徒歩12分、長崎県営バス「興善町」より徒歩1分、「万才町」より徒歩3分、「市役所前」より徒5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 熊本支店
| 住所 | 熊本県熊本市中央区下通1-3-8下通NSビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「熊本城・市役所前」電停 徒歩2分 熊本市電「通町筋」電停 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 吉村航 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
市区町村で絞り込む
福岡県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は警察署の地区で番号が分かれる
当番弁護士は、逮捕された人のもとへ弁護士が面会に来る制度で、1回目は無料です。本人は警察官などに「当番弁護士を頼みたい」と伝えれば呼べます。家族や友人、福祉関係者など本人の関係者が頼むときは、本人がいる警察署の地区の番号にかけます。
| 地区 | 受け持つ警察署 | 電話 |
|---|---|---|
| 福岡地区 | 中央・博多・東・南・早良・城南・西・博多臨港・福岡空港・粕屋・春日・筑紫野・糸島・宗像・朝倉 | 092-733-0333 |
| 北九州地区 | 小倉北・小倉南・門司・戸畑・八幡東・八幡西・折尾・若松・行橋・豊前 | 093-583-3800 |
| 筑後地区 | 久留米・小郡・うきは・筑後・八女・柳川・大牟田 | 0942-32-2719 |
| 筑豊地区 | 飯塚・田川・直方・嘉麻 | 0948-28-7555 |
| 電話で伝えること | 罪名、本人がいる警察署名、勾留された日、通訳が要るかどうか | |
勾留が決まった後は、本人が請求すれば起訴前でも国選弁護人が付きます。警察署名と罪名を手元にそろえ、福岡県の4つの番号のうち本人がいる署の地区の番号か、刑事事件を扱う法律事務所に電話してください。
おどされた側とその家族が使える窓口
| 窓口 | 電話 | 受付・内容 |
|---|---|---|
| 福岡県警察 警察相談専用電話 | #9110 | 平日9時〜17時45分。それ以外の時間と土日祝日・年末年始は自動音声で案内 |
| 福岡県警察本部(代表) | 092-641-4141 | #9110の自動音声でストーカー・DVの相談先として案内される番号 |
| 福岡県警察 少年サポートセンター | 092-588-7830(中央)ほか県内5か所 | 少年に関する相談(月〜金9時〜17時45分・祝日と年末年始を除く) |
| 福岡犯罪被害者総合サポートセンター | 福岡092-409-1356/北九州093-582-2796/筑後0942-39-4416/筑豊0948-28-5759 | 被害者本人・家族・遺族の相談(月〜金9時〜16時・祝日と年末年始を除く・無料) |
| 福岡県弁護士会 犯罪被害者支援センター | 092-738-8363 | 月〜金(祝日を除く)16時〜19時。電話相談は無料、面接相談は初回無料 |
※いま身の危険を感じているなら、窓口ではなく110番に通報してください。
出典:福岡県弁護士会「当番弁護士 少年付添人」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、福岡県弁護士会「犯罪被害にあった」、福岡県警察「夜間・休日における警察相談電話等の運用変更について」、福岡県警察「相談・問い合わせコーナー」、福岡県警察「少年サポートセンターをご存じですか?」、福岡県「資料編」(相談機関一覧・令和7年度版)
福岡で恐喝・脅迫の容疑をかけられたときに最初にすること
このページは、福岡県内で恐喝罪・脅迫罪の疑いをかけられた本人と、その家族に向けた刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。おどされた側の連絡先は、公的な相談窓口の節にあります。脅迫罪は、相手や親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると告げた時点で成立し、SNSのダイレクトメッセージやメッセージアプリの1通でも対象になります。そのおどしでお金を払わせたり、借金の返済を免れたりすれば恐喝罪です。おどして土下座や謝罪文を強いれば強要罪、反抗できないほど強くおどして奪えば強盗罪です。おどしとまでは言えない乱暴な言葉や押し掛けも、同じ相手に繰り返すと福岡県迷惑行為防止条例第8条の嫌がらせ行為として処罰されることがあります。当番弁護士の電話番号は、福岡・北九州・筑後・筑豊の4地区で別々です。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が福岡県内の警察署に連れて行かれた
- 本人がいる警察署の地区の当番弁護士に電話してください。福岡地区092-733-0333、北九州地区093-583-3800、筑後地区0942-32-2719、筑豊地区0948-28-7555です。面会の1回目は無料で、家族のほか友人も頼めます。
