ミニブタをペットにしたい人必見!!飼育するには許可が必要?
人懐っこくて、きれい好き、その上しつければ芸もできるし粗相もしない。このような飼育のしやすさや、かわいさからミニブタを飼いたい人が増えています。
いつかシベリアンハスキーと、ミニブタ飼いたい。
— Syu (@syu_1209) 2018年7月11日
ネコか文鳥かミニブタ飼いたい
— サカザキ (@zakisaku) 2018年7月12日
ミニブタをペットとして飼う場合、知っておいてほしいのが『化製場法』という法律です。これは、豚・牛・馬・めん羊・やぎ・鶏・あひるなどの飼育に関する決まりが、定められています。
知らないうちに違法飼育をしていた!なんてことにならないためにも、飼育前に正しい知識を知っておきましょう。この記事では、ミニブタを飼育する際に、法律で定められていることをご紹介します。
ミニブタを飼育する場合は許可が必要?
飼育する豚・牛・馬・めん羊・やぎ・鶏・あひるの数が、都道府県の条例に指定されている数を上回る場合、都道府県知事の許可を受ける必要があります。
豚は、1頭以上から許可が必要と指定されていることが多いので、飼うとなったら数に関係なく許可をもらわなくてはいけません。
しかし、この許可は住んでいる地域によっては、免除されることがあります。都市部など人口密度の高い住宅地では、許可が必要になる可能性が高いでしょう。
対象になるか、ならないかについては、市区町村のHPから確認できます。許可が必要な地域であるにもかかわらず、無許可で飼育した場合、1万円以下の罰金または拘留となる可能性があります。
飼育環境によっては許可されない⁉
許可を申請すれば、必ずしも飼育できるわけではありません。例えば、家が狭く動物の大きさに見合わない場合や、ダムに直結する川のすぐ近くの場合(飲料水が汚染される危険がある)、その他公衆衛生上よくないと判断された場合など。
また、飼育の際は衛生上必要な措置を行う必要があり(汚物の処理を十分にする、感染症予防のための措置を必要に応じて講じるなど)、飼育環境(建物の広さや設備)も飼育許可を出すかの判断基準になります。
マイクロブタを飼うにも飼育許可は必要??
ミニブタよりさらに小さい品種で『マイクロブタ』という豚がいます。最近では、ペットとしても人気ですが、豚は豚。飼育許可が必要になるのか聞いてみました。
化製場等に関する法律施行令1条は、許可を要する動物として『豚』とのみ規定しており、特定の品種を除外していませんので、適用対象と考えるべきかと存じます。
まとめ
どのような品種の豚でも、飼うのであれば必要に応じて、飼育許可を受けるようにしましょう。また、他の動物も飼育数や種類によっては、飼育許可が必要になります。気づかないうちに違法しないように注意しましょう。
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