【レシピに著作権はない⁉】パクっても著作権侵害にならない理由とは

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公開日:2018.7.31
その他 弁護士監修記事

【レシピに著作権はない⁉】パクっても著作権侵害にならない理由とは

美味しくできた料理のレシピはつい、SNSやレシピサイト、YouTubeなどに投稿したくなりますよね。他の人も作り、「おいしかったです!」などのコメントがついたら鼻も高いでしょう

 

しかし、知っておいてほしいのは、『レシピには著作権がない』ということです。そのため、こんなトラブルが起きることも…。

 

 

自分のオリジナル料理を他の人が作り、『私のオリジナル料理です』と公表されることもあるかもしれません。また、類似レシピの方が高く評価され、さらに『本家』なんていわれたら…。納得いきませんよね。

 

この記事では、レシピに著作権がない理由などを解説します。

 

レシピは著作権の対象にならない?

著作権法第2条には、『著作物』の定義が以下のように明記されています。

 

一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。(引用:著作権法)

 

一般的な家庭で作る料理は、通常『思想や感情を創作的に表現したもの』とは言えません。また、文芸・学術・美術・音楽に属していないため、著作権法が定める『著作物』には該当しないのです。

 

ただし、料理を取った写真や、説明書きの文章などは『著作物』に該当します。したがって、それらを無断に使用された場合、著作権侵害を主張して掲載をやめてもらうなどの方法はあり得ます。

 

レシピ自体を守る方法はない⁉

上項のことから、レシピ自体を守る方法はないと言っても過言ではないでしょう。たとえ、レシピをまとめ出版物にしても、レシピ自体は表現物ではありませんので、著作権を主張することはできません

 

また、レシピに対し特許を取得して守るという方法も考えられます。しかし、個人が家庭で作るようなレシピに対し特許取得は無理があります。

 

まとめ|大きな目と適正な対応を

ネットという、さまざまな人がいる空間に投稿するとなると、多少の真似に関しては、大きな目でみることも必要かもしれません。

 

ですが、明らかに転載されている、悪意があると思われるものに関しては、弁護士に相談し、相手との話し合いの場を設けてもらうことをおすすめします。

この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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