- SNSで送った言葉をめぐって福岡県警から呼び出された
- 送ったメッセージや投稿を消さず、相手への連絡もやめてください。消すと証拠を隠したと受け取られるおそれがあります。やり取りの画面をそのまま弁護士に見せ、出頭の前に取調べで話す範囲を決めましょう。脅迫罪か、条例の嫌がらせ行為か、どちらにも当たらないかの見通しを持って署へ向かえます。
- 受け取ったお金を返して謝りたい
- 本人や家族が相手の自宅や勤め先を訪ねるのはやめてください。もう一度おどしに来たと受け止められかねません。受け取った日付・金額・渡し方(手渡しか振込か)を表にして弁護士に渡し、相手との連絡は弁護士に一本化してください。その表をもとに、返す額と示談書の条件が組み立てられます。
- 中学生・高校生の子が同級生からお金を取ったと疑われている
- 福岡県の少年事件は、福岡家庭裁判所の本庁・飯塚支部・久留米支部・小倉支部の4庁が扱います。子どもが逮捕されたときも当番弁護士と同じ4つの番号で弁護士を呼べ、福岡県弁護士会はこの当番付添人制度を全国で初めて導入しました。保護者が早めに弁護士と会い、相手の家庭への返金と謝罪の段取りを一緒に決めましょう。
出典:福岡県弁護士会「当番弁護士 少年付添人」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、裁判所「福岡県内の管轄区域表」、e-Gov法令検索「刑法」
恐喝・脅迫で逮捕された後の流れと福岡県内の手続きの場所
逮捕から48時間以内に警察は事件を検察官に送り、検察官はそこから24時間以内に勾留を裁判官に求めるかを決めます。勾留は10日、延長されると最長20日まで続きます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。福岡県警察の36署は、福岡地区15・北九州地区10・筑豊地区4・筑後地区7の配置です。福岡市は7つの区の署に加えて博多臨港署と福岡空港署があり、博多区は博多署・博多臨港署・福岡空港署の3署に分かれます。北九州市八幡西区は八幡西署と折尾署、久留米市は久留米署と、田主丸町の一部を受け持つうきは署に分かれます。起訴するかは、福岡市中央区六本松の福岡地方検察庁の本庁か、小倉・飯塚・久留米など9つの支部が決めます。詳しい流れは逮捕後の流れの記事にまとめています。
北九州・筑豊・筑後で逮捕されたときの警察署・裁判所・当番弁護士
起訴された後の一審は福岡地方裁判所で、六本松の本庁と飯塚・直方・田川・久留米・柳川・大牟田・八女・小倉・行橋の9支部が地域を分けて受け持ちます。簡易裁判所は県内14か所です。恐喝・脅迫で特に効くのは少年事件の振り分けで、支部が9つあっても、少年事件と3人の裁判官で審理する合議事件は福岡・飯塚・久留米・小倉の4庁に集まります。
| 地区 | 主な市町村 | 警察署 | 一審の福岡地裁(簡裁) | 少年事件・合議事件 | 当番弁護士 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 福岡市中央区・博多区・東区 | 中央・博多・東・博多臨港・福岡空港 | 本庁(福岡) | 福岡(本庁) | 092-733-0333 |
| 福岡 | 福岡市南区・城南区・早良区・西区 | 南・城南・早良・西 | 本庁(福岡) | 福岡(本庁) | 092-733-0333 |
| 福岡 | 春日市・大野城市・那珂川(なかがわ)市・筑紫野市・太宰府市 | 春日・筑紫野 | 本庁(福岡) | 福岡(本庁) | 092-733-0333 |
| 福岡 | 古賀市・糟屋(かすや)郡・糸島市 | 粕屋・糸島 | 本庁(福岡) | 福岡(本庁) | 092-733-0333 |
| 福岡 | 宗像市・福津市・朝倉市・朝倉郡 | 宗像・朝倉 | 本庁(宗像・甘木) | 福岡(本庁) | 092-733-0333 |
| 北九州 | 北九州市(八幡西区の一部を除く) | 小倉北・小倉南・門司・戸畑・若松・八幡東・八幡西 | 小倉支部(小倉) | 小倉支部 | 093-583-3800 |
| 北九州 | 八幡西区の一部・中間市・遠賀郡 | 折尾 | 小倉支部(折尾) | 小倉支部 | 093-583-3800 |
| 北九州 | 行橋市・豊前市・京都郡・築上郡 | 行橋・豊前 | 行橋支部(行橋) | 小倉支部 | 093-583-3800 |
| 筑豊 | 飯塚市・嘉麻(かま)市・嘉穂郡桂川(けいせん)町 | 飯塚・嘉麻 | 飯塚支部(飯塚) | 飯塚支部 | 0948-28-7555 |
| 筑豊 | 直方(のおがた)市・宮若(みやわか)市・鞍手(くらて)郡 | 直方 | 直方支部(直方) | 飯塚支部 | 0948-28-7555 |
| 筑豊 | 田川市・田川郡 | 田川 | 田川支部(田川) | 飯塚支部 | 0948-28-7555 |
| 筑後 | 久留米市・小郡市・三井(みい)郡大刀洗(たちあらい)町・うきは市 | 久留米・小郡・うきは | 久留米支部(久留米・うきは) | 久留米支部 | 0942-32-2719 |
