どこからがダフ屋行為?ネット上のダフ屋行為を取り締まる法律は?

~いざという時の備えに~刑事事件マガジン

ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ) > 刑事事件マガジン > その他 > どこからがダフ屋行為?ネット上のダフ屋行為を取り締まる法律は?
キーワードからマガジンを探す
刑事事件マガジン
公開日:2018.7.5
その他 弁護士監修記事

どこからがダフ屋行為?ネット上のダフ屋行為を取り締まる法律は?

ダフ屋行為とは、スポーツや音楽ライブ、映画などのチケットについて、転売する目的で購入したり、公衆に転売したりすることを指します。

 

ダフ屋行為を取り締まるものとしては、迷惑防止条例古物営業法などが挙げられますが、ネット上のダフ屋行為については、規制環境が完全には整えられていない状態です。

 

この記事では、ダフ屋行為の違法範囲や、罰則などについて解説します。

 

どこからがダフ屋行為?

『ダフ屋行為に該当するか、該当しないか』の判断材料としては、何枚のチケットを転売しているかどれだけの頻度で転売しているかなどが考えられます。

しかし、『〇枚以上の転売はダフ屋行為に該当する』などと明確に定義するものはないため、ケースバイケースというのが実状のようです。

 

『個人の都合で行けなくなったライブのチケットを1枚売る』程度であれば、取り締まり対象となる可能性は低いと考えられますが、『友人の分も含めたキャンセルチケットを20枚まとめて売る』場合は、取り締まり対象となる可能性もあるかもしれません。

 

ダフ屋行為の被害を受けている業界はさまざまありますが、その1つとして音楽業界が挙げられます。

2017年には、ダフ屋行為への対抗手段として、音楽業界公認のチケット転売サービス『チケトレが開始されました。

 

『チケトレ』内で取引されるチケットはすべて券面価格で統一され、大量購入などは禁止されています。日本を代表するアーティスト達も賛同の声をあげるなど、大きな話題を集めたものの、それでもダフ屋行為の完全な排除はできていません。

 

引用元:チケトレ

 

ダフ屋行為を取り締まる法律・条例

ダフ屋行為が公共の場所で行われた場合は迷惑防止条例違反、それ以外の場所で行われた場合は、古物営業法違反で罰せられる可能性があります。またケースによっては、詐欺罪などが成立する可能性もあるようです。

 

迷惑防止条例違反の場合は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(迷惑防止条例|東京都)、古物営業法違反の場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が罰則として定められています (古物営業法第2条、3条、31条)。

 

ネット上のダフ屋行為は2020年には完全に禁止?

ダフ屋行為についての取り締まりは、最近厳しくなっている傾向にあります。

ネット上のダフ屋行為についても取り締まる動きはあるようですが、これまで明確に規制するような法律はありませんでした。

 

しかし2018年6月より、ダフ屋行為禁止法案について話し合いが進められており、これがもし成立すれば、ダフ屋行為に関する規制環境が強化されるものとみられます。

 

ダフ屋行為禁止法案とは、ダフ屋行為について禁止する法案で、ネット上のダフ屋行為も取り締まり対象に含まれるとのこと。

まだ話し合いの段階ではありますが、罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金で、東京オリンピックが開催される2020年までに成立する可能性が高い模様です。

 

まとめ

個人による少数の転売であれば、取り締まり対象となる可能性は低いと考えられますが、取引量取引頻度などによっては取り締まり対象となる可能性もあります。

 

また、フリマアプリの登場などにより、ダフ屋行為が今後さらに活発化していくことも考えられます。現在話し合いが進められているダフ屋行為禁止法案について、今後の動向が注目されます。

この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

その他に関する新着マガジン

その他に関する人気のマガジン


その他マガジン一覧へ戻る
弁護士の方はこちら