歩きたばこって罰金を支払わなくてもいいの!?

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公開日:2018.7.24  更新日:2021.4.27
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歩きたばこって罰金を支払わなくてもいいの!?

地方自治体によっては、路上喫煙禁止条例のもと、歩きたばこを禁止している地域もあります。その場所で喫煙をすると罰金となるはずなのですが、なかなか取締りを目にすることはないですよね。

いったいなぜ、歩きたばこは禁止されているにもかかわらず、街中の歩きたばこは減らないのでしょうか?

路上喫煙禁止条例とはいったい何の意味があるのでしょうか…?

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歩きたばこはあくまでも“過料”

自治体によっては路上喫煙禁止条例があり、違反してたばこを吸うと、ペナルティとして金銭の支払いを命じられることがあります。

例えば、日本で初めて歩きたばこの禁止条例を出した東京都千代田区では、これに違反すると2,000円の支払が命じられることがあるようです。

しかし、このような取締りを、警察は行っていません。仮に警察が路上喫煙者を見つけても、支払いを求めるということはありません。

これは、歩きたばこが基本的には、“刑事罰”ではなく“過料”の制裁により規制されているからです。

過料はあくまで法令違反者に対する反則金であって、刑事罰である罰金ではありません。そのため、過料の制裁を受けたことで前科がつくこともありません。

警察が取り締まるのは基本的には刑事罰の対象行為であるため、過料の制裁があるに過ぎない条例違反行為は特に取り締まっていないのが実情のようです。

歩きたばこの取締り

上記のように、歩きたばこの取締りは警察では行っていません。実際の取締りは専属的に取締りを行う行政職員により行われているようです。

実際に、2002年に日本で初めて歩きたばこの取締りを行った東京都千代田区では、条例の施行から1年で、取締りを受けた路上喫煙者は約2,500人いたそうです。

引用元:千代田区

この結果からもわかるように、行政職員によって地道に撲滅に向けて取り組めば、その数を減らすことは可能ですね。

なお、過料も法令上支払いを強いられる反則金であるため、これを支払わない相手に対して滞納処分等を通じて強制的に徴収することは可能です。したがって、「過料だから支払わなくて大丈夫」というものではありません。

まとめ

歩きたばこは禁止という条例がありながら、今でもまだ後を絶ちません。

しかし、千代田区のデータからもわかるように、今では取締りを開始した16年前に比べて確実に、歩きたばこの取締件数は増えてきています。

喫煙者は、歩きたばこは違法行為(条例違反)としてペナルティとなる可能性があることを理解して、行動に気をつけたいですね。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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