| 筑後 | 八女市・八女郡広川町・筑後市 | 八女・筑後 | 八女支部(八女) | 久留米支部 | 0942-32-2719 |
| 筑後 | 柳川市・大川市・三潴郡大木町・みやま市・大牟田市 | 柳川・筑後・大牟田 | 柳川支部(柳川)・大牟田支部(大牟田) | 久留米支部 | 0942-32-2719 |
| 県内全域 | 控訴審は福岡高等裁判所(福岡市中央区六本松)。恐喝・脅迫は裁判員裁判の対象外です | ||||
※地裁・簡裁・合議事件・少年事件は裁判所「福岡県内の管轄区域表」(市町村名は平成30年10月1日現在の行政区画等による)、警察署は福岡県警察の組織及び定員に関する条例の別表と福岡県警察「警察署の所在地一覧」、当番弁護士は日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)によります。北九州市八幡西区は、裁判所では折尾出張所・八幡南出張所の所管区域が折尾簡裁の区域になり、警察では町丁ごとに八幡西署と折尾署に分かれるため、両者の線引きは一致しません。みやま市は旧高田町が大牟田支部、それ以外が柳川支部の区域です。検察審査会は福岡(第一・第二)・飯塚・久留米・柳川・小倉の5つで、大牟田市・大川市などは柳川、八女市・うきは市は久留米、行橋市は小倉の受け持ちです。
福岡県では、警察署の受け持ちと裁判所の区域が一致しない所があります。粕屋・春日・筑紫野・糸島・宗像・朝倉の各署の区域は、福岡市の外でも一審は六本松の本庁です。折尾署の区域は簡裁が折尾でも地裁は小倉支部で、筑後署は筑後市が八女支部、大川市と三潴郡大木町が柳川支部と、1つの署が2つの支部にまたがります。恐喝・脅迫は裁判員裁判の対象ではありませんが、反抗できないほど強くおどして金品を奪い、相手にけがをさせると強盗致傷罪として裁判員裁判になり、北九州市・行橋市などの事件は小倉支部、それ以外の地域は福岡市の本庁で開かれます。本人がいる警察署と、事件が起きた市町村の名前を弁護士に伝えてください。通う署と審理の場所の見通しを、最初の接見で示してもらえます。
控訴審を担う福岡高等裁判所は、地裁・家裁・簡裁・検察審査会と同じ六本松の合同庁舎に入っており、控訴しても審理は福岡県内で続きます。県内の拘置施設は、福岡拘置所(福岡市早良区百道)と、小倉・久留米・大牟田・飯塚の4つの拘置支所です。
出典:裁判所「福岡県内の管轄区域表」、福岡地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡地方裁判所の紹介、福岡地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、福岡県警察「警察署の所在地一覧」、福岡県例規全集(「福岡県警察の組織及び定員に関する条例」別表)、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
福岡県で恐喝罪・脅迫罪に問われる行為と刑罰
恐喝と脅迫は刑法の罪で、福岡市でも大牟田市でも刑の重さは変わりません。福岡県で刑法と並んで問題になるのは、福岡県迷惑行為防止条例の嫌がらせ行為(第8条)と粗暴行為(第7条)、それに指定区域の性風俗営業等で乱暴な料金の取立てを禁じる県の条例です。警察官から告げられた罪名と条文を書き留め、接見に来た弁護士に見せてください。刑法と条例のどちらで捜査が進んでいるかを、最初の面会で共有できます。
| 罪名(根拠) | 法定刑 | 公訴時効 | 当てはまりやすい行為 |
|---|---|---|---|
| 脅迫(刑法第222条) | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 3年 | 「会社に行って痛い目に遭わせる」とメッセージアプリで送る |
| 強要(第223条) | 3年以下の拘禁刑 | 3年 | おどして土下座や退職届の提出をさせる |
| 恐喝(第249条・未遂は第250条) | 10年以下の拘禁刑(罰金の定めなし) | 7年 | 「交際中の写真をばらまく」とおどして現金を振り込ませる |
| 強盗(第236条) | 5年以上の有期拘禁刑 | 10年 | 刃物を突きつけて財布を奪う |
| 福岡県迷惑行為防止条例 第8条(嫌がらせ行為) | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(常習は2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金) | 3年 | 拒まれても乱暴な言葉の電話やメールを同じ相手に繰り返す |
| 福岡県迷惑行為防止条例 第7条第1項(粗暴行為) | 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(常習は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金) | 3年 | 暴力をふるう性格をほのめかして言い掛かりをつけ、すごむ |
| 福岡県性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例 第4条第2項 | 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 3年 | 指定区域の店で、客の持ち物を預かったまま乱暴な言葉で料金を取り立てる |
