ミニブタをペットにしたい人必見!!飼育するには許可が必要?

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公開日:2018.7.18
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ミニブタをペットにしたい人必見!!飼育するには許可が必要?

人懐っこくて、きれい好き、その上しつければ芸もできるし粗相もしない。このような飼育のしやすさや、かわいさからミニブタを飼いたい人が増えています。

 

 

ミニブタをペットとして飼う場合、知っておいてほしいのが『化製場法』という法律です。これは、豚・牛・馬・めん羊・やぎ・鶏・あひるなどの飼育に関する決まりが、定められています。

 

知らないうちに違法飼育をしていた!なんてことにならないためにも、飼育前に正しい知識を知っておきましょう。この記事では、ミニブタを飼育する際に、法律で定められていることをご紹介します。

 

ミニブタを飼育する場合は許可が必要?

飼育する豚・牛・馬・めん羊・やぎ・鶏・あひるの数が、都道府県の条例に指定されている数を上回る場合、都道府県知事の許可を受ける必要があります

 

豚は、1頭以上から許可が必要と指定されていることが多いので、飼うとなったら数に関係なく許可をもらわなくてはいけません。

 

しかし、この許可は住んでいる地域によっては、免除されることがあります。都市部など人口密度の高い住宅地では、許可が必要になる可能性が高いでしょう。

 

対象になるか、ならないかについては、市区町村のHPから確認できます。許可が必要な地域であるにもかかわらず、無許可で飼育した場合、1万円以下の罰金または拘留となる可能性があります。

 

飼育環境によっては許可されない⁉

許可を申請すれば、必ずしも飼育できるわけではありません。例えば、家が狭く動物の大きさに見合わない場合や、ダムに直結する川のすぐ近くの場合(飲料水が汚染される危険がある)、その他公衆衛生上よくないと判断された場合など。

 

また、飼育の際は衛生上必要な措置を行う必要があり(汚物の処理を十分にする、感染症予防のための措置を必要に応じて講じるなど)、飼育環境(建物の広さや設備)も飼育許可を出すかの判断基準になります。

 

マイクロブタを飼うにも飼育許可は必要??

ミニブタよりさらに小さい品種で『マイクロブタ』という豚がいます。最近では、ペットとしても人気ですが、豚は豚。飼育許可が必要になるのか聞いてみました。

 

プラム綜合法律事務所

化製場等に関する法律施行令1条は、許可を要する動物として『豚』とのみ規定しており、特定の品種を除外していませんので、適用対象と考えるべきかと存じます。

 

まとめ

どのような品種の豚でも、飼うのであれば必要に応じて、飼育許可を受けるようにしましょう。また、他の動物も飼育数や種類によっては、飼育許可が必要になります。気づかないうちに違法しないように注意しましょう。

この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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