ペットを誘拐するとどのような罪に問われるの?

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公開日:2018.7.30  更新日:2021.4.27
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ペットを誘拐するとどのような罪に問われるの?

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愛するペットが誘拐されたら、多くの方は居ても立っても居られないでしょう。ペットと生活に共にしている方にとって、ペットは家族の一員だからです。

しかし法律上、ペットは物品として扱われます。人間の場合、誘拐したり監禁したりすれば重い罪が科されますが、ペットの場合はどのような法律が適用されるのでしょうか?

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ペットに誘拐罪は適用されない…

人を誘拐する行為は以下のような法律が定められており、いずれも重罪です。

 

第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

引用:刑法224条

(営利目的等略取及び誘拐)

第二百二十五条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

引用:刑法225条

(身の代金目的略取等)

第二百二十五条の二 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。

引用:刑法225条の2

 

しかし、ペットは人ではなく物品です。そのため、ペットの誘拐に誘拐の罪は成立しません。成立する犯罪は窃盗罪です。窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

 

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用:刑法235条

 

身代金請求した場合

誘拐したペットと引き換えに身代金を要求した場合、恐喝罪が成立する可能性があります。恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役刑です。

 

第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

引用:刑法249条

 

まとめ

上記の通り、ペットの誘拐には誘拐の罪は成立しません。ペットの誘拐を避けるためにも、『買い物中はペット一匹だけの状況にしない』『留守の間や寝ている時にペットを庭に出さない』ことをおすすめします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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