※脅迫罪には未遂を罰する規定がありません。公訴時効は法定刑の上限を刑事訴訟法第250条第2項に当てはめた年数です。迷惑行為防止条例の罰則は第11条第1項・第12条第1項(第8条違反)と第11条第3項・第12条第2項(第7条違反)、料金の取立ての条例の罰則は第13条第2項です。これらの条例の刑名は令和7年福岡県条例第1号(令和7年6月1日施行)で拘禁刑に改められ、施行より前の行為には改正前の刑が適用されます。大勢の威力や凶器を示しておどすと、暴力行為等処罰法第1条(3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金)で問われる場合もあります。
おどしに当たらない言動でも、繰り返せば第8条の嫌がらせ行為になる
脅迫罪は害を加えると告げれば1回でも成立しますが、福岡県迷惑行為防止条例第8条は、正当な理由なく特定の人に対して決められた行為を反復して行うことを禁じています。対象は8つで、つきまといや待ち伏せ、住居等への押し掛けや付近をみだりにうろつくこと(1号)、行動を監視していると思わせること(2号)、面会など義務のないことの要求(3号)、著しく粗野又は乱暴な言動(4号)、無言電話や、拒まれたのに続ける電話・ファクシミリ・電子メール(5号)、汚物などの送付(6号)、名誉を害する事項を告げたり、相手が知り得る状態に置いたりすること(7号)、性的羞恥心を害する文書や画像の送付など(8号)です。1号から4号と5号の一部は、身の安全・住居等の平穏・名誉が害されるなどの不安を覚えさせる方法に限られます。ストーカー規制法の「つきまとい等」に当たるものは対象から外れます。罰は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金で、罰金の上限は脅迫罪の30万円より高く定められています。メッセージや電話の日時と回数、相手にやめるよう言われた日を時系列に並べ、弁護士に渡してください。1回ごとの言葉が脅迫に当たるのか、繰り返しが条例違反とされるのかを、弁護士が切り分けて説明できます。
飲食店などの料金の取立てで問われる福岡県の条例
店の料金をめぐって客に乱暴な言葉で支払いを迫ると、恐喝の疑いのほか、福岡県性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例(平成13年福岡県条例第37号)に問われることがあります。対象は、公安委員会が指定する区域で営まれる、客に接触する役務を提供する性風俗営業や、接待をして飲食させるバー・酒場などです。この条例の第4条第2項は、粗野・乱暴な言動や預かった持ち物を隠すなどの方法で料金・違約金を取り立てることを禁じています。料金の内訳と、客に告げた言葉を時刻の順に書き出し、最初の接見で弁護士に渡しましょう。正当な代金の請求だった部分と、おどしと受け取られた言葉を分けて説明できます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第222条・第223条・第236条・第249条・第250条、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、福岡県例規全集「福岡県迷惑行為防止条例」「福岡県性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例」、福岡県「福岡県例規全集」
恐喝・脅迫の容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、返金と接触しない約束を示談でまとめる
恐喝も脅迫も、被害者の告訴がなくても起訴できる罪です(親族間の恐喝には刑の免除や告訴を必要とする特例があります)。それでも起訴するかは犯罪後の情況も踏まえて決まるため(刑事訴訟法第248条)、受け取ったお金を返し、示談書を交わしておくことは、不起訴や軽い処分を求める大きな材料になります。相手への連絡は本人も家族も控え、弁護士を通してください。福岡地検の本庁や小倉・久留米・飯塚などの支部が処分を決める前に間に合わせるには、勾留が決まった時点で弁護士に交渉を始めてもらいましょう。同じ学校・職場・近所で暮らし続ける場合は、相手に近づかない、SNSで連絡しないという約束も示談書の条件に入れてもらいましょう。
否認するなら、請求の根拠と言い方を分けて説明する
否認事件で争点になりやすいのは、お金を求める正当な根拠があったかと、相手を怖がらせる言葉や手段まで使ったかの2点です。貸したお金の返済を求める場面でも、怖がらせる言い方をした部分は別に罪に問われえます。SNSの文面が争いになるときは前後のやり取りも意味を示す材料になるため、相手から届いたメッセージも消さずに残しましょう。取調べでは言いたくないことを言わなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、事実と違う調書には訂正を求められ、納得できない調書には署名・押印を拒めます(同条第4項・第5項)。博多署でも田川署でも、弁護士とは警察官の立会いなしに面会できます(第39条第1項)。恐喝・脅迫は取調べの録音・録画が法律で義務づけられた事件ではないため、取調べのたびに質問と自分の答えをノートに書き留め、接見のときに弁護士と突き合わせましょう。
