車をぶつけてしまった時の罰則は?対処法と修理代の相場を解説

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公開日:2018.7.10
その他 弁護士監修記事

車をぶつけてしまった時の罰則は?対処法と修理代の相場を解説

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「車をぶつけてしまった…」、事故の直後はショックのあまり気が動転してしまう人も多いです。交通事故の経験が豊富な一般人なんて滅多にいません。事故を起こしてしまい、平静を保てなくなるのは無理もないでしょう。

 

ですが、交通事故は発生直後の対応が重要です。誤った対応をしてしまうと、保険金を受け取れなかったり、法的な責任を問われてしまったりなど、問題が大きくなる恐れがあります。

 

この記事では、車をぶつけてしまった直後の対応や、その後の対処法などをご紹介します。万が一、事故を起こしてしまった場合は参考にしてみてください。

 

 

車をぶつけた後にとるべき対応

まず、事故発生直後にとるべき対応をご紹介します。自損事故のケースと相手がいる事故のケースがありますので、ご自身の状況に該当する対応を確認していきましょう。

 

【関連記事】交通事故の対応で困らないための初期対応まとめ

 

壁・電柱など相手がいない事故の場合

自損事故を起こした場合の対応の流れは以下のとおりです。

 

  1. 車を安全な場所へ移動
  2. 警察への通報|110番
  3. ぶつけた物の持ち主への連絡

 

交通事故を起こした後の警察への通報は運転者の義務(道路交通法72条)です。自損事故でもそれは変わりません。また、通報を怠ると交通事故証明書が発行されないため、保険金が支払われなくなる可能性もあります。どんなに小さな事故でも、必ず110番をするようにしてください。

 

車を安全位置に移動させて警察に通報をしたら、ぶつけしまった物の持ち主に連絡を入れましょう。ぶつけた物がガードレールや電柱などの公共物だったり、持ち主がわからなかったりする場合には、警察が駆けつけた際にその旨をお伝えください。

 

他人の車にぶつけてしまった事故の場合

他人の車と事故を起こした場合の対応の流れは以下のとおりです。

 

  1. 怪我人の救助|119番
  2. 車を安全な場所へ移動
  3. 警察へ通報|110番
  4. 事故相手と状況の確認

 

もし相手が怪我をして身動きが取れない場合には、救助をした後に119番通報をしてください。その後の対応の流れは、自損事故の場合と基本的に同じです。

 

なお、警察が駆けつけるまでの間に事故相手の氏名・住所・電話番号などの確認を済ませておくと、今後のやり取りがスムーズになります。また、事故の被害状況の写真を撮っておけば、修理での揉め事を回避するための証拠にもなるでしょう。

 

ですので、できるだけ事故の記録を残しておくとよいです。

 

 

事故対応後は保険会社へ連絡する

任意(自動車)保険に加入している場合は、事故対応が終わったら保険会社に連絡をしておきましょう。保障を受けるには事故発生から60日以内に連絡するという期限があります。そのため、保険会社に今後の手続きを任せるのであれば、なるべく早めに連絡を済ませておくことをおすすめします。

 

なお、交通事故の示談交渉(和解の条件の決定)は保険会社の担当者に任せるのが通常です。事故現場で当事者だけで示談をしてしまうと、根拠が乏しい和解条件になってしまい、後々トラブルが生じる恐れがあります。

 

事故現場で相手から示談を提案されたとしても、これに応じる必要はありません。保険会社を通して交渉するようにしてください。

 

 

車をぶつけた人が負担するもの

車をぶつけて物を壊してしまった場合に、運転者が負担することになるものは以下の2点です。

 

  • 壊した・傷つけた物の損害賠償
  • 車の修理代(ご自身の車)

 

壊した・傷つけた物の損害賠償

電柱・ガードレール・壁・車など、壊れた物の修理費用を持ち主へ損害賠償として支払う必要があります。ただ、任意保険に加入している場合には、保険会社がこれを負担することになります。

 

損害賠償の金額は、なにがどのくらい壊れたによって決まります。ですので、一概にいくらになるというような相場はありません。

 

車の修理代(ご自身の車)

ご自身の車が事故で傷ついた場合には、その修理代も必要になるでしょう。車の修理代は傷ついた場所やその度合いによって変わってきます。車の修理代の相場は以下のとおりです。

 

車の修理代の相場

ドア

小さなひっかき傷

1,000円前後

えくぼ、へこみ

2万円~

ドア交換

10万円~

バンパー

小さな凹み

~1万円

部分修理

2.5万~4万円

バンパー交換

5万~20万円

フレーム

一部の小さな歪み

10万~100万円

補修(雨漏りの修理)

10万~100万円

大きな範囲の損傷

100万円~

 

 

 

ぶつけた相手に謝罪は必要か?

謝罪は義務ではありませんが、相手を不安にさせたこと、不快にさせたことは謝るのが礼儀です。ただ、謝罪の方法はケース・バイ・ケースと思われます。

 

また、謝罪の際に手土産や見舞金を持参すべきかどうかもケース・バイ・ケースでしょう。

 

 

車をぶつけて逃げた場合の罰則

警察に連絡せずに事故現場から立ち去った場合は、当て逃げとして罰せられることになります。当て逃げの罰則は『1年以下の懲役または10万円以下の罰金』です。

 

第百十七条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条の規定に該当する者を除く。)

引用元:道路交通法第百十七条の五

 

最近では、防犯カメラやドライブレコーダーを搭載している車が増加しています。そのため、周囲に人がいなくても当て逃げが特定されやすくなりました。逃げても余計な罰則が科されてしまうだけなので、変な考えは起こさずに、必ず警察へ事故の通報をしましょう。

 

 

まとめ

車をぶつけた後にとるべき対応は、安全の確保と警察への通報です。どんなに軽微な事故でも運転者には通報義務があるので、車をぶつけてしまった場合は必ず110番をしてください。

 

事故手続きでわからないことがある際は、無理に判断して手続きを進めるのは危険です。警察や保険会社のアドバイスに従って、慎重に対処していきましょう。

 

参照元一覧

  • 国土交通省
  • 道路交通法

 

この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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