ペットを食べる!?動物を殺傷した場合に科される罰則とは

~いざという時の備えに~刑事事件マガジン

ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ) > 刑事事件マガジン > その他 > ペットを食べる!?動物を殺傷した場合に科される罰則とは
キーワードからマガジンを探す
刑事事件マガジン
公開日:2018.7.30
その他 弁護士監修記事

ペットを食べる!?動物を殺傷した場合に科される罰則とは

世界には、犬や猫、ウサギなど日本ではペットとして馴染みのある動物を調理する文化があります。ペットとして馴染みのある動物が、料理で出てきたら複雑な気持ちになりますよね…。その一方で、近年ではブタのような食用として馴染みのある動物をペットにするケースも少なくありません。

 

また、実際に韓国(犬食の文化がある)では、隣人に飼い犬を殺害・調理されるという非常にショッキングな事件が起きました。おそらく韓国でも、日本と同様、動物は人間と同じような法的保護が受けられないため、この事件の加害者は器物損壊罪として逮捕されたでしょう(続報不明)。

 

この時犯人は、近所の人たちを招き犬肉の食事会を開くと言ってコーギー(※被害者の飼い犬)の飼い主も招いたという。飼い主は犬肉は食べない主義だと誘いを断ったそうだが、このテーブルに並べられた皿の上にこそ、血眼になって捜していたコーギーがいたのだ。

引用:NewsWeek

※注釈(※)は筆者による

 

食文化に対しての論争はいったん置いておき、法的には、動物はモノとして扱われます。

もしも飼い主がペットを食べたとしたら罪に問われるのでしょうか?

 

特定の動物への理由なき殺傷行為は禁止されている

動物愛護法では、愛護動物をみだりに殺したり、傷つけることが禁止されています。

※愛護動物とは:牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえば、あひる、哺乳類、鳥類、人が所有する哺乳類、鳥類、爬虫類

 

対象とする行為に該当した場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます。

 

第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。

一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの

引用:動物の愛護及び管理に関する法律 44条

 

理由がある殺傷であれば認められるのか?

動物愛護法では、愛護動物を“みだり”に殺すこと、または傷つけることを禁止していますが、正当な理由があればペットを食べる行為自体は禁止されていないとも解釈できます。

 

とはいえ、食用として売られている動物を食せば済むので、ペットを食べる正当性があるシチュエーションは、雪山で遭難した場合といった“非常事態”を除いて現実社会ではまずあり得ないでしょう。

 

しかし、『と畜場法』では『と畜場(食用目的で獣畜を殺生または解体するための設備)』以外の場所で、食用にするために獣畜(牛、馬、豚、めん羊、山羊)を殺すことを禁止しています。

 

第十三条 何人も、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜をとさつしてはならない。

引用:と畜場法13条

 

また、『と畜場』以外の場所で、食用目的で獣畜を解体することも禁止されているので、仮に獣畜に該当するペットが亡くなった後でも、解体して食べると刑事罰に該当する可能性があります。

 

2 何人も、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜を解体してはならない。

引用:と畜場法13条

 

『と畜法13条』に反した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます(参考:と畜場法24条)。

 

まとめ

もちろん、皆さんは飼っているペットを食べたりしないとは思いますが、これは法的にも倫理的にも推奨できる行為ではありません。

どんな生き物に対しても、責任と愛情を持って飼育しましょうね。

この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

その他に関する新着マガジン

その他に関する人気のマガジン


その他マガジン一覧へ戻る
弁護士の方はこちら