出典:検察庁「捜査について(Q&A)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条・第301条の2、e-Gov法令検索「刑法」第244条・第251条
恐喝・脅迫事件の保釈・公訴時効・外国籍の人の在留資格
保釈は起訴後。相手と離れた住まいを示す
保釈を請求できるのは起訴された後です(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。請求先は起訴された裁判所で、福岡地裁の本庁でも小倉・久留米・飯塚などの支部でも変わりません。この罪の保釈で重く見られやすいのは、被害者や証人に危害を加えたり、おどしたりするおそれ(第89条第5号)です。全国では令和7年、勾留された被告人35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈されています。相手の自宅や勤め先から離れた住まいと、生活を見守る家族を決めて弁護人に伝えてください。再び近づくおそれがないことを、裁判所に示す材料になります。
公訴時効は恐喝7年・脅迫3年
時効は犯罪行為が終わった時から進みます(第253条第1項)。脅迫は害を告げた時、恐喝はお金や物を受け取った時が起点で、何回かに分けた受け取りがまとめて1つの罪とされるときは最後に受け取った日から数えます。福岡地検が起訴すると、その時点で時効は止まります(第254条第1項)。受け取った日付と金額の一覧を弁護士に渡し、時効の起点の判断を任せましょう。
外国籍の人は、恐喝か脅迫かで在留への影響が違う
恐喝罪は刑法第37章の罪のため、留学・技能実習・特定技能など入管法別表第一の在留資格の人は、執行猶予が付いても拘禁刑の判決を受ければ退去強制の対象になります(入管法第24条第4号の2)。脅迫罪は第32章でこの号には入らず、1年を超える実刑かどうかで判断されます(第24条第4号リ)。在留カードの在留資格を最初の接見で弁護士に伝え、福岡地検の処分が出る前に不起訴、脅迫なら罰金で終わる道を探ってもらいましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第89条・第250条・第253条・第254条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
恐喝・脅迫事件で弁護士に頼めることと福岡での選び方・費用
福岡県内の恐喝・脅迫事件で弁護士に任せる中心は、受け取った金品の返還を含む示談と、早期の身柄の解放の2つです。
警察や福岡地検を通じて相手が話し合いに応じるかを尋ね、了承があれば相手の連絡先が弁護士に伝えられます。返す金額と方法、謝罪、今後の約束を1通の示談書にまとめます。手順は示談交渉の記事で紹介しています。
逃亡や証拠隠しのおそれがないことを意見書で検察官と裁判官に示し、勾留されれば準抗告、起訴後は保釈を請求します。処分の見通しは刑事処分の記事で解説しています。
飯塚・田川・大牟田の署まで通えるかで比べる
福岡県の弁護士会は福岡県弁護士会の1つで、会館は裁判所の合同庁舎と同じ福岡市中央区六本松4丁目にあります。会は福岡・北九州・筑後・筑豊の4部会に分かれ、日本弁護士連合会はこの部会制を全国的にも唯一の特徴として紹介しています。会員1,519名(2026年4月1日現在)の内訳は、福岡部会1,148名・北九州部会225名・筑後部会112名・筑豊部会34名です。飯塚・嘉麻・直方・田川の署の事件では、福岡市の事務所からだと接見の移動が長くなります。最初は当番弁護士を呼び、私選弁護人を選ぶときは次の3点を電話で聞いてから決めましょう。
私選弁護人に依頼する前に電話で聞く3点
- 本人がいる警察署へ、依頼から何日以内に最初の接見に行けるか
- 返金の額と渡し方、示談書の条件をどう組み立てるか
- 飯塚・直方・田川・久留米・柳川・大牟田・八女・小倉・行橋の支部へ出廷するときの日当と交通費
費用の目安と法テラス福岡・北九州
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた総額は50万円から100万円程度が目安で、返金や示談金は別に必要です。起訴されて公判が続いたときや、筑豊・筑後の遠い署への接見が重なったときは総額が増えます。契約の前に、起訴後の追加費用と支部まで通う交通費を含めた見積書をもらいましょう。内訳は弁護士費用の記事で解説しています。法テラスの拠点は、法テラス福岡(福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル4階・予約0570-078359)と法テラス北九州(北九州市小倉北区魚町1-4-21 魚町センタービル5階・予約0570-078360)で、予約電話はどちらも平日9時〜17時です。法テラスの無料法律相談の対象に刑事事件は挙げられていないため、費用が払えるか不安なら、勾留が決まった時点で国選弁護人を付けるよう求めましょう。
