知らぬ間にカバンに商品が入ってた!返したら万引き犯にはならない?

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公開日:2018.7.11
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知らぬ間にカバンに商品が入ってた!返したら万引き犯にはならない?

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スーパーでの買い物を終え、帰宅後にバックの中身を取り出すと、買うつもりのなかった商品が見つかった。買うつもりはなかったし、そもそも会計を済ましていない…。

 

これってもしかして、万引きになってしまうのでしょうか? 盗む気なんてさらさらなくても、これは有罪になってしまうのでしょうか…?

 

問われる可能性のある罪

知らぬ間にカバンに商品が入っていただけであれば、犯罪にはなりません。しかし、自分の所有物ではないと知りながらこれを自分のものにした場合は、占有離脱物横領罪が成立する可能性があります。

 

第二百五十四条 

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

引用元:刑法254条

 

正直に返しに行こう

帰宅後に、買った覚えのない商品がバックに入っていることに気づいたら、その時点で返却すれば犯罪とはなりません。そのため、店側も事情を伝えれば特に問題視することはないでしょう。

この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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