未成年者にアルコール・タバコを販売するとどんな罪になるの?

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公開日:2018.7.11  更新日:2021.4.27
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未成年者にアルコール・タバコを販売するとどんな罪になるの?

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日本の法律では未成年者の飲酒、喫煙が禁止されています。そのため多くのお店ではお酒やタバコを販売する際には、お客に年齢確認をしますが、中には年齢確認されると逆上する人や、20歳以上に見える未成年者もいるでしょう。

 

年齢確認を怠ってしまった場合、また未成年者にお酒やタバコを販売してしまった場合、どのような罪に問われるのでしょうか?

 

未成年者にお酒を販売すると科される罰則

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未成年者飲酒禁止法第1条第3項では、飲酒目的であることを知りながら未成年者にお酒の販売または提供することを禁止しています。この法律に反した営業者は、50万円以下の罰金が科される可能性があります。

 

3 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス

引用:未成年者飲酒禁止法第1条

 

第三条 第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス

引用:未成年者飲酒禁止法第3条

 

罰則が科された場合、酒税法に基づき酒類販売業免許が取り消しになる可能性もあります(参考:酒税法第14条第2号)。

 

お酒の販売で年齢確認を怠っても罰則は科されない?

また未成年者飲酒禁止法第1条の第4項では、営業者がお酒の販売、提供をする際の年齢確認を義務づけていますが、違反した際の罰則は設けられていません。

 

4 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス

引用:未成年者飲酒禁止法第1条

 

タバコの販売は年齢確認を怠るだけで罰則が科されるかも

未成年者喫煙禁止法では、お酒と同様、喫煙目的と知りながら未成年者にタバコを販売することが禁止されていて、販売時の年齢確認等の措置が義務づけられています。お酒の販売と違い、未成年者への販売だけでなく年齢確認を怠った場合にも50万円以下の罰金が科される可能性があります。

 

第四条 煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス

引用:未成年者喫煙禁止法第4条

 

第五条 満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス

引用:未成年者喫煙禁止法第5条

 

また、罰則が科された場合、『たばこ小売販売業許可』が取り消しになる可能性もあります。

 

身分証の提示は徹底しよう

タバコやお酒を販売するとき、多くのお店では、お客に年齢確認のために以下のようなパネルを用いて確認しているケースが多いようです。

未成年者に見えるお客がパネルをタッチした場合、身分証を提示してもらうことが一般的ですが、中には大人びていて20歳以上に見える未成年者もいるでしょう。

 

パネルで年齢確認を行ったものの、相手が年齢を詐称し、結果、未成年者へお酒やタバコを販売した場合、当該行為について責任を問われる可能性は低いと思われます。ただ、相手が明らかに未成年である場合は、別途身分証の提示を求めるなどした方が安全でしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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