スズメを飼ったら違法ってホント?弁護士に聞いてみた

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公開日:2018.7.19
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スズメを飼ったら違法ってホント?弁護士に聞いてみた

コロッとした小さなからだに、くりくりの目…。日本に広く分布するスズメは、その姿や動作から人気があり「飼いたい」と思う人も多くいます。

 

 

残念ながら、スズメを勝手に捕獲し、ペットとして飼育することは『鳥獣保護法』に違反する行為です。この記事では、違反した場合どうなるのか、明らかに保護が必要な場合も違反になるのかなどについて解説します。

 

スズメの飼育は違法!

スズメに限らず、鳥獣および鳥類の卵を捕獲・採取・損傷することは、『鳥獣保護法第8条』で禁じています。もし、違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

 

鳥獣の勝手な飼育や捕獲は、生態系のバランスが崩れる危険性があるのです。例えば、勝手な飼育の結果、その鳥獣のエサ(天敵)になる生物が増殖しすぎてしまったり、ペットとして人気が出た結果、乱獲され絶滅に追い込まれたりなど…。

 

許可があれば飼育できる?

鳥獣保護法第8条では、飼育を禁止されていると述べました。しかし、絶対に飼育できないわけではありません。第9条では、都道府県知事の許可を受ければ飼育を許可しています。

 

ただ、期間が決まっているため、ずっと飼育することはできないでしょう。

 

野生のスズメにとっても、人間に飼育されることがよいとはいえません。期間が決まっているとなると、野生に戻ったときにエサが取れないなどの理由で、生き残れない可能性もあります。

 

弱っているスズメを助けても違法?

かわいそうではありますが、明らかに保護が必要なスズメであっても、保護することは違法なのです。

 

鳥獣の捕獲を例外的に許可するのは、

 

  • 都道府県知事または環境大臣の許可がある場合
  • 狩猟可能区域で狩猟期間内に狩猟・捕獲を行う場合
  • 定種目の鳥獣を保護する場合

 

に限られています。したがって、たとえ路上で瀕死状態の鳥獣を見かけても、例外に該当しない場合には捕獲行為は違法となると考えられます。

 

弱ったスズメを見つけたときの最善の方法は、環境局への連絡です。状況によっては、動物病院の紹介、治療費用の負担を行ってくれるので、個人で行うより適切な処置をしてあげられるかもしれません。

 

まとめ

かわいい、かわいそうなどの感情だけで、スズメなどの野生動物を飼育するのはよくありません。運動量も制限されますし、エサが変わることで体調に異変が起こってしまう可能性もあるでしょう。

 

また、元々野生の鳥獣とはいえ、自身の地区に分布していない場合もあり得ます。そのような鳥獣が脱走してしまった場合、その地区に生息している生物や植物を食い荒らしてしまうかもしれません。

 

スズメなどの野生の鳥獣は遠目から見守り、弱った野生動物を見かけた場合は適切な対応をするようにしましょう。

この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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