出典:福岡県弁護士会「弁護士会概要」、福岡県弁護士会「アクセス」、日本弁護士連合会「[九州]福岡県弁護士会」、法テラス福岡、法テラス「国選弁護等関連業務」
弁護士会が公表している刑事事件の費用の目安
福岡県弁護士会の費用の案内には、刑事事件の金額の目安は載っていません。2004年4月に弁護士会の報酬基準がなくなり、恐喝・脅迫事件の着手金や報酬金も弁護士・事務所ごとに決める仕組みだからです。参考として、ほかの弁護士会が公表している刑事事件の目安を紹介します。
| 公表している弁護士会 | 項目 | 目安 |
|---|---|---|
| 第二東京弁護士会 (当番弁護士から依頼した場合・事案が簡明な事件・消費税別) | 起訴前の弁護の着手金 | 20万円 |
| 不起訴・略式起訴になった場合の報酬金 | 30万円 | |
| 起訴された場合の起訴後の着手金 | 30万円 | |
| 一審判決(執行猶予など)の報酬金 | 30万円 | |
| 大阪弁護士会 総合法律相談センター (センターを通じて依頼した場合の基準) | 着手金(事案が簡明な事件) | 50万円以下 |
| 報酬金(不起訴または執行猶予の場合) | 50万円以下 | |
| 日当(往復2〜4時間の半日/4時間を超える1日) | 5万円以下/10万円以下 |
※否認事件、裁判に時間がかかる事件、保釈や準抗告をする事件は、これより高くなることがあります(第二東京弁護士会の注記)。福岡県内の事務所の費用はこの目安と同じとは限りません。
出典:第二東京弁護士会「費用について」、大阪弁護士会 総合法律相談センター「弁護士費用」、福岡県弁護士会「弁護士費用 比較検討して」
福岡県弁護士会も、希望すれば弁護士が見積書を出すと案内しています。依頼する前に見積書をもらい、着手金・報酬金・日当・実費の内訳と、追加でかかる場面(保釈・示談・起訴後)を比べましょう。
福岡県の恐喝・脅迫の検挙状況
福岡県警察は恐喝・脅迫だけの件数を公表しておらず、示しているのは暴行・傷害なども含む粗暴犯の数字です。令和7年の粗暴犯は3,239件で、前年より26件(0.8%)増えました。
| 区分 | 令和7年 認知 | 前年比 | 人口10万人当たり(算出) | 令和8年1〜9月(暫定) |
|---|---|---|---|---|
| 粗暴犯 | 3,239件 | +26件 | 63.8件 | 2,378件(前年同期2,465件) |
| 刑法犯(計) | 38,577件 | +1,530件 | 759.7件 | 28,947件(前年同期28,733件) |
※福岡県警察「刑法犯 認知・検挙状況」(令和7年確定値・令和8年9月末暫定値)によります。県警の注記では、粗暴犯は暴行・脅迫・恐喝などをまとめた区分です。人口10万人当たりは令和7年国勢調査の福岡県の人口5,077,785人で割った値です。
署別では中央署・久留米署・博多署の順に多い
警察署ごとの集計では、令和7年の粗暴犯は中央署270件、久留米署255件、博多署207件、東署206件、小倉北署197件の順に多くなっています。福岡市の署だけでなく、筑後の久留米署と北九州の小倉北署も上位に入ります。この表は事件が起きた場所の署で数えたもので、受け持ち区域の人口が示されていないため、地域ごとの起きやすさは比べられません。令和8年1〜9月末(暫定)の粗暴犯は2,378件で、前年同期より87件(3.5%)減りました。増減の理由について、県警の資料は触れていません。相手と知り合った経緯と、問題とされたメッセージや言葉が出るまでの流れを、弁護士に順を追って話しましょう。示談の相手と進め方を早く決められます。
刑法犯は人口当たり全国3位、逮捕の割合は全国より低い
令和7年の福岡県の刑法犯は38,577件で、人口10万人当たり759.7件(算出)は全国で3番目に多い水準です。一方、刑法犯で検挙された9,884人のうち逮捕されたのは2,341人(23.7%・算出)で、全国の32.2%より低く、7,543人は身柄を拘束されないまま捜査が進みました。罪名ごとの逮捕の割合は公表されていません。在宅のまま捜査が進んでも起訴はありえ、恐喝で起訴されれば法廷で審理され、有罪なら前科が付きます。恐喝・脅迫では、相手に被害届の取下げを迫るおそれがあると見られると、証拠を隠すおそれとして勾留の理由になります(刑事訴訟法第60条第1項第2号)。福岡県警から連絡が来た段階で弁護士に相談し、相手との連絡を断って返金の準備を進めましょう。身柄を拘束されずに手続きが進む可能性を高められます。
出典:福岡県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年確定値)」、福岡県警察「公立小学校校区別 刑法犯認知件数(令和7年確定値)」、福岡県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和8年9月末暫定値)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 結果の概要」
福岡県の恐喝・脅迫事件でよくある質問
Q1. 福岡市博多区で逮捕されたら、どこの警察署の扱いになりますか?
