プロの格闘家がケンカすると素人よりも罪が重くなるって本当?

~いざという時の備えに~刑事事件マガジン

ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ) > 刑事事件マガジン > その他 > プロの格闘家がケンカすると素人よりも罪が重くなるって本当?
キーワードからマガジンを探す
刑事事件マガジン
公開日:2018.7.24  更新日:2021.4.27
その他 弁護士監修記事

プロの格闘家がケンカすると素人よりも罪が重くなるって本当?

Kakuoukakenka

素人が、日頃から訓練を行っているプロの格闘家と、素手で戦っても勝てる見込みはないでしょう。格闘家は素人と比べると、戦う前から大きなアドバンテージがあります。

さて、プロの格闘家がケンカをすると、素人よりも重い罪が科せられると言われていますが、実際のところはどうなのでしょうか?

素人もプロも成立し得る犯罪は変わらない

他人に暴行を加えると暴行罪(※暴行したが傷害に至らなかった場合に適用される)、傷害を負わせると傷害罪が成立します。これら犯罪の罰則は、以下のとおりです。

 

罰則の内容

暴行罪

《以下のどれか》

  • 2年以下の懲役
  • 30万円以下の罰金、
  • 拘留(1~30日未満の刑事施設への拘置)
  • 科料(1,000円~1万円未満の財産刑)

傷害罪

15年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

素人もプロの格闘家も基本的に成立する犯罪は同じです。しかし、プロの格闘家であるという事実が、相手が重大な傷害を負う可能性が高いことに鑑みて、加害者側に不利な情状として評価される可能性はあります

格闘家は正当防衛が認められづらい?

ケンカの場合、当事者双方がお互いに攻撃し合っているため、互いに正当防衛が認められる余地は否定できません。しかし、素人と格闘家のケンカの場合、格闘家の側に正当防衛を認めることは困難な場合もあり、仮に防衛行為と認められても過剰防衛と評価される可能性はそれなりにあります

(正当防衛)

第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

引用:刑法第36条

というのも、格闘家の攻撃力は、素人の攻撃力より明らかに強いため、素人からの攻撃に防衛する際の反撃行為が、防衛として相当な範囲を超えていると評価されてしまうリスクが不可避であるからです。

まとめ

暴行罪・傷害罪のいずれも素人と格闘家に成立する可能性に違いはありません。しかし、格闘家の攻撃は加害性が強いことから危険であるとして、有罪となった場合の罪が重くなる可能性があります。

そのため、格闘家の人は自分の攻撃が危険であることを十分自覚し、軽率な行動を取るべきではありません。

ただ、格闘家であるという理由だけで正当防衛が成立しないわけではありません。格闘家の行為でも、防衛のためにやむを得ない行為であれば、正当防衛は成立します。

したがって、格闘家であっても真に自分や他人の身を守るためにやむを得ない場合は、必要最低限の範囲で反撃することも許されますので、留意してください。

刑事事件が得意な弁護士を探す

無料相談・休日相談・即日面談が可能な

法律事務所も多数掲載!

北海道・東北

北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島

関東

東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木

北陸・甲信越

山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井

東海

愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重

関西

大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山

中国・四国

鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知

九州・沖縄

福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄

この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

その他に関する新着マガジン

その他に関する人気のマガジン


その他マガジン一覧へ戻る
弁護士の方はこちら