偽札が知らぬ間に財布に入ってた!気づかずに使ったら罪になる!?

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公開日:2018.7.6  更新日:2021.4.27
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偽札が知らぬ間に財布に入ってた!気づかずに使ったら罪になる!?

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偽札を使おうなんてまったく思ってなかったのに、レジで出したお金が偽札だった…。

こんなことが起こったら、いったいどうすればよいのでしょうか?

いくら知らなかったとはいえ、偽札を使ったことは罪になってしまうのでしょうか?

この記事では、『知らぬ間に財布に入っていた偽札を使ってしまったらどんな罪に問われるのか』について、解説していきます。

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偽札を使うことは罪になる

まずはじめに、偽札を使うことも作ることも、そのどちらも犯罪であることを確認しておきましょう。偽札を発見した時点で、必ず警察に届けてください。

お金を偽造することに関しては、刑法で以下のように定められています。

行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

引用元:刑法148条

 

自分で偽札を作ろうとする人は少ないかもしれませんが、最も厄介なのは、知らぬ間に財布の中に入っていたときですね。

店員から受け取ったお金を、偽札ではないかと疑っていちいち確認する人はいないと思いますし、もしも巧妙に作られていたとしたら、まさか偽札とは思わずに使ってしまうこともあるでしょう。

知らぬ間に財布に入っていた偽札を使ってしまったとしたら、罪を償う必要があるのでしょうか?

偽札を使ったら罪になる

まず、偽札であることをまったく知らずにこれを使った場合は、『行使の目的』がありませんので、犯罪とはなりません。しかし、入手後に偽札であることがわかったのに、これを本物のように使ってしまえば、罪に問われます。

貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。

引用元:刑法148条

 

この罪自体の科料はそこまで重くはないものの、罰金または科料処分を受ける可能性があります。

また、偽札であることを知りながらこれを秘匿して本物のように装う行為は、財物奪取に向けられた欺罔(きもう)行為として詐欺罪が成立する余地もあります。しかし、上記のとおり取得後偽札と気がついて使った場合の法定刑が極めて軽いことを考慮して、詐欺罪は吸収されて成立しないとの考え方が有力だそうです

偽札を本物のお金に交換できる?

では、取得した偽札は、果たして本物のお金と交換することはできるのでしょうか?

ズバリ、交換することはできません。偽札が自分のところに回ってきた不運を嘆くしかないようなのです…。

実際に中国では、

中国でスマートフォンアプリを使って支払いを済ませる「モバイル決済」が急速に普及し、ユニークな新サービスが続々と誕生している。偽札の多さなど現金への信頼感が元々低い事情を背景にした中国社会の「キャッシュレス化」は、日本をしのぐほど猛スピードで進行中だ。

引用元:毎日新聞

このように、偽札の流通があまりにも多いことから、モバイル決済が猛スピードで普及しているという皮肉な一面があります。

いずれは日本でも、モバイル決済の流れがどんどん進んでいくかもしれませんが、今はまだ紙幣での支払いが一般的です。知らぬ間に偽札を使ってしまうことのないように、1人ひとりが注意していきましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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