博多区は博多署の受け持ちですが、福岡空港の区域は福岡空港署、千代6丁目・沖浜町と石城町・築港本町の一部は博多臨港署に分かれます。博多臨港署は、中央区の荒津・那の津や東区の箱崎ふ頭など港の区域も受け持ちます。どの署の事件でも起訴を決めるのは六本松の福岡地検本庁で、一審は福岡地裁本庁です。家族は福岡地区の当番弁護士092-733-0333に、本人がいる署の名前を正確に伝えてください。
Q2. 北九州市八幡西区・中間市・遠賀郡で逮捕されたら、裁判はどこですか?
八幡西区は折尾・則松・陣原・本城などの町が折尾署、それ以外が八幡西署の受け持ちで、中間市と遠賀郡も折尾署です。起訴するかは福岡地検小倉支部が決め、一審は福岡地裁小倉支部です。脅迫の略式手続など簡易裁判所が扱う事件は、地域によって折尾簡裁になります。北九州地区の当番弁護士093-583-3800に電話し、小倉支部と折尾簡裁の両方に通える弁護士を頼みましょう。
Q3. 行橋市・苅田町・豊前市で逮捕されたら、どこで手続きが進みますか?
行橋(ゆくはし)市と京都郡は行橋署、豊前市と築上郡は豊前署の受け持ちです。ただし苅田(かんだ)町の空港南町は小倉南署の区域です。一審は福岡地裁行橋支部(行橋市行事)で、起訴するかは福岡地検行橋支部が決めます。少年事件と合議事件は小倉支部が扱い、当番弁護士は北九州地区の093-583-3800です。行橋支部と小倉支部の両方へ出向ける弁護士かを、最初の電話で聞きましょう。
Q4. 飯塚市・直方市・田川市の事件は、どこの裁判所が扱いますか?
一審は地域ごとに福岡地裁の飯塚支部・直方支部・田川支部に分かれますが、少年事件と合議事件は3地域とも飯塚支部です。起訴の判断は、飯塚と直方の事件が飯塚市芳雄町の合同庁舎にある福岡地検の飯塚支部・直方支部、田川の事件が田川支部です。当番弁護士は筑豊地区の0948-28-7555で、福岡県弁護士会の筑豊部会の会員は34名です。当番弁護士との面会のあと、筑豊の署へすぐ接見に行ける事務所を選びましょう。
Q5. 久留米市・大牟田市・柳川市で逮捕されたら、裁判はどこですか?
久留米市・小郡市・うきは市などは久留米支部、柳川市・大川市・三潴郡大木町とみやま市(旧高田町を除く)は柳川支部、大牟田市とみやま市の旧高田町は大牟田支部、八女市・筑後市は八女支部が一審です。少年事件と合議事件は、筑後のどの地域でも久留米支部が扱います。当番弁護士は筑後地区の0942-32-2719です。柳川・大牟田の事件なら、久留米支部まで通える弁護士かを最初に聞いておきましょう。
Q6. 当番弁護士は福岡が発祥と聞きました。今も1回目は無料ですか?
福岡県弁護士会は平成2年(1990年)12月1日、全国に先駆けて当番弁護士制度を発足させ、日本弁護士連合会も同会を「当番弁護士制度(待機制)発祥の地」と紹介しています。今も面会に来た弁護士の1回目の助言は無料で、少年には当番付添人制度があります。本人がいる警察署の地区の番号にかけ、罪名と勾留された日を伝えてください。
Q7. 控訴すると、裁判は福岡県の外に移りますか?
移りません。福岡県内のどの地域の事件でも、控訴審は福岡高等裁判所(福岡市中央区六本松)で開かれます。控訴できる期間は、判決の言い渡しの翌日から数えて14日です(刑事訴訟法第373条)。判決の前から、控訴するかどうかの考え方を弁護人と話し合っておきましょう。
Q8. 恐喝罪で起訴されたら、罰金で済みますか?
