ハッカー=犯罪者ではない!ホワイトハッカーがサイバーテロを防ぐ?

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公開日:2018.7.30
その他 弁護士監修記事

ハッカー=犯罪者ではない!ホワイトハッカーがサイバーテロを防ぐ?

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企業や個人のネットワークに侵入して、機密情報や個人情報に不正アクセスするハッキング

2017年に警視庁が公開した広報資料によると、特に10代による犯行が年々増加傾向にあるとのこと。また最近では、仮想通貨に関するハッキングなども登場しています。

 

今後も、ハッキング被害は一定数発生するものと予想され、企業や個人でもそれぞれ対策をとる必要があるといえるでしょう。

 

政府は、IT技術者の育成に積極的な姿勢を示しており、同様の考えを持つ企業も増えているようです。この記事では、ホワイトハッカーの現状や今後の流れ、ハッキング行為の罰則などについて解説します。

 

ハッカー=犯罪者ではない?

ハッカーと聞くと、『インターネットで悪事を働く犯罪者』という、ネガティブなイメージを持っている方もいるかもしれません。しかし、ハッカーは悪事を働く者ばかりではなく、外部による攻撃からの被害を防ぐハッカーも存在します。

 

すべてを一括りにして『ハッカー』と呼ぶこともありますが、悪事を働くハッカーを『ブラックハッカー』、そして『ブラックハッカー』による攻撃を防御するハッカーをホワイトハッカーと呼び分けることもあります。この記事では後者について紹介します。

 

ホワイトハッカーは、サイバーテロやサイバー犯罪への対処や、インターネットサイト・アプリなどの脆弱性の診断・改善などのような、サイバーセキュリティを行います。

 

現在、世界的にサイバーセキュリティを重要視する流れがあるようで、市場調査会社の中には、『2020年までに、サイバーセキュリティの世界市場は、約2,320億ドル規模まで成長する』と予想する声もあるそうです。

参考元:サイバーセキュリティ市場が膨張を続ける!2022年までに2,320億ドル規模へ |DX LEADERS

 

年々高まるホワイトハッカー需要

2017年には、原子力規制委員会がサイバー攻撃対策チームを設置しました。また、2020年に開催される東京オリンピックに向けて、サイバーテロ対策チームが発足されるなど、日本におけるホワイトハッカーの重要性・注目度は年々高まっています。

 

政府は今後、ホワイトハッカーの育成を積極的に行うべきとの姿勢を明らかにしており(IT人材を巡る現状について|経済産業省)、2017年にはホワイトハッカーを育成するセキュリティスクールが開校。また、2019年4月には、日本初のホワイトハッカー育成のための専門学校が開校予定です。

 

ちなみに、2017年にソニー生命保険が行った、『中高生が思い描く将来についての意識調査(中学生男女100名ずつ、高校生男女400名ずつを対象)』によると、男子中学生・男子高校生ともに1位がITエンジニア・プログラマーだったとのことです。

参考元:中高生が将来なりたい職業は?|マイナビニュース

 

若者の注目度が高いIT技術者。育成体制が整備されていくことで、次々と優秀なホワイトハッカーが登場する未来も遠くないかもしれません。

 

ハッキング行為を取り締まる法律

ブラックハッカーによる、不正アクセスなどのハッキングは、不正アクセス禁止法によって禁止されています。

 

不正アクセス禁止法では、『何人も不正アクセス行為をしてはならない』と定めており、法定刑は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金です(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条、11条)。

 

また、ID・パスワードの不正要求などの『不正アクセスの準備行為』や、第三者に他人のID・パスワードを口頭で漏らすなどの『不正アクセスの助長行為』なども禁止されています。

法定刑は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金です(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第12条)。

 

まとめ

日本では、2020年に東京オリンピック開催を控えていることを考えると、大規模なサイバーテロの標的とされる可能性も十分に考えられます。サイバーテロに限らず、個人間でのハッキング被害の未然防止なども含めて、ホワイトハッカーの育成に積極的に動く必要があるといえるでしょう。

この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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