道路を車庫代わりに使うのはアウト?駐車禁止区域でなくても逮捕対象?

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公開日:2018.7.25  更新日:2021.4.27
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道路を車庫代わりに使うのはアウト?駐車禁止区域でなくても逮捕対象?

通常は、車両購入時に車庫証明手続きも行います。

しかし、『車庫証明手続きが面倒』『駐車代がもったいない』などの理由で、手続きを行わないケースや、虚偽の内容を記載して手続きを行うというケースもゼロではないようです。

 

車庫を持たない方は、『駐車禁止区域でなければ問題ないだろう』と、道路を車庫代わりに使うこともあるようですが、これは車庫法違反にあたる可能性があります。

 

この記事では、道路を車庫代わりに使うことの違法性について解説します。

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車庫証明は運転手の義務

例外的に車庫証明が不要という地域もありますが、基本的に車両購入時は車庫証明手続きが必須です。

 

ディーラーや中古車販売店で購入した場合は、担当者に手続きを任せることも可能ですが、オークションで中古車を落札したり、知り合いから譲ってもらったりした場合などは、すべての手続きを自分で行う必要があります。

 

車庫証明手続きを行う際は、『車庫は居住地から2km以内に確保すること』『車庫から道路への出入りが安全にできること』などの要件を満たしている必要があり、その上で書類を作成して警察へ提出すれば手続き完了です。

 

また、車両購入時以外にも、引っ越しして住所が変わる場合なども変更手続きを行う必要があります。

 

車庫法とは?

車庫法とは、『運転者に対して、道路を車の保管場所に使用しないための義務づけや、円滑な道路交通の実現などを目的とした法律』です。

 

正式名称は『自動車の保管場所の確保等に関する法律』で、車庫法保管場所法などと呼ばれることもあります。

 

車庫法では、『道路を自動車の保管場所として使用しないこと』『道路上の同一の場所に、昼間は12時間以上、夜間は8時間以上駐車しないこと』などと定められています(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条)。

 

道路を車庫代わりに使用している場合は、以下の事例のように車庫法違反で罰せられることがあります。

 

<事例>

2017年6月に大阪府にて、市道であるにもかかわらず、何度も車庫代わりに自車を駐車していたとして、車庫法違反容疑で男性が逮捕された事件。男性は「駐車場を借りるだけの金銭的余裕がなかった」と、容疑を認めているとのことです。

 

参考元:駐車違反17回でも懲りず…市道を車庫代わりに使った疑い 堺市の21歳男逮捕|産経WEST

 

車庫法の罰則

道路を車庫代わりに使用した場合は、3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金、そして道路に長時間駐車した場合は、20万円以下の罰金が科せられる可能性があります(自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条)。

 

また、虚偽の内容を記載して車庫証明手続きを行った場合は、公正証書原本不実記載罪が成立する可能性があります。法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です(刑法第157条)。

 

まとめ

たとえ駐車禁止区域でなかったとしても、道路を車庫代わりに使って長時間駐車するのは、円滑な交通の妨げにもなりかねません。また場合によっては、車庫法違反で罰せられる可能性もゼロではありません。

 

周囲のためにも、そしてご自身のためにも、正規の手順を踏んで車庫を設けるべきでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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