罰金の定めがない恐喝罪は、起訴されると略式の罰金では終わらず、法廷での審理になります。令和6年の検察統計(全国)で恐喝により起訴された397人は、全員が公判請求でした。これに対し脅迫は、起訴された703人のうち471人(67.0%・算出)が略式命令の請求で、3人に2人は罰金の手続きです。恐喝で地裁の有罪判決を受けた273人のうち、実刑は93人(34.1%・算出)でした(令和7年版犯罪白書)。福岡地検や支部が起訴するかを決める前に、返金を含めた示談を成立させることに力を注いでください。
Q9. 中学生・高校生の子が恐喝を疑われています。どこの家庭裁判所になりますか?
福岡県の少年事件は福岡家庭裁判所の本庁(六本松)・飯塚支部・久留米支部・小倉支部の4庁が地域ごとに扱い、宗像市・福津市・朝倉市の事件も本庁です。観護措置がとられると福岡少年鑑別所(福岡市南区)か小倉少年鑑別支所(北九州市小倉南区)に入り、県内の少年院は福岡少年院(福岡市南区)と筑紫少女苑(福岡市東区)です。福岡県の刑法犯少年は令和7年に1,945人で全国5位となり、4年続けて増えています。恐喝で検察庁が処理した2,085人のうち539人(25.9%・算出)は家庭裁判所に送られました(令和6年・全国)。家庭裁判所に送られる前に付添人となる弁護士を決め、相手の家庭への返金と謝罪の場を一緒に設けましょう。
出典:裁判所「福岡県内の管轄区域表」、福岡地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡地方裁判所の紹介、福岡地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」、福岡県例規全集(「福岡県警察の組織及び定員に関する条例」別表)、福岡県弁護士会「当番弁護士 少年付添人」、福岡県弁護士会「弁護士会概要」、日本弁護士連合会「[九州]福岡県弁護士会」、福岡県警察「少年非行統計」、法務省「検察統計調査」令和6年年報、法務省「令和7年版 犯罪白書」資料2-3、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条
福岡県の事件は福岡地裁の本庁と9つの支部に分かれ、少年事件と合議事件は福岡・飯塚・久留米・小倉の4庁、控訴審は県内の福岡高等裁判所で審理されます。家族が警察署にいるなら、今日か明日のうちに接見できる事務所へ電話してください。まだ呼び出しの段階なら、初回の相談料がかからない事務所を選び、返金の段取りと取調べへの備えを相談しましょう。
参考資料・更新情報
- 福岡県例規全集(福岡県迷惑行為防止条例・福岡県性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例・福岡県警察の組織及び定員に関する条例)
- 福岡県「福岡県例規全集」
- 福岡県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年確定値)」
- 福岡県警察「公立小学校校区別 刑法犯認知件数(令和7年確定値)」
- 福岡県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和8年9月末暫定値)」
- 福岡県警察「少年非行統計」
- 福岡県警察「警察署の所在地一覧」
- 福岡県警察「夜間・休日における警察相談電話等の運用変更について」
- 福岡県警察「相談・問い合わせコーナー」
- 福岡県警察「少年サポートセンターをご存じですか?」
- 福岡県「資料編」(相談機関一覧・令和7年度版)
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 結果の概要」
- 裁判所「福岡県内の管轄区域表」
- 福岡地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 福岡地方裁判所の紹介
- 福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 福岡地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」
- 検察庁「捜査について(Q&A)」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「令和7年版 犯罪白書」資料2-3
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 福岡県弁護士会
- 福岡県弁護士会「弁護士会概要」
- 福岡県弁護士会「アクセス」
- 福岡県弁護士会「当番弁護士 少年付添人」
- 福岡県弁護士会「犯罪被害にあった」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 日本弁護士連合会「[九州]福岡県弁護士会」
- 法テラス福岡
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※本ページは2026年11月2日時点で確認できた公表情報に基づいて作成しました。福岡県内の件数は福岡県警察の刑法犯の統計(令和7年確定値・令和8年1〜9月末の暫定値)によります。人口当たりの件数・全国順位・逮捕の割合は、警察庁「犯罪統計資料」と令和7年国勢調査の人口から計算した値(「算出」と表記)です。処分・科刑・保釈の統計は全国の値、弁護士会の会員数は2026年4月1日現在の値、当番弁護士の連絡先は日本弁護士連合会の一覧(2026年6月24日現在)によります。受付時間や制度は改められることがあるため、利用の前に各機関の公式ページで最新の情報をご覧ください。本ページは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。