タクシーで道を間違えられたらその分の支払いは拒否してもOK?

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公開日:2018.7.23  更新日:2021.4.27
その他 弁護士監修記事

タクシーで道を間違えられたらその分の支払いは拒否してもOK?

会社からの帰り道。いつも通りタクシーを拾い、目的地を伝えて到着を待つ。何一つ変わらぬ日常に、ある異変が起こる。

いつまで経っても家に着かない…。

しびれを切らして運転手に話を聞くと、どうやら入社したばかりの新人らしく、その地域の土地勘がまったくないそう。カーナビを見ながら走行したが、最短ルートではなく、かなり時間のかかるルートを選択してしまったらしい…。

こういったケースに巻き込まれたことのある方は多いのではないでしょうか?

タクシーの運転手とはいえ、場所によっては道を知らない人もいますし、最短ルートはわからない、なんていう人もいますよね。

こういったケースにおいて、普段より多く発生してしまった分の料金の支払いは、拒否することができるのでしょうか?

それとも運転手に提示された金額は、受け入れるしかないのでしょうか?この記事で解説していきます。

あまりにも高額であれば拒否することも可能

タクシーに乗って目的地を告げ、それを運転手が了承した時点で、運転手と乗客の間に旅客運送契約が発生します。

参考:法務省

この際、メーターに表示された金額を乗客が支払うという契約とともに、運転手は合理的なルートで運行しなければならない、という義務関係も発生します。

つまり、メーターに表示された金額があまりにも合理性に欠けるとき、例えば運転手側のミスで何度も同じルートを迂回したことで料金が増額された場合や目的地を誤って別の場所に連れて行かれてしまったことで料金が増額された場合は、増額分の支払いを拒否することも可能だということです。

まとめ

運転手がその道を知らず、料金や時間に大きなロスが発生した場合には、金額を下げてもらうよう交渉することは自由です。

しかし、必ずしも運転手が値引きに応じる義務を負うわけでもありません。運転手が値引きに応じる義務を負うのは、故意または明らかな過失によって合理的なルートを外れ、これによって明らかな増額があった場合の増額分に限られます。

したがって、合理的なルートでないと一方的に主張して、代金全額を免れるようなことはできません

また、タクシーが遅れたせいで仕事に間に合わなかったり、大事な約束に影響が出てしまったりなどすれば、運転手に損害賠償を請求したいと思うかもしれません。

しかし、それを認めてもらうには、

  • 通常どおりに走行すれば確実に契約が取れた
  • 通常どおりにいけば間違いなく利益が出た

などを客観的に証明しつつ、運転手に故意・過失があったこと、当該損害について運転手に予測可能性があったことなども立証する必要があります。これは現実的には難しいでしょう。

タクシーに乗れば安全に、そして目的地により早く到着するのが当然のように感じますが、乗客側も余裕をもち、うまくいかない場合もあるということを頭に入れておくのが大切ですね。

大事な約束には、時間の余裕を持って出かけましょう!

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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